現在日本の消費税には、8% と 10% の複数の税率が存在します。これは、社会保障・税一体改革による社会保障関係費の確保を目的として、2019 年 (令和元年) の 10 月に消費税が 10% へと引き上げられた際に設けられた軽減税率制度によるものです。この制度では、低所得者への負担を軽減するため、一部の対象品目においては消費税が 8% のままとなっています。
本記事では、軽減税率の概要や対象となる品目などについて解説します。
目次
- 軽減税率 8% が適用される対象品目
- 軽減税率対象の食品: 何が 8% で何が 10%?
- 軽減税率による確定申告への影響
- 軽減税率 8% はいつまで続く?
軽減税率 8% が適用される対象品目
冒頭にて紹介したように、日本の消費税は 2019 年の 10 月に社会保障と税の一体改革として 10% に引き上げられました。軽減税率とは、この増税に伴い、一部の対象品目についてはこれまでどおり 8% の消費税率を維持する制度を意味します。
軽減税率の対象となる品目は、主に以下のとおりです。
- 一般飲食料品: 日常生活で必要とされる飲食料品
- 新聞: 定期購読契約に基づいて週 2 回以上発行されるもの
しかし、上記 2点 をより細かく分類すると、そのうちいくつかの品目については、軽減税率の対象か対象外なのかが不明瞭なものがあります。
また、すべての品目に対して軽減税率が適用されるわけではないため、何が 8% で何が 10% となるかについては、より詳しく理解しておくことが大切です。
日用品は軽減税率の対象外
軽減税率に関して 1 つ注意しておくべきこととして、日用品は対象外であるという点が挙げられます。日常生活において私たちが必要とするものの中には、前述の飲食料品以外に歯ブラシや洗剤、トイレットペーパーなど多くの日用品・生活必需品が含まれます。
日用品に分類されるものは日々の暮らしに欠かせないものがほとんどで、これまでも多くの意見が交わされてきました。しかし、軽減税率の対象としてどこまでを日用品とするか、その線引きが難しいことから、結果として軽減税率の対象とはならず、現行の標準税率の 10% が適用されています。
軽減税率対象・対象外の詳しいカテゴリー分け
先程の「一般飲食料品」、「週 2 回以上の定期購読契約に基づく新聞」の 2 点を細かく見てみましょう。
軽減税率の対象になるものと、対象外になるものについては、以下のようにカテゴリー分けすることができます。
8% の軽減税率の対象
一般的な食料品、飲料、新聞
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10% の標準税率の対象
食料品、飲料、新聞 (軽減税率の適用外のもの)
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飲食料品
新聞
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飲食料品
新聞
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軽減税率の対象または対象外となる品目については、多少わかりづらい点がありますが、軽減税率は主に、酒類と外食を除く、日々の生活で購入する飲料および食品と、契約に基づく新聞に適用されると理解しておくとよいでしょう。
なお、新聞については上記の表からもわかるように、紙で発行されないデジタル版の新聞は対象外となるほか、コンビニや駅でその都度購入する新聞についても定期購読契約に基づいていないため軽減税率の対象外となり、標準税率に該当することを覚えておきましょう。
一体資産とは?
上記の表の「一体資産」とは、飲食料品とそれ以外のものがセットになっている商品を意味します。たとえば、コーヒー豆とマグカップのセットのように、贈り物として販売されているセット商品などが挙げられます。
国税庁の『「一体資産」の適用税率の判定』によると、以下の条件 2 点を満たしていれば、一体資産として軽減税率の対象となります。
- 商品の合計価格が 1 万円以下 (税抜)
- 飲食料品にかかる部分の価額の占める割合が 3 分の 2 以上
このように、一体資産に対する軽減税率の判断基準は、あくまで価格となっているため、商品の対価が税抜きで 1 万円以下であることと、飲食料品の価格の割合が全体の 3 分の 2 以上と明らかに多い場合、軽減税率の対象となります。
例: 以下の価格割合の商品は、軽減税率が適用されます。
- 合計価格 2,000 円のセット商品 (1 万円以下に該当)
- コーヒー豆 1,500 円 (価格割合: 75%、全体の 3 分の 2 以上に該当)
- マグカップ 500 円
- コーヒー豆 1,500 円 (価格割合: 75%、全体の 3 分の 2 以上に該当)
軽減税率対象の食品: 何が 8% で何が 10%?
ここまでで、軽減税率の対象品目の大まかな枠組みについて解説しました。軽減税率が適用される品目には、前章にて紹介したように、新聞のほか、日常生活に必要な飲料および食品がありますが、この一般飲食料品のうち、何が 8% で何が 10% の対象になるかは、一見曖昧でどちらに区分されるか判別しにくいものが多数あります。
軽減税率の対象となる飲食料品は、その大部分がスーパーで購入する食品やファーストフードのテイクアウトなど、その場での飲食にかかるサービスを受けないもので、 酒類を除く日常で購入されている食品、と考えるとよいでしょう。言い換えると、外食をせず、自宅で食事をする場合、食に関わる消費税率はほぼ 8% ということになります。
また、軽減税率は仕入れにも適用されるため、食材の仕入れ時にかかる消費税率については 8% で、軽減税率の対象です。一方、仕入れた食材で調理されたものがレストランにて食事として提供される場合、外食に当てはまるため消費税は 10% となります。
なお、仕入れる食材や飲料には、軽減税率の対象になるものと、そうでないものがあるため、仕入れ時に仕入れ元が発行する領収書には 8% と 10% の両方の税率が表記されるケースがほとんどです。そのため、仕入れ元事業者には、複数の税率に対応した領収書・請求書の発行が求められるほか、具体的にどの品目が軽減税率の対象となるかについて、十分に把握しておく必要があります。
消費税率がどちらになるか一般的にわかりにくいものについては、以下のとおりです。
軽減税率の対象で消費税が 8% のもの
- 甘酒・ノンアルコールビール (アルコール 1% 未満の飲料)
- みりん風味調味料・料理酒 (アルコール 1% 未満または不可飲処置がされ調味料として分類されるもの)
- チョコレートボンボンなど酒類を原料とした菓子 (通常 2%〜3% 程のアルコールが含まれていますが、酒税法に規定される酒類に該当しないため軽減税率が適用されます)
- サプリメントなどの健康食品 (食品扱いとなるため)
- エナジードリンク (清涼飲料水に分類されるため)
- 食用の氷
軽減税率の対象外で消費税が 10% のもの
8% の軽減税率に該当しないものについては標準税率が適用されますが、主にスーパーで購入する飲食料品のうち、消費税が 10% となるものには、以下のように酒類や医薬品・医薬部外品のほか、人以外 (ペット・家畜) を対象とする商品が含まれます。
- 酒類 (アルコール 1% 以上の飲料)
- みりん・不可飲処置がされていない料理酒
- ペットフード (人の飲食用目的とする食品に該当しないため)
- 医薬品・医薬部外品 (栄養ドリンクなど。商品ラベルに「医薬品」「医薬部外品」と記載されているもの)
軽減税率の対象外となる外食の定義と具体例
国税庁によると外食とは「飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供」としています。この外食に該当する場合、軽減税率の対象外ですが、レストランやファーストフード店内での飲食以外に、どのようなケースが外食とみなされるのか、少しわかりにくい部分があります。
先程の表でも、10% の標準税率に外食が含まれることを紹介しましたが、外食と同等に扱われるケースの具体例として、主に以下が挙げられます。
- 屋台 (飲食専用の椅子やテーブルが設置されている場合は、満席や持ち帰る場合でも軽減税率の対象外)
- コンビニ内のイートインスペースでの飲食
- ケータリング (場所を問わず調理・給仕などのサービス提供に該当するため)
- 社員食堂・大学の学生食堂
- ホテルのルームサービス (客室の冷蔵庫に備えられた酒類以外の販売飲料は軽減税率の対象となり 8%)
- 映画館のシアター内での飲食
- 果物狩りで採った果物の敷地内での飲食 (購入して持ち帰る場合は 8%)
このように、外食に分類されるケースはさまざまなため、たとえ同じ商品を購入した場合でも、外食かテイクアウトのどちらを選ぶかによって、消費税率が変化します。そのため、事業者だけでなく利用者側も「外食」の定義を理解したうえで、サービスを提供する現場で税率の混乱によるトラブルが生じないように注意しましょう。
軽減税率による確定申告への影響
消費税の 10% への引き上げと同時に軽減税率制度が導入されたことで、消費者にとって家計の負担が軽減されたことは、軽減税率のメリットと言えます。一方、これに伴う事業者への影響として、売上や経費について、複数の税率ごとに整理し対応する必要性が生じたことで確定申告の手続きが複雑化したことが挙げられます。そのため、事業者は事前に軽減税率の対象品目について理解を深めておくことが大切です。
たとえば、課税事業者が確定申告をする際に必要な消費税の申告書については、税率ごとに区分して記載する必要があるほか、書式が新しくなっているため、各項目の記載内容について十分に注意しながら記入する必要があります。
また、軽減税率の開始によって、確定申告の際に添付する付表や、仕入税額控除を適用する場合の手続きについても、納税額に過不足が生じることのないようにするため、より細かな事務作業が求められるようになりました。
そこで、現在では多くの課税事業者を中心に、業務の効率化を目的として軽減税率に対応した会計ソフトや、カスタマイズ可能な消費税の自動計算機能などの導入が検討されるようになっています。Stripe Tax では、すべての電子取引における消費税の税務処理が自動化されるため、消費税に関わるバックオフィス業務の改善と効率化に役立ちます。
また、Stripe Payments のように、さまざまなニーズに対応可能な結合された決済ソリューション機能を活用すると、電子決済において複数の支払い方法を管理することができるため、よりスムーズかつ合理的に業務を進めることができます。
なお、領収書の記載方法については、決まった書式を用いる必要はなく、手書きでも市販のテンプレートでも自由に選ぶことができますが、手書きで領収書を発行する場合は、「8%対象」、「10%対象」、「※は軽減税率対象品目」などの軽減税率に対応したゴム印などを用意しておくとよいでしょう。
軽減税率 8% はいつまで続く?
2019 年 10 月の増税とともに導入された軽減税率制度には、具体的な終了時期は定められていません。したがって、すべての商品が完全に 10% に変更されるということについては未定なため、少なくとも今後消費税法の改正がない限り、8%の軽減税率は存続します。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。