ドイツでは、通常、付加価値税 (VAT) は準拠した請求書に含める必要がある必須情報の一部を構成します。ただし、税法には VAT を示してはならない、または任意である特定の例外も規定されています。ドイツのビジネスは、請求書を正しく発行し、税務上の罰則を回避するために、これらの特別なケースを認識しておくことが重要です。
この記事では、ドイツのビジネスが VAT なしで請求書を発行できる場合と、ドイツ国内、EU 圏内、または第三国 (EU 以外の国) に請求する場合に適用される規制について説明します。また、VAT の納税義務が商品またはサービスの受領者に移行するケースについても説明します。さらに、さまざまな特別な税務状況における必須の請求書情報の概要と、追加課税の最も一般的な原因についても説明します。
この記事でわかること
- 例外的なケースとして、ドイツのビジネスは VAT なしで請求書を発行できます。
- VAT なしの請求書は、小規模企業、特定の免税のケース、および商品やサービスの越境供給で許可されています。
- ドイツ国内、EU 圏内、および第三国が関与する取引の免税には、それぞれ異なる規制が適用されます。
- リバースチャージ方式は、VAT の納税義務を受領者に移行します。
- 税務ルールの適用におけるエラーは、税務当局による追加の課税につながる可能性があります。
ドイツの企業が VAT なしで請求を発行できるのはどのような場合ですか?
請求が VAT ありで発行されるか、なしで発行されるかは、さまざまな税務規制によって異なります。請求に VAT がないことは、自動的に請求が不正確または不完全であることを意味するわけではありません。VAT 法では、VAT を請求してはならない、または任意とする特定の状況が明示的に定義されています。
主なケースは以下のとおりです。
- ドイツ付加価値税法 (UStG) 第 19 条に基づく小規模企業者ルールの適用
- 特定の免税取引
- 他の EU 加盟国の企業への域内供給
- リバースチャージ手順の対象となる供給
- EU 外の国への輸出供給
VAT 免除の法的根拠
UStG (ドイツ付加価値税法) の第 19 条、第 4 条、第 6a 条は、ドイツにおける潜在的な VAT 免除の関連する法的枠組みを提供しています。
UStG 第 19 条に基づく小規模企業者ルールの適用
UStG 第 19 条によれば、前年の総売上が 25,000 ユーロ未満であり、当会計年度に 100,000 ユーロを超えないと予想される場合、企業は小規模企業者ルールの対象となります。小規模企業者は VAT の請求が免除されます。これは、VAT なしで請求を発行できることを意味します。税率および税額は含まれないため、請求額が最終的な合計として記載されます。ただし、これらの請求には、発行者が VAT の請求を免除されていることを明確に示す該当の注記を含める必要があります。
この簡素化ルールに基づき、小規模企業者は通常、予備の VAT 申告書または年次 VAT 申告書を税務署に提出する義務がありません。免除は、域内取得およびリバースチャージ手順の対象となる取引にのみ適用されます。小規模企業者は課税控除を請求できないため、支払った VAT は企業の最終的なコストとなります。
UStG 第 4 条に基づく免税取引
UStG 第 4 条には、取引の詳細なリストが含まれています。これらには、医療、特定の教育サービス、保険および金融取引、その他の法的に定義された活動などが含まれます。これらのサービスは通常は課税対象ですが、VAT 法により免除が規定されています。
実際のところ、これは該当する請求に VAT が表示されないことを意味します。同時に、請求を発行する企業は、UStG 第 4 条に基づく特定の免税への言及を含める必要があります。
UStG 第 6a 条に基づく域内供給
UStG 第 6a 条によれば、受取人が他の EU 加盟国によって発行された有効な VAT 識別番号を持つ企業である場合、ドイツから他の EU 加盟国への物品の供給は、非課税の域内供給として認められる可能性があります。さらに、物品が他の加盟国に輸送されたことを証明する必要があります。
ドイツ国内、EU 圏内、および第三国に対する請求に関するルールについて
請求における VAT の扱いは、主に商品またはサービスが提供される国によって異なります。重要な要因は、取引が純粋に国内 (ドイツ国内) のものであるか、EU 圏内で行われるか、第三国の事業体が関与するかです。それぞれの場合において、課税または免税に関する異なる法的メカニズムが適用されます。
ここで焦点となるのは、標準的な税の管轄区域としてのドイツ市場、特定の文書化および識別要件を伴う EU 単一市場、そして第三国との商品およびサービスの国際貿易という、VAT のさまざまな課税基準です。供給地により、VAT が申告されるか、省略されるか、または別の課税対象の当事者に移転されるかが決定されます。
ドイツ国内での請求
ドイツ国内では、商品およびサービスの供給は、原則としてドイツ付加価値税法に基づき VAT の対象となります。これらの場合、通常 VAT は請求に記載され、サプライヤーによって納付されます。ただし、UStG 第 19 条に基づく小規模企業者のルールや UStG 第 4 条に規定される免税など、国内の免除が適用される場合を除きます。これらのケースでは、供給地がドイツ国内であっても、VAT は請求に表示されません。
UStG 第 14 条によると、ドイツ国内で発行されるコンプライアンスに準拠した請求には、以下の必須情報を含める必要があります。
- 商品またはサービスを提供する会社の正式名称および住所
- 商品またはサービスの受取人の正式名称および住所
- 請求書の発行日
- 納品日またはその他の供給の日付 (すなわち、履行期間)
- 税務署によって供給企業に発行された納税者番号、または連邦中央税務署によって発行された VAT 登録番号 (VAT ID)
- 連番の一意な請求書番号
- 供給された製品の数量と種類、または提供されたサービスの範囲と種類
- 価格 (税抜) および合計。免税の場合、請求の合計は VAT を除いた最終合計に対応します
- 適用される税率および対応する税額、または、免税や小規模企業者ルールの適用の場合は、供給が VAT 免除であるか、VAT を支払う必要がないことを示す注記
EU 圏内での請求
他の EU 諸国への非課税の域内供給に対する請求には、UStG 第 14 条で規定された必須情報に加えて、受取人の VAT ID 番号およびこれが域内供給であることを示す注記を含める必要があります。商品が仕向国に輸送されたという反証資料を請求自体に提示する必要はありません。域内供給の要件が満たされている場合、ドイツの企業は請求に VAT を表示する必要はありません。原則として、受取人の仕向国で課税が行われます。
ドイツの企業が他の EU 加盟国の企業にサービスを提供する場合、通常は域内サービスの供給とみなされます。このようなケースでは、UStG 第 3a 条により供給地が受取人の国に移行します。そこではリバースチャージ方式によって VAT が請求されます。つまり、ドイツの企業は VAT を除外した請求を発行できます。ただし、請求には、VAT の負担者が受取人であることを示す注記を含める必要があります。
一方、EU 圏内の個人に対する商品またはサービスの供給には、国内販売に関するルールが適用されます。特別な免除が適用されない限り、ドイツの企業は請求にドイツの VAT を表示する必要があります。商品の越境通信販売を行う企業は、EU 全域の 1 万ユーロ のしきい値に特に注意を払う必要があります。通常、売上がこのしきい値を超える場合、仕向国で VAT を支払う義務があります。この税は通常、ワンストップショップ (OSS) を使用して納付されます。
第三国への請求
EU 単一市場ではなく、第三国に拠点を置く事業体とのビジネスには、異なる VAT のルールが適用されます。各地域にはドイツの企業が遵守すべき独自の規制があります。特定の第三国によっては、リバースチャージ方式やその他の現地要件が適用される可能性があります。国によっては、現地の要件を満たすために、ドイツの企業が税務登録を行うか、税務担当者を選任する必要があります。そのため、国別の規制を徹底的に確認することが必要です。
特定の条件下では、ドイツから第三国への商品の供給は、UStG 第 6 条と組み合わせた UStG 第 4a 条に基づき、非課税の輸出として扱うことができます。前提条件として、商品が実際にドイツまたは EU の関税地域から出ており、適切な輸出書類によって文書化されている必要があります。輸出が証明できる場合、請求にドイツの VAT を表示してはいけません。さらに、ドイツの企業は請求に非課税ステータスを示す注記を含める必要があります。
越境 B2B サービスに対する VAT は、供給地に応じて支払う義務があります。供給地が第三国 (受取人の登録オフィスまたは営業所) にある場合、その供給はドイツの VAT の対象にはなりません。この場合、ドイツの VAT は請求に表示されませんが、「UStG 第 3a 条第 2 項により非課税」などの注記を追加することをお勧めします。第三国がリバースチャージ方式を使用している場合は、その旨を請求に記載する必要があります。
VAT の支払義務が受取人に移行するのはどのような場合ですか?
原則として、商品またはサービスのサプライヤーは VAT の責任を負い、それを税務署に送金します。ただし、場合によっては、VAT の支払義務が受取人に移行することが VAT 法で定められています。これはリバースチャージ手順として知られています。この手順では、サプライヤーは VAT を除外した請求を発行し、受取人は VAT を計算して適切な税務当局に送金します。
リバースチャージ手順は、国境を越えた取引を簡素化し、税務不正を防ぐことを目的としています。この手順を適用するには、VAT 支払義務の移行に関する法的要件を満たしている必要があります。そのような場合、請求には該当する注記を含める必要があります。
リバースチャージ手順の主な適用例は以下のとおりです。
- 供給場所が受取人の EU 加盟国にあることを条件とする、EU 内の企業へのサービスの域内供給
- 対象となる国がリバースチャージ手順を適用しており、供給場所がその国にあることを条件とする、第三国に供給場所がある特定の B2B サービス
- UStG 第 13b 条に基づき、建設業界の企業間で請求される建設サービス
- VAT 支払義務が受取人に移行することが UStG で定められている、特定の金属、金属スクラップ、および廃棄物の供給
- 法定の基準額を超える携帯電話、集積回路、および特定の電子製品の供給
- 該当する活動に従事する企業間で請求されるビルの清掃サービス
- UStG 第 13b 条の要件を満たすことを条件とする、土地および不動産の特定の供給
- 特定の法的規制に基づく状況におけるガス、電気、熱、または冷房の供給
請求を発行する前に、ドイツの企業はリバースチャージ手順を適用する要件を実際に満たしているかどうかを確認する必要があります。VAT に関連する間違いは、請求の発行者とサービスの受取人の両方に税務上の結果をもたらす可能性があります。
VAT なしの請求に必須の注記
特定のケースに応じて請求の注記として含める必要がある主要なフレーズの概要は以下のとおりです。
- 小規模企業者ルール: 「UStG 第 19 条に準拠し、VAT の支払義務なし」
- UStG 第 4 条に基づく免税取引: UStG 第 4 条に基づく該当の免税への言及を含めます
- 非課税の域内供給: 「UStG 第 6a 条と組み合わせた第 4 条 1b 号に基づく非課税の域内供給」
- 第三国への非課税の輸出供給: 「UStG 第 6 条と組み合わせた第 4 条 1a 号に基づく非課税の輸出供給」
- 第三国に供給場所がある B2B サービス: 「UStG 第 3a 条第 2 項に基づき、非課税」
- リバースチャージ手順: 「サービスの受取人はすべての税金に責任を負います」
追加の課税の一般的な原因
追加の納税の要求は、VAT に関する形式的または実質的な要件が正しく実行されていないために発生することがよくあります。VAT が記載されていない請求書は、特にエラーが発生しやすくなります。
追加の課税は、請求書番号、履行期間、顧客の納税番号または VAT ID 番号などの必須事項を含む、請求書情報の不備や欠落から生じることが多くなります。また、請求書に免税またはリバースチャージ方式に関する対応する注記が含まれていないことでも、頻繁にフラグが立てられます。さらに、提供地を正確に決定することが常に重要です。
追加の課税のその他の一般的な原因には、VAT 免除の誤った適用があります。例としては以下のものが挙げられます。
- 小規模企業ルールの誤った適用
- 域内供給の誤分類
- EU 内の個人顧客に対する配送基準の不遵守
- 第三国への輸出供給の適切な文書化の怠り
Stripe Tax が VAT 規制の遵守にどのように役立つか
Stripe Tax は、ドイツのビジネスが請求書を発行する際に正確な VAT 額を計算し、エラーを最小限に抑えて処理を簡素化するのに役立ちます。これは、ドイツの事業者、他の EU 諸国、または第三国に請求する場合のいずれでも同様です。Stripe Tax は、すべての必須情報が確実に含まれるようにし、正確な税額を自動的に計算し、免税またはリバースチャージ方式に関する必要な注記を追加します。これは、取引量が増加したり、国際的なビジネスが拡大したりした場合でも、請求書が常に法定規制に準拠していることを意味します。
さらに、税金データを自動的にキャプチャーして処理することで、Tax は VAT の予備申告と年次 VAT 申告の準備を容易にします。これにより、不正確な請求書、追加の課税、または税務当局からの問い合わせのリスクを最小限に抑えることができます。
VAT を除く請求書に関するよくあるご質問 (FAQ)
以下に、ドイツにおける VAT なしの請求書に関する重要な質問への回答を示します。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。