成長機会法:ドイツの企業が知っておくべきこと

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  1. はじめに
  2. 成長機会法とは
  3. 成長機会法の目標
  4. 成長機会法に含まれるもの
    1. 電子請求書の必須化
    2. 減価償却オプションの改善
    3. 現金主義会計の売上高と利益の上限の引き上げ
    4. 現金主義課税の売上高の上限の引き上げ
    5. 贈答品の免税限度額の引き上げ
    6. 小規模起業家に対する VAT 還付なし
    7. 5 分の 1 方式により責任リスクを回避
    8. 繰越欠損金の増加
    9. 電気自動車への対応
    10. 研究費の増額
  5. 企業は成長機会法のメリットを得るために申請する必要あるか

2024 年に可決された成長機会法は、ドイツの企業が困難な時期に研究、開発、経済成長に投資するのを支援することを目的としています。さまざまな税制優遇措置や構造改革が、イノベーションと投資についてより良い状況を創出するために設計されています。

ここでは、成長機会法が何を行い、何を達成しようとしているのかを正確に説明します。また、企業が成長機会法をどのように活用できるかについても説明します。

この記事の内容

  • 成長機会法とは
  • 成長機会法の目標
  • 成長機会法に含まれるもの
  • 企業は成長機会法のメリットを得るために申請する必要あるか

成長機会法とは

2024 年 3 月 27 日、ドイツ議会は成長機会、投資、イノベーション、税の簡素化と公平性を強化するための法律である成長機会法 (Wachstumschancengesetz) を可決しました。

これは、ドイツ政府がビジネスハブとしてのドイツを強化し、地元企業の競争力を高めることを目的とした 10-point plan の一環です。第 35 条で採択された措置は、企業に総額 32 億ユーロ の救済を提供することを目的としています。

政府の当初の法案では、大幅に増額された措置と 63 億ユーロの救済額が提案されていました。これは連邦議会によって承認されていましたが、当初、連邦参議院では否決されました。調停委員会の支援により妥協案が成立し、2024 年 3 月 22 日に連邦参議院でも承認されました。計画されていた気候保護投資控除を含む、計画されていたいくつかの減税措置は法律から除外されました。

成長機会法の目標

成長機会法の主な目的は、ドイツ経済を強化することです。これは、企業の流動性を向上させ、成長を促進し、投資とイノベーションに対するインセンティブを生み出すことを目的としています。

この法律は、税法のさらなる近代化と主要分野の税制の合理化も目的としています。特に中小企業は、定額料金としきい値の引き上げにより、煩雑な書類手続きが軽減されることで恩恵を受けることができます。法案の説明覚書によると、採択された措置は、主に地域の競争力と成長機会の向上に焦点を当てています。

さらに、ドイツ政府は、経済の変革を支援するために成長機会法を活用する意向です。これにより、ドイツは持続可能になり、経済は気候中立になります。

成長機会法に含まれるもの

成長機会法には、ドイツ企業の業務を簡素化すると同時に、新たな義務を導入することを目的とした一連の措置が含まれています。重要な点をまとめると、次のようになります。

電子請求書の必須化

成長機会法は、電子請求書を企業間 (B2B) セクターの新しい標準として確立します。これまで、企業は請求書を PDF ファイルまたは紙で送信することができました。2028 年以降は、電子請求書のみが許可されます。2025 年から 2027 年まで、移行ルールが適用されます。少額の請求書と、免税の取引およびチケットの請求書のみが、電子請求書の義務化から免除されます (VAT 施行条例の第 34 条を参照)。成長機会法では、関係する企業は電子請求書を自分で作成する必要はありませんが、受信した電子請求書を処理する技術的能力を持っている必要があると規定されています。これには、ドイツで広く使用されている XRechnung 形式と、ハイブリッド ZUGFeRD 請求書が含まれます。成長機会法の一環として電子請求書を採用する企業は、最初は時間とリソースを投資する必要がありますが、この統合による長期的なメリットを期待できます。

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減価償却オプションの改善

成長機会法の中核となる点の 1 つは減価償却です。減価償却、または Absetzung für Abnutzung (AfA、損耗減価償却費) を通じて、企業は税務上、費用のかかる取得費用の控除を長期間にわたって分散させることができます (所得税法第 7 条を参照)。最も一般的に使用される減価償却方法は定額法で、資産を毎年等額で減価償却します。2 つ目の方法は定率法で、年額は毎年減少します。有形人的動産の定率法は、コロナ禍において、企業者の新規投資を支援するために一時的に制定されました。

成長機会法では、4 月 1 日から 12 月 31 日までの間に事業用に取得した有形人的動産について定率法が認められています。この期間中にそのような資産を取得した企業は、定額法または定率法のいずれかを使用して減価償却することを選択できます。成長機会法のこの定率法による減価償却規定により、企業は減価償却の初期により高い営業費用を負担し、税務上、それらを控除することができます。

一定の条件の下では、2024 年 1 月 1 日から遡及して動産の特別償却費 40% を請求し、課税所得を減らすこともできます。以前は、20% の特別償却のみを請求できました。定率法による減価償却は、資産の取得価額または残存簿価の最大 20% に制限されます。特別償却と組み合わせて、企業は初年度に動産を最大 60% 減価償却できます。

現金主義会計の売上高と利益の上限の引き上げ

これまで、企業やフリーランサーは、年間利益が 60,000 ユーロを超えないか、売上高が 600,000 ユーロを超えない場合にのみ、現金主義会計 (Einnahmen-Überschuss-Rechnung、または EÜR) を使用することが許可されていました。これらの制限を超えると、貸借対照表と損益計算書の作成を含む複式簿記の維持が義務付けられていました。成長機会法により、以前の制限は 80,000 ユーロの利益と 800,000 ユーロの売上高に引き上げられます。

この法律の変更は、2024 年 1 月 1 日付けでドイツの税務当局から複式簿記への切り替えを指示された新しい利益および売上高の範囲内の企業にも適用されます。企業は、税務当局に申請書を提出して、複式簿記の要件の取り消しを要求することができます。

現金主義課税の売上高の上限の引き上げ

発生主義課税と現金主義課税の 2 つの課税方法によって、企業が発生した付加価値税 (VAT) を税務署に納付しなければならない時期が決まります。発生主義課税では、サービス提供後すぐに税務当局に VAT が納付されます。請求書が発行されるかどうかや、顧客が後で支払うかどうかは関係ありません。

以前は、前年の売上高が 600,000 ユーロ未満の企業は、現金課税を選択できました。このシナリオでは、サービスの支払い時にのみ税務当局に VAT が支払われます。成長機会法により、2024 年から売上高のしきい値が 600,000 ユーロから 800,000 ユーロに引き上げられます。

この変更により、ドイツではより多くの企業が現金主義課税の対象になります。また、より高い流動性を確保することができ、支払いが遅れた場合に追加の VAT を負担することがなくなるため、中小企業に特別な保護が提供されます。

贈答品の免税限度額の引き上げ

成長機会法により、贈与税の免税額が正味 50 ユーロに引き上げられます。以前は、ビジネスパートナーや顧客への贈答品などは、受取人 1 人あたり年間 35 ユーロまでしか事業経費として請求できませんでした。この限度額を超えると、事業費控除や仕入税の還付が受けられなくなっていました。現在、企業は贈答品をより柔軟に選択できるようになり、より多くの仕入税の還付を請求できる可能性があります。

小規模起業家に対する VAT 還付なし

成長機会法により、小規模起業家は煩雑な官僚主義的手続きを減少させることができ、2024 年の課税年度から、小規模起業家は VAT 申告書を提出する必要がなくなります。以前は、売上高が法的要件を満たしているかどうかを税務署が確認する必要があったため、これは必須でした。小規模起業家の場合、現在の課税年度の売上高は 50,000ユーロ を超えてはなりません。また、前年の売上高は 22,000 ユーロを超えてはなりません。

成長機会法により会計要件が緩和され、最終的には小規模起業家の時間とお金が節約されます。これは、以前に独自の VAT 申告書を作成していた人や、このタスクをサードパーティに委託している人にとって特に有益です。

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5 分の 1 方式により責任リスクを回避

成長機会法には、いわゆる「5 分の 1 方式」 (Fünftelregelung) の変更も導入されています。所得税法第 34 条には、複数年の報酬、退職金、またはその他の特別利益を受け取る従業員は、減税の恩恵を受けることができると明記されています。

5 分の 1 方式では、多額の一時所得を、次の 5 年間に均等に分配されたかのように扱います。これにより、1 回限りの高額な税負担を回避できます。以前は、所得税を計算するときに軽減税を適用することができました。これはまた、賃金税の監査で減税の条件が満たされていないことが判明した場合、雇用主は賃金税の義務を負うことを意味しています。

成長機会法に基づき、2025 年以降、給与税額控除に 5 分の 1 方式は適用されなくなります。その結果、雇用主にそれ以上の責任リスクはなくなります。この変更により、従業員が税制上の不利益を被ることはありません。彼らにとっての唯一の変更点は、納税申告で 5 分の 1 方式を申請しなければならないことです。

繰越欠損金の増加

経費が収入を上回った場合、自営業者は、ある課税年度の損失を翌年のプラスの所得に充当することができます。これを繰越欠損金といいます。以前は、最大 100 万ユーロと年間総収入の 60% を損失相殺に使用できました。成長機会法により、この価値は一時的に引き上げられ、2024 年から 2027 年にかけて、100 万ユーロを超える繰越欠損金は収入の最大 70% まで使用できます。

電気自動車への対応

成長機会法では社用車の課税も調整されており、従業員が事業用と私用の両方で電気自動車を使用する場合、総定価の 0.25% の税金を支払うだけで済みます。これまで、このような補助金は最大総定価が 60,000 ユーロの電気自動車にのみ適用されていました。この限度額は、成長機会法の一環として 70,000 ユーロに引き上げられます。新しい規制は、2024 年 1 月 1 日以降に購入されたすべての車両に適用されます。

研究費の増額

成長機会法の主な特徴は、研究資金です。採用されたいくつかの措置により、研究費が拡大されます。たとえば、研究費の税控除基準額は、年間 400 万ユーロから 1,000 万ユーロに大幅に引き上げられます。また、今回初めて、研究開発プロジェクトに必要なプラント・設備の取得および生産費の一部が助成の対象となります。中小企業 (SME) の場合、資金調達率は 25% から 35% に引き上げられ、研究費は年間 350 万ユーロに引き上げられました。

企業は成長機会法のメリットを得るために申請する必要あるか

企業は、成長機会法のほとんどのメリットと利点を得るために特に申請する必要はありません。代わりに、すべての企業が自動的にこの法律の新しい規定の恩恵を受けます。これには、税制上の優遇措置や減価償却費の拡充が含まれます。研究開発助成金などの助成金のみ申請する必要があります。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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