2024 年、ドイツは1 兆 5,000 億ユーロ以上の商品を海外に輸出しました。前年比でわずかに減少したものの、国際貿易は依然としてドイツ経済の重要な柱の 1 つです。しかし、越境販売の増加は、請求書発行など、企業が管理上および税務要件の増加も意味します。
この記事では、ドイツ企業がヨーロッパやその他の外国に請求書を発行する際に知っておくべき主な規制の概要について説明します。また、2 つの請求書の例を含め、適用される書類と報告義務に関する情報も提供します。
目次
- ドイツ企業が他の EU 加盟国に請求を行う際に考慮すべき点
- ドイツ企業が EU 以外の国に請求する際に考慮すべき点
- オーストリアとスイスに対するドイツ会社の請求の例
- ドイツ企業が外国に請求する際の文書および報告要件
- EU と EU 以外の国に対する B2B 請求
ドイツ企業が他の EU 加盟国に請求を行う際に考慮すべき点
ドイツに本社を置く企業が他の EU 加盟国に請求書を発行する際に考慮すべき点がいくつかあります。ヨーロッパの国内市場での取引は大幅に簡素化されていますが、越境取引については特別なルールがあります。特に付加価値税 (VAT) は、外国への請求書発行の重要な要素です。VAT を申告するか、非課税のままにするかは、規制によって決まります。
必須の基本情報
ドイツ税務署の注文要件を満たすため、外国およびドイツの企業に発行する請求書には、ドイツ VAT 法 (UStG) 第 14 条に必須の情報を含める必要があります。
- 商品またはサービスを供給する企業の正式名称および住所
- 商品またはサービスの受領者の氏名および住所
- 連続した一意の請求書番号
- 請求書の日付
- 商品またはサービスの配送日
- 税務署が供給会社に発行した納税者番号、または連邦中央税務局 (BZSt) が発行した VAT 登録番号
- 提供された商品の数量と種類、または提供されたサービスの範囲と種類
- 純額および総額
- 適用される税率とそれに対応する税額、または免税の場合は免税である旨の記載
ただし、一部の種類の越境取引には特別なルールが適用されます。
商品の供給に対する VAT 免除
ドイツ企業は、他の EU 加盟国の事業者に VAT 非課税の配送として商品を配送できます。これは、UStG の第 4 条 および第 6a 条 によると、域内供給として指定されています。どちらの事業者も VAT ID を持っている必要があり、商品はドイツから相手国に移動する必要があります。ドイツ企業がこれらの前提条件を満たし、文書化している場合、免税が保証されます。
このような場合、ドイツの請求書発行会社は請求書に正味金額のみを記載する必要があります。税率と総金額を記載する必要はありません。ドイツに本社を置く会社に発行する請求書とは異なり、受領会社の VAT ID も記載する必要があります。さらに、免税への書面による言及も追加する必要があります (「非課税の地域内供給」など)。
サービスの供給に対する VAT 免除
ドイツ企業が他の EU 加盟国の企業にサービスに対して請求書を発行する場合、これは UStG 第 3a 条によると、域内サービス供給と見なされます。この場合、課税は通常、サービス受取人の場所によって決定されます。サービスはドイツではなく顧客の国で課税対象となります。したがって、ドイツ会社は VAT を含まないサービスに対して請求書を発行します。受取会社はリバースチャージ手順に従って納税義務を負います。
域内での商品供給と同様に、域内でサービスを提供するには、関係する事業者がさまざまな EU 加盟国に本社を置き、それぞれに VAT ID を取得する必要があります。サービスを提供するドイツの会社が発行する請求書には、正味金額のみを記載する必要があります。請求書には、「納税義務は受取人の責任です」などの書面による言及も含める必要があります。
リバースチャージの手順
リバースチャージ手続きは、域内における商品とサービスの供給の基礎となる原則です。この手続きに従うと、商品またはサービスを提供する会社ではなく、受領当事者は、地域の税務署に VAT を支払う必要があります。そのため、請求書には正味金額のみが記載されます。
この手続きの法務根拠は、EU VAT 指令 第 196 条および UStG 第 13b 条です。この指令の目的は、不正利用を防止し、越境取引の管理要件を軽減することです。Stripe請求 は、外国への請求に役立ちます。Invoicing を使用すると、数回クリックするだけで、規制に準拠した請求書をオンラインで送信し、Invoicing を自動化できます。継続請求とサブスクリプション管理のサポートが必要な場合は、Stripe Billing にご相談ください。
ドイツ企業がEU以外の国に請求する際に考慮すべき点
EU 内の取引は共通の税務規制によって構成されていますが、Invoicing を EU 以外の国 (「第三国」とも呼ばれる) に対して行う場合は、異なるルールが適用されます。EU 以外の国とはすべて、欧州共同体 (EC) の領域に属していない国です。つまり、EU または欧州経済領域 (EEA) のいずれの加盟国にも属していません。これには、スイス、アメリカ、中国、ブラジルなどの国が含まれます。地理的にヨーロッパ内に位置する一部の州 (アンドラ、サンマリノ、バチカン市国など) も、EC の領域内に属していない場合、EU 以外の国として扱われます。
VAT も第三国と取引する際の重要な要素です。ただし、ヨーロッパの国内市場とは異なる規制が適用されます。たとえば、第三国には統一課税規則がないため、ドイツの企業は国によって要件が異なります。スイス、イギリス、オーストラリア、中国、シンガポールなど、多くの国ではリバースチャージ手順が採用されています。ドイツは、他の国と二国間租税条約を結んでいます。また、場合によっては、ドイツの企業は EU 以外の国で課税登録を行ったり、地方レベルで納税義務を負うために財政代理人を雇ったりする必要があります。そのため、ドイツの企業は、特定の国の要件を慎重に確認することが重要です。
非課税品の輸出
UStG の第 4 条 No. 1a、および第 6 条によると、ドイツから EU 以外の国への商品の供給は、特定の条件下では非課税の輸出として処理できます。これは、商品がドイツまたは EU 関税同盟を離脱し、対応する輸出書類によって配送が文書化されている場合に発生します。特に、この書類には、税関書類または税関当局からの電子輸出通知を含める必要があります。
輸出が適切に文書化されていれば、ドイツ企業は VAT なしで請求書を発行できます。「UStG 第 6 条と併せて UStG 第 4 条第 1a 号に基づく輸出免税取引」など、対応する注記は必須です。
EU 以外の国へのサービスの提供
B2B サービスの場合、履行地の所在地を確認する必要があります。UStG の第 3a 条第 2 項によると、履行地は受領会社の本社です。そこでサービスが提供されていない場合は、履行地は受領会社の事業所です。
履行地が EU 加盟国以外に所在する場合、サービスはドイツでは課税対象外です。つまり、ドイツ会社が発行する対応する売上請求書には VAT が含まれません。請求書には、「UStG 第 3a(2) 条に基づく課税対象外 - 第三国での履行地」などの書面による注記を追加することをお勧めします。EU 加盟国以外がリバースチャージ手続きを行っている場合、ドイツ企業は「リバースチャージ - 第三国での受取人は納税義務を負う」などの注記を追加することもできます。
オーストリアとスイスに対するドイツ会社の請求の例
ドイツの会社がオーストリアの別の会社に製品供給の請求書を送る場合、これは非課税の域内供給です。ドイツの会社がスイスの会社に供給の請求書を発行する場合、これは輸出供給です。この供給は非課税であり、UStG 第 4 条第 1a 項と UStG 第 6 項に基づく前提条件が満たされている必要があります。
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請求書の必須項目 |
ドイツからオーストリアへの請求 |
ドイツからスイスへの請求 |
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請求書発行者 |
A 社 |
Unternehmen A |
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請求書受取人 |
B 社 |
C 社 |
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請求書番号 |
99/2026 |
100/2026 |
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請求書の日付 |
2026 年 8 月 1 日 |
2026 年 8 月 1 日 |
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提供日 |
2026 年 7 月 |
2026 年 7 月 |
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提供日 |
2026 年 7 月 |
2026 年 7 月 |
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説明 |
商品 X の配送 |
商品 Y の配送 |
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数量 |
1 |
1 |
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小計 |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
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VAT (0 %) |
0,00 € |
0,00 € |
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合計 (€) |
1.000,00 |
1.000,00 |
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税務上の注記 |
この供給は、ドイツ VAT 法 (UStG) 第 4 条 No. 1 (b) および第 6a 条 UStG (EU 域内供給) に従って VAT 免除されています。 |
ドイツ VAT 法 (UStG) 第 4 条 No. 1a および第 6 条 UStG に基づく輸出免税取引。 |
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Bankverbindung |
A 社 |
A 社 |
ドイツ企業が外国に請求する際の文書および報告要件
ドイツ在住で国外に請求書を発行する企業は、特別な文書および報告要件の対象となります。これらの要件は、税務当局に対する正しい VAT 処理と透明性を確保するために役立ちます。請求書が EU 内の国に送られるか、EU 外の国に送られるかは、送付先の国によって異なる要件が適用されるため、注意することが重要です。
EU 内
域内供給品の場合、ドイツ企業は供給品を VAT 非課税を維持するための明確な義務を負います。
- 受取人が事業者であることを証明する必要があります。これは、有効な VAT ID を使用して実行できます。
- 商品が他の EU 加盟国に配送されたことを証明する書類を提出する必要があります。この書類は、配送書類または配送伝票の形式をとる場合があります。
域内サービス供給にも、同様の要件が適用されます。 請求書には、受取人の VAT ID を使用し、受取人に納税義務があることを示す注記を追加する必要があります。
また、UStG 第 18a 条に従って、域内での売上はすべて要約計算書に記録され、BZStに電子的に提出する必要があります。提出される情報は、VAT 予備申告書 (UStVA)および年次 VAT 申告書に記載されている内容と一致している必要があります。免税を受けるには、これらの条件をすべて満たしている必要があります。
EU 以外
また、ドイツ企業は、輸出に対する免除を請求する場合、第三国への配送時に履行する明確な義務があります。
- 輸出書類は重要です。ドイツ会社は、商品がドイツから EU 域外の国に移動したことを確認する必要があります。通常、この書類には税関当局によって確認された輸出書類が含まれます。
- 請求書には、輸出が非課税であることを明示的に示す必要もあります。
金融当局から要求された場合など、特定のケースでは、支払い証明書の提示が必要になることもあります。
EU 域外の会社にサービスを提供する際に請求書に追加する最も重要な要素は、EU 域外の会社の履行地が第三国であることを示すメモです。
EU 以外の国との取引では、要約報告書は必要ありません。ただし、非課税の輸出は、UStVA および年次 VAT 申告書で慎重に報告する必要があります。
文書化が重要な理由
上記の書類や明細書は単なる手続きではありません。これらは免税特権を利用するための法務上の根拠となります。輸出書類がない場合や、要約報告書が正しく提出されない場合、売上の遡及課税につながる可能性があります。また、遅延利息や罰則が適用される場合もあります。そのため、ドイツの企業は、ドイツ財政法 (AO) 第 147 条に従って、越境取引を体系的に文書化し、少なくとも 10 年間保存する必要がある書類をすべて保存する必要があります。
EU と EU 以外の国に対する B2B請求
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他の EU 加盟国への請求 |
EU 以外の国への請求 |
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適用法務フレームワーク |
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VAT |
通常、事業者への商品またはサービスの供給 (リバースチャージや非課税品の供給など) には表示されません |
通常、第三国への商品の供給または課税対象外のサービスの供給については表示されていません |
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必須請求書情報 |
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請求書のメモ |
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「UStG 第 4 条 No.1a に基づく輸出免税取引と UStG 第 6 条」 |
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免税の要件 |
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書類要件 |
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この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。