スペインから外国の顧客に請求書を発行する方法

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  1. はじめに
  2. スペインから外国の顧客への請求書に関する規制
  3. スペインから EU 域内の外国顧客への請求書に対する VAT
    1. EU 企業への製品請求書に対する VAT
    2. EU 企業へのサービス請求書に対する VAT
    3. EU の個人顧客への請求書に対する VAT
  4. スペインから EU 域外の顧客への請求書に対する VAT
    1. EU 以外の企業への請求書に対する VAT
    2. EU 以外の個人顧客への請求書に対する VAT
  5. スペインから外国の顧客への請求書における必須記載事項
    1. EU 企業への請求書の追加コンテンツ
    2. EU の個人への請求書の追加コンテンツ
    3. EU 以外の企業への請求書の追加コンテンツ
    4. EU 域外個人への請求書の追加コンテンツ
  6. Stripe を活用してスペインから外国の顧客に請求書を発行する方法
  7. スペインから外国の顧客への請求書発行に関するよくあるご質問

スペイン経済産業省の月間対外貿易報告によると、2025 年 12 月のスペインの輸出額は前年比で 1.4% 増加しました。この金額は 300 億ユーロを超え、他の EU 諸国への配送も含まれています。実際、域内取引は全体の 60% を占めています。

上昇傾向は明らかです。過去 5 年間で、スペインの輸出額は約 70 億ユーロ増加しました。この数字は、グローバル化市場に参入する越境企業がますます増えていることを示しています。

この記事では、付加価値税 (VAT) の規制や請求書情報の義務化など、スペインから外国の顧客に請求書を発行する方法について説明します。

目次

  • スペインから外国の顧客への請求書に関する規制
  • スペインから EU 域内の外国顧客への請求書に対する VAT
  • スペインから EU 域外の顧客への請求書に対する VAT
  • スペインから外国の顧客への請求書における必須記載事項
  • Stripe を活用してスペインから外国の顧客に請求書を発行する方法

スペインから外国の顧客への請求書に関する規制

スペインでは、外国の顧客に請求書を発行するプロセスは主に次の 2 つの規制によって管理されます。

  • 請求書発行義務に関する規制
    Royal Decree 1619/2012 は、請求書発行義務を管理する規制を承認しました。この規制では、スペイン国外の顧客に対する請求書発行について第 2.2 条で明示的に言及しています。具体的には、すべての会社または専門家が、EU 内 (域内取引など) および EU 外の顧客に商品を販売またはサービスを提供する場合 (輸出など) に、請求書とコピーを発行する義務があると規定しています。
  • VAT 法
    法律 37/1992 は「VAT 法」と呼ばれ、スペインの VAT を含める必要があるタイミングを規定しています。そのために、場所に関する規則と例外を定めています。

スペインから EU 域内の外国顧客への請求書に対する VAT

請求書に VAT を含めるかどうかは、主に販売の種類 (商品やサービスなど)、取引場所、顧客タイプ (会社や個人など) によって異なります。各ケースの概要を以下に示します。

EU 企業への製品請求書に対する VAT

製品の販売の請求書に VAT が含まれるかどうかは、製品がスペイン国外に輸送されるかどうかによって異なります。

スペイン国外への配送

この場合、取引は域内商品供給 (ICS) であるため、VAT は免除されます。ただし、商品がスペイン領土外に出たことをスペイン税務庁に書類で証明する必要があります。書類には、配送会社からの配達通知を含めることができます。

スペインで購入して使用

製品がスペイン国外に持ち出されない場合、取引は国内販売と見なされ、スペインの VAT 税率で課税されます。これは、外国企業がスペイン領土で使用する物品をスペイン国内で購入した場合に発生します。たとえば、ポルトガルの企業がスペインで建設資材を購入して、ガリシアの施設を改装する場合です。

EU 企業へのサービス請求書に対する VAT

請求書がサービスの販売に関するものである場合、VAT を含めるかどうかは、サービスが実行される場所または使用される場所によって異なります。

スペイン国外で提供

一般ルールによると、サービスは EU の顧客の本社所在地に帰属するものと見なされます。ただし、EU の企業に提供されるサービスがスペインで実質的に使用または提供されていると見なされる例外がいくつかあります。

サービスはスペインの領土で実行されますが、規制では、課税目的上、取引が海外で行われると見なされます。この場合、請求書には VAT は含まれません。代わりにリバースチャージ VAT が適用されるため、企業顧客は該当する間接税を自国で申告する必要があります。この場合、請求書にはリバースチャージ VAT が適用されたことを明示的に記載する必要があります。

スペインで提供

この一般ルールにはいくつかの例外があります。請求書の内容が以下のいずれかに該当する場合、顧客の会社が海外に本社を置いている場合でも、B2B サービスはスペインで実行されたものと見なされます。

  • 不動産: これには、商業施設の賃貸や、配管、リフォーム、塗装サービスなど、当該不動産に影響を与える作業が含まれます。
  • 専門イベントへのアクセス: 例としては、展示会、見本市、会議などがあります。
  • ケータリング: たとえば、フランスの会社がスペインのレストランで行うディナーなどが含まれます。
  • 短期車両レンタル: 最大 30 日間、ボートの場合は最大 90 日間となります。

企業または専門家の両方が域内事業者登録簿 (ROI) に記載され、有効な域内 VAT 番号を持っている場合、域内 B2B 取引の請求書には VAT は含まれません。請求書に両当事者の VAT 番号を記載し、取引がスペインで VAT の対象とならないことを明示的に記載することが重要です。

VAT なしの請求書を発行する前に、顧客の VAT 番号を確認することが重要です。提供された番号が有効でない場合、域内取引とは見なされません。そのため、スペインの VAT が課税されます。その場合、スペイン税務庁はその取引に対応する VAT を請求します。

EU の個人顧客への請求書に対する VAT

個人顧客と取引する場合は、リバースチャージ VAT を適用できないため、EU 内の個人に発行される請求書には必ず VAT が含まれます。

電子製品とサービス

他の EU 加盟国の個人への商品の配送を伴う取引は、「遠隔販売」と呼ばれます。このカテゴリーには、電子的に提供されるサービス (ウェブホスティングなど、完全にオンラインで提供されるサービス)、電気通信、放送、およびテレビサービスも含まれます。

このような場合、VAT の適用には次の 2 つのシナリオが考えられます。

  • スペイン VAT
    EU の個人への総売上 (スペインの顧客への売上を除く) が前暦年または当暦年中に 10,000 ユーロを超えない 場合は、スペインの VAT 税率を含める必要があります。現在、これらの税率は 21%、10%、4%、0% です。0% の税率は、食品、書籍、医療用品など一部の慈善団体への寄付にのみ適用されます。
  • 外国 VAT
    スペイン国内での売上を除き、前暦年または当暦年中に EU の個人に対する総売上が 10,000 ユーロを超える場合は、仕向国の VAT 税率を適用することが義務付けられています。この場合、税率は国によって大きく異なります。たとえば、フランスの VAT は 20% の一般税率で、10%、5.5%、2.1% の 3 種類の軽減税率が適用されます。一般的なイタリアの VAT の税率は 22% で、10% の中間税率と 5% および 4% の 2 種類の軽減税率が適用されます。

EU では、すべての VAT タイプが 1 つのシステム、VAT ワンストップショップ (VAT OSS) にまとめられています。このシステムを使用すると、企業は 1 つのポータルから EU のすべての B2C 販売に対する VAT の申告と納付を行うことができます。

別の EU 加盟国での総売上高が 10,000 ユーロを超えない場合でも、企業は外国の VAT を適用できます。これは、スペインよりも税率の低い EU 加盟国に電子製品とサービスを販売するスペインの企業で一般的です。このオプションを選択する場合、最低 2 暦年間維持することが義務付けられています。

一般的なサービス

一般サービスの請求書には、通常、スペインの VAT が適用されます。規制では、サービスはスペインに所在する事業本部から提供されると見なされます。

ただし、不動産に関するものなど、仕向地の国の VAT の適用が必要な例外があります。たとえば、ジローナの自営業のレンガ職人がフランスの個人宅をリフォームする場合、請求書にフランスの VAT を記載する必要があります。この義務を果たすには、顧客の国で VAT に登録するか、VAT OSS を使用してスペインから直接申告します。

ここでは、EU 内の外国の顧客に VAT を含めるタイミングの概要を説明します。

顧客

取引

VAT

備考

B2B

スペイン国外に配送される商品

売り手と買い手の両方に有効な VAT 番号がある場合の免除

B2B

スペインで購入された商品

VAT を含む。製品はディスパッチや輸送の対象にならない

B2B

一般的なサービス

リバースチャージ VAT を適用し、顧客は自国に適用される VAT を申告する

B2B

スペインに所在すると見なされる特別なルールが適用されるサービス

例外と見なされるサービス (不動産、イベントへのアクセス、ケータリング、短期レンタカー、旅客輸送など) にスペインの VAT を適用する

B2C

電子製品およびサービス (年間 1 万ユーロ以下)

スペインの VAT を含める。必要に応じて顧客の国で税金を支払うことができる

B2C

電子製品およびサービス (年間 1 万ユーロ超)

顧客の国の VAT を含める。VAT OSS で申告する

B2C

一般的なサービス

スペインから EU 域外の顧客への請求書に対する VAT

EU 域内販売と同様に、EU 域外の顧客への請求書に対する VAT は、顧客のタイプと商品またはサービスによって異なります。EU 域外の顧客への販売のほとんどは VAT が免除されますが、注意すべき重要なニュアンスがいくつかあります。これらは、EU 域外の企業や個人に VAT を請求するタイミングを示しています。各ケースの概要を以下に示します。

EU 以外の企業への請求書に対する VAT

スペインから EU 以外の企業顧客に請求書を発行する場合、ほとんどの場合、スペインの VAT を含める必要はありません。ただし、請求書には VAT 免除の根拠を示す法的な記載を含める必要があります。さらに、すべての輸出を Form 303 で申告することが義務付けられています。

EU 域外の企業への請求書に対する VAT の適用は、販売される商品またはサービスによって異なる場合があります。

商品

EU 以外の企業への製品の販売は、次の条件を満たす場合、スペインの VAT が免除されます。

  • 商品はスペインから販売されています。
  • 商品が EU 域外の地域または EU の第三地域に輸送される。
  • 会社は、単一行政文書 (SAD) など、取引が輸出であることをスペイン税務庁に証明するために必要な書類を備えている必要があります。この文書は、税関機能に加え、適用される可能性のある税金と関税を決定します。

逆に、EU 以外の会社が製品をスペインで物理的に入手し、その製品が国内領土外に出ない場合、取引はスペインの VAT の対象となります。

サービス

原則として、EU 域外の企業へのサービスの販売はスペインの VAT の課税対象ではありません。規制上、これらのサービスは顧客の国で実施されるものと見なされます。したがって、請求書に VAT を含める必要はありません。

ただし、サービスがスペインで提供または物理的に使用される場合、外国の顧客の本社所在地に関係なく、取引はスペインの VAT の対象となります。これは、不動産、イベントへのアクセス、ケータリング、短期レンタカー、旅客輸送に関連するサービスなどの場合に発生します。

EU 以外の個人顧客への請求書に対する VAT

物理的な商品

物品販売の請求書の受取人が EU 域外の個人の場合、ルールは会社の場合と同様に適用されます。物品が EU 域外に出ている場合、VAT を含める必要はありません。その場合は、請求書に VAT 免除が適用される理由を記載し、SAD を保持する必要があります。

サービス

  • 一般的なサービス
    原則として、サービスは専門家がサービスを提供する国で課税されます。EU 域外個人向けの請求書の多くには、スペインの VAT が含まれます。ただし、ビジネスがスペインからサービスを提供している場合でも、一部のサービスはスペイン国外で実行されていると見なされます。これは VAT 法第 69 条第 2 項に規定されています。これらのサービスには、アドバイザリー、コンサルティング、翻訳が含まれます。これに該当する場合、EU 域外個人に発行される請求書には、スペインの VAT を含める必要はありません。
  • スペインで提供または使用されるサービス
    B2B 取引と同様に、EU 域外の個人がスペインでサービスを使用する場合は、請求書にスペインの VAT を含める必要があります。
  • 電子サービス
    オンライントレーニングやソフトウェアなどのデジタルサービスの場合、取引は仕向国で課税されます。請求書はスペインの VAT なしで発行する必要があります。課税目的上、一般サービスと電子サービスの両方の売上は顧客の国で計上されます。したがって、企業がその国に物理的な拠点を持たない場合でも、特にその国での電子サービスの売上が多い場合は、適用される税金を海外で支払う必要がある場合があります。

この最後の要件については、国ごとに独自の規制があります。管轄区域ごとの具体的な制限を確認することが重要です。このプロセスを簡素化し、問題を回避するには、Stripe Tax などの税務自動化ツールを導入することをお勧めします。このツールは、別の国で税金を徴収する必要がある売上のしきい値に近づいたときに自動アラートで通知します。

以下は、EU 域外の顧客への請求書に VAT を含める必要があるかどうかを示す表です。

顧客

取引

VAT

備考

B2B

スペイン国外に配送される商品

商品が EU を離脱する場合は免除、SAD の保持が必要

B2B

スペインで購入された商品

商品が EU を離脱しない場合はスペインの VAT を含める

B2B

一般的なサービス

スペインの VAT は含めないこと。サービスは海外で提供されると見なされるため

B2B

スペインで使用されるサービスと例外

不動産、イベントへのアクセス、ケータリング、短期レンタカー、旅客輸送に関連するサービスにスペインの VAT を含める

B2C

物理的商品

商品が EU を離脱する場合は免除、SAD の保持が必要

B2C

一般的なサービス

スペインの VAT を含める (一般的なルールとして)

B2C

サービスの例外

スペインの VAT の対象外。一般規則が適用されないサービス (アドバイザリーおよびコンサルティングサービスなど)

B2C

電子サービス

顧客の国で課税される。課税先の国の規制に準拠する

B2C

スペインで使用されるサービス

サービスがスペインで物理的に使用される場合は、スペインの VAT を含める

スペインから外国の顧客への請求書における必須記載事項

域内取引または輸出の請求書をスペインで作成する場合は、必須の請求書情報に加えて、いくつかの追加情報を含める必要があります。以下では、それらの追加情報について説明します。

EU 企業への請求書の追加コンテンツ

  • 売り手 VAT 番号
    すべての請求書に記載する必要がある会社情報 (会社名や税務住所など) に加えて、ROI 登録後に販売会社に割り当てられた VAT 番号も請求書に記載します。
  • 顧客 VAT 番号
    購入会社が ROI に登録されている場合は、その VAT 番号を他の識別情報とともに示す必要があります。
  • 免除の理由
    これには、域内供給が VAT を免除される理由が含まれます。以下に例を示します。「VAT 法 37/1992 の第 25 条および 11 月 30 日の勅令 1619/2012 の第 6.1.j. の適用により域内供給が免除」

EU の個人への請求書の追加コンテンツ

  • 売り手の詳細
    遠隔販売を行う会社が ROI に登録されている場合、VAT 番号を識別情報の一部として記載する必要があります。
  • 個人の詳細
    これには、購入を行った個人に関する情報が含まれます。納税者番号 (NIF) または国民識別文書 (DNI) による本人確認は必要ありません。本人確認ができない場合 (簡易請求書の発行時など) は、仕向地の VAT を IP (インターネットプロトコル) アドレスと銀行口座の詳細など、矛盾しない 2 つの証拠によって示す必要があります。
  • VAT
    請求書には、VAT の内訳が別途記載されている必要があります。会社の年間遠隔販売額が 10,000 ユーロ未満の場合は、スペインの VAT が適用されます。10,000 ユーロを超える場合は、仕向国の VAT が適用されます。

EU 以外の企業への請求書の追加コンテンツ

  • 調和システム (HS) コード: この国際貿易コードは、出荷される商品を識別し、関税の計算に使用されます。
  • 国際商業規約 (Incoterms): これらの規約は、契約の条件 (リスクを負う人、負うタイミング、コストの配分方法など) の概要を示します。
  • 商品の原産地と仕向地: 請求書には、商品がスペインから EU 非加盟国へ出荷されていることを明確に記載しなければなりません。
  • 取引の通貨: 決済は顧客の国に関係なくユーロで行われるのが一般的ですが、請求書に他の通貨を使用することは法律上認められています。たとえば、請求書がアメリカの顧客向けである場合、金額は米ドルで表示できます。
  • 為替レート: 請求書がユーロ以外の通貨で発行されている場合、VAT 額の計算に使用される為替レートをユーロで表示することが義務付けられています。
  • 単価と合計価格: 請求書には、各製品またはサービスの金額と商品の合計金額が記載されている必要があります。
  • 支払い条件: 請求書には、商品受取後の決済手段と顧客の支払い期限に関する詳細を記載する必要があります。
  • 運賃: 商品の運賃と輸送方法を記載する必要があります。
  • 保険金額: 貨物の配送に対して賠償責任保険に加入する場合、その金額を請求書に記載しなければなりません。
  • 免除の理由: 請求書に VAT が含まれていない理由を記載します。最も一般的な理由は、法律 37/1992 第 21 条への言及です。

EU 域外個人への請求書の追加コンテンツ

EU 域外の個人への請求書には、VAT を請求しない理由を明記する必要があります。請求書に物品の販売が記載されている場合、免除が適用されます。請求書にサービスの提供が記載されている場合、通常は非 VAT 取引です。どちらの場合も、請求書に VAT が含まれていない理由を明記する必要があります。

Stripe を活用してスペインから外国の顧客に請求書を発行する方法

外国の顧客(企業と個人の両方)への請求書発行プロセスでは、世界中から決済を受け付けます。Stripe Payments では、195 カ国以上で現地通貨での決済を受け付けることができます。

さらに、Payments は、クレジットカードとデビットカードデジタルウォレット分割払い、多数の現地決済手段など、顧客が希望する決済手段を自動的に提供します。たとえば、ポーランドの顧客が BLIK で支払えるようにすると購入率が 46% 向上し、ブラジルで Pix での支払いを受け付けると購入率が 31% 向上します。

国際市場におけるさまざまな納税義務の管理も、企業にとって大きな課題です。Stripe の税務自動化ツールである Stripe Tax を使用すると、100 カ国以上の VAT、売上税物品サービス税 (GST) を自動的に計算して徴収できます。除外対象地域のリストは以下のとおりです。さらに、売上が納税基準額に近づくと自動アラートが表示され、新しい管轄区域で税務代理人として登録するための手順が示されます。

会社の域内取引と輸出をさらに円滑にするために、Stripe App Marketplace には、決済プラットフォームと簡単に連携し、ビジネス固有の輸出ニーズに対応できるさまざまなアプリケーションが含まれています。

App マーケットプレイスで利用できるアプリケーションの 1 つが Invopop です。Invopop はスペインで開発されたソリューションで、スペインの法令遵守に特化した機能を備えています。最も重要な機能の 1 つは、Verifiable Invoice Issuance System (VERI*FACTU) との完全統合です。さらに、Invopop はバスク州の TicketBAI など、特定の地域の規制にも対応しています。

もう 1 つのアプリケーションは Billit です。Billit は、ヨーロッパにおける先駆的な電子インボイスプラットフォームであり、EU 全域のさまざまな電子インボイス要件へのフルフィルメントに重点を置いています。このプラットフォームは、顧客の ID に基づいて正しい形式と送信ネットワークを自動的に選択するため、ヨーロッパ内外への電子請求書の送信が容易になります。

最後に、Stripe は決済リマインダーを自動化することで、請求書の回収を容易にします。決済が失敗した場合、Smart Retries は決済を再試行できます。これにより、特に継続購入の状況で、意図しない顧客の損失を減らすことができます。

スペインから外国の顧客への請求書発行に関するよくあるご質問

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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