VAT が適用される条件: 商品、サービス、登録に関して企業が誤解していること

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  1. はじめに
  2. VAT はどのような場合に適用されるか
  3. 商品とサービスにおける VAT の仕組み
    1. 商品
    2. サービス
  4. VAT 登録のしきい値が適用される条件
  5. 越境取引における VAT の適用
    1. 商品のエクスポート
    2. デジタルサービス
    3. 越境 B2B 販売
  6. VAT を間違えるリスク
  7. 企業が VAT を正しく管理しているかどうかを確認する方法
  8. Stripe Tax でできること

付加価値税 (VAT) は、販売する商品、販売先、購入者の所在地によって、適用される形式が異なります。商品に適用されるルールはサービスに適用されるルールと異なり、越境取引では個別の義務が発生します。また、登録のしきい値は国ごとに異なります。

以下では、VAT が適用されるケース、登録要件のトリガーとなるもの、越境取引の扱い、ミスがあった場合にどうなるかについて説明します。

主なポイント

  • VAT はサプライチェーンのすべての段階で請求されます。各企業は、仕入れ時に支払った VAT を還付請求し、残りを納付します。

  • 登録のしきい値は、国や販売タイプによって異なります。越境販売では、しきい値がまったく設けられておらず、個別の義務が課されるケースが多くあります。

  • VAT の回収、インボイス発行、申告でミスがあると、過去数年間にさかのぼって、追徴課税、罰金、仕入控除対象外の VAT 請求などが発生する可能性があります。

VAT はどのような場合に適用されるか

VAT は、サプライチェーン全体で回収される消費税です。各企業は売上に対して VAT を請求し、事業での購入時に支払った VAT の還付を請求できます。この税金は最終消費者に届くまで事実上転嫁され、最終消費者は還付請求できないため、全額を負担することになります。

通常、VAT は 3 つの条件を満たした場合に適用されます。いずれか 1 つでも欠けていると、取引が VAT の対象外となるか、地域のルールに基づいて異なる扱いを受ける可能性があります。

満たすべき 3 つの条件は以下のとおりです。

  • 課税対象の供給: 取引には課税対象の供給が含まれている必要があります。通常、商品の販売、サービスの提供、ソフトウェアのライセンス供与、不動産の賃貸などの商業活動がこれに該当します。

  • VAT 管轄区域: 取引は VAT 制度を運用している国で行われる必要があります。ほとんどの経済圏で VAT または類似の消費税が採用されていますが、アメリカは例外です。

  • 登録ステータス: 供給者は VAT に登録しているか、登録を義務付けられている必要があります。地域の登録のしきい値を超えると、手続き中であっても VAT の請求を開始することが求められるケースが多くあります。

また、VAT 法では、一部の取引を非課税またはゼロ税率のカテゴリーに分類しています。

  • ゼロ税率の供給: 課税対象の取引ですが、0% の税率が適用されます。企業は引き続き VAT 申告書を提出する必要があり、関連コストに対する VAT を還付請求できます。一般的な例としては、輸出、国際輸送のほか、一部の管轄区域では、基本的な食品や処方薬などの特定の生活必需品が含まれます。

  • 非課税の供給: これらは VAT 制度の対象外となります。VAT は請求されず、通常、供給者は関連費用の VAT を還付請求できません。多くの VAT 管轄区域では、金融サービス、保険、教育、医療などが一般的に非課税となります。

VAT 計算ツールを使用すると、国ごとの適切な VAT 税率を簡単に調べることができます。

商品とサービスにおける VAT の仕組み

VAT のルールは、商品とサービスで異なって適用されます。その違いに驚く企業は少なくありません。

商品とサービスにおける VAT の仕組みは以下のとおりです。

商品

通常、VAT は、物理的な商品が配達される場所、または現地の VAT の 「供給地」ルールに基づいて供給が行われたとみなされる場所に基づいて請求されます。たとえば、ロンドンの顧客に家具を販売するイギリスの企業は、イギリスの VAT を請求します。

同じ企業がフランスの VAT 登録企業に販売する場合、その販売はエクスポートとしてゼロ税率になります。フランスの買い手はその後、リバースチャージメカニズムを使用して、国内で VAT を計算します。

輸入には別の層が導入されます。商品が国境を越える場合、輸入 VAT は通常、入国時に関税とは別に支払う必要があります。転売のために商品を輸入する企業は、後でこの VAT を還付できるのが普通ですが、前払いが必要な場合もあり、一時的な資金繰りの問題が生じる可能性があります。

サービス

サービスは地理的な場所を特定するのが難しいため、税務ルールは「供給地」の原則に依存します。

EU や同様の多くのシステムでは、一般的なアプローチは以下のとおりです。

  • B2B (企業間) サービス: 顧客が設立されている場所で課税されます。買い手は通常、リバースチャージを使用して VAT を計算します。

  • B2C (企業対消費者) サービス: サプライヤーが設立されている場所で課税されます。ただし、多くのカテゴリのサービスは、特定のルールに基づいて顧客が所在する場所で課税されます。デジタルサービスは顕著な例外であり、SaaS サブスクリプション、ストリーミング、デジタルダウンロードなどのサービスは通常、顧客が居住する場所で課税されます。

商品とサービスの区別は、ソフトウェアの販売でも現れることがあります。歴史的に、物理的なディスクでのソフトウェアの販売は商品の供給として扱われていましたが、ライセンスやサブスクリプションはサービスとして扱われていました。多くの税務当局は、現代の流通モデルを反映してルールを更新していますが、管轄区域によって違いが生じることがあります。

VAT 登録のしきい値が適用される条件

多くの国では、売上高のしきい値が設定されており、その額を下回る場合、VAT の登録は任意です。企業がしきい値を超えると、通常は指定された期間内に登録が義務付けられます。

しきい値の例は以下のとおりです。

以下の 2 点は、頻繁に混乱を引き起こします。

  • しきい値は利益ではなく、収益に基づく: 企業が赤字であっても、登録が義務付けられます。

  • 通常、任意の登録が許可される: より高額の仮払 VAT が発生する場合や、税金を還付できる VAT 登録企業への販売が主である場合、早期に登録を選択する企業もあります。

越境販売では、個別の登録要件が適用される場合があります。場合によっては、しきい値がまったく存在しないこともあります。たとえば、EU の通信販売ルールでは、一般的に、VAT を顧客の加盟国に (多くの場合 EU の One Stop Shop (OSS) 経由で) 申告する前に、B2C のデジタルおよび商品販売に対して EU 全域で 1 万ユーロのしきい値が設定されています。

越境取引における VAT の適用

取引に複数の国が関わる場合、VAT はより複雑になります。税務上の取り扱いは多くの場合、何を販売しているか、買い手が企業か消費者かによって異なります。

商品のエクスポート

エクスポートは通常、原産国ではゼロ税率であり、仕向国で VAT が請求されます。輸入 VAT は一般的に、買い手が処理するか、国境で回収されます。

他国の消費者に商品を直接販売する場合、特定のしきい値を超えると、その仕向国で VAT の登録と請求が必要になることがあります。EU では、Import One Stop Shop (IOSS) スキームにより、販売業者は 1 回の登録で、150 ユーロ未満の低価格の輸入商品に対する VAT を申告できます。

デジタルサービス

多くの国では、現地の消費者にデジタルサービスを販売する外国企業に対し、サプライヤーの拠点にかかわらず、VAT の登録と請求を義務付けています。これは、ソフトウェアサブスクリプション、ストリーミングプラットフォーム、デジタルダウンロードなどのサービスに適用されます。

越境 B2B 販売

多くの場合、リバースチャージメカニズムを通じて責任が買い手に移行します。サプライヤーは VAT なしで請求書を発行し、買い手は自らの VAT 申告書で仮受 VAT と仮払 VAT の両方として税金を申告します。

簡易スキームがない場合、あらゆる種類の越境販売において、顧客が所在するすべての国で VAT を登録しなければならない可能性があります。EU では、OSS スキームにより、企業は 1 回登録するだけで、単一の申告書を通じてすべての加盟国で VAT を申告できます。

VAT を間違えるリスク

VAT の誤りは、重大な経済的結果をもたらします。長期間気付かれない場合は特にそうです。問題が発生した場合にどうなるかを知ることは、VAT プロセスを伝え、形成するのに役立ちます。

以下の点を考慮してください。

  • VAT の回収不足: VAT を請求すべきだったのに請求しなかった場合、税務当局は未払いの VAT を企業自体に課すことができます。これは、数年分の収益と利息に適用される可能性があります。

  • 罰則: 税務当局は多くの場合、誤りの性質に応じて増大するパーセンテージベースの罰則を科します。イギリスでは、歳入関税庁 (HMRC) が不正確な申告に対して罰則を科しています。不注意による誤りの自発的な開示に対する 0% から、意図的な隠蔽に対する未納税額の最大 100% まで、不注意、意図的、または隠蔽されたものであったかどうかに基づいて科されます。

  • 拒否された仮払 VAT: 課税対象の事業活動に使用されていない購入に対して VAT が請求された場合、その請求は拒否または再評価される可能性があります。

  • 無効な請求書: VAT 請求書には、特定の情報が含まれている必要があります。VAT 登録番号、税額、連番の請求書番号などの詳細が欠落していると、顧客が VAT を還付できなくなり、コンプライアンスの問題が発生する可能性があります。

  • リバースチャージの誤り: B2B 越境取引で、サプライヤーと買い手のどちらも VAT を正しく計算していない場合、双方が評価を受け、監査のリスクが高まる可能性があります。

企業が VAT を正しく管理しているかどうかを確認する方法

VAT に関する問題を防ぐには、定期的な見直しが効果的です。少なくとも、企業は以下の質問に自信を持って答えられる必要があります。

  • 登録: 販売活動で義務付けられているすべての国で登録していますか?

  • 税率: 各管轄区域の各製品またはサービスに、正しい VAT 税率が適用されていますか?

  • 請求書: 請求書は現地の VAT フォーマット要件を満たしていますか?

  • 申告: 申告書は期日までに提出され、会計記録と照合されていますか?

  • リバースチャージ: 越境取引は正しく申告されていますか?

これらの回答のいずれかが不確かな場合、VAT プロセスに注意が必要である可能性があります。Stripe Tax は、回収義務が存在する場所を特定し、正しい税率を適用し、税務申告に対応したレポートを生成するのに役立ちます。専門家による VAT 税務アドバイスの代わりにはなりませんが (特に越境構造の場合)、コンプライアンスを維持する負担を軽減できます。

Stripe Tax でできること

Stripe Tax は、複雑な税務コンプライアンスへの負担を軽減し、事業成長に集中できるようにするためのツールです。Stripe Tax は、Stripe の取引をもとに、納税が必要な場所やタイミングをモニタリングし、売上税登録の閾値を超えた場合には通知します。さらに、アメリカのすべての州と 100 カ国以上で、物理的な商品とデジタルの商品およびサービスの両方に対する売上税、VAT、GST を自動的に計算して徴収します。

既存の Stripe 連携にコードを 1 行追加するか、ダッシュボード上のボタンを数回クリックするだけで、世界中で税金の徴収を始めることができます。強力な API を使って徴収することも可能です。

Stripe Tax でできること:

  • 税金の登録・徴収が必要な場所を把握: Stripe 上の取引をもとに税金の徴収が必要な場所を確認します。登録後、新しい州または国での税金の徴収を数秒で有効にできます。既存の Stripe 連携にコードを 1 行追加するか、Stripe ダッシュボードのボタンをクリックすることで、税金の徴収を開始できます。

  • 納税の登録: グローバルな税務登録の管理を Stripe に任せることで、申請情報を事前に入力するシンプルなプロセスを活用できます。時間を節約しながら、現地の法規制への対応を簡素化できます。

  • 税金を自動徴収する: Stripe Tax は、販売する商品や場所に関係なく、適切な税額を計算して徴収します。何百もの商品とサービスをサポートしており、最新の税法と税率の変更に対応しています。

  • 申告の簡素化: Stripe Tax は申告パートナーとシームレスに連携するため、世界中の申告を正確かつタイムリーに行えます。Stripe のパートナーに申告の管理を任せることで、事業の成長に集中できます。

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この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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