インボイス制度はいつから開始した?交付義務のタイミングは?

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  1. はじめに
  2. インボイス制度が始まったのはいつからですか?
  3. インボイス請求書の交付義務はいつの取引から生じますか?
    1. インボイスの交付対象時期
    2. インボイス制度の移行期間について
    3. 経過措置

適格請求書等保存方式という名前でインボイス制度が導入されてから、それまでの消費税に関するルールが変更になりました。インボイスの開始時期がわかっても取引のタイミングによりいつからインボイスを交付するべきか迷うケースもあるのではないでしょうか。この記事では、インボイス制度開始までの流れ、インボイス交付義務化のタイミング、移行期間などを振り返り、そのような疑問を解消していきたいと思います。

目次

  • インボイス制度が始まったのはいつからですか?
  • インボイス請求書の交付義務はいつの取引から生じますか?

インボイス制度が始まったのはいつからですか?

日本では、2023 年 (令和 5 年) 10 月 1 日から適格請求書等保存方式という名前でインボイス制度が導入されました。

インボイス制度がいつから始まったかはまだ記憶に新しい方も多いと思います。それでは、インボイス制度の前まではどんな制度だったか、そして消費税が始まったのはいつからか覚えていますか?

インボイス制度が始まるまでを時系列でまとめてみました。

日付
出来事
1989 年 3% の消費税導入
1997 年 消費税率を 5% に引き上げ
2014 年 消費税率を 8% に引き上げ
2019 年 消費税率を 10% に引き上げ、同時に 8% の軽減税率制度を導入
2021 年 インボイス制度の登録申請の受け付け開始
2023 年 10 月 インボイス制度スタート

こうしてあらためてみると消費税はかなり前から導入されており、2023 年にインボイス制度が導入されるまでかなり時間が経過したことが分かります。

インボイス制度とは、事業者の方に消費税を正確に納めていただくために作られた制度であり、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。
インボイス発行事業者の登録を行わないと、インボイスを交付することができません。

国税庁では、申請者の状況に応じた登録申請書の書き方 フローチャートを公表し、ケースごとに説明していますので、これから登録する事業者の方は参考にしてください。またフローチャートにあるケースに当てはまらない場合や個別に登録申請書の書き方を知りたい場合は、所轄の税務署に相談することができます。

Stripe は、適格請求書等発行事業者として登録されており、取引に応じて要件を満たす適格請求書を発行することができます。また、Stripe Invoicingを利用すれば、はわずか数分で請求書を作成し送信することができるので、事業の拡大や効率化を促進することができます。

インボイス請求書の交付義務はいつの取引から生じますか?

インボイスの交付対象時期

取引の日が 2023 年 (令和 5 年) 9 月 で、請求書を発行したのが 10 月だった場合、インボイスの交付が必要なのかどうか迷ったことはありませんか?

インボイスの交付義務が生じるのは、2023 年 (令和 5 年) 10 月 1 日以降の取引からです。以下の事業に対する取引内容の日付が 2023 年 (令和 5 年) 10 月 1 日以降になる場合、インボイスの交付義務が生じます。

事業区分
取引の詳細
商品の販売 出荷日、顧客による検収日、または合理的に納品日とみなされるその他の日
サービスの提供 商品が納入される必要がある場合は、すべての商品が納入された日。商品の納入が必要ない場合は、すべてのサービスが完了した日。

取引が2023 年 (令和 5 年) 9 月 31 日までの場合は、インボイス対応の必要はありません。
例えば2023 年 (令和 5 年) 9 月に取引があり、2023 年 (令和 5 年) 10 月に請求を行う場合は、インボイス対応の必要はありません。

しかし2023 年 (令和 5 年) 9 月に請求書を出し、2023 年 (令和 5 年) 10 月に納品を行う場合は、インボイス対応の必要があります。

2023 年 (令和 5 年) 9 月 30 日までの取引に対し、インボイスの記載事項が書かれた請求書を発行すること自体は問題ありませんので、迷う場合はインボイス対応してもよいかもしれません。

インボイス制度の移行期間について

インボイス制度導入後は、消費税の仕入税額控除を受ける際には、原則としてインボイスの保存が必要となります。
しかし、インボイス制度が開始したからと言ってすぐに対応できる事業者ばかりではありません。新しい制度に伴う混乱を避け、事業者の急激な負担を防ぐために、インボイス制度の開始後一定期間は、インボイスが交付されなくても仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。

経過措置

インボイス制度がもたらす多大な影響を考慮し、免税事業者からの課税仕入に対して、一定割合を控除できる 6 年間の経過措置が設けられています。

インボイス制度の移行期間と経過措置 - インボイス制度の開始後、いつまで課税仕入の一部が控除可能か、いつから控除不可になるのかを説明しています。

つまり、2023 年 (令和 5 年) 10 月 1 日から 2026 年 (令和 8 年) 9 月 30 日までの3年間は、例え取引先の免税事業者がインボイス制度に登録しておらず、インボイスを交付することができなくても、課税仕入の 80% が控除可能になります。また、2026 年 (令和 8 年) 10 月 1 日から 2029 年 (令和 11 年) 9 月 30 日までの 3 年間は、課税仕入の 50% が控除可能となります。残念ながら現時点で2029 年 (令和 8 年) 10 月 1 日からは全額控除不可という決まりになっています。

本記事では、日本でインボイス制度はいつから始まったのか、また、それに伴いインボイスの交付義務はいつからになるのか、を振り返ってみました。インボイス開始後の一定期間は、経過措置というインボイス制度に登録していない免税事業者からも課税仕入の一定割合を控除できる特別なルールも設けられています。現在、免税事業者の場合は、その間に課税事業者への転換の要否を見極めながら対応を検討していくのがよいでしょう。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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