域内三角取引は、欧州単一市場における重要な特別規制であり、異なる EU 加盟国の企業間の国境を越えたビジネスを簡素化します。特にこのような小売チェーンの仲介業者として機能するドイツ企業にとって、大きな利点となります。
この記事では、域内三角取引の概要、その要件、および利点について説明します。また、請求書処理の特殊性や第三国が関与する場合のシナリオについても説明します。
この記事の内容
- 域内三角取引とは
- 域内三角取引の要件
- 域内三角取引による救済措置
- 域内三角取引の例
- 第三国との三角取引で考慮すべきこと
- 請求書発行における特徴
- 域内三角取引の利点
域内三角取引とは
域内三角取引は、欧州付加価値税 (VAT) 法の規定の 1 つであり、域内チェーン取引を簡素化するために設けられています。これは、会社 (A) が別の EU 加盟国の会社 (B) に商品を販売し、その会社が別の EU 加盟国の第三の会社 (C) に商品を販売した場合を想定しています。商品は (B) が物理的に所有することなく、(A) から (C)に直接輸送されます。その結果、複数の販売活動により、単一の商品の移動が相殺されます。チェーンの中間にある会社は、販売国での課税が回避されます。
この簡素化制度は、複数の課税を減らし、EU 域内での国境を越えたビジネスを促進することを目的としています。導入前は、国によってルールが異なり、管理上の負担が大きくありました。域内三角取引の法的根拠は EU VAT 指令であり、加盟国はそれに基づいて要件を国内法に実装しています。ドイツでは、これらの規定はドイツ VAT 法第 25b 条 (UStG) に規定されています。
この三角取引は、国境を越えて定期的に取引を行うドイツ企業にとって大きなメリットとなります。これにより、管理上の負担が軽減され、ビジネスプロセスがより効率的になり、法律に準拠したものになります。また、税務上および管理上のハードルを最小限に抑えることで、他の欧州市場への展開が容易になり、企業の競争力が高まっていく可能性があります。
域内三角取引の要件
UStG の規定により域内三角取引が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- サプライヤー、仲介業者、顧客の 3 社が同じ商品に対して販売を行う必要があります。
- 関係する 3 つの企業は、異なる EU 加盟国に所在し、VAT 登録されている必要があります (つまり、それぞれが付加価値税納税者番号 [VAT ID] を保持している必要があります)。
- 商品は、ある EU 加盟国から別の EU 加盟国に物理的に配送される必要があります。輸送は、供給企業または最初の受取企業から 2 番目の受取企業に対して行われます。したがって、商品の移動は 2 つの加盟国間でのみ行われます。発送ではなく回収する場合、三角取引はありません。
域内三角取引による救済措置
簡素化規制がなければ、仲介業者 (B) は通常、商品の販売国で登録し、VAT を支払う必要があります。これは、域内での商品取得と課税対象となる国内供給の両方があるためです。域内三角取引制度により、仲介業者 (B) は、販売国ですでに VAT 登録している取得企業 (C) に納税義務を移転することができます。これにより、(B) はその国での VAT の登録や納付から解放されます。
域内三角取引の例
以下に、域内三角取引の具体例を示します。
参加企業
- A 社: フランスのサプライヤー
- B 社: ドイツの卸売業者
- C 社: スペインの顧客
三角取引プロセス
- C 社が B 社に商品を注文し、B 社がフランスの A 社から商品を仕入れます。
- A 社は、B 社が商品を物理的に受け取らずに、フランスからスペインの C 社に直接商品を送ります。
税務上の扱い

第三国との三角取引で考慮すべきこと
三角取引においては、第三国が免税の状態でドイツとの輸出入を行うことができます。
商品が三角取引の一環としてドイツから第三国に輸送される場合、これは免税輸出となります。この免除は、必要な証拠 (貨物書類など) がある場合に限り、3 者間の三角関係や複数の仲介業者とのより複雑なチェーン取引に適用されます。
一方、三角取引の一環として第三国からドイツに商品が輸入される場合は、特別な規則が適用されます。関税法および税法上の手続きが完了すると、最終顧客への配送は仲介業者に引き継がれます。ドイツでは、商品が入荷すると輸入消費税が課税されます。リバースチャージ制度では、ドイツの最終顧客が VAT を支払う義務を負う可能性があります。
請求書発行における特徴
ドイツ企業からの請求書には、UStG 第 14 条に記載されている必須情報が必ず記載されている必要があります。必須情報には以下が含まれます。
- 受取業者および製品またはサービスを提供する企業の会社名と住所
- 製品またはサービスの請求日と配送日
- 税務署が業務執行会社に割り当てた納税者番号、または連邦中央税務署 (BZSt) が割り当てた VAT ID
- 一意の連続した請求書番号
- 納品された製品または提供されたサービスの数量と種類
- 総額と正味金額
- 適用税率とそれに対応する税額、または免税の場合は免税に関する記載
域内三角取引の場合、関係者は請求書発行義務の要件を満たす必要があります。ドイツ企業がサプライヤー (A)、最初の受取企業 (B)、2 番目の受取企業 (C) のいずれかである場合に該当する主なポイントを以下に示します。
A 社
A 社から B 社への請求書には、両当事者の VAT ID とともに、免税の域内供給への言及を書面で記載する必要があります。この情報がない場合、VAT の納付義務は請求書の発行会社が負うことになります。
B 社
B 社から C 社への請求書には、両社の VAT ID も含め、域内三角取引と納税義務の移転について言及する必要があります。たとえば、「UStG 第 25b 条に基づくサービスの受取業者における三角取引」などのフレーズを使用します。VAT の金額を記載する必要はありません。
さらに、B 社は、C 社への供給による収益を税務署への要約報告書で申告する義務があります。収入は、域内三角取引として明確に区別されている必要があります。さらに、B 社の VAT ID と C 社の VAT ID の提供が義務付けられています。
C 社
最終顧客である C 社は、B 社から VAT 抜きの請求書を受け取ります。ただし、リバースチャージ制度では、C 社は自国で支払うべき VAT を申告して納付する必要があります。
詳細については、請求書発行に関する関連記事をご覧ください。
域内三角取引の利点
域内チェーン取引により、企業は EU の国境を越えた配送を効率的に手配することができます。主な利点は納税の簡素化ですが、もう 1 つは商品を柔軟に移動できることです。最初のサプライヤーから最終購入者への直接配送は、仲介業者を介して商品を物理的に輸送する必要がなくなるため、時間を節約し、物流コストを削減します。
これらの利点により、欧州単一市場が強化され、企業は国境を越えて迅速かつ低コストで事業を運営できるようになります。
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