海外取引にて日本の事業者が知っておくべき消費税の扱い方とは?

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  1. はじめに
  2. 海外取引 (国外取引) では原則消費税は発生しない
  3. 海外取引の定義
    1. 「資産の譲渡・貸付け」に該当する海外取引
    2. 「役務の提供」に該当する海外取引
  4. 消費税の課税対象となる取引
    1. 国内取引
    2. 輸入取引
  5. 輸出取引と免税
  6. インボイス制度による海外取引への影響
    1. 日本国内に恒久的施設 (PE) を置く海外法人との取引
    2. PE がなくても消費税の課税対象となる海外法人との取引
  7. Stripe Tax でできること

商品やサービスの販売に対してかかる消費税は、私達の日常生活において最も身近な税金です。日本国内において購入者から商品代金および消費税を受領した事業者は、確定申告時に消費税額を計算し、国に納めなければなりません。

また、取引において仕入れを行った事業者が消費税の仕入税額控除を受けるには、売り手事業者側がインボイス制度の要件を満たした適格請求書を発行しなければなりません。売り手はその写しを、買い手は受け取った原本を保存する必要があります。このように各取引上での消費税の扱い方については、仕入税額控除の適用有無を左右するため、事業者はその取引が課税対象かどうかを正しく理解したうえで対応することがとても大切です。

特にグローバル化が進む今日においては、日本国外で行われる仕入れのような海外取引において消費税が発生するかどうか、海外法人との取引では日本の消費税にどう対応すべきかなどの疑問が生じるケースは少なくはありません。そこで本記事では、海外取引を行う国内の事業者が知っておくべき、日本の消費税の扱い方について解説します。

目次

  • 海外取引 (国外取引) では原則消費税は発生しない
  • 海外取引の定義
  • 消費税の課税対象となる取引
  • 輸出取引の場合は免税対象
  • インボイス制度による海外取引への影響
  • Stripe Tax でできること

海外取引 (国外取引) では原則消費税は発生しない

消費税は、原則として日本国内で購入および消費される商品やサービスに課される税金です。
また、消費税の扱い方は、課税・不課税・非課税・免税に大きく分けられ、取引ごとにどれに該当するかは異なります。

海外取引 (国外取引) については、国税庁で定められている「課税対象とならない取引」、すなわち「不課税取引」に該当します。したがって、海外取引の場合は消費税は発生しません。一方、消費税が発生する取引は「国内取引」と「輸入取引」になります。この 2 つについては、後ほど詳しく解説します。

海外取引の定義

前述したように、海外取引の場合は不課税取引となり、原則として消費税はかかりません。では、一体どのような取引がこの海外取引に該当するのでしょうか。

キーポイントとしては以下の 2 点が海外取引であることの判断基準となります。

  • 取引時点での商品の所在が日本国外
  • 取引時点での役務 (サービス) の提供場所が日本国外

上記の点について考慮したうえで、次に「資産の譲渡・貸付け」と「役務の提供」に分けて、海外取引に該当するケースを見ていきましょう。

「資産の譲渡・貸付け」に該当する海外取引

国税庁によると、「資産の譲渡」と「資産の貸付け」はそれぞれ以下のような行為を意味します。

  • 資産の譲渡: 売買などの契約によって、品質を含む同一性が保持された状態の資産を他者に移転すること
  • 資産の貸付け: 資産に関する権利の設定を行い、他者に資産を貸付けて使用させる一切の行為

つまり、これらのケースにおける資産の所在地が日本国内の場合、国内取引となります。たとえば、海外事業者が日本国内の建物などの不動産を購入した場合は国内取引で、海外取引とはみなされません。一方、日本の事業者が海外の不動産を購入した場合については海外取引に該当し、消費税の課税対象外の「不課税取引」となります。

ただし、次章「消費税の課税対象となる取引」にて詳しく解説しますが、「土地」の譲渡・貸付けの場合は「非課税取引」となり消費税は課税されないため、注意が必要です。

「役務の提供」に該当する海外取引

役務は一般的にサービスと呼ぶことができますが、役務の提供とは主に以下のような行為を指します。

  • 役務の提供: 宿泊や飲食などのサービスや、医師、弁護士などの専門知識および技能に基づく役務を提供すること

たとえば、日本の事業者が海外在住の Web デザイナーに Web サイト作成の対価を支払う場合は、「日本国内に所在しないサービス」、言い換えると外国から役務が提供される海外取引ということになります。よって、この場合も海外取引イコール「不課税取引」として消費税はかかりません。

一方、消費税がかかる役務の提供については、訪日インバウンド消費が一例として挙げられます。外国人観光客が日本での滞在中にホテルや旅館などの宿泊施設を利用した場合、宿泊サービスの所在地も提供場所も日本国内となることから、たとえ日本国内に住所を持たない外国人による利用でも、サービスに対する消費税が発生します。ただし、医療や助産のような社会的配慮が必要な役務の提供については、上述した土地の譲渡・貸付けと同じく「非課税取引」となります。

なお、上記の解説からすると、日本国内に所在する商品やサービスである限りは、国内取引と位置付けとなると考えられそうですが、たとえもともとは日本国内に所在していたとしても、以下のようなケースは「輸出取引」に該当します。輸出取引については本記事の後半にて詳しく解説しますが、こちらは消費税の免税対象となるため注意しましょう。

  • 国内に所在する商品: 外国に居住する消費者によって購入され、国内で消費されない商品
  • 国内に所在するサービス: 国内という範囲内で取引が終結されず、サービスの提供を受ける側が国内ではなく外国にいる

このように、消費税がかからないケースには、不課税や非課税、さらに免税があり、それぞれの違いをしっかりと理解しておくことが大切です。

消費税の課税対象となる取引

先ほど解説したように、消費税の課税対象となるのは「国内取引」と「輸入取引」です。それぞれについて見ていきましょう。

国内取引

消費税が発生する取引を課税取引といいます。日本国内で行われる取引においては、以下の要件をすべて満たしている場合、課税取引となり、課税事業者は取引の際に回収した消費税を国に納める必要があります。

  • 事業者が事業として行う取引: 資産の譲渡が個人ではなく事業目的であり、反復、継続かつ独立して実行されている
  • 対価を得ている取引: モノの譲渡や役務の提供に際し対価を得て行う取引である
  • 資産の譲渡等とみなされる取引: 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供である取引

ここまでの解説ですでにお分かりのとおり、一般的に日本国内で商品やサービスが取引された場合は、国内取引になります。そのため、たとえ海外事業者との契約でも、サービスの提供が実行された場所が日本国内の場合は、国内取引となることから消費税がかかります。

ただし、以下のような取引については、消費税徴収が好ましくない性質の取引、または社会政策的な配慮が求められる取引となるため、国内取引であったとしても「非課税取引」に該当し、消費税が課せられることはありません。

  • 土地の譲渡・賃付け
  • 有価証券や商品券の譲渡
  • 社会的配慮が必要な役務の提供 (医療、助産、介護サービスなど)
  • 学校教育法で定められた授業料

このほか、非課税となる取引については、細かく定められているため、国税庁のホームページにて確認されることをおすすめします。

輸入取引

輸入取引とは、その名のとおり外国から日本に商品を輸入する取引のことです。この輸入取引について国税庁では、海外からの輸入貨物に対し原則として日本の消費税が課されるとしています。

なお、海外から輸入された貨物は、税関長によって定められた国内の保税地域にて一時的に保管されます。この保税地域で輸入貨物の引き取りを行う者は、引き取りまでに輸入申告書を提出したうえで消費税を納付することが義務付けられています。ただし、特定の商品を除き、輸入貨物の課税価格の合計額が 1 万円以下の場合は、税関によって消費税が免税されます。

輸出取引と免税

税金が免除されることを免税といいます。最近では、効果的なインバウンド集客を行うことを目的として、日本国内でも免税に積極的に対応しているアパレルショップやドラッグストアなどをよく見かけるようになりました。これらの店舗で免税購入ができるのは訪日外国人観光客のように日本国内に住所のない非居住者となり、国内で消費されない商品やサービスが対象となります。つまり、免税はあくまで日本国内で消耗されることのない輸出取引に対する措置であるということを理解しておく必要があります。

輸出取引の範囲内として免税が適用されるのは以下の場合です。

  • 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
  • 非居住者に対する役務の提供

輸出取引の代表例としては越境 EC が挙げられます。越境 EC のように、日本の事業者が海外の消費者をターゲットとして海外向けの通販事業を行う場合、消費税はかかりません。その理由は、海外の消費者が購入する商品は日本国外へと輸出され、海外で消費されることを目的としているためです。したがって、海外向けのオンラインショップを展開する事業者の場合、海外顧客に消費税の請求が行われることのないよう、越境 EC における消費税について十分理解を深めておくことが大切といえるでしょう。

このほか、近年世界的に人気を集める日本のアニメや TV 番組といったデジタルコンテンツの海外販売および配信についても同様に、海外に居住する購入者には消費税が発生しません。デジタルコンテンツの場合、役務の提供を受けた側がどこに居住しているかで判定をします。そのため、購入者が海外にいる場合は非居住者に対するサービスの提供となることから免税が適用されます。

このように、日本の消費税は日本国内で消費されるモノ、コトに課されるという点について覚えておきましょう。

インボイス制度による海外取引への影響

インボイス制度開始後の現在では、海外取引、または海外事業者との国内取引においても、適格請求書発行などの対応が必要かどうか悩む事業者の方は多いのではないのでしょうか。

インボイス制度の重要ポイントは、その取引が、消費税が課される国内取引であれば、たとえ海外事業者との取引であったとしてもインボイス制度に対応しなければならないという点です。一方、国外で取引が終結された物品輸入の場合には消費税は課されないため、インボイス制度の影響が及ぶことはありません。

海外との取引でインボイス制度が影響するケースについては以下のとおりです。

日本国内に恒久的施設 (PE) を置く海外法人との取引

日本国内に支店や工場などの恒久的施設 (以下、PE) を持つ海外法人の場合、PE 自体がさまざまな国内取引に関わるため、消費税の課税事業者となります。課税事業者が仕入税額控除を適用するためには、仕入元から適格請求書を受け取る必要があります。したがって、相手側の事業者はインボイス制度に対応しなければなりません。また、PE 側も取引先に対し、適格請求書を発行する必要性が出てくることからインボイス制度の登録番号を取得しておくなどの適切な対応が求められます。

PE がなくても消費税の課税対象となる海外法人との取引

インボイス制度の影響があるかどうかは、単に国内における PE の有無だけでは判断できないケースがあります。したがって、国内で活発に取引を行う海外法人との取引では、日本の事業者側は特に注意しなければなりません。

まず、国税庁が定める条件に該当する海外法人の場合、その海外法人は国内に PE がなくても、国内取引を行うに際して課税事業者として届け出る必要があります。つまり、このような海外法人と取引を行う日本の事業者は、海外法人側に適格請求書発行事業者になることを依頼する必要があり、双方間において互いにインボイス制度への対応が求められるということになります。

まず、国税庁が定める条件に該当する海外法人の場合、その海外法人は国内に PE がなくても、国内取引を行うに際して課税事業者として届け出る必要があります。つまり、このような海外法人と取引を行う日本の事業者は、海外法人側に適格請求書発行事業者になることを依頼する必要があり、双方間において互いにインボイス制度への対応が求められるということになります。

なお、適格請求書を作成する際は、消費税の自動計算機能や会計ソフトなど、インボイス制度に対応している請求書自動生成ツールを利用してみることをおすすめします。会計業務の最適化を後押しする包括的なオンラインツールなら、適格請求書の発行と保存がスムーズに行えるほか、売掛金の管理、代金の回収、取引の照合などにかかる時間や手間が省けるため、より効率的に請求業務を進めることができるでしょう。

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この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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