令和 1 年 (2019年) 10 月 1 日の消費税率引き上げに伴い、「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。この方式は、日本における 8%・10% の複数の消費税率に分けた区分経理を行うために、令和 5 年 (2023 年) 9 月 30 日までの 4 年間の経過措置として実施されていました。
区分記載請求書とは、税率が一律だった従来の請求書の記載内容に加え、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額 (税込)」を記載した請求書等のことを指します。また、請求書のほか、納品書や領収書、レシートも区分記載請求書等に含まれます。
なお、2023 年 10 月 1 日からは「適格請求書等保存方式 (通称: インボイス制度。以降インボイス制度と表記)」が開始していることから、この方式についても理解を深める必要があります。本記事では、区分記載請求書と適格請求書 (通称: インボイス) の違い等について、それぞれの方式・制度を踏まえて解説します。
目次
- 区分記載請求書等保存方式とは?
- 区分記載請求書・適格請求書に必要な記載事項
- その他の区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の違い
- 3 万円未満の少額取引等に対する請求書の保存免除
- 税制改正に対応するために
区分記載請求書等保存方式とは?
区分記載請求書等保存方式とは、複数の消費税率による区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等を保存する方式です。この方式のもと事業者は、税率ごとに区分して記載する区分経理を行う必要があります。
現在日本では、8% と 10% の複数の消費税率が存在します。これは、2019 年 10 月に消費税率が 10% へと引き上げられた際、低所得者への負担増加を防ぐために、一部の対象品目に対する消費税率を 8% にする軽減税率制度 (※) が設けられたことによるものです。そのため事業者には、複数税率に対応したレジ・システムの導入や、税率ごとに分けられた請求書等の作成・発行が求められるようになりました。
なお冒頭の記述のように、この方式は、2023 年 9 月 30 日に終了し、代わって 2023 年 10 月 1 日以降はインボイス制度が開始しました。
(※) 軽減税率制度は、日常生活で必要となるものが対象ですが、全ての品目に適用されるわけではなく日用品は対象外で、対象品目は以下のものに限られています。
- 一般飲食料品 (医薬品・医薬部外品、酒類、外食やケータリング等を除く)
- 定期購読契約に基づいて週 2 回以上発行される新聞
区分記載請求書・適格請求書に必要な記載事項
2019 年 10 月の消費税率引き上げ前の従来の請求書では、発行者の氏名 (名称)、取引年月日、取引内容、取引金額、受領者の氏名 (名称) が必要な記載事項となります。
区分記載請求書と適格請求書については、この従来の請求書内容に加えて、それぞれにいくつかの必須記載項目があります。
区分記載請求書
2023 年 9 月末で終了した区分記載請求書の記載事項では、従来の記載事項となる最初の 5 項目に加え、 下から数えて 2 点の記載事項 が必要となっていました。
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受けるものの氏名または名称
- 軽減税率の対象品目である旨
- 適用税率 (8%・10%) 及び税率ことに区分して合計した取引の額 (税込)
適格請求書
現行の適格請求書については、これまでの区分記載請求書に、以下 2 点の項目を追加したものが適格請求書として認められています。また、適格請求書では、税率ごとに区分して合計した取引の額は税抜もしくは税込で記載ができます。
- 適格請求書発行事業者の登録番号 (次章にて解説)
- 税率ごとに区分した消費税額
適格請求書のサンプル及び記載例は、国税庁の『適格請求書等保存方式の概要』を参考にしてください。
その他の区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の違い
区分記載請求書等保存方式と比べ、インボイス制度では事前の事業者登録が必須であることや、免税事業者が仕入税額控除の対象外となる等の異なる点があります。
区分記載請求書等保存方式
インボイス制度施行前の区分記載請求書等保存方式では、税率ごとに区分した請求書 (または納品書、領収書等) と区分経理に対応した帳簿を保存することで、仕入税額控除が適用可能となる他、免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額控除の対象となっていました。
また、区分記載請求書の交付は任意で、交付の義務がなく、買い手と売り手、双方の承諾があれば区分記載請求書の交付をしなくても問題ありません。(もし買い手から区分記載請求書の要望があった際には、売り手に交付義務が発生します。)
一方、標準税率の 10% のみを扱う事業者や、消費税の申告や納付を免除されている免税事業者については、従来の請求書扱いとなります。ただし、自社が免税事業者であった場合でも、買い手側の事業者が仕入税額控除を受けるためには、10% と 8% を区別した対応が求められ、区分記載請求書を含む、区分経理に対応した帳簿の保存が必要となりました。
インボイス制度
区分記載請求書に代わって、インボイス制度のもとで買い手側が仕入税額控除を受けるためには、前述の必要事項が記載された適格請求書の保存が必要となり、売り手側には請求書等の交付義務があります。
また、適格請求書を作成し交付できるのは適格請求書発行事業者として登録済みの事業者のみとなります。事業者登録が完了すると、登録番号が発行され適格請求書に記載することができます。この登録番号を取得するためには事前の申請が必要ですが、これまで消費税の納税を免れていた事業者が登録をする場合については、それによってその事業者が課税事業者になることを意味します。つまり、法人や個人事業主、フリーランス等の事業形態を問わず、課税売上が 1,000 万円以下でも、登録によって消費税の課税事業者となります。
その他インボイス制度の事業者登録の詳細については、国税庁の『適格請求書発行事業者の登録申請手続 (国内事業者用)』にて確認してください。また、事業者登録申請書のテンプレートについても、国税庁の『適格請求書発行事業者の登録申請書 (PDF)』からダウンロードが可能です。
このようにインボイス制度では区分記載請求書等保存方式よりも、細かな記載事項や制限が設けられていますが、一方で、現時点を含む令和 11 年 (2029 年) 9 月 30 日までの期間については、免税事業者からの仕入れに関する経過措置が設けられており、仕入税額相当額の一定割合を控除できる場合があります。詳しくは、国税庁の『適格請求書等保存方式の概要』内の「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」を確認してください。
なお、適格請求書発行事業者ではない事業者や個人が、適格請求書と誤認されるような請求書等の書類を発行・交付することは禁じられており、違反した場合は罰則も設けられていることから、十分な注意が必要となります。
3 万円未満の少額取引等に対する請求書の保存免除
区分記載請求書等保存方式及びインボイス制度では、いずれにおいても 3 万円未満の少額取引に対して、請求書等の保存免除及び特例があります。保存免除が適用されると、請求書等の保存の必要はなく、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の要件が満たされます。
区分記載請求書等保存方式では、課税仕入れの取引価額が税込 3 万円未満だった場合や、請求書を受け取れないやむを得ない理由がある場合、請求書等の保存免除が適用されます。また、軽減税率の対象品目である旨や、税率区分の記載がない請求書を仕入れ先から交付された場合、交付を受けた事業者側は取引事実に基づいた区分内容の追記が例外として認められています。なお、インボイス制度開始後となる現在において、これらの措置は廃止されていることから、十分に注意してください。
インボイス制度では原則として、適格請求書発行事業者から交付される適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となりますが、適格請求書を交付することが困難な取引や、以下のような 3 万円未満の少額取引については、一部の特例が設けられています。
- 3 万円未満の公共交通機関による旅客の運送 (バス、鉄道、船舶)
- 3 万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
保存免除・その他の特例に関する詳細については、国税庁の『適格請求書等保存方式の概要』を確認してください。
税制改正に対応するために
今回は区分記載請求書等保存方式に加え、現在実施されているインボイス制度の知識を深めるために、それぞれの方式・制度の必須記載次項や違いについて解説しました。
このように、時代とともに消費税率の引き上げが行われる中、税制を活用して税額控除を適用するためには、税率の変化に伴う複数税率に対応した新たな方式・制度内容について事前に変更点を確認し、常に態勢を整えておくことが大切です。
ストライプジャパン株式会社は、適格請求書を交付できる適格請求書発行事業者として登録されています。日本国内にて Stripe のアカウントを所有するユーザーは、アカウントにログインして、ダッシュボードから、Stripe の手数料に関するインボイスを毎月ダウンロードすることができます。この他、新たに導入されたインボイス制度の詳細については、Stripeが提供するインボイス制度対応ガイド及び、インボイス制度に関するサポートページを参照してください。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。