2023 年 (令和 5 年) 10 月 1 日、日本でインボイス制度が導入されました。
インボイス制度とは課税仕入れに大きく関わる制度で、事業者が仕入税額控除を適用し、消費税を正しく納付するためには、インボイス制度の要件を満たした適格請求書 (通称: インボイス) の交付と保存が義務付けられています。
本記事では、インボイス制度の基礎知識について、図解を用いながらわかりやすく解説します。
目次
- インボイス制度とは?
- インボイス制度による免税事業者への影響
- 適格請求書と簡易インボイス
- インボイス制度を正しく理解して対応するために
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、複数の消費税率に対応した仕入税額控除の方式として、区分記載請求書等保存方式に代わって始まりました。正式名称は「適格請求書等保存方式」で、区分記載請求書等保存方式に比べると、より細かな記載事項が定められています。
インボイス制度の開始後は、制度に準拠した適格請求書を発行するにあたって、適格請求書発行事業者としての登録申請を事前に行う必要があります。インボイス制度への登録が完了すると、事業者には登録番号が割り当てられます。インボイス制度の登録番号は、請求書などの書類の発行元がインボイス制度に登録済みであることを証明するもので、適格請求書に必ず記載する必要がある大切な番号です。
買い手側の事業者が仕入税額控除を適用するためには、仕入れ元事業者 (売り手側) が、インボイス制度への登録を済ませたうえで、買い手側に適格請求書を交付し、写しを一定期間保存する必要があります。また同様に、買い手側も受け取った適格請求書の一定期間の保存が求められます。(保存期間について詳しくは、国税庁の『適格請求書等保存方式 の概要 (P11、13)』をご参照ください。)
図解でわかるインボイス制度

上記の図解のように、売り手側が適格請求書を発行するかしないかによって、仕入税額控除適用の可否が決まります。
インボイス制度による免税事業者への影響
インボイス制度は、原則として消費税の納付義務のある課税事業者が対象です。そのため、免税事業者が適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者として、インボイス制度に登録し、課税事業者となる必要があります。
インボイス制度への登録は義務ではなく、すべての事業者が必ず登録しなければならないというわけではありません。したがって、インボイス制度に登録するかしないかは、各事業者が自由に選択できます。
しかし、通常は課税事業者のほとんどが、仕入税額控除を適用するために適格請求書を必要とします。つまり、免税事業者からの仕入れを行った場合、買い手側の課税事業者は適格請求書の交付を受けられないため、消費税の納付額が増えてしまいます。その結果、仕入元の免税事業者側は、取引の中止や取引価格の見直しを買い手側から依頼されたり、新規顧客の開拓が難しくなるなど、ビジネスチャンスを失う可能性があります。
このようなリスクを回避するために、多くの課税事業者を顧客として抱える免税事業者についても、インボイス制度への対応を検討する必要性が高まっています。
(参考記事: 『個人事業主がインボイス制度に登録しないとどうなる?影響とリスク』
なお、免税事業者からの仕入れについては経過措置が設けられており、消費税額の一定割合を仕入税額控除として適用できる場合があります。

適格請求書と簡易インボイス、それぞれの書類の書き方については、以下の図解をご参照ください。
適格請求書

簡易インボイス

インボイス制度を正しく理解して対応するために
現行のインボイス制度のもとで事業者が問題なく仕入税額控除を受けるには、売り手側・買い手側双方による適切な対応が求められます。特に、インボイス制度に準じた適格請求書や簡易インボイスを作成する売り手側事業者は、書類の交付と保存がスムーズにできるよう、インボイスに対応可能な環境を整えておくことが大切です。
また、電子帳簿保存法による書類のデータ化が進み、業務の効率化や DX 化への取り組みがますます必要とされている今日、多くの企業において使用中の会計ソフトの見直しや、インボイス制度と電子帳簿保存法の両方に対応したシステムの導入が進められています。
そのため、インボイス制度を機に、書類の発行・保存・管理が一本化されたシステムを検討してみるのも対応策の 1 つと言えるでしょう。Stripe では、これらの制度に準拠した請求書の作成や請求書のさまざまなニーズに対応可能な Stripe Invoicing がバックオフィスの最適化を後押しします。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。