ドイツでのフリーランスの請求書作成:知っておくべきこと

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Stripe Invoicing は、支払いを簡単かつ素早く受け取ることを目的とする請求書作成プラットフォームです。自社でコードを作成することなく、請求書をわずか数分で作成し、送信できます。

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  1. はじめに
  2. プロフリーランスとは?
  3. 請求書に記載すべき情報
  4. プロフリーランスの Stripe での請求書作成方法
  5. パートタイムのプロフリーランスが請求書発行の際に考慮すべきこと
  6. 請求書を作成する上でフリーランスが知っておくべき VAT の知識
    1. 小規模事業者

ドイツの自営業者の形態は、トレーダーとプロフリーランスの 2 種類に分けられます。フリーランスは、企業と同様、商品やサービスの請求書の発行を義務づけられています。本記事では、フリーランスの定義と、法令遵守のために請求書に記載すべき情報について解説します。また、Stripe での請求書作成や、請求と売上税に付加価値税 (VAT) を含める上でフリーランスが知っておくべきことについても解説しています。

本記事の内容

  • プロフリーランスとは?
  • 請求書に記載すべき情報
  • プロフリーランスの Stripe での請求書作成方法
  • パートタイムのプロフリーランスが請求書発行の際に考慮すべきこと
  • 請求書を作成する上でフリーランスが知っておくべき VAT の知識

プロフリーランスとは?

ドイツでは、フリーランスの形態で特定の職業を専門に活動する自営業者のことをプロフリーランスといいます。該当する「既定職業」は、ドイツ所得税法 (EStG) 第18条に記載されています。同じ自営業者であるトレーダーと異なる点は、営業税の課税義務を負わず、事業者登録が不要であるという点です。とりわけ、以下の職業は、所得税法の下でプロフリーランスとして定義されています。

  • 医師
  • 歯科医
  • 理学療法士
  • 代替医療従事者
  • 臨床心理士
  • 獣医師
  • 弁護士
  • 弁理士
  • 公証人
  • エンジニア
  • 測量士
  • 商業化学者
  • 監査人
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 納税管理人
  • コンサルティングエコノミスト、ビジネスエコノミスト
  • 芸術家
  • ジャーナリスト
  • 作家
  • フォトジャーナリスト
  • 通訳
  • 翻訳家
  • 講師
  • 教師
  • 幼児教育者
  • 科学者
  • パイロット

請求書に記載すべき情報

プロフリーランスとして請求書を作成する場合、すべてのドイツ企業と同様に、VAT 法第 14 条の要件と規制が適用されます。ここでいう請求書は、商取引で実際に何と呼ばれているかに関係なく、商品またはサービスの請求に使用される文書のことを指します (第 14 条 1 項参照)。法定請求書の場合は、いくつか必須の項目を含みます。この情報が不足している場合、正式な請求書として認められず、無効となる可能性があります。以下は、VAT 法第 14 条 4 項に定められる、フリーランスが請求書を作成する際に記載すべき必須の情報となります。

  • 商品またはサービスを提供する事業者の完全な氏名と住所
  • 商品またはサービスの受取人の完全な氏名と住所
  • 請求日
  • 商品またはサービスの配送日
  • 税務署が事業者に発行する納税者番号、または連邦中央税務署が発行する VAT 登録番号
  • 連続する一意の請求書番号
  • 配送商品の数量と種類、または提供サービスの範囲と種類
  • 各税率および免税措置個別適用後の配送商品またはサービス合計金額
  • 適用税率、合計金額にかかる税金、または免税措置の説明

法的に義務付けられているこれらの情報に加えて、決済フローを円滑に進めるために、次の情報を請求書に追加することをお勧めします。

  • 注文番号またはサービス受領者の顧客番号 (利用可能な場合)
  • リベートまたは現金割引 (該当する場合)
  • 具体的な支払日または支払期日
  • 国際銀行口座番号 IBAN および銀行識別コード (BIC) を含めた提供事業者の有効な銀行情報
  • 支払い条件 (利用可能な支払い方法などの情報)
  • 連絡先情報

請求の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

プロフリーランスの Stripe での請求書作成方法

フリーランスの請求書発行は、特に大企業や一定の管理インフラを持つ企業と比べ、いくつかの理由で困難を感じることがあります。フリーランスは、さまざまな業務責任を並行してこなさなければならないことが多く、記帳に割ける時間はほとんどありません。また、不定期の仕事では、請求処理が日頃から行われていことも珍しくありません。たとえば、請求書作成ソフトを使用しない場合、必須の請求書番号にミスが生じる可能性さえあります。加えて、フリーランスはさまざまなクライアントと取引することが多いため、請求モデルがクライアントごとに異なると、処理も複雑になってしまいます。そして最後に、すべてのフリーランスが管理業務に長けているわけではありません。特に、税務上または法務上の要件を把握するのは困難を極めます。

柔軟な請求を可能にするグローバル金融インフラプラットフォーム Stripe Invoicing は、そんな課題の解決策となり得ます。Invoicing によって会計処理の自動化および高速化が実現するため、請求書もすばやく送付できるようになります。このときユーザーに求められる処理は、商品と顧客の情報入力のみです。税率は手動で設定するか、または自動で決定されます。また、ロゴや色彩を用いて請求書をカスタマイズしたり、作成したテンプレートを新しい請求書に適用したりすることもできます。

その後、PDF 形式の請求書、または Stripe がホストする請求書ページへのリンクを顧客に送信します。請求書はすべて Apple Pay や Google Pay での支払いに対応したレスポンシブデザインとなっており、モバイル、タブレット、デスクトップ利用に最適化されています。Invoicing は 25 以上の言語、135 以上の通貨、100 以上の支払い方法に対応しており、顧客の場所に基づいたオプションが表示されます。

Invoicing のダッシュボードでは、請求書を管理したり、詳細なレポートにアクセスしたりすることが可能です。また、Stripe 外で支払われた請求書の更新、ハイライト表示、キャンセル、複製、返金申請もご利用いただけます。その他、未払いの請求書に対する自動追跡、支払い回収、取引照合といった機能がダッシュボードに実装されています。

パートタイムのプロフリーランスが請求書発行の際に考慮すべきこと

フリーランスが請求書を発行する場合、フルタイムかパートタイムかで処理内容が変わることはありません。いずれの場合であっても、請求書には VAT 法第 14 条 (4) で要求される情報をすべて含める必要があります。また、請求書発行の際にパートタイムの活動を特筆する義務もありません。

しかし、パートタイムのフリーランスは、小規模事業者向けの制度 (下記参照) を利用できるかどうか、よく検討する必要があります。通常、パートタイムのフリーランスは、フルタイムと比べて売上が低くなるため、要求される売上の基準額を下回る可能性があります。

請求書を作成する上でフリーランスが知っておくべき VAT の知識

ドイツのプロフリーランスは、商品・サービスの請求書に VAT を付加して、税務署に納税する義務があります。請求書には、商品またはサービスの正味価格、適用税率、およびその税額を記載しなければなりません。VAT は正味価格に付加され、それが合計金額となります。

税率は 3 段階に区分されます。プロフリーランスとして請求書を作成する場合は、自身の活動に適用される税率を把握しておく必要があります。ドイツでは、商品やサービスの大半が税率 19% で課税されます。ただし、一部の日用品やサービスは 7% の軽減税率が適用されます。VAT 法第 12 条には、医療用品、基本食料品、公共交通機関など、この規制が適用される取引がリストアップされています。

さらに一部の商品やサービスでは、売上税が免除されます。この場合、適用される VAT の税率は 0% となります。VAT 法第 4 条にその免除対象例 29 件が記載されています。医療・介護サービス、教育サービス、不動産の賃貸・リースは売上税の免除対象取引です。VAT 法第 4 条の詳細については、上記のリンク記事でご確認いただけます。VAT 法第 12 条に追加された新たな項目により、太陽電池モジュール、太陽光発電システムおよび蓄電システムの必須部品の供給取引も 0% に引き下げられたため、VAT が免除されます。ただし、これらに対する軽減税率は、その設置が個人宅または公共建造物の上あるいは付近に予定されている場合にのみ適用されます。

自身が自営業者であるために特定のサービスで VAT が免除される場合は、請求書に簡単な明細を記載しなければなりません。これの目的は、VAT 法の特定の条項に基づき免除を正当化することにあります。また、VAT 法第 19 条には、第 4 条と第 12 条の項目に記載されている以外の小規模事業者向けの免税措置が定められています。

小規模事業者

フリーランスでありながら、小規模事業者のステータスを活用できる機会があります。ただし、この免税制度は、前年度の年間売上高が 22,000 ユーロ、今年度の年間売上高が 50,000 ユーロを超えない場合にのみ利用できます。両年度の売上高が各基準額を下回っている場合、販売する商品や提供するサービスの種類に関係なく、小規模事業者として VAT の免除を受けられる可能性があります。この小規模事業者に該当する場合は、請求書に正味金額のみを表示し、“As a small business, no VAT is charged in accordance with Section 19(1) of the VAT Act.” (「VAT 法第 19 条 (1) に定める小規模事業者のため VAT 非課税」) といった声明を書面に記載します。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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