個人事業主のインボイス制度への対応: 売上 1,000 万円以下の場合

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  1. はじめに
  2. 個人事業主でもインボイス制度への登録申請が可能
  3. インボイス制度における売上高 1,000 万円以上の個人事業主の場合
  4. 個人事業主がインボイス制度に登録するメリット・デメリット
    1. 個人事業主がインボイス制度に登録するメリット
    2. 個人事業主がインボイス制度に登録するデメリット
  5. 登録した場合個人事業主への消費税納税義務はいつから?
  6. 個人事業主としてインボイス制度に適切に対応するために

令和 5 年 (2023 年) 10 月 1 日に開始されたインボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録した課税事業者のみ、適格請求書 (通称: インボイス) の発行が可能な事業者となりました。

通常、売上が 1,000 万円以下となる個人事業主の場合、原則として免税事業者となります。しかし、インボイス制度開始後となる現在の日本では、原則として免税事業者は適格請求書の発行ができないため、適格請求書発行事業者の登録申請をして課税事業者になるか検討中の個人事業主も少なくありません。

本記事では、インボイス制度による個人事業主への影響を踏まえながら、インボイス制度に登録しない場合のリスク、登録した場合のメリット・デメリットなどについて解説します。

目次

  • 個人事業主でも適格請求書発行事業者の登録が可能
  • インボイス制度における売上高 1,000 万円以上の個人事業主の場合
  • 個人事業主がインボイス制度に登録するメリット・デメリット
  • 登録した場合個人事業主への消費税納税義務はいつから?
  • 個人事業主としてインボイス制度に適切に対応するために

個人事業主でもインボイス制度への登録申請が可能

インボイス制度の導入により、事業者が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の交付・保存が求められるようになりました。この適格請求書については、法人または個人事業主に関係なく課税事業者であれば、インボイス制度の登録申請をしたうえで、適格請求書の発行及び交付をすることができます。よって、特にインボイス制度に対応するに際して、事業を法人化する必要はありません。

個人事業主がインボイス制度の登録申請をする方法は、管轄税務署のインボイス登録センターへの登録申請書の郵送、または e-Tax による申請が可能です。ただし、書面での登録申請については、郵送のみの受付となり、管轄の税務署に直接出向いて登録申請することはできないことを留意してください。

書面の登録申請書は、国税庁の適格請求書発行事業者の登録申請書 をダウンロードすることができます。また、個人事業主向けの登録申請書のサンプルや記入方法については、『個人事業者向けの記載例』及び適格請求書発行事業者の登録申請手続 (国内事業者用) をご参考ください。インボイス制度のもと登録申請が認可されると、適格請求書発行事業者としてインボイス登録番号が個人事業主に付与されます。

なお、郵送または eTax のいずれの申請においても、本人確認が必要となります。個人事業主の場合は、マイナンバーカード等の写しを事前に準備しておくようにしましょう。

このように、インボイス制度への登録については課税事業者であることが要件となりますが、
売上高が 1,000 万円以下の個人事業主については、消費税の納税義務のない免税事業者となるため、これらの免税事業者を対象に令和 11 年 (2029 年) 9 月 30 日までの経過措置が設けられています。この措置では、免税事業者がインボイス制度の登録申請をすることで課税事業者となり、適格請求書の発行が認められます。

インボイス制度における売上高 1,000 万円以上の個人事業主の場合

年間の課税売上高が 1,000 万円を超える個人事業主については課税事業者となるため、インボイス制度のもと適格請求書発行事業者の対象となります。このインボイス制度による、売上高 1,000 円以上の個人事業主に及ぼす影響については、以下のようにいくつか考えられます。

  • 適格請求書発行事業者としてインボイス制度への申請登録が求められる
  • 経理業務の複雑化によって手間が増える可能性、または、それに伴うワークフローやシステムの見直しが必要となる
  • 売り手側の殆どが免税事業者の場合、売上高が 1,000 万円以上となる買い手側の事業者は、仕入税額控除が適用できなくなるため、納税額が増える可能性がある

個人事業主がインボイス制度に登録するメリット・デメリット

本記事の前半で紹介したとおり、これまで消費税の納税義務のなかった免税事業者である個人事業主が、インボイス制度のもとで適格請求書発行事業者に登録すると、その事業主は課税事業者となります。ここでは、これらの個人事業主がインボイス制度に登録するメリットとデメリットについて説明します。

個人事業主がインボイス制度に登録するメリット

  • 既存の顧客と継続して取引ができる
    売り手側の個人事業主がインボイス制度に準拠した適格請求書を発行すれば、買い手側は仕入税額控除を適用できるため、買い手側にとってこれまでどおり仕事依頼・発注がしやすく、また、売り手にとって値下げの交渉や取引中止のリスクを避けることができます。

  • 新規の受注が増えやすくなる
    新規の取引においても上記と同じく、買い手側の視点から考慮するとインボイス制度に登録済みの個人事業主の方が、優先的に発注先として選ばれる可能性があります。

  • もともと免税事業者だった場合「2 割特例」が適用される
    適格請求書を発行できるようにするためインボイス制度に登録し、免税事業者から課税事業者となった事業者については、インボイス制度開始の 2023 年 10月1日から令和 8 年 (2026 年) 9 月 30 日までに属する課税期間において、消費税の納税額を売上税額の 20% とする「2 割特例」が適用できます。詳しくは国税庁の 2 割特例に関する特設ページを参照してください。

個人事業主がインボイス制度に登録するデメリット

  • 売上 1,000 万円以下の個人事業主でも消費税の納税義務が発生する
    インボイス制度に登録することで、これまで納付免除されていた消費税を毎年納めることが義務付けられるため、実際の手取り収入が減る可能性があります。また、これによって確定申告にかかる時間と手間が増えるなど、本業以外の業務への追加負担も考えられます。

  • インボイス制度に伴い適格請求書に対応したシステムの導入が求められる
    インボイス制度では、適格請求書の交付・保存・帳簿などが必要なため、経理業務への負担が増える可能性があります。一方、適格請求書については、電子データによる送付や保管が認められているため、一旦消費税の自動計算システムなどを導入すれば、管理や保管が容易になると言えます。このように、インボイス制度に準拠した適格請求書の作成に際しては、事前準備が必要となりますが、ニーズに応じてカスタマイズできるツールや機能を上手く活用することで、事業の効率がより高まるといったプラス面もあります。なお、Stripe Tax または Tax Rates を使用した税金計算機能を使用すると、適格請求書に消費税に関わる必要な情報を加えることができます。

登録した場合個人事業主への消費税納税義務はいつから?

消費税の納税義務については、課税事業者となった時点で発生します。よって、売上高が 1,000 万円以下の個人事業主においても、インボイス制度の登録をした日から課税事業者とみなされ、納税義務が発生します。なお、個人事業主が消費税を納付する時期については、1 月 1 日から 12 月 31 日の課税期間に対し、翌年の 3 月末までに納税することが原則となります (年によって 3 月末が土日にかかる場合は数日の差異があります)。なお、所得税の納税時期 (毎年 2 月 16 日から 3 月 15 日) とは異なるため、それぞれの納税日に注意してください。

インボイス制度のもと、課税事業者に求められる消費税の確定申告に関する記帳方法などについては、国税庁の確定申告ページの『記帳・帳簿等の保存について』より確認ができます。

また、インボイス制度の開始によって、所得税の申告に関わる「白色申告」と「青色申告」に対して影響が及ぶことはありません。そのため、個人事業主が白色申告・青色申告のどちらを選ぶかは、消費税の仕入税額控除に関わるインボイス制度には関係なく、事業主が自由に選択することができます。

個人事業主としてインボイス制度に適切に対応するために

以上、本記事では、個人事業主のインボイス制度への対応や、登録することによるメリット・デメリットについて解説しました。

売上高が 1,000 万円以下となる個人事業主のインボイス制度への対応については、各事業主によって判断が分かれるかもしれません。売り手側の個人事業主は、買い手側の状況やニーズを見極めながら、インボイス制度に登録するかどうかを慎重に検討することが大切です。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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