ドイツの請求書の必須情報 (氏名、住所、請求書番号など) のほとんどはわかりやすいものですが、履行期間は簡単に定義できない可能性があります。さまざまな種類の送付物やサービスを扱う場合、適切な履行期間を判断することが特に難しい場合があります。
この記事では、請求書の履行期間の概要、その重要性、履行日や請求書の日付との違いについて説明します。また、履行期間を正しく判断する方法と、有効な請求書を作成するために必要なその他の情報についても説明します。
目次
- 請求書の履行期間とは
- 請求書に履行期間を明記することが重要な理由
- 履行日、履行期間、請求書の日付の違い
- ドイツの企業が正しい履行期間を指定する方法
- ドイツの請求書に履行期間以外に必要な情報
請求書の履行期間とは
履行期間は、企業が顧客にサービスまたは納品を行った期間を指します。したがって、請求に関連する活動が発生した時期を正確に示します。この情報は、サービスの会計および税務分類において特に重要です。
請求書に履行期間を明記することが重要な理由
履行期間の指定は単なる形式的なものではありません。請求書発行企業、請求書受取人、および税務当局にとって、いくつかの重要な機能を果たします。
法的要件
ドイツ付加価値税法 (UStG) 第 14 条 (4) によると、履行期間はドイツの請求書に法律で義務付けられている必須の詳細の 1 つです。この情報が不足している場合、請求書は有効とは見なされません。企業の監査または税務監査で異議を申し立てられ、追加の支払いや罰則が科される可能性があります。
Stripe Invoicing は、請求書の作成と管理に役立ちます。Stripe は自動化機能を使用して、履行期間やその他の必須情報を判断し、法的要件を満たし、請求エラーを回避します。また、Invoicing を使用して、請求書と支払いリマインダーの送信を自動化することもできます。
税務分類と仕入課税控除
履行期間は、付加価値税 (VAT) を経時的に正しく配分するために重要です。履行期間は、VAT のために履行を記録する必要がある中間税務申告期間 (月または四半期) を決定するために使用されます。この情報は、請求書受取人が仕入課税控除を請求できるようにするために必要です。
明瞭さと透明性
特に、出来高請求と呼ばれる部分請求書または減額請求書を発行する場合、透明性と明確さのためには納品期間が非常に重要です。出来高請求では、サービス全体の一部のみが請求されるため、明確な時系列の相関関係が必要です。
また、進行中のプロジェクトや長期契約の履行期間を指定することも重要です。サービスが提供および請求され、数カ月、場合によっては数年にわたる場合、正確な履行期間を指定することで、各請求書を特定の期間に明確に割り当てることができます。
履行日、履行期間、請求書の日付の違い
「履行日」、「履行期間」、「請求書の日付」という用語は、請求書に関連してよく使用されます。これらは密接に関連していますが、意味や機能が異なります。これらの違いを認識し、考慮に入れることが重要です。
履行日
履行日は、サービスが提供された日、または納品が行われた特定の 1 日を指します。サービスはより長期間にわたって提供することもできますが、納品は常に特定の日に行われます。このため、商品販売の請求の場合、履行日ではなく納品日という用語がよく使用されます。
たとえば、ドイツの企業が 7 月 15 日に顧客に製品を納品した場合、この日付は請求書で履行日または納品日として指定されます。
ただし、請求書に添付の納品書に記載されている納品日を参照することもできます。これは、ドイツ VAT 実施規則 (UStDV) 第 31 条 (1) に基づきます。UStDV では、請求書を複数のドキュメントで構成できますが、必要な情報はすべて文書全体から明確に抽出できます。
納品書に納品日が記載されていない場合は、代わりに納品書の発行日を使用できます。この場合、請求書には「納品書の日付が納品日に対応します」という注記を含める必要があります。」
履行期間
履行期間は、履行日とは対照的に、1 つ以上のサービスが提供されたより長い期間を表します。これは、1 日で完了するのではなく、数日、数週間、または数カ月にわたって延長されるサービスに特に関連します。この例としては、コンサルティングサービス、保守契約、IT サポートなどがあります。
対応する請求書には、履行期間は、2026 年 1 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日までなど、定義された期間として記録できます。ただし、UStDV 第 31 条 (4) によると、単にサービスが提供された暦月 (2026 年 1 月など) を示すだけで十分です。実際には、対応する四半期も指定されていることがよくあります (2026 年第 1 四半期など)。
請求書の日付
請求書の日付は、請求書の発行日です。履行日と一致することも、異なることもあります。両方の日付が一致する場合は、「履行日は請求書の日付に対応します」という情報を請求書に追加できます。この場合、履行日は特定の日付として記載する必要はありません。
ドイツの企業が正しい履行期間を指定する方法
納品やサービスの種類によって日付や期間が異なる場合があるため、企業が請求書に履行期間を正しく記載することは必ずしも容易ではありません。誤りを防ぎ、法的要件に準拠するには、次の点に注意を払うことが特に重要です。
納品形態による差別化
商品の納品が契約によってどのように規制されるかに応じて、履行期間は異なる時点を指します。
「工場渡し」納品: この場合、履行日は商品が売り手の倉庫または生産現場を出た瞬間です。顧客は商品を回収し、それ以降の輸送に対する責任を負います。
「運賃前払い」納品: この場合、商品が顧客の施設に到着した日が履行日と見なされます。売り手が輸送コストと納品中のリスクを負担することになります。
能動的納品: 複数の当事者が関与するいわゆるチェーン取引では、最初に運送会社に引き渡すことで履行日が決まります。
時間指定の精度
サービスが 1 回限りか継続かによって、履行期間の指定方法は異なります。
1 回限りのサービス: 1 回限りのサービスまたは納品の場合、通常、正確な日付を履行日として使用し、会計のトレーサビリティを確保することをお勧めします。
継続サービス: 月次サービスや同様の継続サービスの場合、履行期間を月全体 (2026 年 1 月など) として指定することもできます。これは標準的なプラクティスであり、すべてのサービスがその期間内に明確に請求されていれば十分です。
1 カ月に複数のサービス: 1 つの請求書に異なる日付の複数のサービスがまとめられている場合、月全体を履行期間として指定することは理にかなっています。
年末の特別な考慮事項
ある会計年度にサービスを提供し、翌会計年度に請求書を発行する場合、そのサービスを正しい期間に割り当てる必要があります。つまり、負債は旧会計年度に計上する必要がありますが、仕入課税控除は請求書を受け取った新年度にのみ可能です。詳細については、発生主義と繰り延べ主義に関する記事をご覧ください。
ドイツの請求書に履行期間以外に必要な情報
VAT 法は、ドイツの請求書に記載する必須情報をリストしています。これには以下が含まれます。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。