連鎖取引における VAT: ドイツの企業が知っておくべきこと

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  1. はじめに
  2. 連鎖取引とは
  3. アクティブな配送と非アクティブな配送の違い
  4. 連鎖取引における VAT の負担者
    1. 国内のサプライチェーン
    2. 域内サプライチェーン
  5. 連鎖取引における請求書発行の規制
    1. アクティブな配送と非アクティブな配送の区別
    2. 請求書に記載する必須情報
  6. 第三国との連鎖取引の仕組み
  7. 個人が関与する連鎖取引の仕組み

デジタルマーケットプレイスの成長に伴い、企業間のつながりがますます強まる中、国内外の配送において複数の当事者が関与するケースが一般的になっています。連鎖取引として知られる複数の当事者による配送は、VAT の納税義務に影響を及ぼします。

この記事では、連鎖取引の概要、アクティブな配送と非アクティブな配送の違い、そして VAT の納税義務が誰にあるのかについて詳しく解説します。

この記事の内容

  • 連鎖取引とは
  • アクティブな配送と非アクティブな配送の違い
  • 連鎖取引における VAT の負担者
  • 連鎖取引における請求書発行の規制
  • 第三国との連鎖取引の仕組み
  • 個人が関与する連鎖取引の仕組み

連鎖取引とは

ドイツ VAT 法第 3 条第 6a 項第 1 文(UStG) によると、連鎖取引とは、2 社以上の企業が同じ商品の配送契約を締結し、最初の企業が商品を直接顧客に輸送または配送する場合に発生します。この場合、「輸送」とは商品のあらゆる移動を指し、「配送」とは配送会社やその他の物流サービスを利用して商品を届けることを意味します。連鎖取引の特徴は、一度の商品移動が複数の販売取引に対応する点にあります。

以下に例を示します。 John Doe さんが地元の家具店で木製のテーブルを注文したとします。家具店はこの注文を卸売業者に伝え、テーブルを John Doe さんに直接配送するよう指示します。卸売業者が直接顧客に商品を発送するため、この取引は連鎖取引に該当します。

Example 1: Chain transaction - Graphical representation of a chain transaction involving three parties: John Doe, who places an order with a furniture retailer; the furniture retailer, that places an order with a wholesaler; and the wholesaler, that delivers the goods directly to John Doe

一般的でシンプルな連鎖取引の形態としてドロップシッピングがあります。これは特にオンライン小売業者や再販業者に関連するビジネスモデルです。ドロップシッピングでは、顧客がオンラインストアで商品を購入すると、販売店ではなく、メーカーや卸売業者が直接商品を発送します。オンラインストアにとってのメリットは、商品を自社の倉庫に保管する必要がないことです。

しかし、連鎖取引が関与する場合、取引はより複雑になり、3 社以上の当事者が関わることもあります。

例: ドイツの企業がオーストリアのサプライヤーに機器を注文したとします。オーストリアのサプライヤーは、フランスの卸売業者に機器を発注します。しかし、フランスの卸売業者には在庫がないため、イタリアの卸売業者にさらに注文を出します。その結果、イタリアの卸売業者が機器をドイツの企業に直接配送することになります。

Example 2: Chain transaction - Graphical representation of a chain transaction with four parties involved: a business in Germany that places an order with its supplier in Austria; the supplier in Austria that places an order with its wholesaler in France; the wholesaler in France that places an order with a wholesaler in Italy; and the wholesaler in Italy that delivers the goods to the business in Germany

アクティブな配送と非アクティブな配送の違い

連鎖取引には、「アクティブな配送」と「非アクティブな配送」の 2 種類の配送が存在します。アクティブな配送とは、サプライヤーや店舗、メーカーが商品を最終目的地まで実際に輸送または配送することを指します。一方、非アクティブな配送には物理的な移動が伴わず、法的な意味でのみ発生します。

連鎖取引では、アクティブな配送は 1 つだけと見なされ、それ以外はすべて非アクティブな配送に分類されます。この区別は、税務当局が取引をどのように課税するかを判断する上で重要な要素となります。

また、「配送」という用語は、一般的な意味での物理的な輸送を指すのではなく、請求可能な取引を意味することが多い点にも注意が必要です。つまり、実際に商品を移動させる当事者がいなくても、法的には配送が発生します。さらに、「配送場所」という用語も、商品の物理的な移動先ではなく、取引が課税対象となる国を指します。

連鎖取引における VAT の負担者

連鎖取引における VAT の扱いは、配送がアクティブか非アクティブかによって異なります。また、配送が国内で行われるか、国境を越えるかによっても異なる規則が適用されます。

国内のサプライチェーン

関係するすべての企業がドイツ国内にある連鎖取引の場合、商品の国境を越えた移動は発生しません。そのため、連鎖取引の配送にはドイツの VAT 規則が適用されます。

  • アクティブな配送: 企業はドイツ国内で商品を輸送するため、この配送にはドイツの VAT が適用されます。アクティブな配送を担当する販売者がドイツの VAT を計上し、購入者はこれを仕入税として控除できます。
  • 非アクティブな配送: 非アクティブな配送も国内のサプライチェーンにおいて課税対象となり、ドイツの VAT が適用されます。

国内サプライチェーンでは、アクティブか非アクティブかを問わず、すべての配送がドイツで課税されます。商品がドイツ国内に留まるため、免税対象となる配送はありません。

域内サプライチェーン

連鎖取引に異なる EU 加盟国の企業が関与する場合、商品の国境を越えた移動が発生します。このような取引は域内連鎖取引と見なされ、域内配送の規則が適用されます。ただし、VAT の課税対象を判断するには、アクティブな配送と非アクティブな配送を区別する必要があります。

  • アクティブな配送: 域内連鎖取引において、アクティブな配送が国境を越える場合、税務当局は通常、これを非課税の域内配送として扱います。この場合、企業は EU 加盟国間で商品を輸送し、必要な証拠を提出する必要があります。そのため、供給側または請求側の企業にとって、この取引は非課税となります。一方、商品を受け取る企業にとっては域内取得となり、自国で VAT を支払う義務が発生します。なお、仕入税控除の対象となる場合、支払った VAT を仕入税と相殺することができます。
  • 非アクティブな配送: 異なる EU 加盟国の企業が関与する域内連鎖取引では、非アクティブな配送はサプライヤーの所在国で課税されます。たとえば、ドイツの企業がフランスの企業へ非アクティブな配送を行う場合、税務当局はこれをドイツ国内での取引として課税します。

特にデジタルプラットフォームやマーケットプレイスを運営する企業は、連鎖取引に関する VAT の規則を正確に理解する必要があります。Stripe Connect は、このプロセスを支援するツールのひとつです。Connect を利用すると、売上税の自動計算や徴収、対面支払い、即時入金、融資、法人向けクレジットカードの利用など、多様な機能を活用できます。さらに、世界中のさまざまな現地決済手段に対応しているため、顧客の利便性を向上させることができます。Stripe Connect はわずか数週間で導入できるため、ビジネスの成長に合わせた収益性の高い決済ソリューションを構築するのに役立ちます。

連鎖取引における請求書発行の規制

連鎖取引においては、適切に VAT を処理できるよう、特定の請求書発行要件を満たす必要があります。

アクティブな配送と非アクティブな配送の区別

配送先が別の EU 加盟国の場合、商品の移動を証明する配送書類などを準備することで、免税の域内配送として請求書を発行できます。請求書には、免税の適用を示す明細を記載しなければなりません。ドイツでは、非課税の地域内配送に関する規定が UStG 第 6a 条に定められています。

非アクティブな配送は、受取企業が配送元企業と同じ国にある場合にのみ課税対象となります。国境を越えた連鎖取引では、税務当局はすべての非アクティブな配送を送付国で課税対象とみなします。そのため、請求書には適用される売上税を正確に記載する必要があります。

請求書に記載する必須情報

ドイツの企業が連鎖取引において VAT の課税対象となる場合、請求書には UStG 第 14 条に従い、すべての必須情報を記載する必要があります。この情報には以下が含まれます。

  • 商品またはサービスを提供する企業の正式な名称と住所
  • 商品またはサービスの受取人の正式な名称と住所
  • 請求書の発行日
  • 商品またはサービスの配送日
  • 税務当局が供給企業に発行した納税番号、または連邦中央税務署 (BZSt) から発行された VAT 識別番号
  • 連番で管理された一意の請求書番号
  • 配送された商品の数量および種類、または提供されたサービスの内容および範囲
  • 商品またはサービスの純額
  • 適用される税率および該当する税額、または免税が適用される場合はその根拠となる規定の明記
  • 商品またはサービスの総額

第三国との連鎖取引の仕組み

EU 域外の企業が関与する連鎖取引には、特定の VAT および関税規制が適用されます。

たとえば、以下の当事者が関与する取引を考えます。

  • 最初のサプライヤー (A): アメリカの企業
  • 仲介業者 (B): ドイツの企業
  • 顧客 (C): フランスの企業

この取引では、最初のサプライヤー (A) は、A と B の間、および B と C の間に販売契約があるにもかかわらず、商品を直接顧客 (C) に送ります。この場合の VAT および関税の処理は、輸入を担当する当事者によって異なります。

仲介業者 (B) が商品を EU に輸入する場合、通常は B が輸入 VAT および該当する関税を支払う責任を負います。その後、EU 内での B から C への配送は域内配送として扱われ、免税となることが一般的です。

一方、顧客 (C) が商品を輸入する場合、輸入 VAT および関税の支払い義務は C にあります。

個人が関与する連鎖取引の仕組み

個人が関与する第三国 (EU 域外) との連鎖取引には、以下の例のように特別な規則が適用されます。

たとえば、以下のような取引があるとします。

  • 最初のサプライヤー (A): アメリカの企業
  • 仲介業者 (B): ドイツの企業
  • 顧客 (C): ドイツの個人

この連鎖取引において、商品の物理的な移動が発生する配送をアクティブな配送と呼びます。上記の例では、最初のサプライヤー (A) から仲介業者 (B) への配送がアクティブな配送に該当します。サプライヤーが商品をアメリカからドイツに配送するためです。一方、仲介業者 (B) から顧客 (C) への配送は非アクティブな配送とみなされます。これは、法的な意味でのみ発生する取引であるためです。商品はすでにアメリカからドイツに輸送されており、物理的に再び移動するわけではありません。

第三国の荷送人が商品をドイツに配送する場合、輸入時に輸入 VAT の支払い義務が生じます。この支払いは、仲介業者 (B) または顧客 (C) のいずれかが負担する必要があります。通常、このケースでは仲介業者 (B) が輸入者として手続きを行い、EU 税関で通関する際に輸入 VAT を支払います。

顧客 (C) はドイツ在住の個人であるため、B はドイツの VAT を含む価格で C に商品を販売する必要があります。また、C は個人であるため、仕入税額控除を請求することはできません。この配送は、課税対象の国内配送とみなされるため、仲介業者 (B) はドイツの VAT を適用した請求書を顧客 (C) に発行する必要があります。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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