現在の日本では、2023 年 (令和 5 年) 10 月 1 日にインボイス制度が導入されて以来、消費税の仕入税額控除を受けるには、インボイス制度に準拠した適格請求書の発行と保存が義務付けられています。
しかし、この適格請求書については細かな要件が定められているため、発行元となる売り手側の事業者によっては、適格請求書の交付が困難となる場合があります。そこで、適格請求書の代わりとして、より簡易化された簡易インボイス (正式名称: 適格簡易請求書) の発行が特定の業種において認められています。
この記事では、簡易インボイスの対象業種や要件、適格請求書との違い、書き方などについて解説します。また、簡易インボイスは適格簡易請求書のことを指しますが、これ以降記事の中では「簡易インボイス」に統一して表記しています。
目次
- 簡易インボイスとは?
- 簡易インボイスを発行できる対象業種と取引
- 簡易インボイス発行の要件
- 簡易インボイスと適格請求書の違い
- インボイス制度に準拠した簡易インボイスの書き方
- 簡易インボイスの保存期間
簡易インボイスとは?
適格簡易請求書とは、前述のように、特定の業種を対象に発行が認められているもので、適格請求書と比べて記載項目が簡略化された形式となっており、簡易インボイスとも呼ばれています。
書類の形式としては「簡易」とされていますが、適格請求書と同等の効力があるため、買い手側の事業者は、簡易インボイスを用いて仕入税額控除を適用することができます。簡易インボイスが発行されるケースとしては、スーパーマーケットやコンビニ、飲食店などの会計時に領収書やレシートを簡易インボイスとして取り扱うケースが一般的に見受けられます。
簡易インボイスのメリット
簡易インボイスのメリットとしては、何よりも適格請求書と比べて必須記載事項が簡略化されているため、簡易インボイスの要件を満たしていれば、領収書やレシートをインボイス制度に対応した書類として扱うことができる点です。
これにより、適格請求書の発行が困難な業種でも簡易インボイスで対応すれば、買い手側との取引に支障が生じることなく、継続したビジネス関係を維持することができます。
簡易インボイスを発行できる対象業種と取引
記事の冒頭で紹介したようにインボイス制度では、一部の業種に限り、適格請求書の代わりとして簡易インボイスの交付が認められています。
国税庁では、簡易インボイスの発行が可能な取引について「不特定多数の者に対して販売などを行う」ものとし、これに該当する特定の事業者に対して発行を認めています (『適格請求書発行事業者の義務など [適格簡易請求書の交付ができる事業、問 24]』)。
インボイス制度のもとで簡易インボイスを発行・交付できる対象業種は以下のとおりです。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業 (不特定かつ多数の者に対する場合に限る)
- その他これらの事業に準ずる事業、不特定かつ多数の者と取引を行う事業
これらの業種の場合、不特定多数の顧客を対象とする事業の性質上、適格請求書の発行が難しいとされているため、インボイス制度に基づく簡易インボイスの必要事項さえ記載されていれば、領収書やレシートでも簡易インボイスとして発行することができます。また、手書きのものであっても問題ありません。
簡易インボイス発行の要件
簡易インボイスの発行については通常の適格請求書と同様、適格請求書発行事業者としてインボイス制度への登録を済ませた課税事業者であることが要件となります。
つまり、免税事業者には簡易インボイスの発行が認められていないため、現時点において免税事業者の方は、インボイス制度に登録するメリット・デメリットを理解し、慎重に検討したうえで課税事業者になるかどうかを判断する必要があります。
また、これを機に、新たなツール・機能の導入による業務の効率化を図ることも考慮してみるとよいでしょう。例えば、Stripe では適格請求書に準拠した請求書の作成や請求書のさまざまなニーズに対応可能な Stripe Invoicing がバックオフィスの業務最適化を後押しします。
なお、2029年 (令和 11 年) 9 月 30 日までは、インボイス制度への登録を行うことで自動的に課税事業者となる経過措置が設けられています。
簡易インボイスと適格請求書の違い
適格請求書と簡易インボイスの違いについては、以下の表で比較して解説します。
適格請求書
|
簡易インボイス
|
|
---|---|---|
(1)
|
適格請求書発行事業者の名前または名称 | 必須 |
(2)
|
取引日 | 必須 |
(3)
|
取引内容 (軽減税率の対象となる商品がある場合は、その旨を記載) | 必須 |
(4)
|
請求書を受け取る法人の名前または名称 | 不要 |
(5)
|
適格請求書発行事業者の登録番号 | 必須 |
(6)
|
税率 (8% または 10%) ごとの税抜価格または税込価格としての費用総額と適用税率 | 税率ごとの税抜価格または税込価格としての費用総額 |
(7)
|
税率ごとの消費税額等の総額 | 税率または適用税率ごとの消費税額等の総額 |
上記の表からも分かるように、右側の簡易インボイスは左側の適格請求書とは異なり、交付先となる受領者の氏名や名称を記載する必要がないほか、消費税額もしくは適用税率のどちらかを記載すればよいため、不特定多数の買い手との取引においてスムーズな書類発行に応じることができます。
また、簡易インボイスは適格請求書と同様、適格請求書発行事業者の登録番号の記載が必須となります。そのため、売り手側事業者は簡易インボイス発行の際に、買い手側の事業者が仕入税額控除ができるよう、登録番号に書き損じなどがないように十分注意しましょう。
インボイス制度に準拠した簡易インボイスの書き方
本記事の前半部分にて解説したように、インボイス制度のもとで簡易インボイスを発行するということは、殆どの場合において領収書 (またはレシート) が用いられます。そのため、簡易インボイスを書く際には、基本的に領収書がベースとなることを知っておきましょう。
インボイス制度に準拠した簡易インボイスの書き方として、前章の表の (1)、(2)、(4)、については、通常の領収書と同様の書き方で概ね問題ありませんが、それ以外の(3)、(5)、(6)、(7) は、インボイス制度にて定められている特殊な事項なため、注意しながら記入するようにしてください。領収書を簡易インボイスとして発行する際の注意点としては以下のとおりです。
取引内容の書き方 (3)
取引内容については、領収書の但し書き欄に「軽減税率の対象品目である旨」を明記します。具体的には、書面上で軽減税率対象品目が一目で見分けられるように対象商品には※印を付け、領収書の但し書きには「※は軽減税率 8% 対象」のように記入し、軽減税率対象品目と但し書きの内容が紐付けされるようにしてください。
簡易インボイスの登録番号の書き方 (5)
管轄の税務署によって認可されるインボイス制度の登録番号は、最も重要と言える必須記載事項です。登録番号は、簡易インボイス (ここでは領収書) の発行元となる適格請求書発行事業者の氏名または会社名のすぐ近くに記載してください。
税抜価額または税込価額を税率 (8%・10%) ごとに区分した合計額と適用税率の書き方 (6)
適用税率ごとに区分した、それぞれの合計取引額を税抜きまたは税込みで記載します。なお、簡易インボイスについては、適用税率 (%) の記載は原則不要で、記載するかしないかは任意となります。(適格請求書については該当する適用税率も記載してください。)
例: 以下、簡易インボイスでは任意となる適用税率 (%) を記載する場合の書き方となります。
軽減税率 (8%) の 1,000 円の商品と、標準税率 (10%) の1,000 円の商品の購入について、適用税率と併せて税込みで記載する場合は以下のように記載します。
- 合計税込価格 8% 対象 1 点 1,080 円
- 合計税込価格 10% 対象 1 点 1,100 円
税率ごとに区分してそれぞれ合計した消費税額等の書き方 (7)
適用される消費税の合計額を、税率ごとに分けて記載します。簡易インボイスの場合、適用税率 (%) か消費税額のどちらかの記載で構いません。適用税率だけを表示する場合はそれぞれの税率と、税率ごとに分けた商品の合計額 (6) が紐づくようにします。
例: 適用税率 (%) と消費税額の両方を記載する場合の書き方となります。
軽減税率の商品 1,000 円分と、標準税率の商品 1,000 円分を購入した場合、以下のように記載します。
- 消費税 8% 対象 80 円
- 消費税 10% 対象 100 円
インボイス制度に準拠した簡易インボイスの書き方及び見本については、国税庁の『適格請求書等保存方式の概要 (P5)』をご参照ください。
簡易インボイスの保存期間
今回は、簡易インボイスの基礎知識について解説しました。簡易インボイスは、買い手側が仕入税額控除を受けるために必要となる大切な書類です。そのため、売り手側が簡易インボイスを発行する際には、インボイス制度で定められている記載事項が正しく記載されているかどうか、買い手側へ交付する前にしっかりと確認するようにしてください。
なお、インボイス制度のもとでは適格請求書・簡易インボイスに関わらず、これらの書類の交付後は、一定の期間において写しの保存も義務付けられていることを理解しておきましょう。
保存期間は、原則として簡易インボイスの交付日の属する課税期間の末日の翌日から、2 カ月を経過した日より 7 年間となります。たとえば、個人事業主の場合は、課税期間は 1 月 1 日から 12 月 31 日までとなります。この場合、課税期間の末日は 12 月 31 日となるため、もし簡易インボイスが 2023 年 12 月 1 日に発行・交付された場合、2024 年 (令和 6 年) から 2 カ月が過ぎた 2024 年 3 月 1 日から 7 年間の保存が求められます。
詳しくは、国税庁の『適格請求書等保存方式 の概要 (P11) 』をご参照ください。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。