セクション 314(b):米国愛国者法について企業が知っておくべきこと

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  1. はじめに
  2. セクション 314(b) の概要と重用視されている理由
    1. 第 314 条 (a) と第 314 条 (b) の違い
  3. マネーロンダリング防止 (AML) の取り組みにおけるセクション 314(b) の貢献
  4. 企業がセクション 314 (b) に参加する要件
    1. 法律に基づく「金融機関」であること
    2. FinCEN に加盟していること
    3. AML とテロ対策の目的でのみ情報を共有できる
    4. 他の機関の登録状況を確認すること
    5. 共有情報を保護すること
    6. 明確なポリシーと手順を導入する必要がある
  5. セクション 314(b) の恩恵を受ける業種
    1. 貴金属、貴石、宝石の販売業者
    2. カジノおよび会員制クラブ
    3. 仮想通貨 / ブロックチェーンビジネス
    4. 決済代行業者および埋込型金融プロバイダー
  6. 企業が第 314 条 (b) に準拠したポリシーを導入する利点とは
  7. セクション 314(b) のベストプラクティスの導入方法
    1. 毎年登録状況を更新する
    2. 情報の保護
    3. 連携する相手を慎重に選ぶ
    4. 共有できるデータの種類とインジケーターを理解する
    5. セクション 314(b) の許可内容に対する訓練
    6. 要所での行使
    7. セクション 314(b) を大規模な AML 戦略の一部として扱う
  8. Stripe Treasury でできること

国連の推定によると、毎年世界の国内総生産 (GDP) の 2% から 5% (8,000 億ドルから 2 兆ドルに相当) がロンダリングされています。米国愛国者法第 314 条 (b) は、情報を合法的に共有し、協力して疑わしい活動を検知する方法を企業に提供することで、この種の犯罪の防止を支援します。

この条項は強力な対抗手段ですが、受け入れる企業はルールに従い、戦略的に行使する必要があります。このガイドでは、セクション 314(b) の対象、参加できるビジネスの種類、同条項を最大限に行使する方法について解説します。

目次

  • 第 314 条 (b) とは何か、なぜ重要なのか
  • 第 314 条 (b) はマネーロンダリング対策 (AML) の取り組みをどのようにサポートするのか
  • 第 314 条 (b) に参加する企業の要件とは
  • 第 314 条 (b) の恩恵を受ける業界とは
  • 企業が第 314 条 (b) に準拠したポリシーを導入する利点とは
  • 企業はどのように第 314 条 (b) のベストプラクティスを導入できるか
  • Stripe Treasury でできること

セクション 314(b) の概要と重用視されている理由

米国愛国者法第 314 条 (b) は、マネーロンダリングやテロ資金供与を摘発するために金融機関が互いに情報を共有できる規則です。通常、厳格なプライバシー法により、銀行、信用組合、フィンテック企業が相互に顧客の詳細を共有することは禁止されていますが、この条項により、金融犯罪捜査網 (FinCEN) のガイドラインに従う限り、金融機関が合法的に情報を交換できる安全地帯が設けられます。参加するには、企業は FinCEN に登録し、情報を安全に共有するための適切な社内ポリシーを策定する必要があります。

この規則により、企業は金融犯罪をより迅速に発見できます。悪意のある人物が 1 つの銀行だけを使用することはまれであり、発見を逃れるために複数のアカウントや金融機関に資金を移動させます。第 314 条 (b) により、金融機関は情報を比較し、問題が悪化する前に不審な行動に警告を発することができます。金融機関は、法執行機関や規制当局が独自の調査を完了するのを待つのではなく、協力してパターンを特定し、迅速に行動できます。

第 314 条 (a) と第 314 条 (b) の違い

米国愛国者法のこれら 2 つの条項は番号が隣接しているため混同されがちですが、それぞれ異なる運用上の役割を果たしています。

  • 第 314 条 (a): これは必須のトップダウンプロセスであり、法執行機関が FinCEN に容疑者のリストを提出し、FinCEN が金融機関に対して、一致するアカウントまたは取引に関する記録を検索することを義務付けます。

  • 第 314 条 (b): これは任意のピアツーピアのプロセスであり、金融機関が機関をまたぐ疑わしい活動を調査するために、相互に直接情報をプロアクティブに共有できるようにします。

マネーロンダリング防止 (AML) の取り組みにおけるセクション 314(b) の貢献

マネーロンダリングの実行者は通常、取引を複数の金融機関に分散させ、アカウント、ダミー会社、暗号資産を組み合わせて使用することで、活動を追跡しにくくします。大規模なマネーロンダリングの業務は多くの場合、連携して機能するアカウントやビジネスのネットワークに依存しており、これには合法的な取引を装うフロント企業が含まれる可能性もあります。金融機関がこれらの資金の移動方法を 1 つしか把握できない場合、不正利用を発見できる可能性は低くなります。

第 314 条 (b) により、銀行、信用組合、フィンテック企業、その他の金融会社は情報を共有し、これらの資金の移動方法を追跡できます。これにより、悪意のある人物が発覚せずに活動を続けることははるかに困難になります。たとえば、ある金融機関は企業の取引パターンに不審な点があることに気付くかもしれませんし、別の金融機関は同じ企業が既知の悪意のある人物と関係があることを示す記録を持っているかもしれません。この規則がなければ、これらの金融機関はその関連性を把握できなかった可能性があります。しかし、情報を共有することで、気付かれなかったであろうつながりを明らかにできます。

マネーロンダリングは、詐欺から麻薬密売、テロまで、あらゆる違法行為を助長します。セクション 314(b) は、金融機関が協力するための合法的な方法を示すことで、金融システムのレジリエンス強化に貢献しています。

企業がセクション 314 (b) に参加する要件

セクション 314(b) への参加は任意です。この条項の下、情報を共有することを選択した企業は、法令順守を徹底し、法的保護を維持するために特定のルールに従うことを求められます。その要件は以下のとおりです。

法律に基づく「金融機関」であること

特定の業種に属している企業のみ参加できます。FinCEN が定める適格な機関には、次の組織が該当します。

  • 銀行および信用組合

  • 資金移動業者、両替業者、暗号資産取引所などのマネーサービス事業者

  • 先物取次業者および商品取引における紹介ブローカー

  • カジノおよびカードクラブ

  • 貴金属や宝石のディーラー

  • 証券ブローカーおよびディーラー

  • ミューチュアルファンド

  • 保険会社

  • 決済代行業者と組み込み型金融事業者

  • クレジットカードシステムの運営者

  • 融資および金融会社

  • 金融機関の協会

FinCEN 規制に基づく AML 要件の対象となっている企業は、適格な機関とみなされている可能性があります。

FinCEN に加盟していること

企業が情報を共有する前に、FinCEN のウェブサイトで登録フォームを提出する必要があります。登録は FinCEN の Financial Institutions (金融機関) ポータルからオンラインで行われます。これにより、自社が第 314 条 (b) に参加し、法律に準拠して情報を共有する意向があることを正式に FinCEN に通知します。

登録が完了すると、金融機関は口頭、書面、または電子プラットフォームを通じて、リアルタイムで情報を共有することが許可されます。これにより、コンプライアンスチームは疑わしい活動、不正利用のスキーム、またはマネーロンダリングの発生時に警告を発し、対応することができます。

登録は毎年更新しなければなりません。

AML とテロ対策の目的でのみ情報を共有できる

第 314 条 (b) はマネーロンダリングやテロ資金供与の撲滅に焦点を当てていますが、FinCEN のガイダンスでは、不正利用の犯罪がセーフハーバーの対象となる特定の違法行為に該当することが明示されています。金融機関は、マネーロンダリングされている特定の不正な収益を積極的に特定する必要なしに、一般的な不正利用の検知やサイバー関連の金融犯罪情報をリアルタイムで共有できます。

ただし、一般的なクレジットリスクの評価など、関連性のない商用目的で第 314 条 (b) を使用することは、セーフハーバーによる保護の対象外となります。

他の機関の登録状況を確認すること

他の機関と情報を交換する前に、まずその機関が登録済みの加盟機関であることを確認しなければなりません。これを行うには、FinCEN の安全な情報共有システムを利用するか、すべての加盟機関が掲載されたリストをダウンロードする必要があります。

共有情報を保護すること

セクション 314(b) に基づいて交換されるデータは、機密を保持し、また AML 調査にのみ使用する必要があります。この情報は、第三者と共有したり (直接関与している登録済みの加盟機関を除く)、マーケティング、ビジネス戦略、またはその他の AML 以外の目的に使用したりすることはできません。機関は、共有情報へのアクセスを制限し、不正使用や権限のない第三者への開示を防ぐための内部統制を構成する必要があります。

明確なポリシーと手順を導入する必要がある

セクション 314(b) に参加する機関は、以下に関わる明確なポリシーを策定する必要があります。

  • 情報の要求および共有方法

  • 第 314 条 (b) の連絡を処理する権限を持つ者

  • 共有情報の文書化方法

  • FinCEN の要件へのコンプライアンスを確保する方法

これにより、各機関はコンプライアンスを維持するとともに、問題が発生した場合に責任から保護されます。

セクション 314(b) の恩恵を受ける業種

第 314 条 (b) は、金融取引を処理し、マネーロンダリングや不正な資金調達のリスクに直面しているあらゆる業界を支援します。企業が大規模な取引を処理したり、リスクの高い顧客と連携したり、国境を越えて資金を移動したりする場合、金融犯罪に対する脆弱性があります。
この条項は従来の金融機関が最も多く行使していますが、AML ポリシーの対象となる他の企業も加盟することでその恩恵を得られています。この項目では、その恩恵を特に大きく受けている業種を詳しく見ていきます。

貴金属、貴石、宝石の販売業者

マネーロンダリングを行う者は、宝石などの高額商品を違法な資金で購入し、それらを転売して資金を「きれいな状態にする」ことがよくあります。これらの商品を販売するディーラーは、疑わしいバイヤーや報告基準を回避するように設計されたと思われる取引の情報を交換しあうことで、セクション 314(b) の恩恵を得ています。

カジノおよび会員制クラブ

一部の不正利用者は、違法に入手した資金を使用してカジノのチップを購入し、賞金をクリーンな資金として現金化します。第 314 条 (b) により、これらのギャンブル企業は、不審なアクティビティや潜在的な悪意のあるアクターに関するデータを共有できます。

仮想通貨 / ブロックチェーンビジネス

デジタル資産を処理する暗号資産取引所や決済サービスは、違法な金融取引に対して脆弱な存在です。仮想通貨取引は、複数の取引所やウォレットを介して行われます。セクション 314(b) を通じて各プラットフォームは、アカウント間で行われている短期送金、ミキシングサービス、ウォッシュトレードなどの疑わしい取引パターを共有できるようになります。

決済代行業者および埋込型金融プロバイダー

最近の多くの企業は、金融サービスを自社のプラットフォームに組み込んでいます。たとえば、独自の支払いシステムを備えたマーケットプレイスや、請求書やローンを処理する SaaS (Software-as-a-Service) プラットフォームなどです。これらの企業は銀行ではありませんが、資金を移動させます。第 314 条 (b) は、これらの企業が異なるプラットフォーム間で疑わしいアクティビティを発見した場合に連携するのに役立ちます。

企業が第 314 条 (b) に準拠したポリシーを導入する利点とは

この条項の適用は任意ですが、この規則により、企業は詐欺行為を働く者が他社に移動する前に発見し、個々の企業が見逃す可能性のあるパターンを特定し、マネーロンダリング対策 (AML) の取り組みを強化できます。また、参加企業は監査に対する備えも強化できます。たとえば、金融機関が特定の警告サインを見逃した理由を規制当局から問われた場合、同金融機関は第 314 条 (b) への参加を、調査のために合理的な措置を講じたことを実証するために活用できます。

第 314 条 (b) は、金融機関による不正利用の検知を支援するだけでなく、問題への対応を迅速化することも可能にします。通常、金融機関はマネーロンダリングの疑いがある場合、規制当局に Suspicious Activity Report (SAR、疑わしい取引の届出) を提出することが義務付けられていますが、SAR は政府と関連する法執行機関にのみ送られるため、金融機関は法執行機関が介入するまで待つ必要があります。この条項により、企業は法執行機関の行動を待つのではなく、不正の疑いがある行為がエスカレートする前に、互いにプロアクティブに警告を発することができます。

セクション 314(b) のベストプラクティスの導入方法

第 314 条 (b) は、金融犯罪と戦うための強力なツールです。これを効果的に使用するには、企業は情報を共有する方法、共有する相手、そのデータを保護する方法について意図的である必要があります。推奨されるベストプラクティスをいくつか紹介します。

毎年登録状況を更新する

情報を共有する前に、各企業は FinCEN に登録し、同じく共有先の企業が FinCEN への登録を済ませ、そのルールに従っていることを確認する必要があります。登録は毎年更新しなければなりません。

情報の保護

セクション 314(b) には機密性の高い財務データの共有が含まれるため、企業はその情報を共有または受信する際に細心の注意を払う義務があります。そのため、以下のような配慮が必要です。

  • 暗号化されたメールまたは安全なプラットフォームを使用する

  • 共有された内容とその理由に関する詳細な記録を保管する

  • 権限のある従業員のみが共有情報にアクセスできるようにする

企業がデータを杜撰に扱った場合、法的リスクや風評リスクにさらされる可能性があります。

連携する相手を慎重に選ぶ

すべての金融機関が同じレベルの規律で運営されているわけではありません。情報を共有する前に、共有先の機関も FinCEN に登録し、強力な AML ポリシーを実施していることを確認してください。

共有できるデータの種類とインジケーターを理解する

FinCEN のガイダンスでは、第 314 条 (b) のセーフハーバーは基本的な台帳記録や正式な取引ログに限定されないことが確認されています。疑わしい不正利用、マネーロンダリング、またはサイバー金融犯罪を調査するために、参加機関は以下を含む多種多様な運用および技術データを法的に共有できます。

  • サイバーおよびデバイスのインテリジェンス: インターネットプロトコル (IP) アドレス、位置情報データ、一意のデバイス識別番号

  • 物理的なセキュリティ記録: 支店、オフィス、または現金自動預け払い機 (ATM) の場所のビデオ監視映像

  • 不審な活動のインジケーター: 取引監視システムのアラート、アカウントの作成または閉鎖の決定、および特定の警告サイン (例: 新しく追加された受取人の直後に大規模な資金移動、地理的に離れた場所からのログインアクティビティ)

  • 未遂およびミュールスキーム: 取引が完了しなかった場合でも、アカウントを開設しようとする試み、他人をマネーミュールネットワークに誘い込む試み、または不正な送金を実行しようとする試みに関する情報

セクション 314(b) の許可内容に対する訓練

第 314 条 (b) は主にマネーロンダリングやテロ資金供与の調査に適用されますが、最近の更新により、企業は支払いの不正利用やその他の金融サイバー犯罪に関する情報を共有できるようになりました。以下の点について明確なポリシーを設定してください。

  • 第 314 条 (b) のリクエスト処理の担当者

  • 第 314 条 (b) の使用を正当化する警告サイン

  • 共有できる情報と共有できない情報の種類

  • 問題をエスカレーションしたり調査結果を報告したりするタイミング

  • 共有情報を適切に文書化する方法

要所での行使

第 314 条 (b) を乱用すると、調査が遅れ、機関がリクエストを真剣に受け止める可能性が低くなります。企業は注意を払い、次のようにしてその使用を制限する必要があります。

  • 情報を共有することで結果が変わる可能性のあるリスクの高いケースに焦点を当てる

  • 共有されている内容とその理由の明確な記録が残るように、ケース管理システムでリクエストを追跡する

  • 調査に貢献しない過剰なやり取りを避ける

セクション 314(b) を大規模な AML 戦略の一部として扱う

第 314 条 (b) は、企業が強力な取引監視、SAR 申請、および内部の AML プロセスと組み合わせる場合に最も効果的です。機関が独自の管理を強化する代わりにこの規則に依存しすぎると、より大きな問題を見逃す可能性があります。この条項を効果的に使用する企業は、これをより広範な AML 戦略の一部として扱います。

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この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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