個人事業主がインボイス制度に登録しないとどうなる?影響とリスク

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  1. はじめに
  2. インボイス制度の登録に個人事業主が対応しないとどうなる?
    1. 既存取引の契約打ち切り・新規の仕事依頼が減るおそれ
    2. インボイス制度に登録しないメリット
    3. インボイス制度に登録しなくても良い事業者
  3. 個人事業主がインボイス制度に登録するとどうなる?
    1. 免税事業者ができる対応
  4. 登録を決める前に個人事業主ができるインボイス制度への対応
  5. インボイス制度への理解を深め最善策を見出そう

令和 5 年 (2023 年) 10 月 1 日、インボイス制度が日本で始まりました。

このインボイス制度のもと仕入税額控除を適用するには、同制度に登録済みの売り手側事業者が交付する適格請求書 (通称: インボイス) が必要となります。そのため、現在では買い手側から売り手側に対して適格請求書の発行を求めるケースがより一層増えています。

インボイス制度への対応は原則として任意で、フリーランスを含む個人事業主も、法人と同様に登録することができますが、従来の区分記載請求書よりも厳しい要件や記載事項があるため、インボイス制度については賛成意見だけでなく反対の声が上がっていることも事実です。そんな中、インボイス制度をやらないとどうなるかなどの疑問を抱く免税事業者や個人事業主も少なくありません。

このような状況は、売上 1,000 万円以下の個人事業主にとっても他人事ではなく、個人事業主が顧客のニーズに沿うためには、インボイス制度への登録について今後慎重に検討してみると同時に、もしインボイス制度に登録をしない場合、どのようなリスクが生じるか理解しておく必要があります。

本記事では、個人事業主 (売上 1,000 万円以下の免税事業者) がインボイス制度に登録しない場合に起こり得る様々な影響やリスク、個人事業主ができる対応について解説します。

目次

  • インボイス制度の登録に個人事業主が対応しないとどうなる?
  • 個人事業主がインボイス制度に登録するとどうなる?
  • 登録を決める前に個人事業主ができるインボイス制度への対応
  • インボイス制度への理解を深め最善策を見出そう

インボイス制度の登録に個人事業主が対応しないとどうなる?

現行のインボイス制度では、適格請求書発行事業者の登録対象者を、消費税の課税事業者のみとしています。そのため、個人事業主が売上 1,000 万円以下の免税事業者の場合、インボイス制度から受ける影響は、課税事業者よりも大きくなります。

なお、免税事業者については、適格請求書発行事業者の登録申請を行い課税事業者となると、適格請求書の発行ができるようになりますが、登録をしない場合、適格請求書の発行は認められていません。

つまり、材料を販売・提供する売り手側の個人事業主が免税事業者で、材料を仕入れる取引先が課税事業者の場合、その取引先は適格請求書を受け取ることができないため消費税の仕入税額控除を適用できなくなります。よって、個人事業主がインボイス制度への対応をやならい場合については、買い手側にもマイナスの影響を与えてしまう可能性があることを認識しておくことが大切と言えます。

既存取引の契約打ち切り・新規の仕事依頼が減るおそれ

前述のように、買い手側の観点からすると、仕入税額控除の適用ができるかどうかは、納税額の増加ひいては損失につながりかねない大きな問題で、仕入れ元を選ぶ際の重大な判断基準でもあります。

したがって、インボイス制度の開始後は、免税事業者よりも課税事業者との取引の方が利益に繋がる可能性が高いと考える買い手側は少なくはないため、個人事業主がインボイス制度に登録しないことにより、取引の打ち切りや、取引価格見直しを求められるなど、既存の取引上においてネガティブな結果をもたらす可能性がある他、売り手側が新規顧客を開拓する際にも、顧客の獲得が困難になるといった事業拡大に弊害が生じてしまうリスクも考えられます。

インボイス制度に登録しないメリット

もし個人事業主がインボイス制度に登録しない場合、前述のとおり課税事業者との取引が減るおそれがありますが、一方で登録しないことによるメリットもあります。

インボイス制度に登録せず、免税事業者のままでいることの最大のメリットは、消費税の納税義務がないということで、納税に伴う業務の手間や時間が増える心配もありません。また、請求書を作成するための会計ソフトなどについてもインボイス制度に対応する必要がないため、これまでどおり既存のシステムを用いて事業を進めることができます。

インボイス制度に登録しなくても良い事業者

多くの事業者にとって、細かな制約のあるインボイス制度ではありますが、一方でインボイス制度による影響を受けることが比較的少ない事業者もあります。

例えば、理髪店やネイルサロンなどは、一般消費者を相手にサービスを提供しているため、インボイス制度による影響を受ける可能性が他業種に比べて高くはありません。

また、免税事業者同士の取引が主な場合も、適格請求書の必要性がない限り、インボイス制度に登録せず、免税事業者のまま事業を行うことができます。ただし注意点として、ビジネスの拡大とともに、顧客に課税事業者が増えていく中で、インボイス制度への対応が求められる取引が今後あり得ることも理解しておきましょう。

記事の冒頭で紹介したように、インボイス制度への登録は義務ではなく任意となり、個人事業主や法人といった事業形態に関わらず、インボイス制度に登録するかしないかは各事業者の判断に委ねられます。

そのため、インボイス制度をやらないと決めた場合、登録しないリスクについても理解したうえで、必要に応じて登録について検討するようにしましょう。

個人事業主がインボイス制度に登録するとどうなる?

個人事業主の場合、売上高がたとえ 1,000 万円以下だとしても、インボイス制度に登録することで、取引相手である買い手側は仕入税額控除の適用ができるようになるため、買い手側からすると仕事を依頼しやすくなります。

したがって、既存顧客の多くが課税事業者の場合、インボイス制度への登録は買い手との取引の維持に繋がります。また、新規顧客の開拓をする際にも、ビジネスチャンスを見逃すことなく、より多くの取引を獲得できる可能性があるため、事業拡大を目指す個人事業主にとっては有益となり得るでしょう。

一方、インボイス制度に登録することによりこれまで免除されていた消費税の納税義務が発生するほか、確定申告にかかる経理業務が煩雑になることも考えられます。登録後の業務を円滑に行うために、適格請求書に対応可能なシステムを導入するなど、無駄をなくす方法を事前に検討しておきましょう。

なお、現在インボイス制度への対応について検討中、または予定している方は、新たなツール・機能の導入による業務の効率化を図ることも考慮してみるとよいでしょう。例えば、Stripe ではインボイスに準拠した請求書の作成や請求書に係るさまざまなニーズに対応可能な Stripe Invoicing がバックオフィスの業務最適化を後押しします。また、ニーズに応じてカスタマイズできる消費税の自動計算機能を備えた Stripe Tax を活用すると、全ての電子取引において税務処理が自動化されるので、よりスムーズで効率的な業務を実現できます。

免税事業者ができる対応

インボイス制度では、これらの B2B を行う免税事業者に及ぶ影響を考慮し、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置・特例を設けています。

  • 経過措置
    インボイス制度開始日の 令和 5 年 (2023 年) 10 月 1 日 より 6 年間有効となるこの経過措置では、免税事業者からの課税仕入れの場合でも、仕入れに係る消費税額の一定割合を仕入税額とみなして控除を適用することができます。(国税庁参考資料: 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)

  • 2 割特例
    この特例は免税事業者から課税事業者となった事業者に適用され、課税事業者に変更後の消費税納税額が一定の期間において 20%となります。

登録を決める前に個人事業主ができるインボイス制度への対応

インボイス制度への登録については、事業者によって意見が分かれるところではありますが、登録する、しないに関わらず、インボイス制度から生じ得る問題をできるだけ避けるために、売上 1,000 万円以下の個人事業主ができる対応として、まず買い手側と取引価格について協議してみることが大切です。買い手側との話し合いの中で、インボイス制度に対する最善の道筋が見えてくるかもしれません。

また、優れた技術を用いた唯一無二の商品・サービスを提供する個人事業主なら、ビジネス関係が良好な既存顧客との取引において、取引価格の変更が生じることなく免税事業者のまま取引を続けることも不可能ではありません。したがって、事業者はビジネスに役立つ能力や知識の習得、顧客の求める商品・サービスの探究に努め、他社との差別化を図ることが大切です。

インボイス制度への理解を深め最善策を見出そう

以上、本記事にて現行のインボイス制度に登録しない場合に起こり得る様々な影響と、理解しておくべき点について解説しました。

まだ開始から 1 年の間もないインボイス制度では、従来の請求書や領収書よりも記載事項や登録要件が厳格化されたため、同制度においては賛成の声もあれば反対する意見もあるなど、事業者の反応は様々です。また、個人事業主のインボイス制度への対応については、顧客のターゲット層、顧客との取引関係や取引内容、事業計画によっても判断が分かれるため、特に免税事業者にとって決断に悩むところではありますが、一方で前述のように、インボイス制度には免税事業者を対象とする経過措置や特例も設けられています。よって、免税事業者はこれらの特例について理解を深め、上手く活用することで今後のビジネスの進め方を考慮し、道筋を立てることが大切と言えます。

今後、インボイス制度に登録しなかったことが、ビジネス促進の妨げとならないよう、インボイス制度によって生じるリスクについては、あらゆる側面から分析し、自社のビジネスにとって最善となる対応をとるようにしましょう。

また、インボイス制度に登録する場合も、事業への長期的・短期的に生じる影響やメリット・デメリットを十分に理解したうえで登録を検討することが重要です。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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