日本のインボイス制度とは令和 5 年 (2023 年) 10 月 1 日から始まった、消費税の仕入税額控除に係る制度です。このインボイス制度に伴い、事業者が消費税の税額控除を適用するためには、適格請求書 (通称: インボイス) の交付と保存が求められるようになりました。適格請求書の交付については、従来の区分記載請求書と比べ、記載事項により要件があるため、インボイス制度のもとで領収書を発行する場合においても、適切に対応する必要があります。
この記事では、インボイス制度における領収書の役割について理解を深めながら、適格請求書に準拠した領収書の基礎知識について解説します。
目次
- インボイス制度導入後の領収書の役割
- 領収書発行前に必要なインボイス制度への対応
- インボイス制度に基づく領収書作成
- よくある質問 (Q&A)
インボイス制度導入後の領収書の役割
領収書とは通常、買い手側が購入する商品やサービスの対価として金銭を支払った時に、売り手側によって発行される書類で、受領を客観的に証明する「証憑書類」としての役割を果たします。
「インボイス制度」や「適格請求書」という言葉によって、インボイス制度はあくまで請求書のみに関わる制度だという印象を持つ人がいるかもしれませんが、実際にはインボイス制度で定められている記載要件を満たしていれば、領収書、あるいは納品書であったとしても適格請求書として認められます。したがって、領収書は現行のインボイス制度においても有効性があり、仕入税額控除の適用目的として用いることが可能となっています。
Stripe では、インボイス制度に対応した請求書及び領収書の発行が可能となっています。インボイス制度及び適格請求書の詳細・設定についてはインボイス制度対応ガイドとベストプラクティスをご参照ください。
領収書発行前に必要なインボイス制度への対応
インボイス制度のもと領収書を発行する事業者は、適格請求書発行事業者として登録済みであることが同制度の要件として定められています。
また、登録によって事業者に割り当てられる登録番号は、適格請求書の必須記載事項の一つとなっています。このため、取引先とのビジネスにおいて領収書を交付する際、インボイス制度への対応が求められる事業者は、適格請求書発行事業者としての登録を事前に済ませておくことが大切と言えるでしょう。
インボイス制度に基づく領収書作成
インボイス制度に準拠した領収書の作成に際して、書式やテンプレートに関する決まりは特になく、市販のテンプレートや領収書作成ソフトを用いても、一からマニュアルで作成しても問題はありません。よって、インボイス制度で定められた必要な情報さえ正しく記載されていれば自由に領収書を作成することができます。
なお、領収書については、インボイス制度に基づく細かな記載が求められる適格請求書の他、一部の業種を対象に、適格簡易請求書 (通称: 簡易インボイス) で対応することができます。この適格簡易請求書はその名のとおり、適格請求書よりも記載内容が簡易化された書類で、不特定多数の顧客との取引においてスムーズな請求書及び領収書の発行が可能となっています。
適格簡易請求書を発行する際には、適格簡易請求書の書き方や注意点についても理解しておく必要があります。
より詳しい解説については『適格簡易請求書 (簡易インボイス)とは?』をご参照ください。
また、インボイス制度に準拠した領収書の書き方及び見本については、国税庁の『適格請求書等保存方式の概要 (P5)』と Stripe サポートページをご参照ください。
よくある質問 (Q&A)
Q: インボイス制度において領収書は手書きでも大丈夫ですか?
A: 領収書を手書きで作成する場合も、必須記載事項などの要件を満たし、インボイス制度に対応していれば、領収書を受け取る買い手側は仕入税額控除を適用することができます。ただし、手書きの領収書は、書き間違いや偽造などのリスクが生じる可能性もあります。よって、手書きを主としていた事業者においても、不正防止や業務の効率化を図るために、システムを新たに導入するなど、インボイス制度に向けて対応する動きが高まりつつあります。
参考資料: 国税庁 『インボイス制度に関する Q&A 目次一覧 (問 26、問 58−2)』
Q: 適格請求書発行の際、領収書とレシートのどちらが必要ですか?
A: 領収書、レシートのいずれもインボイス制度に対応可能な書類として用いることができます。また、一部の業種においては多くの場合、適格簡易請求書扱いとなります。領収書とレシートには、概して大きな違いはありませんが、レシートの方が細かく取引内容が印字されることが多いため、信頼性が高いと考えられるケースもあります。
Q: 適格請求書として領収書を発行できますか?
A: 適格請求書 (インボイス) として認められる領収書を発行するためには、その領収書がインボイス制度の要件を満たしている必要があります。したがって発行に際しては、必須記載事項について事前に理解を深めておくことが大切と言えるでしょう。また、発行に際しては、インボイス制度への事前の登録申請が求められます。
Q: 適格請求書にインボイス制度の登録番号がないとどうなりますか?
A: 適格請求書・適格簡易請求書には、インボイス制度の登録番号の記載が求められます。したがって、登録番号がない場合は適格請求書・適格簡易請求書として認められず、買い手側の事業者は仕入税額控除を適用することができなくなります。このような問題を避けるために、売り手側は交付前に正しい登録番号の記載があるか、また、買い手側は受け取り後、書面上に登録番号が正しく記載されているかを確認するようにしましょう。なお、インボイス制度への登録は任意となるため、一般の消費者のみを対象とする事業者など、適格請求書を発行する必要がない場合は、登録番号がなくても問題ありません。
Q: インボイス制度では請求書・領収書の両方が必要ですか?
A: 適格請求書あるいは簡易適格請求書として、インボイス制度に対応した有効な書類であれば、請求書と領収書の両方を用意する必要はなく、どちらか 1 つで問題ありません。ただし、請求書と領収書、または請求書と納品書など、相互の関連性が明確な書類を複数用いることで、インボイス制度の要件が満たされる場合は、これら両方の書類を合わせて 1 つの適格請求書とすることが認められています。
参考資料: 国税庁『適格請求書等保存方式の概要 (複数の書類による対応、P7 )』
なお、インボイス制度には、適格請求書と、先ほど記事の中で紹介した適格簡易請求書の 2 種類があり、いずれかを用いてインボイス制度に対応することができます。特に適格簡易請求書については、適格請求書と比べ要件や記載内容が簡易化されているなど、形式が多少異なります。そのため、今後インボイス制度のもとで請求書・領収書を発行する際は、適格請求書・適格簡易請求書の各形式にて定められた要件を理解したうえで、必須記載事項が正しく入力されているかどうかを確認するようにしましょう。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。