2023 年 (令和 5 年) 10 月 1 日、日本でインボイス制度が導入されました。このインボイス制度のもとで、事業者が仕入税額控除を受けるには、適格請求書 (通称: インボイス) の交付・保存が求められます。
この適格請求書の発行が認められている事業者は課税事業者に限られているため、免税事業者は適格請求書を発行することができません。そのため、買い手側の事業者が免税事業者から仕入れを行った場合、仕入れ元から適格請求書を受け取ることができず、結果として仕入税額控除を受けられなくなります。
本記事では、インボイス制度のもとで課税事業者が免税事業者と取引を行う際に知っておくべきこと、免税事業者からの課税仕入れにかかる消費税の仕訳方法について解説します。
目次
- インボイス制度で免税事業者との取引はどうなる?
- 免税事業者からの仕入れにかかった消費税の仕訳方法
- 買い手側が免税事業者の場合売り手側はどうなる?
- 免税事業者・課税事業者ができる最善策を見出すために
インボイス制度で免税事業者との取引はどうなる?
冒頭でも言及したとおり、現行のインボイス制度では、免税事業者からの仕入れについては原則として、仕入税額控除の対象外となります。これは、インボイス制度が法人または個人事業主・フリーランスなどの事業形態に関係なく、課税事業者のみを対象とする制度であり、仕入税額控除を受けるにはインボイス制度で定められた適格請求書の交付と保存が義務付けられているためです。
適格請求書を発行できる事業者は、納税地を所轄する税務署で適格請求書発行事業者として登録済みの課税事業者に限られています。(現在免税事業者の方は、インボイス制度への申請手続きを行うと、課税事業者となります。)
つまり、適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れにかかった消費税については、仕入税額控除が適用されないため、買い手側事業者が全額負担することになります。
そのため、仕入れを行う買い手側事業者が売り手側事業者との取引を行う際には、事前にインボイス制度に登録済みの適格請求書発行事業者であるかどうかを、確認しておくことがとても大切です。
また、売り手側としても、インボイス制度に登録しない限りは適格請求書の発行が認められません。したがって、特に適格請求書の発行を求められるケースが多い B2B をメインに行う事業者は、登録の必要性が高いと言えるでしょう。
インボイス制度に登録済みでも適格請求書の発行が難しい事業者
インボイス制度に登録済みで適格請求書の発行が認められている場合においても、業種によって適格請求書の発行が難しいケースがあります。
そこで、特定の業種を対象とする一部の適格請求書発行事業者については、簡易インボイスの発行が認められています。この簡易インボイスでは、必須記載事項が適格請求書に比べて簡便化されており、不特定多数を対象とする業種 (スーパーマーケット、飲食店など) で領収書として発行されることがよくあります。
詳しくは、『簡易インボイス (適格簡易請求書) とは?要件や対象業種について解説』をご参照ください。
仕入税額控除を受けるために気をつけておくべきこと
取引前: 売り手側事業者が適格請求書発行事業者かどうか
前述のように、適格請求書や簡易インボイスは、適格請求書発行事業者としてインボイス制度に登録した課税事業者のみが発行できる書類です。インボイス制度に登録したことの証明として、適格請求書発行事業者は、登録後に割り当てられる固有の登録番号を適格請求書に記載する必要があります。
したがって、インボイス制度に登録済みの課税事業者か免税事業者かどうかについては、登録番号の有無や、番号に誤りがないかなど、あらかじめ売り手側事業者に確認しておくようにしましょう。取引後: 受け取った請求書などの書類がインボイス制度の要件を満たしているか
取引前と同様に、適格請求書、簡易インボイスに関わらず、登録番号の有無や正確性を確認するほか、正しい消費税額が計算されていることはもちろん、インボイス制度の記載要件を満たしているかなど、改めて確認することが大切です。
なお、インボイス制度に登録済みかどうかや、登録番号の確認方法に関する詳細は、『インボイス制度における登録番号とは?』にて解説していますので、ぜひご参照ください。
免税事業者への対応と経過措置
免税事業者からの仕入れについては原則として、仕入税額控除の対象外です。ただし、インボイス制度によって課税事業者の負担が突然増加したり、事業者間のトラブルや混乱が生じたりする事態を避けるために、一定期間 (インボイス制度開始日から 6 年間) において、段階的な経過措置が設けられています。
この経過措置では、国税庁の『適格請求書等保存方式の概要』内の「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(P15)」でも紹介されているように、免税事業者からの課税仕入れにかかる消費税額の一定割合について、仕入税額控除の適用を受けることができます。
経過措置期間と差し引き可能税額
2023 年 10 月 1 日~ 2026 年 9 月 30 日: 仕入税額相当額の 80%
2026 年 10 月 1 日~ 2029 年 9 月 30 日: 仕入税額相当額の 50%
免税事業者の中には売上 1,000 万円以下の個人事業主も含まれますが、これらの事業者にとって、インボイス制度に対応するべきかどうかの決断は、今後のビジネスの方向性を迫られる非常に重要なものです。そのため、免税事業者はインボイス制度に登録しない場合のリスクなどについて、あらゆる側面から分析し、経過措置を利用しながら慎重に見極める必要があります。
個人事業主がインボイス制度に登録するメリット・デメリットについては、『個人事業主のインボイス制度への対応: 売上 1,000 万円以下の場合』にて詳しくご確認いただけます。
免税事業者からの仕入れにかかった消費税の仕訳方法
仕訳とは、事業者が日々行われる各取引について帳簿に記載することを指します。この仕訳作業は確定申告書類や財務諸表の作成時に必要となる、会計業務に欠かせないものです。
以下に、免税事業者から本体価格 1 万円、消費税率 10% の商品を 1 個、現金払いで仕入れた場合の仕訳例をご紹介します。先ほど解説したインボイス制度の経過措置を適用すると、現時点での仕入税額控除は、消費税額の 80 %となります。このケースの仕訳では以下の 2 つの方法のうち、いずれかで対応します。
仕訳方法
- 本体価格に上乗せする仕訳方法
支払いが行われた時点に仕訳を完結させる場合に用いられる方法で、本体価格に上乗せするかたちで仕訳します。1 万円の課税仕入にかかる消費税は本来 1,000 円ですが、経過措置の適用によって消費税額の 80% については仕入税額控除が適用可能となり「仮払い消費税等」として処理し、残りは事業負担として計上します。
借方
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貸方
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購入 | ¥10,200 | 現金預金 | ¥11,000 |
一時的な仮受消費税 | ¥800 |
- 雑損失として処理する仕訳方法
決算時に改めて仕訳する場合、雑損失としての処理が可能です。上述のような「本体価格に上乗せする仕訳」とは異なり、取引時 (支払い時) には、現行どおりの消費税額を計上し、決算の時点で改めて「雑損失」として仕入税額控除に該当しない 20% 分を仕訳します。
【取引時 (支払い時)】
借方
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貸方
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購入 | ¥10,000 | 現金預金 | ¥11,000 |
一時的な仮受消費税 | ¥1,000 |
【決算時】
借方
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貸方
|
||
---|---|---|---|
雑損失 | ¥200 | 一時的な仮受消費税 | ¥200 |
仕入れや経費など、免税事業者へ支払った金額については、決算時に「免税事業者」で仕訳を抽出するため、その旨がわかるよう摘要欄に「免税事業者」などの記入が必要となります。課税事業者との取引と同様、免税事業者との取引においても税抜仕訳を行い、「免税事業者」で抽出された仕訳については、支払った総額に対し、控除適用外の税額 (20%) を掛けて決算仕訳をします。
買い手側が免税事業者の場合売り手側はどうなる?
売り手側が課税事業者 (適格請求書発行事業者) で、買い手側が免税事業者の場合でも、他の課税事業者との取引同様に、消費税が請求されます。つまり、たとえ免税事業者であったとしても、仕入れ時には仕入れ元の課税事業者に対して消費税を支払うこととなります。
ただし、国税庁の「免税事業者と仕入税額の還付」にあるように、免税事業者は消費税の納付義務がないため、仕入れにかかった消費税の還付を受けることはできません。
同時に、免税事業者が仕入税額控除を行うこともないため、たとえ課税事業者から適格請求書を受け取った場合についても、保存の必要はありません。
一方で、売り手側が免税事業者の場合、消費税を取引先から請求することができ、受け取った消費税については納付する必要がないので、売上高として計上することができます。
免税事業者・課税事業者ができる最善策を見出すために
以上、今回は現行のインボイス制度のもとで、免税事業者からの仕入れに関する買い手側の対応や注意点などについて解説しました。
免税事業者と課税事業者がお互いに気持ちよく取引を行うためには、すべての事業者がインボイス制度への理解を深め、インボイス制度によって生じ得る影響・リスクを考慮したうえで最善策を見出すことが大切です。そのため、経過措置の有効期間を上手く活用し、業務態勢を整えながらインボイス制度に対応するようにしましょう。
これからインボイス制度に登録予定の場合は、新たなツール・機能の導入も検討してみるとよいでしょう。たとえば、Stripe ではインボイス制度に準拠した請求書の作成や請求書のさまざまなニーズに対応可能な Stripe Invoicing がバックオフィスの最適化を後押しします。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。