日本における値引きや返品に必要な適格返還請求書をガイドラインと例で理解する

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  1. はじめに
  2. 適格返還請求書とは
    1. 適格返還請求書がない場合
    2. 適格返還請求書の保存
  3. 適格返還請求書が必要となる状況
    1. 返品
    2. 商品の値引き (販売後に商品の価格に値引きが適用された場合)
    3. 販売奨励金
    4. 事業分量配当金
  4. 適格返還請求書の交付タイミング
  5. 適格返還請求書の要件と例
    1. 適格返還請求書の例
    2. 適格返還請求書と適格請求書をひとつにまとめて発行する
  6. 適格返還請求書の交付が免除される取引

2023 年 10 月 1 日に開始された日本のインボイス制度では、仕入税額の控除を受けるには、事業者が適格請求書を交付し、保存する必要があります。

適格請求書は、適格請求書発行事業者として登録された課税事業者のみが発行でき、インボイス制度に定められた詳細な要件を満たす必要があります。これに加えて、請求書システムには、商品が返品または値引きされたときに発行される適格返還請求書が含まれています。適格請求書と同様に、適格返還請求書は、仕入税額控除に関連する重要な文書です。

この記事では、適格返還請求書の仕組みを、交付が必要な状況と交付タイミングに基づいて説明します。

本記事の内容

  • 適格返還請求書とは
  • 適格返還請求書が必要となる状況
  • 適格返還請求書の交付タイミング
  • 適格返還請求書の要件と例
  • 適格返還請求書の交付が免除される取引

適格返還請求書とは

上記のように、適格返還請求書は、商品が返品されたとき、または商品の価格に値引きが適用されたときに発行しなければならない文書です。

この文書は「返還インボイス」と呼ばれることもあり、消費税の対象となる課税事業者が仕入税額控除を申請するために交付および保存する必要があります。すべての B2B 事業者は、適格返還請求書に必要な情報と、その発行タイミングを十分に把握しておく必要があります。

この文書は、課税事業者との取引には必要ですが、非課税事業者や一般顧客との取引には必要ありません。

適格返還請求書がない場合

消費税の仕入税額控除を正しく計算するには、適格返還請求書が必要です。

たとえば、買い手が商品を返品した場合、売り手から返品されたことを示す適格返還請求書が発行されていないと、返品された商品の消費税額を差し引くことができなくなります。このため、消費税の仕入税額控除の計算が合わず、消費税の納付額が正確なものではなくなります。

これを回避するには、適格請求書発行者が適格返還請求書を発行する必要があります。返品前に適格請求書を発行して保存し、返品後に適格返還請求書を発行して保存することで、取引フローが明確に示されます。これにより、正しい税額を計算できるようになります。

なお、適格返還請求書の発行を怠った場合、適格請求書と同じ罰則が適用され、1 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金が科せられる可能性があります。詳しくは、国税庁 (NTA) の類似書類等の交付禁止・罰則規定に関する資料をご覧ください。

適格返還請求書の保存

現行のインボイス制度では、買い手と売り手の双方が、買い手の事業で仕入税額控除を申請するため、適格請求書を一定期間保存する必要があります (売り手は写しを保存します)。これは適格返還請求書にも適用されるため、企業は適格返還請求書と適格請求書の両方を適切に保存することが重要です。

国税庁が定義する適格返還請求書の保存期間は、課税期間の末日の翌日から 2 カ月を経過した日から 7 年間です。

さらに、適格請求書と適格返還請求書は、紙と電子の両方の形式で保存する必要があります。電子帳簿保存法により、電子的に発行および交付されたこれらの文書はそのまま保存しなければなりません。したがって、電子データの保存が義務付けられています。

適格返還請求書が必要となる状況

売り手である課税事業者が適格請求書を発行した後に、何らかの理由で買い手に対して返還や返金に類する行為が行われた場合、適格返還請求書を発行する必要があります。日本の消費税 (JCT) では、これは「売上げに係る対価の返還等」と呼ばれます。以下に、適格返還請求書が必要となる主なケースを示します。

返品

買い手が返品したため、売り手が商品の価格を返還した場合、適格返還請求書を発行します。

商品の値引き (販売後に商品の価格に値引きが適用された場合)

たとえば、買い手が 50 万円で商品を購入し、売り手が 3 万円値引きした場合、適格返還請求書を発行します。

販売奨励金

販売奨励金は、企業の商品の販売を促進するために流通業者などのベンダーに支払われる奨励金です。販売奨励金も、売上げに係る対価の返還等のカテゴリーに分類されます。

たとえば、事前に取り決められた契約で、B 社が A 社から購入して販売した商品ごとに、A 社は B 社に一定の販売奨励金を支払うとします。

この場合、買い手である B 社が、購入時に売り手である A 社に支払ったときに、両者間の取引が成立します。その後、購入商品が売れたときに A 社は B 社に販売奨励金を支払います。次に、A 社が B 社に適格返還請求書を発行します (ただし、B 社が A 社に販売奨励金を請求するために作成した奨励金請求書が適格返還請求書の要件を満たしている場合、売り手である A 社が新たに適格返還請求書を発行する必要はありません)。

事業分量配当金

事業分量配当金とは、商工協同組合などの協同組合の組合員に対して、各組合員が行った事業分量に比例して支払われる剰余金の分配金です。たとえば、組合の一員である雇用主は、組合から分配金を受け取った場合、適格返還請求書を受け取ることがあります。

適格返還請求書の交付タイミング

適格返還請求書は、前のセクションで説明した「売上げに係る対価の返還等」が実際に行われたときに発行する必要があります。これは、返品が確認されたときではなく、返品に対する返還が処理されたときに売り手が発行します。

ただし、前述した販売奨励金等の場合、買い手が売り手に対して支払通知書を発行し、仕入税額控除の申請のために写しを保存している場合には、その支払通知書が要件を満たしていれば、売り手が適格返還請求書を発行する必要がなくなります。

注意点として、適格返還請求書とは異なり、適格請求書は通常、請求が確定したときに発行されることに注意してください。

適格返還請求書の要件と例

適格返還請求書の形式や文書スタイルに関する特定のルールはありませんが、その情報が正確で理解しやすいものでなければなりません。

1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
適格返還請求書を発行する事業者の名前 (個人事業主の場合は氏名) と登録番号。

2.対価の返還等を行う年月日
適格返還請求書は対価の返還時に発行されるため、その作成日を適格返還請求書の発行日として記載する必要があります。これにより、いつ消費税の計算に適用する必要があるかが明確になります。

3.対価の返還等の基となった取引を行った年月日
対価の返還に対応する元の取引の日付を記載し、過去のどの売上が値引きまたは返品されたかが明確になるようにします。

4.対価の返還等の取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)
該当する商品またはサービスの説明を記載し、どれが値引きまたは返品されているかが明確になるようにします。記載品目のいずれかが軽減税率の対象となる場合は、軽減税率の対象項目に「*」を付け、別の欄に軽減税率 (8%) の対象である旨を記載します。

5.税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額 (税抜きまたは税込み)
標準税率 10% と軽減税率 8% に区分して合計した対価の返還等の金額を記載します。税抜きでも税込みでも構いませんが、税抜きか税込みかを必ず明記してください。

6.対価の返還等の金額に係る消費税額等または適用税率
返還金額に対する消費税の合計金額を税率別に記載します。または、適用される税率を記載することもできます。両方を記載しても構いません。

適格返還請求書の例

上記の詳細が記載された適格返還請求書の例については、以下をご覧ください。

適格返還請求書と適格請求書をひとつにまとめて発行する

適格返還請求書と適格請求書は、各請求書に必要な情報が記載されていれば、ひとつの文書として発行できます。

たとえば、前月の報奨金額が当月の請求書に記載されているとします。その場合、報奨金額を請求金額と相殺して、取引の支払い情報が事業者間で一貫するようにし、ひとつの文書に含めることができます。その結果、返還のタイミングは、適格返還請求書の元の発行タイミングと一致しません。これは、返還と請求金額の受領が同時に行われるのに対し、適格返還請求書は実際には返還前に発行されているためです。

また、電子帳簿保存法に対応するために文書がデータに変換されており、業務の効率化や DX 化のニーズが高まる中、多くの企業が会計ソフトの見直しやインボイス制度および電子帳簿保存法に対応したシステムの導入を進めています。適格請求書として有効な文書をデジタル化する場合、文書の発行、保存、管理を処理できる単一のシステムを使用すると便利です。

Stripe は、法律に準拠した請求書を作成し、請求書に関連するさまざまなニーズに対応できます。Stripe Invoicing は、バックオフィス業務の最適化に役立ちます。Stripe Invoicing の機能のひとつとして、返金が発生した場合、適格返還請求書の要件を満たすクレジットノートを発行できます。

また、Stripe Tax に付属する消費税の自動計算は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能であり、あらゆる電子取引の税務処理を自動化し、業務の円滑化・効率化を実現します。

適格返還請求書の交付が免除される取引

場合によっては、適格返還請求書を交付する必要はありません。通常、売り手は売上げに係る対価を返還するときに買い手に適格返還請求書を発行する必要がありますが、以下の場合は必須ではありません。

  • 返還金額が税込み 1 万円未満の取引
    国税庁の「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」によると、当該課税対象額が 1 万円未満であれば、返品や値引きに対する適格返還請求書の交付義務が免除されます。これは、適格請求書を発行する必要がある取引に返還が関連している場合にも適用されます。

  • 取引で適格請求書が不要な場合
    元の取引で適格請求書が必要でなかった場合は、適格返還請求書の交付も免除されます。例えば、公共交通機関の運賃が 3 万円未満の場合や、自動販売機や自動サービス機で商品を購入する場合など、適格請求書の発行が困難な取引については、インボイス制度による免除があり、どちらの請求書も発行する必要はありません。詳しくは、国税庁の「適格請求書等保存方式 (インボイス制度) の手引き (P18)」をご覧ください。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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