フランスにおける電子申告: 新しい要件について企業が知っておくべきこと

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  1. はじめに
  2. 電子申告とは
  3. 電子レポートと電子請求書の違い
  4. 電子申告の義務化の影響を受けるのは?
    1. 取引の電子レポート
    2. 決済の電子レポート
  5. 電子申告の仕組み
  6. 企業が送信する必要があるデータ
    1. 外国企業への販売
    2. VAT の対象とならない事業体への販売
    3. 回収時に VAT の対象となるサービス
  7. 要件が適用されるタイミング
  8. 企業が電子報告ルールに従っていることを確認する方法

電子申告は、2026 年からフランスの企業にとって必須の管理要件になります。電子申告は、電子請求書を補完するものであり、税務署への決済および取引データの送信が含まれます。この記事では、電子申告要件の概要、仕組み、影響を受ける企業、送信するデータなど、電子申告要件について知っておくべき重要な情報を紹介します。

目次

  • 電子申告とは
  • 電子レポートと電子請求書の違い
  • 電子申告の義務化の影響を受けるのは?
  • 電子申告の仕組み
  • 企業が送信する必要があるデータ
  • 要件が適用されるタイミング
  • 企業が電子報告ルールに従っていることを確認する方法

電子申告とは

電子申告とは、税務署に決済および取引データを電子的に送信することです。この措置は、フランスで特定の商取引を行う付加価値税 (VAT) の対象となる企業に適用されます。

この要件は、不正利用対策を講じ、課税システムを最新化し、企業の申告プロセスを簡素化することを目的とした電子請求書改革に由来します。

電子レポートと電子請求書の違い

電子請求書の改革により、フランスの企業には、電子請求書と電子申告の 2 つの要件が導入されます。VAT の課税対象で B2B 取引を行う企業は、規模に応じて、2026 年から 2027 年にかけて請求書を電子的に発行および受領する必要があります (つまり、電子請求書)。

電子報告要件は、電子請求書を補完するもので、電子請求書の対象とならない税務関連データの送信を要求します。電子報告で送信されるデータの種類 (取引や決済など) は、取引の性質によって異なります。

Stripe App Marketplace で利用可能な Stripe パートナーアプリケーションの Billit を使用して、電子請求書を作成および送信できます。このユーザーフレンドリーなアプリを使用すると、コードを記述することなく、Stripe から直接安全に電子請求書を送信できます。

電子申告の義務化の影響を受けるのは?

税務署には、取引データと決済データの 2 種類のデータを送信する必要があります。ここでは、特定の企業が受ける影響について説明します。

取引の電子レポート

取引データの電子申告の対象となる企業には、次のようなものがあります。

  • VAT の課税対象であり、非課税の買い手に販売する企業 (個人や非営利団体など)

  • VAT の課税対象であり、海外で取引を行う企業 (輸出や域内取得および納品など)。B2B の場合もあれば、VAT の課税対象ではない個人と取引を行う場合もあります。

フランスに拠点を置いていない一部の外国企業も、この要件の対象となる場合があります。これは、顧客が課税対象外事業体であり、取引がフランスで VAT の対象となる場合に発生します。

決済の電子レポート

回収時に VAT の対象となる、またはリバースチャージ制度の対象とならないサービスを提供する企業は、2026 年以降、決済データを税務署に送信する必要があります。この要件は、顧客が個人か企業かにかかわらず適用されます。

注意: 銀行取引、保険取引、医療、教育サービス、非営利団体が行う取引は、このプログラムから除外されます。

電子申告の仕組み

電子レポートはほんのわずかな手順で処理できます。

  • 売り手は決済と取引データを収集します。

  • 売り手は、承認されたプラットフォーム (plateformeagréée,またはPA)、旧称パートナー非物質化プラットフォーム (PDP) にデータファイルを送信し、データが法務要件に準拠していることを確認します。

  • PA は検証済みのデータを税務署に送信します。

  • 税務署は、VAT 申告の事前入力のためにデータを受け取り、保存します。

企業が送信する必要があるデータ

必要なデータは取引のタイプによって異なります。

外国企業への販売

外国会社との取引の場合、送信される取引データは電子請求書 (電子請求書) で要求されるものと同じです。例外の一つは Business Directory Identification System (SIREN) 番号であり、これは外国の識別番号または域内 VAT 番号に置き換えられます。

VAT の対象とならない事業体への販売

個人および非営利団体への販売の場合、必要な情報にはサプライヤーの SIREN 番号と送信期間が含まれます。送信には、該当する場合「請求金額に課税するオプション」という語句も含める必要があります。

これらの取引を行う企業は、日ごとに集計された以下のデータも送信する必要があります。

  • 該当日の日付

  • 各取引カテゴリーについて、その日に完了した取引件数

  • 税抜きの 1 日の取引合計

  • 対応する VAT 額

回収時に VAT の対象となるサービス

これらの取引で送信する必要がある決済データには、回収日と回収金額が含まれ、VAT 税率ごとに分類されます。

要件が適用されるタイミング

電子申告要件は、以下の日付から段階的に適用されます。

  • 2026 年 9 月 1 日: 大企業および中堅企業向け

  • 2027 年 9 月 1 日: 中小企業および零細企業向け

さらに、データの送信頻度は会社の VAT 制度によって異なります。取引データの場合、こ VAT は次のことを意味します。

  • 通常の月次課税制度の対象となる企業 (通常は大企業) の場合、毎月 3 件の申告

  • 簡易課税制度の対象となる企業、または通常の四半期課税制度を選択した企業は、毎月 1 件の申告を行う

  • VAT 免除制度の恩恵を受ける企業 (主に零細企業) の場合、2 カ月に 1 回申請

決済データは、通常の月次課税制度の対象となる企業を除き、影響を受ける企業に対して同じ頻度で送信されます。これらの企業は、月に 1 回データを提出する必要があります。

VAT 制度に基づく決済および取引データの送信スケジュール

取引データ

決済データ

通常の月次制度

月 3 回の申告

毎月 1 件申請

通常の四半期体制

毎月 1 件申請

毎月 1 件申請

簡易制度

毎月 1 件申請

毎月 1 件申請

VAT 免除制度

2 カ月ごとに 1 申請

2 カ月ごとに 1 申請

企業が電子報告ルールに従っていることを確認する方法

新しい電子申告要件の対象となる企業は、税務署が承認したプラットフォームを選択して採用する必要があります。このプラットフォームは、必要なデータを送信するための仲介役として機能します。会社は、罰則を避けるために、決済データと取引データを期限内に定期的に送信する必要があります。この要件を満たさないと、送信ごとに 250 ユーロの罰金が科され、上限は 1 年あたり 15,000 ユーロです。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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