国税庁の要件を満たす適格請求書のフォーマットとは?

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  1. はじめに
  2. インボイス制度に対応した適格請求書のフォーマットを作成する
  3. 適格請求書 (インボイス) は手書きでも大丈夫?
  4. 適格請求書 (インボイス) に必須で記載すべき項目は?
    1. 複数の書類による対応
  5. 適格請求書の税率別フォーマットの記載方法
    1. 適格請求書 消費税 10% または 8% のみのフォーマットは?

2023 年 (令和 5 年) 10 月 1 日、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式 (インボイス制度) が日本で導入されました。適格請求書 (インボイス) は、売手が買手に正確な適用税率や消費税額などを伝えるために必要な手段です。

適格請求書 (インボイス) は、どのような書類を使っても良いと言われていますが、国税庁により必ず記載しなければならない項目は定められています。インボイス制度に対応した適格請求書のフォーマットになるようにサンプルを用いて詳しく説明します。

目次

  • インボイス制度に対応した適格請求書のフォーマットを作成する
  • 適格請求書 (インボイス) は手書きでも大丈夫?
  • 適格請求書 (インボイス) に必須で記載すべき項目は?
  • 適格請求書の税率別フォーマットの記載方法

インボイス制度に対応した適格請求書のフォーマットを作成する

国税庁によると、適格請求書 (インボイス) という名前の書類を新たに作成する必要はなく、必要な記載事項を満たしたものであれば、現在の請求書や領収書に不足する項目を追加する形でインボイス制度に対応した適格請求書のフォーマットとすることができます。

そして適格請求書 (インボイス) は、請求書と納品書を適格請求書 (インボイス) とするなど、複数書類を合わせて記載事項を満たすことも可能です。

またフリーランスの方などは、取引先に不要と言われたなどの理由から請求書を作らない場合も多いと思います。代わりに取引先から「仕入明細書」など支払額が書かれた書類を受け取っている場合は、登録番号が必要などの条件はありますが、取引先が作成する「仕入明細書」などで対応できることもあります。何を適格請求書 (インボイス) にするべきか柔軟に考えてみましょう。

適格請求書 (インボイス) は手書きでも大丈夫?

必須の事項さえ記載してあれば、手書きであっても構いませんし、どのような名称の書類 (例:請求書、納品書、領収書、レシートなど) でも、適格請求書 (インボイス) とすることができます。

適格請求書 (インボイス) に必須で記載すべき項目は?

適格請求書への必要な記載事項は次の項目になります。

  • 適格請求書 (インボイス) 発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜きまたは税込) および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度が始まる前 (令和 5 年 9 月 30 日) までは、仕入税額控除制度に区分記載請求書等保存方式が用いられていましたが、令和 5 年 10 月 1 日以降は、適格請求書等保存方式 (インボイス制度) となリました。適格請求書 (インボイス) には、区分記載請求書等保存方式の必要記載事項に加えて登録番号、適用税率、消費税額 (ハイライト部分) も記載する必要があると覚えておきましょう。

国税庁では、必要な事項が記載された書類であれば、柔軟に適格請求書 (インボイス) を作成することができるとしていますが、目安となるテンプレート (雛形) のようなものがあった方がイメージしやすいと思います。また、消費税の記載についていくつか注意点などもあります。以上のことを踏まえた上でサンプルをみていきましょう。

一般的な適格請求書 (インボイス) のサンプル

一般的な適格請求書 (インボイス) のフォーマット - 一般的な適格請求書 (インボイス) のサンプルです。ハイライトされている部分がインボイス制度が始まってから追加で必要になった事項になります。

令和 5 年 9 月 30 日まで仕入税額控除制度に必要だった区分記載請求書等保存方式も発行事業者の氏名または名称、取引年月日、取引内容 (軽減税率の対象品目である旨) 、税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜きまたは税込) 、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載は必要でした。その書類に登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額を追加すれば適格請求書 (インボイス) の記載事項を満たすことになります。一から作り直さなくても現在あるものに必須事項を追加することで対応できる事業者の方も多いと思いますので、これからインボイス制度へ登録される方は既存の書類を利用できるか見直してみましょう。

複数の書類による対応

適格請求書 (インボイス) の記載事項を満たすために、複数の書類を合わせて利用しても構いません。ただし、インボイスとして交付した複数の書類が関連していると明確に判断できる必要があります。

下記の場合は請求書と納品書を合わせて適格請求書 (インボイス) の記載事項を満たしています。また、納品書番号 (青ハイライトの部分) が両方の書類に記載されているため、この 2 つの書類が関連していることは明らかです。

請求書と納品書で記載事項を満たす例

複数の書類で適格請求書 (インボイス) を交付する場合 - 請求書と納品書の 2 つの書類で適格請求書 (インボイス) の条件を満たしています。納品書番号で 2 つの書類が明確に関連付けられていることがわかります。
複数の書類で適格請求書 (インボイス) を交付する場合 - 請求書と納品書の 2 つの書類で適格請求書 (インボイス) の条件を満たしています。納品書番号で 2 つの書類が明確に関連付けられていることがわかります。

適格請求書の税率別フォーマットの記載方法

適格請求書を作成する際には、取引に応じた税率の記載が重要です。標準税率(10%)と軽減税率(8%)のどちらかのみが適用される場合には、フォーマットや記載内容に関して各ケースに適した書き方を確認しておく必要があります。以下では、消費税率ごとにどのようなフォーマットを使用すべきかを具体的に説明します。

適格請求書 消費税 10% または 8% のみのフォーマットは?

軽減税率 (8%) の対象品目がなく、標準税率 10% のみの場合は、インボイスに軽減税率対象の合計額 (8%、0円など) を記載する必要はありません。一方、ご利用のテンプレートに「軽減税率 8%」のような項目がある場合はわざわざ消す必要もないので、該当しない税率部分に「¥0」など入力して対応しましょう。

標準税率 (10%) の品目がなく、軽減税率 (8%) の対象品目のみの場合は、軽減税率 (8%) のみの記入でも構いませんが、その際にも※などを用い、請求書に「軽減税率対象」であることが必ずわかるように記載してください。

国税庁の要件を満たす適格請求書のフォーマットは、記載すべき項目さえ押さえていれば、手書きでもよし、複数の書類で対応してもよし、どんな名称の書類でもよし、などかなりフレキシブルに作成できるものだとわかりました。これから適格請求書を用意する事業者の方は現在ある書類を利用できないかどうかを見直し、国税庁の要件を満たす自社だけのオリジナル適格請求書のテンプレート (雛形) を考えてみましょう。

Stripe は、適格請求書等発行事業者として登録されており、取引に応じて要件を満たす適格請求書を発行することができます。また、Stripe Invoicing を利用すれば、はわずか数分で請求書を作成し送信することができるので、事業の拡大や効率化を促進することができます。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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