ドイツの企業は、外部のサービス提供者や従業員と契約を作成する際に、いくつかのアプローチを取ることができます。最も一般的な選択肢の 2 つは、サービス契約と作業請負契約です。この記事では、請求や課税など、これら 2 つの契約タイプの違いについて説明します。
目次
- サービス契約および作業請負契約の法的根拠
- 完了した作業の受け入れに関するドイツ法の規定
- サービス契約と作業請負契約: 請求の違い
- サービス契約と作業請負契約の税務上の影響
サービス契約および作業請負契約の法的根拠
サービス契約と作業請負契約は、それぞれ異なる法令に基づいています。これは、2 つの契約当事者の権利と義務に直接影響します。
サービス契約
ドイツでは、サービス契約は、第 611 条から始まるドイツ民法 (BGB) に準拠しています。サービス契約とは、一方の当事者が特定のサービスを提供し、他方の当事者が報酬を支払ってこのサービスを利用する契約です。すべてのサービスは、サービス契約によって規律できます。通常、サービス契約の請負業者は、合意されたサービスのみを提供します。特定の結果を達成する必要はありません。つまり、サービス契約の枠組みでは、「成功」とは、測定可能な結果ではなく、合意されたサービスの完全かつ正確な履行を意味します。
サービス契約では、多くの場合、当事者は履行場所に加えて、サービスの性質、範囲、タイミングを設定します。また、完了または履行の期限についても合意できます。両当事者は通常、各契約に特定の報酬を交渉し、時給、定額報酬、またはその他の請求モデルを設定します。サービス契約には、金額自体に加えて、支払条件を含めることもできます。契約は、合意された時点、いずれかの契約当事者によって終了されたとき、または双方の合意によって解除されたときに終了します。
多くの場合、企業は「サービス契約」という用語を「雇用契約」と同義で使用します。この 2 つは共通点がありますが、法的には同一ではありません。サービス契約の対象となる請負業者は、雇用契約に基づく労働者と同じ義務を負うことはありません。請負業者は、従来の雇用における労働者と同じ指示に従う必要はなく、より個人的な責任を負います。
BGB によると、サービス契約には次の最低法的基準を含める必要があります。
- 各契約当事者の典型的な契約上の義務 (第 611 条)
- 事業譲渡の場合の権利と義務 (第 613a 条)
- 療養扶助義務 (第 617 条)
- 役務提供関係の終了に関する規定 (第 620 条)
- 役務提供関係の解約予告期間 (第 621 条)
- 契約の黙示の延長 (第 625 条)
- 証明書の交付義務 (第 630 条)
作業請負契約
成果物を完成させる作業請負契約は、単にサービスを提供するのではなく、特定の検収可能な成果を達成することに焦点を当てています。BGB 第 631 条によると、請負業者は合意された成果物を完成させ、クライアントはその対価を支払う義務があります。作業請負契約の対象には、制作、改変、または作業やサービスを通じて達成される成果が含まれます。これは、特定の結果を義務付けないサービス契約との主な違いの 1 つです。
BGB によると、作業請負契約には、作業内容、作業期間、品質基準に関する詳細が記載されます。報酬は通常、作業が正常に完了し、作業が受け入れられた場合にのみ支払われる固定レートで設定されます。一部の契約では、プロジェクトのマイルストーンごとに出来高請求を規定することもできます。
作業請負契約は通常、作業が受け入れられると終了します。契約は、いずれの当事者も終了できます。クライアントはいつでも契約を終了できます。ただし、請負業者が契約を終了できるのは、契約に不合理な期待が含まれる場合、またはクライアントが妥当な時間内に協力義務を果たさない場合に限られます。この場合、これまでに行われた作業を適切に文書化し、クライアントに提供する必要があります。
BGB によると、成果物を完成させる作業請負契約には、次の最低法的基準を含める必要があります。
完了した作業の受け入れに関するドイツ法の規定
完了した作業を受け入れるとは、クライアントが完成した作業を検査し、それが契約どおりであることを確認することを意味します。関連する規定は BGB 第 640 条に定められています。この条文では、とりわけ、作業の性質上受け入れができない場合を除き、原則としてクライアントは完了した作業を受け入れる義務があると規定されています。受け入れを拒否できるのは、契約上の合意に違反する重大な欠陥がある場合に限られます。BGB 第 640.1 条によると、作業に些細な欠陥しかない場合、受け入れを拒否することはできません。
また、クライアントが完了後の妥当な期限までに作業を受け入れなかった場合も、完了した作業は受け入れられたものとみなされます。クライアントが具体的な欠陥を申告しなかった場合も同様です。個人が作業を委託する場合は、作業を受け入れなかった場合、または欠陥を報告しなかった場合の結果を、書面で通知する必要があります。
クライアントが既知の欠陥がある完了した作業を受け入れる場合、作業を受け入れる際にこれらの権利を明示的に留保している場合にのみ、後日請求を行うことができます。
サービス契約と作業請負契約: 請求の違い
サービス契約と作業請負契約の主な違いの 1 つは、請求方法です。サービス契約は通常、実際の所要時間に基づいて請求されます。例えば、請負業者は、サービスに費やした時間数または稼働日数に基づいて会社に請求します。通常、合意された時間単価または日額単価に実際の所要時間を乗じます。請求は、設定された期限まで、またはサービス契約が終了するまで、継続的に行われます。
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作業請負契約は、ほとんどの場合、定額報酬として請求されます。価格は通常、作業全体または定義済みの部分納品に対して事前に設定されます。後者の場合、請負業者は出来高請求書を発行します。例えば、請負業者は特定のマイルストーンに達したときに請求書を発行し、作業全体が完了したときに最終請求書を発行します。通常、支払期限は作業が受け入れられるまで到来しません。作業が合意された要件を満たさない場合、または欠陥がある場合、クライアントには修補または報酬の減額を求める権利があります。
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サービス契約と作業請負契約の税務上の影響
サービス契約と作業請負契約には、双方が慎重に評価する必要がある税務上の影響が多数あります。ここでは、最も重要な影響の概要をご紹介します。
付加価値税 (VAT)
原則として、どちらの契約タイプでも請求書は VAT の対象となります。いずれの場合も、VAT は履行された作業に対して課され、税務署に納付する必要があります。サービス契約は合意された報酬に基づいて請求され、作業請負契約は作業の価格に基づいて請求されます。
ドイツ VAT 法 (UStG) 第 19 条に基づき、小規模事業者は VAT が免除される場合があります。この免除を受けるには、前年度の年間売上が €22,000 未満であり、当年度の予想年間売上が €50,000 を超えないことが必要です。
社会保険
ドイツの企業は、労働者と契約する際に、社会保険料を納付する義務が生じる場合 (生じない場合) を把握する必要があります。主な基準は、労働者が雇用されているか、フリーランスとして契約されているかです。サービス契約では、この種の契約が雇用関係に似ているため、請負業者は通常、社会保険加入義務のある従業員と見なされます。この場合、発注企業は従業員の社会保険料を納付する必要があります。
一方、作業請負契約では、請負業者が通常、自分で社会保険料を納付します。つまり、企業が独立したサービス提供者と取引する場合、社会保険料を納付する必要はありません。
税務上の控除
一般的に、クライアントは、サービスや完了した作業の費用を事業経費として計上し、課税対象利益を減らすことができます。これには、経費が事業関連であり、適切に文書化されていることが必要です。請負業者も、作業関連費用が履行された作業に直接関連する場合は、事業経費として控除できます。どちらの場合も、誤りを回避し、節税の可能性を最大限に活用するために、個別の税務アドバイスを受けることをお勧めします。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。