日本のインボイス制度の経過措置とは?適用期間・要件について

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  1. はじめに
  2. インボイス制度の経過措置とは?
    1. 経過措置の対象者
    2. 経過措置の適用期間と控除の割合
  3. 経過措置の適用要件
    1. 請求書等の記載項目
    2. 帳簿の記載要件
  4. インボイス制度に伴う負担軽減措置
  5. インボイス制度への一対応策として経過措置を活用するために

インボイス制度が 2023 年 (令和 5 年) 10 月 1 日に始まりました。インボイス制度は仕入税額控除に関わる制度で、インボイス制度の開始後は免税事業者からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除の適用対象外となりました。

しかし、これまで主に免税事業者から仕入れを行っていた事業者にとって、仕入れにかかる消費税の負担が一気に増加することがインボイス制度による影響として懸念されています。

そこで、インボイス制度ではこのような事業者の負担の軽減を目的として、免税事業者からの仕入れについて、段階的な経過措置が設けられています。

本記事では、インボイス制度開始と同時に施行されている経過措置について、概要や適用要件などを踏まえながらわかりやすく解説します。

目次

  • インボイス制度の経過措置とは?
  • 経過措置の適用要件
  • インボイス制度に伴う負担軽減措置
  • インボイス制度に対応策として経過措置を活用するために

インボイス制度の経過措置とは?

インボイス制度の経過措置とは、経過措置で定められた一定期間において、免税事業者からの課税仕入れにかかる消費税額の一定割合を仕入税額とみなして控除の対象とすることができる措置です。(国税庁参考資料: 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置

現行のインボイス制度において、事業者が仕入れにかかった消費税の仕入税額控除を受けるためには、売り手側が発行する適格請求書 (通称: インボイス) が必要です。しかし、適格請求書を発行できる事業者は、所轄の税務署にて適格請求書発行事業者として登録済みの課税事業者に限られているため、免税事業者は適格請求書を発行することができません。

そのため、インボイス制度の開始以降は、免税事業者と課税事業者の間で行われる多くの取引において買い手側の課税事業者が仕入税額控除を適用できず、消費税の負担額が増えてしまうことが懸念事項として挙げられています。

個人事業主やフリーランスなどを含む免税事業者にとっては、インボイス制度に登録しないと、適格請求書の発行ができないため、取引先の課税事業者との契約が打ち切りとなってしまうなどのリスクもあります。

このような課税事業者側に対する消費税の負担軽減と、免税事業者側のビジネスへの支障を回避するための対応として、インボイス制度では経過措置が設けられているのです。

経過措置の対象者

インボイス制度のもと現在施行中の経過措置は、適格請求書発行事業者ではないフリーランス・個人事業主を含む「免税事業者等」から行った課税仕入れに関わる、すべての事業者が利用することが可能です。

なお、「免税事業者等」とは、免税事業者をはじめ、インボイス制度への登録を行っていない課税事業者、消費者も含まれます。注意点としては、たとえ課税事業者であったとしても、適格請求書発行事業者としての登録をしていない事業者は、適格請求書の発行が認められていないということです。

なお、免税事業者が課税事業者になる際には本来、課税事業者に変更するための手続きに加え、インボイス制度への登録申請を忘れないよう注意が必要です。ただし、2029 年 (令和 11 年) 9 月 30 日までは、インボイス制度の登録申請を行うだけで、適格請求書発行事業者になると同時に免税事業者から課税事業者に変更することができます。

経過措置の適用期間と控除の割合

  • 2023 年 10 月 1 日~ 2026 年 (令和 8 年) 9 月 30 日: 仕入税額相当額の 80%
  • 2026 年 10 月 1 日~ 2029 年 (令和 11 年) 9 月 30 日: 仕入税額相当額の 50%

例:
ここでは、事業者が適格請求書発行事業者 (課税事業者) から仕入れた際に適用された仕入税額控除額を 500 円とします。(通常の税額計算については仕入税額控除の記事をご参照ください。)

これが免税事業者からの仕入れである場合、経過措置による部分的な仕入税額控除額は以下のようになります。

  • 2023 年 10 月 1 日~ 2026 年 9 月 30 日: 500 円 × 80% = 400 円 (買い手側事業者が納付する消費税負担額: 100 円)
  • 2026 年 10 月 1 日~ 2029 年 9 月 30 日: 500 円 × 50% = 250 円 (買い手側事業者が納付する消費税負担額: 250 円)

このように課税事業者との取引に適用される本来の控除額 500 円に比べて、免税事業者との取引の場合の控除額は少なくなりますが、経過措置を利用すれば仕入にかかった消費税を 100% 負担することはありません。

なお、経過措置は上記のとおり段階的に実施され、最終的に 2029 年 10 月 1 日以降は免税事業者からの仕入れにかかる消費税の仕入税額控除ができなくなるため、くれぐれも上記の適用期間に注意しましょう。

経過措置の適用要件

先程の経過措置の適用期間中に、適格請求書の発行が認められない免税事業者からの仕入れに対して仕入税額控除を受けるには、以下の 2 点の要件を満たす必要があります。

請求書等の記載項目

  • 請求書などの作成者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載)
  • 税率ごとに区分して合計した取引の価格 (税込)
  • 請求書などを受領する側の事業者の氏名または名称

上記の記載項目のとおり、複数の消費税率 (8%・10%) で区分された区分記載請求書の記載事項に基づく内容に加え、取引内容については、経過措置の適用対象となる仕入れである旨を記載します。

帳簿の記載要件

  • 課税仕入れを行った仕入元 (免税事業者) の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容 (経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載)
  • 課税仕入れとして発生した取引金額

このように、仕入税額控除を受けるために経過措置を利用するには、要件を満たした帳簿の作成にも注意しなければなりません。

取引内容については、請求書等と同じく、経過措置に関わる取引であることを明記をします。その際、適用の対象となる取引ごとに「80% 控除対象」や「免税事業者からの仕入れ」と記載しましょう。また、※印を用いて、欄外に「※は 80% 控除対象」のように明記することで、簡素化した記載内容でも構いません。

なお免税事業者からの仕入れにかかった消費税の仕訳方法については、『インボイス制度開始後の免税事業者との取引・仕入れ』を参照ください。

インボイス制度に伴う負担軽減措置

インボイス制度の導入に伴うかたちで設けられた経過措置には、前述の免税事業者からの仕入れに関する段階的な経過措置だけでなく、以下のようないくつかの負担軽減措置が設けられています。

  • 2 割特例
    免税事業者から課税事業者となった事業者に適用され、税負担の軽減を目的とする特例です。詳しくは『個人事業主がインボイス制度に登録するメリット』をご参照ください。(適用期間: 2023 年 10月1日から 2026 年 9 月 30 日までに属する課税期間)
  • 少額特例
    一定規模以下の事業者を対象に、事業者への事務負担の軽減措置として設けられている少額特例は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる特例です。(適用期間: 2023 年 10 月 1 日 ~ 2029 年 9 月 30 日)
  • 少額な返還インボイスの交付免除
    返品や値引きなどの税込価額が 1 万円未満の場合、返還インボイス の交付義務が免除されます。この交付免除は恒久的な負担軽減措置となります。
  • 登録申請期間の柔軟化
    先程の「経過措置の対象者」で解説したように、2029 年 9 月 30 日までであれば、免税事業者はインボイス制度の登録申請をすることで、適格請求書発行事業者となることが可能です。注意点として、登録申請する際は「登録希望日」を申請書に忘れずに記載するようにしましょう。

(参考資料: 財務省『インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答 』)

インボイス制度への一対応策として経過措置を活用するために

以上、インボイス制度における免税事業者からの仕入れに適用可能な経過措置について解説しました。

インボイス制度の開始に伴い、原則として免税事業者からの課税仕入れについては仕入税額控除を受けられなくなったことで、各事業者間の取引が困難になるケースもあります。

そのため、免税事業者または課税事業者に関わらず、インボイス制度によってビジネスへの支障が生じることのないよう、インボイス制度についてしっかりと理解し、今後の税制の変化や動向にも注視する必要があります。

また、インボイス制度を機に、新たなツール・機能の導入による業務効率化を図ることを検討してみるのも対応策の 1 つです。たとえば Stripe では、インボイス制度に準拠した請求書の作成や請求書のさまざまなニーズに対応可能な Stripe Invoicing がバックオフィス業務を効率化します。

取引先が免税事業者等に該当する場合は、一定期間内で有効な経過措置を十分に活用しながら、インボイス制度に適切に対応できるよう態勢を整えておくことが大切です。一方で、今後インボイス制度への登録を検討中の免税事業者の方は、自社の事業規模や客層を分析したうえで総合的に判断するとよいでしょう。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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