2025 年に輸出は減少したものの、アメリカは依然として、ドイツが最大の貿易黒字を記録している国です。2025 年 1 月から 11 月にかけて、ドイツはアメリカに約1360 億ユーロ相当の商品を輸出しました。したがって、多くのドイツ国内の売り手にとって、アメリカは依然として商品とサービスの両方における主要市場です。それでも、ドイツの企業がアメリカの顧客と取引する際には、特に請求に関して留意すべき点がいくつかあります。
この記事では、アメリカに送る請求書に記載すべき情報、現地の付加価値税 (VAT) に関するルール、使用する必要がある通貨について学べます。また、避けるべき一般的な誤り、アメリカの買い手が期待する決済手段、そして Stripe が請求プロセスをどのように支援できるかについても説明します。
目次
- ドイツの企業がアメリカ向けに請求書を発行するタイミング
- アメリカの請求書に記載すべき項目
- アメリカで VAT の納付期限を迎えるタイミング
- アメリカ向け請求書に使用する通貨
- アメリカの顧客が期待する決済手段
- アメリカ向け請求書でよくある誤り
- Stripe Invoicing がアメリカでの請求を簡素化する仕組み
ドイツの企業がアメリカ向けに請求書を発行するタイミング
ドイツ企業は、大西洋の向こう側にいる企業顧客や個人に商品やサービスを販売する際に、アメリカの顧客に請求書を発行します。代表的な例としては、製品の輸出、コンサルティングや代理店業務、ソフトウェアのサブスクリプション、その他のデジタルサービスがあります。
請求書は、これらの取引における支払いの請求であると同時に、会計書類でもあります。請求書には、提供した給付内容、請求金額、支払い条件が記録されます。現地企業が満たすべき要件は、請求先が企業か個人の買い手かによって異なります。
アメリカの請求書に記載すべき項目
原則として、ドイツの売り手がアメリカのクライアントに発行する請求書には、国内向けの請求書についてドイツ付加価値税法 (UStG) 第 14 条で定められているものと同じ必須情報を記載する必要があります。主な記載項目は以下のとおりです。
- 商品またはサービスを提供する会社の正式名称および住所
- 商品またはサービスの受領者の正式名称および住所
- 請求書の発行日
- 納品日またはその他の取引日 (すなわち、履行期間)
- 税務署から売り手に発行された納税者番号、または連邦中央税務局から発行された VAT 識別番号 (VAT ID)
- 連番の一意の請求書番号
- 供給された製品の量と種類、または提供されたサービスの範囲と種類
- 納品された製品または提供されたサービスの価格
アメリカの顧客向けの請求書では通常、ドイツの VAT は記載されません。これは、第三国における VAT に特別な規則が適用されるためです。
アメリカで VAT の納付期限を迎えるタイミング
一般に、ドイツで VAT 登録をしている事業者は、国内取引の請求書に VAT を記載する必要があります。ただし、国外への供給には特別な規制が適用されます。
状況によっては、組織が欧州連合内で VAT の免除を受けられる場合があります。たとえば、EU 域内の事業体間の越境配送は、税務上、いわゆる域内供給として扱われます。別の EU 加盟国の企業に提供される業務は、域内サービスに該当します。供給地がドイツ国外にあるため、そのサービスには受取人の所在地で課税されます。このような場合には、リバースチャージ手続きが適用されます。
アメリカは欧州共同体の外にあるため、第三国と見なされます。第三国に対しては、統一された越境ルールはありません。そのため、現地の企業は、どの国の VAT ルールが適用されるかをケースバイケースで判断する必要があります。アメリカを含む多くの第三国では、一部の越境取引にリバースチャージの仕組みが適用される場合があります。ドイツとは異なり、アメリカには全国一律の VAT 制度がありません。代わりに、売上税と使用税が州レベルで課されます。
多くの州では、企業が一定の売上高または取引件数のしきい値を超えると、財政上の義務が生じることがあります。この概念はエコノミックネクサスと呼ばれます。このようなネクサスが存在する場合、企業は該当する州で登録し、売上税を回収して納付する必要が生じることがあります。これらの税金が適用されるかどうか、またどの程度適用されるかは、州ごとのルール、商品やサービスの種類、事業活動の性質によって異なります。
リバースチャージとは
リバースチャージ手続きでは、特定の取引に関する税金の納税義務が供給者から受取人に移ります。その結果、ドイツの企業ではなく、アメリカの買い手が税金を計上し、支払うべき VAT を納付します。そのため、ドイツの企業は請求書に税抜金額を記載し、VAT は記載しません。また、請求書には「リバースチャージ」または「未払いの税金は受取人の責任です」などの文言を追加する必要があります。
この税負担の移転ルールは、企業間取引 (B2B) に限定されます。同じルールは個人の買い手には適用されません。したがって、アメリカの個人消費者に請求するドイツの売り手には、リバースチャージルールに関する文言を追加する義務はありません。
ドイツの VAT は通常、アメリカの個人消費者への商品の配送には適用されません。これは、これらが輸出取引に該当するためです。請求書には正味金額のみが記載されます。同時に、ドイツの企業は、この税金の免除を適用するために、商品が実際に現地に配送されたことを示す証拠を提示しなければなりません。一方、アメリカの個人の買い手に提供される業務については、その逆となることがよくあります。免除が適用されない限り、企業対消費者 (B2C) サービスの提供地は通常、売り手の所在地となるため、ドイツの VAT が発生する可能性があります。
アメリカの個人の請求書受取人は、現地の税金や関税について自ら責任を負います。ただし実務上は、特にプラットフォーム経由で販売する場合、売り手が関連するアメリカの州で登録されていれば、売上税を徴収して納付できます。
アメリカ向け請求書に使用する通貨
アメリカで重要なのは VAT だけではありません。請求書に記載する通貨も、決済を正しく処理するうえで重要な役割を果たします。原則として、ドイツの企業は、ユーロ (EUR) または米ドル (USD) のどちらで請求書を発行するかを自由に決められます。どちらの選択肢も可能ですが、会計、決済、為替リスクへの影響はそれぞれ異なります。
USD での請求書
米ドルで請求書を発行すると、通貨換算が不要になるため、アメリカの買い手にとって支払いが簡単になります。企業の顧客は、特に電信送金やアメリカ拠点の決済代行業者を利用して支払う場合、この選択肢を好むことがよくあります。一方、ドイツ企業は、請求書の通貨にかかわらず、帳簿上では利益をユーロで記録します。そのため、為替差額が発生し、別途仕訳が必要になる場合があります。さらに、所得税申告書では、利益の総額をユーロで申告する必要があります。
EUR での請求書
ユーロ建ての請求書は、請求額が自国通貨で直接記録されるため、ドイツの企業自身の会計処理を容易にできます。この場合、アメリカの受取人は自ら決済額を米ドルに換算する必要があります。
アメリカの顧客が期待する決済手段
ドイツの企業は、請求書の決済を円滑にするために、アメリカの顧客の決済手段の好みを理解する必要があります。そうすることで、クライアントの満足度が向上し、債務不履行や支払い遅延の防止に役立ちます。以下では、特に重要な選択肢の概要を紹介します。
ACH
多くのアメリカの企業や個人の買い手は、Automated Clearing House (ACH) を通じた電信送金を利用しています。この中央集権的な金融ネットワークは、ACH を介して処理することで、異なる銀行の口座間の資金移動を可能にします。2025 年には、National Automated Clearing House Association (Nacha) がネットワーク全体で 352 億件の決済を記録しました。これらの取引は迅速で、安全性が高く、コスト効率にも優れています。
カード
カード決済はアメリカで広く利用されており、現在流通しているクレジットカードは推定 8 億枚に上ります。人口はおよそ 3 億 5000 万人であるため、アメリカでは人口を大幅に上回る数のクレジットカードが流通していることになります。そのため、ドイツの事業者は、アメリカで事業を行う際にカード決済手段を提供する必要があります。
電信送金
国際電信送金は、特に大口の決済に適しており、企業のクライアントだけでなく個人にも適しています。この方法では、資金は仲介機関を通じてある銀行口座から別の銀行口座へ移動します。電信送金は高い安全性を備えていますが、他の方法に比べて処理に時間がかかり、手数料も高くなる場合があります。
アメリカ向け請求書でよくある誤り
ドイツ国内の企業は、アメリカ向けに請求書を発行する際、誤りが支払いの遅延や複雑な税務上の問題につながる可能性があるため、細心の注意を払う必要があります。代表的なミスには、次のようなものがあります。
- 不完全または誤った情報: 必須の詳細が欠落または誤って記載されている場合、請求書受取人と税務当局の双方が請求書に異議を唱える可能性があります。
- 誤った VAT 情報: 多くの場合、ドイツの VAT はアメリカに送付する請求書には適用されません。そのため、ドイツの企業が請求書に VAT を記載すると、誤解や不要な問い合わせ、支払いの遅延につながる可能性があります。
- リバースチャージに関する記載がない: 多くの場合、アメリカに送付する B2B 請求書にはリバースチャージのルールが適用されます。その場合、ドイツの企業は請求書にその旨の注記を追加する必要があります。
- 決済情報がない: 請求書に銀行口座情報、ACH の詳細、またはクレジットカードが利用可能である旨の記載がない場合、受取人は追加情報を求める必要があり、その分、支払いが遅れます。
Stripe Invoicing がアメリカでの請求を簡素化する仕組み
アメリカ向けの請求は、特にアメリカの VAT ルールやリバースチャージ手続きの適用により、ドイツの企業にとって課題となることがあります。Stripe Invoicing を使用すると、請求から決済の受領まで、ワークフローを簡素化できます。
Invoicing を使用すると、請求書をすばやく簡単に作成して送信できます。また、Invoicing では税務上の負担を自動的に逆転させるため、アメリカの顧客向け B2B 請求書には VAT は表示されませんが、その旨の注記は含まれます。Stripe は請求ステータスを追跡し、決済のリマインダーを送信し、返金を処理するため、手作業を減らし、時間を節約し、ミスを最小限に抑えられます。
請求書は、USD を含む 135 種類以上の通貨で作成できます。クライアントは、さまざまな決済方法や、請求書の確認と支払いを大幅に簡単にするカスタマーポータルを利用できます。
ドイツからアメリカへの請求に関するよくあるご質問
以下では、アメリカ向けの請求と VAT の取り扱いについて、よく寄せられる質問への回答を紹介します。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。