付加価値税 (VAT) の事前申告を行う企業および自営業者は、顧客から徴収した VAT を四半期ごとまたは月 1 回の頻度で税務署に申告し、支払う必要があります。この記事では、ドイツにおける VAT の事前申告のプロセスについて説明し、法的規制に関する重要な質問に答えます。
この記事の内容
- VAT の事前申告とは
- VAT の事前申告書を提出する必要があるのは誰か
- 税務署への VAT の納税頻度
- 期限内に VAT の事前申告を行わなかった場合はどうなるか
- VAT の事前申告期限の延長方法
- ドイツにおける VAT の事前申告のための登録方法
- 太陽光発電システム (PV システム) に適用される特別規則
VAT の事前申告とは
付加価値税 (VAT) の事前申告は、一定の間隔で管轄税務署に提出する必要がある申告書です。この申告書は、自営業者、起業家、小規模事業主が、顧客から徴収した VAT の金額を申告するために使用します。VAT は商品およびサービスに対して広く課されるものであり、税務署に納税する必要があります。この VAT の申告は暫定的なものであり、各企業が年度末に行う確定申告で、実際の VAT の金額の計算が記載されます。VAT の事前申告における VAT の計算方法には、発生主義課税と現金主義課税 の 2 種類があります。
発生主義課税と現金主義課税とは?
ドイツでは、VAT の事前申告方法と税務署への VAT の納税方法として、発生主義課税と現金主義課税の 2 種類があります。この 2 つの方法は、VAT の計算方法と徴収した VAT の扱い方が異なります。
発生主義課税の場合
VAT の支払い義務は、購入者に請求書を発行した期間に発生します。すなわち、サービスの提供が完了すると、それに対する支払いを受けているかどうかにかかわらず、VAT を支払う必要があります。事業者は、請求書を発行した期間に VAT の申告を行い、税務署に納税する必要があります。
現金主義課税の場合
VAT の支払い義務は、顧客の支払いを実際に企業の口座に受け取ったときに発生します。すなわち、支払いの形で実際に物理的に帳簿に記載された売上のみに VAT が課されます。事業者は、顧客から個々の支払いを実際に受け取った期間に、税務署に対して VAT の申告と納税を行う必要があります。
発生主義課税と現金主義課税のどちらを採用するかの選択は、通常は年初に行い、選んだ方式は年間を通して適用されます。どちらを選択するかは、事業者の規模および提供するサービスの種類によります。
VAT の事前申告書を提出する必要があるのは誰か
原則として、VAT の納税義務のある事業者は、徴収した VAT の金額を申告書に記載し、この申告書を提出する必要があります。この原則は、ドイツで商品またはサービスを販売していて、一定の基準額を超える売上高のある事業者に適用されます。この基準値未満の売上高の小規模事業主は、この義務を免除されることがあります。
VAT の申告義務は、以下に対して広く適用されます。
- 起業家 / 事業主: これには、商業活動またはフリーランス活動を行い、自己の商品またはサービスに VAT を請求する個人または企業が含まれます。
- 自営業者: これには、自営で、自己の売上に対して VAT を請求している個人 (フリーランサーなど) が含まれます。
小規模事業主はどのような場合に VAT を請求する義務を免除されるか
小規模事業主の場合、VAT の事前申告は特別規則の対象となります。ドイツの VAT 法 (UStG) の第 19 条に基づき、事業者は、年間売上見込みが前の暦年に 2 万 2,000 ユーロを超えず、かつ、現在の暦年に 5 万ユーロを超えない場合、小規模事業主として分類されます。
VAT の課税義務を免除されると、小規模事業主は、発行する請求書に VAT を請求することが許可されないために、投入税の還付請求をする必要がないというメリットがあります。この免除を受けるには、事業者は、請求書内に小規模事業者規定の適用について言及し、「Kein Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG」(ドイツの VAT 法 (UStG) 第 19 条に基づき、小規模事業者として VAT を表示していません)」という通知を追加する必要があります。小規模事業主は、VAT の免除を受けた場合でも、VAT の申告書を毎年提出する必要があります。
VAT の責任を免除される可能性があるのは誰ですか
創業者および小規模事業主は、税務登録申告書で小規模事業者規定を適用することを選択できます。その場合に適用される売上高の基準は明確であり、以下のとおりです。
- 売上高は事業者の設立年は 2 万 2,000 ユーロを超えてはならず、2 年目の上限は 5 万ユーロです。
- 企業が設立されたのが年の半ばである (たとえば、7 月初めに設立され、その年の年末までの売上高が 1 万 1,000 ユーロである) 場合、売上高は日割り計算で算出します。
- 指定された売上高基準額を超える見込みの場合、小規模事業者規定のオプションは適用されなくなります。
売上高が低いことが予想される場合の小規模事業者規定の自発的な放棄は、5 年経過しないと無効にすることができません。そのため、小規模事業者規定を適用するかどうかについて正しい判断を下すには、売上予測と長期的な計画の綿密な検討が必要になります。
適切な課税モデルの選択は、個々の事業者の状況に左右されます。小規模事業者規定は、一部の会社にとってはメリットがある可能性があります。とりわけ、主に個人の顧客を相手に事業を行っている場合は、VAT が適用されないために他よりも安い価格を提示することができるというメリットがあります。
小規模事業主の VAT の事前申告に関するケーススタディの例
小規模事業主またはスタートアップの創業者が今年度に収入基準額を超えてしまった場合はどうなるでしょうか。
小規模事業主は、売上高が小規模事業の基準額を超えると、VAT 納税義務の免除を受けることができません。小規模事業者は、当年の VAT の事前申告書を遡って提出し、その後、価格とそれにより生み出された売上高に対する VAT を相殺し、税務署に納税する必要があります。基準額を超える収入は、事業者の個別の所得税申告書で申告し、課税されます。
収入が基準額を超えるということは、事業が成長していることを示しており、一般的にプラスの要因です。これに関しては、財務処理と売上高の自動化のツールが役立ちます。
税務署への VAT の納税頻度
VAT の事前申告の頻度は、前年に支払った VAT の金額によって決まります。以下の規則が適用されます。
- 月次の義務的な申告: 前年に支払った VAT の金額が 7,500 ユーロを超える場合は、VAT の事前申告書を毎月提出する必要があります。
- 四半期ごとの義務的な申告: 前年に支払った VAT の金額が 1,000 ~ 7,500 ユーロの場合は、VAT の申告書を四半期ごとに提出する必要があります。
- 免除オプション: 前年に支払った VAT の金額が 1,000 ユーロ未満の場合は、事前申告の免除を受けることを選択できます。
- 新しい事業の設立者に対する特別規則: 新しい事業を設立する者は、その事業が設立された最初の年とその翌年は、課税額に関わらず、VAT の事前申告書を毎月提出する必要があります。
原則として、VAT の事前申告書を提出する頻度は税務署が判断します。
2023 年と 2024 年の VAT の事前申告書の提出期限
現在、月次の申告書の提出期限は翌月の 10 日です。四半期ごとの VAT の申告書の期限は、四半期末の翌月の 10 日です。10 日が週末または祝日に当たる場合、翌営業日が期限となります。VAT の事前申告頻度ごとの期限を以下に示します。
- 2023 年の月次の VAT 事前申告期限: 1 月 10 日、2 月 10 日、3 月 10 日、4 月 11 日、5 月 10 日、6 月 12 日、7 月 10 日、8 月 10 日、9 月 11 日、10 月 10 日、11 月 10 日、12 月 11 日。
- 2023 年の四半期ごとの VAT 事前申告期限: 1 月 10 日、4 月 11 日、7 月 10 日、10 月 10 日。
- 2024 年の月次の VAT 事前申告期限: 1 月 10 日、2 月 12 日、3 月 11 日、4 月 10 日、5 月 10 日、6 月 10 日、7 月 10 日、8 月 12 日、9 月 10 日、10 月 10 日、11 月 11 日、12 月 10 日。
- 2024 年の四半期ごとの VAT 事前申告期限: 1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日、10 月 10 日。
期限内に VAT の事前申告を行わなかった場合はどうなるか
事前の納税申告書の提出が遅れたり、VAT の納付期限に遅れたりした場合、決済遅延利息や支払い遅延罰則が発生する恐れがあります。正確な金額は、遅延の性質と期間に応じて異なります。決済遅延利息とは、納税申告書の提出が遅れた場合や支払い遅延の場合、それぞれの遅延ごとに追加コストを請求されることを意味します。
支払いの不履行が繰り返される場合や著しい遅れの場合は、決済遅延利息に加えて、支払い遅延罰則も発生する可能性があります。税法違反が続く場合、税務署は未払いの税金を徴収するために執行手続きを実施するなど、さらなる措置を講じる可能性があります。これには、事業者の資産や銀行口座の差し押さえも含まれる可能性があります。
故意の脱税などの深刻なケースでは、罰金や極端な場合には懲役刑など、刑事上の結果をもたらす可能性があります。困難や予期せぬ状況に直面している事業者は、早い段階で税務当局に連絡し、VAT の事前申告の期限延長を申請することをお勧めします。
VAT の事前申告期限の延長方法
ドイツの事業者は、やむを得ない理由から納税申告書を期限内に提出するのが困難な場合は VAT の事前申告期限を延長することができます。本来の期限が到来する前に早めに、できれば書面、電話、または対面で税務署に連絡してください。延長の理由は、明確で分かりやすい (たとえば、技術的な問題または予期せぬ状況のため) ものである必要があります。税務署による審査が行われた後、延長が適宜許可されます。延長申請が承認されると、事業者は新たな期限までに VAT の事前申告書を確実に提出し、未払いの税金を期限内に支払う必要があります。
月次の申告書を提出する必要がある事業主は、恒久的な期間延長を利用することができます。こうすると、1 月分の VAT の事前申告書を 3 月 10 日中に提出すればよいことになります。この場合、延長申請と特別前払い金を 2 月 10 日までに提出する必要があります。この前払い金は、それまでの未払い金から控除されます。
ドイツにおける VAT の事前申告のための登録方法
ドイツにおける VAT の事前申告書は、「ELSTER」といいう電子納税申告ポータルで登録し、提出することができます。ELSTER はドイツ税務当局の電子ポータルであり、ユーザーは納税申告書を電子的に提出できます。ELSTER を利用すると、電子申告を効率的かつ安全に行えます。
また、特別な会計ソフトウェアまたはエンタープライズリソースプラニング (ERP) を使用して、事前納税申告書を自動的に生成し、電子的に提出することもできます。
太陽光発電システム (PV システム) に適用される特別規則
2023 年 1 月 1 日から VAT の変更が実施され、30 kWp までのシステムとそれに関連する商品とサービス、および一部の追加のシステムや例外の販売に対して 0% の VAT が適用されるようになりました。PV システムの運営者は、電力を発電して電力ネットワークに供給し、供給した電力に対する対価を受け取るため、税務上の事業主と見なされます。このため、VAT の事前申告書を提出する必要があります。
新たな 0% の規則により、電力の売却収益や自家発電した電力の消費に対しては、所得税も課されなくなりました。したがって、PV システムの個人事業主の圧倒的多数である小規模事業主は、PV システムの利用に際して VAT が免除されることになります。この納税額は、小規模事業者規定の中で最も低いものです。通常の売上高の基準額である、会社設立年の上限 2 万 2,000 ユーロと設立 2 年目の上限 5 万ユーロが適用されます。
ただし、2023 年より前に設置された既存のシステムに対して、税免除を遡って適用することはできません。この場合、VAT の事前申請書の提出が引き続き必要です。
注: 運営者がすでに他の理由で事業を登録しているか、フリーランスまたは自営業の立場で働いている場合、小規模事業主として登録する必要はなく、実際、登録することもできません。税務署は納税主体が 1 つであると見なし、自営業でのすべての売上高、年金、その他の所得を売電の売上高と合算します。
税金と法令遵守について、詳細は Stripe Tax をご覧ください。Stripe Tax を利用すると、すべての取引に対する税務処理を自動化し、正しい税額を自動的に請求できます。これにより、事業者は本業に全力で取り組み、世界各国で税規制に従って事業を運営できます。営業チームにご相談ください。財務プロセスに関して Stripe がどのような形でサポートできるかをご提案させていただきます。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。