2025 年の小規模事業者上限額: ドイツにおける事業者向けの新しい規制

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  1. はじめに
  2. 小規模事業者規定とは
  3. 2025 年から小規模事業者規定に適用される新たな規制とは
  4. 2025 年から適用される小規模事業者上限額とは
  5. 「小規模事業者規定の国際化」とは
  6. 2025 年から年次 VAT 申告書に適用される規定とは
  7. 2025 年から電子請求書に適用される規定とは
  8. 2025 年に小規模事業者が知っておくべき変更点: まとめ

2025 年から、ドイツでは新しい小規模事業者上限額が適用されます。また、この規定の適用を受ける事業者に対し、さらなる法改正も行われます。

この記事では、小規模事業者規定の概要、新しい上限額の概要、今年施行されるその他の変更点について説明します。

この記事の内容

  • 小規模事業者規定とは
  • 2025 年から小規模事業者規定に適用される新たな規制とは
  • 2025 年から適用される小規模事業者上限額とは
  • 「小規模事業者規定の国際化」とは
  • 2025 年から年次 VAT 申告書に適用される規定とは
  • 2025 年から電子請求書に適用される規定とは
  • 2025 年に小規模事業者が知っておくべき変更点:まとめ

小規模事業者規定とは

小規模事業者規定は、売上高が比較的小さい事業者に対して、事務手続きや税務上の義務を軽減する制度です。原則として、ドイツの事業者は自社の商品やサービスに VAT を課す必要があります。ただし、小規模事業者規定により、特定の事業者はこの義務を免除されます。VAT 法第 19 条 (UStG) によると、この規定の適用は年間売上高の上限に基づいて決まります。

小規模事業者規定は、特にスタートアップ企業、零細企業、個人事業主を対象としています。規定の適用は任意で、上限額を下回る事業者は、この規定を利用するかどうかを自身で決定できます。VAT 免除の利点は、VAT の事前申告が不要になるため、管理業務がシンプルになることです。ただし、税務当局に仕入税額を請求する権利が失われます。

これに関する詳しい情報は、小規模事業者規定の記事をご覧ください。

2025 年から小規模事業者規定に適用される新たな規制とは

今年、小規模事業者規定に変更が加えられました。新たな変更は、2024 年 3 月と 11 月にドイツの連邦参議院で可決された成長機会法年次税法に基づいています。どちらの法律も 2025 年 1 月 1 日から施行されています。

年次税法による変更点:

  • 小規模事業者の売上高における上限額が調整されました。
  • 小規模事業者規定の国際化が進められました。
  • 小規模事業者は電子請求書の発行義務がなくなりました。ただし、電子請求書を受け取れるようにする必要があります。

成長機会法による変更点として、小規模事業者は年次 VAT 申告書を毎年提出する義務がなくなりました。

2025 年から適用される小規模事業者上限額とは

2024 年末までは、前年度の年間売上高が 22,000 ユーロを下回り、当年度の年間売上高が 50,000 ユーロを下回った場合、事業者は小規模事業者の資格を取得できました。2025 年からは、小規模事業者の売上高に新しい上限が適用され、基準額が前年度は 25,000 ユーロ、当年度は 100,000 ユーロに引き上げられました。これにより、より多くの事業者が小規模事業者規定の恩恵を受けることができます。

もうひとつの重要な変更点は、これまでの規定では上限額が総売上高を対象としていたのに対し、新しい規定では正味合計を対象としていることです。税率を 19% (ドイツの標準 VAT 税率) と仮定すると、前年度の総売上高が 29,750 ユーロ以下、当年度の総売上高が 119,000 ユーロ以下であれば、小規模事業者規定の恩恵を受けることができます。

さらに、小規模事業者上限額は現在、「厳格に定められた上限」(税務当局によって施行された厳格なしきい値) とみなされています。この新しい規制が導入される前は、事業者は当年度の予想売上高を見積もるだけで、小規模事業者規定の適用を受けることができました。また、当年度の途中で売上高が上限額を超えても、小規模事業者の資格を失うことはありませんでした。しかし、2025 年からの新しい規定では、当年度の上限額を超えた時点で、小規模事業者の資格は直ちに失われます。そして、事業者は資格失効後すべての請求書に VAT を適用し、税務当局に納付する必要があります。

なお、小規模事業者制度の適用は任意です。売上高が法定上限額を下回る事業者がこの制度を採用することは必須ではなく、いつでも標準課税を選択できます。

Voluntary and mandatory use of the small-scale entrepreneur rule - This table shows when use of the small-scale entrepreneur rule is voluntary or mandatory depending on businesses’ annual sales in relation to the legal limits.

「小規模事業者規定の国際化」とは

2025 年に調整されたのは、小規模事業者上限額だけではありません。法改正のもうひとつの重要な点は、小規模事業者規定の国際化です。

2025 年 1 月 1 日以降、売上の大部分をドイツで生み出している場合、他の EU 諸国の事業者もドイツの小規模事業者規定の恩恵を受けることが可能になりました。これまで、この小規模事業者制度を採用できるのはドイツの事業者のみでした。

さらに、ドイツの事業者も、売上高が法定上限額を下回っている場合、他の EU 諸国で小規模事業者規定を採用できるようになりました。これは 2025 年以前には認められていませんでした。

この新しい規制により、EU は加盟国のすべての事業者に対して平等な権利をもたらしました。このハーモナイゼーション (調和) により、公正な競争が促進され、小規模事業者の国境を越えたビジネス活動の活性化につながります。この規制に伴い、新しい報告システムが導入されました。ドイツの事業者は、売上を連邦中央税務局 (BZSt) に報告する必要があります。その後、税務当局は、すべての EU 諸国で売上高の上限額が遵守されていることを確認します。また、事業者は特別な小規模事業者識別番号を申請することができます。

ただし、事業者が遵守しなければならない例外と特別な規制がいくつかあります。

  • _域内供給: _ 他の EU 諸国への商品供給に対する免税は、小規模事業者には適用されません。そのため、他の EU 諸国に商品を販売する場合、事業者は継続的に VAT を徴収する必要があります。
  • _域内取得: _ 特定の条件下では、小規模事業者が他の EU 諸国から商品を購入する際に VAT 番号が求められます。これは、税務上の目的で購入を正しく報告および記録するために必要です。

2025 年から年次 VAT 申告書に適用される規定とは

これまで、小規模事業者は VAT を免除されていたにもかかわらず、年次 VAT 申告書を毎年提出する必要がありました。請求書での VATの報告、仕入税の請求、VAT の暫定申告書の提出を行う必要はなかったものの、この年次 VAT 申告書の提出義務により、管理業務に大きな負担がかかっていました。

2025 年からの小規模事業者規定により、適用対象となる事業者はこの負担から解放されました。小規模事業者は、売上がない場合のいわゆる「ゼロ申告」を含む、年次 VAT 申告書を提出する必要がありません。最後に提出が義務付けられた年次 VAT 申告書は 2023 年度分で、翌課税年度 (2024 年度) 以降、この義務は小規模事業者に適用されなくなりました。

この法改正は、多くの小規模事業者にとってメリットがあります。なぜなら、新しい規制によって税務相談にかかる時間や潜在的なコストを節約できるためです。したがって、特に個人事業主や零細企業など、管理業務に割けるリソースが限られている事業者の税務手続きが大幅に効率化することが期待されます。また、これまで税務当局からの照会や罰則につながることが多かった、年次申告の準備で発生するミスのリスクが低減します。とはいえ、事業者は、小規模事業者規定の売上高の上限額が遵守されていることを引き続きしっかりと文書化する必要があります。

2025 年から電子請求書に適用される規定とは

ドイツでは、業務のデジタル化と税務の効率化の両方を促進するために、成長機会法により、2025 年 1 月 1 日からすべての事業者が電子請求書を作成および受け取れるようにすることが要件として導入されました。この法律により、事業者は年間売上高に応じて、2028 年までは従来の形式 (PDF や紙など) で請求書を発行できます。

一方、年次税法はこの規定を一部緩和し、小規模事業者については 2028 年以降も従来の形式による請求書の発行を認めており、デジタルシステムへの移行にさらなる猶予が与えられています。

この例外は、電子請求書の発行のみに適用されることに注意してください。小規模事業者は、他の事業者から送られてきた電子請求書を受け取り、処理できなければなりません。そのためには、適切なソフトウェアソリューションまたは互換性のあるシステムが必要となります。

また、「電子形式の帳簿、記録、および文書の適切な管理および保管に関する原則」(GoBD) は引き続き適用されます。これには特に、監査に対応した形で請求書をアーカイブすることが含まれます。すべての領収書は (デジタル・紙を問わず)、完全かつ正確で、変更されていない状態で保管されている必要があります。これにより、監査の際に請求書を原本のまま追跡できるようになります。

2025 年に小規模事業者が知っておくべき変更点: まとめ

2025 年現在、小規模事業者規定は、適用対象となる事業者にいくつかの大きな変化をもたらしています。その最も重要なポイントは以下のとおりです。

  • _売上高における上限額の変更: _ 小規模事業者の売上高における上限額は、前年度が 22,000 ユーロから 25,000 ユーロに、当年度が 50,000 ユーロから 100,000 ユーロに引き上げられました。
  • _売上高における上限額規制の厳格適用: _ 年度内の売上高が上限額を超えた小規模事業者は、その時点から標準課税に切り替えなければなりません。また、上限額を超えた事業者は、それ以降、小規模事業者とはみなされなくなります。
  • _他の EU 諸国での規定適用: _ ドイツの小規模事業者は、他の EU 諸国でも小規模事業者制度を利用することができます。
  • 他の EU 諸国の事業者への規定適用: 他の EU 諸国の小規模事業者も同様に、ドイツで制度を利用することができます。
  • _VAT 申告書に関する変更: _ 小規模事業者は、年次 VAT 申告書を提出する必要がなくなりました。
  • _電子請求書に関する変更: _ 小規模事業者は電子請求書の作成義務はありませんが、電子請求書を受け取れるようにする必要があります。

今回の新しい規制は、多くの小規模事業者にとって負担軽減となり、新たなビジネスチャンスをもたらします。しかし、特に事業がグローバル化するにつれて、管理上の課題も生じます。そのため、小規模事業者は新しい要件を早期に理解し、適切な報告と法令遵守の徹底を確実にするためのプロセスを導入することが重要です。

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この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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