ルクセンブルク向けの請求書: B2B および B2C 販売における付加価値税 (VAT)

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  1. はじめに
  2. この記事でわかること
  3. ルクセンブルク宛ての請求書に VAT を含める必要があるのはいつですか?
    1. 企業 (B2B) と消費者 (B2C)
    2. 商品の提供とサービスの提供
  4. ルクセンブルクの企業に請求を行う際の注意事項
    1. 域内における商品の提供に対するゼロ税率
    2. サービスに対するリバースチャージ
  5. ルクセンブルクの消費者に請求を行う際の注意事項
    1. 域内通信販売
    2. 消費者に対して提供されるサービス
    3. 1 万ユーロの収益のしきい値
  6. ルクセンブルクへの販売で OSS はどのように機能しますか?
  7. Stripe Invoicing でできること
  8. ルクセンブルクへの請求に関するよくあるご質問

ルクセンブルクの人口は約68 万 2,000 人で、4 万 5,000 以上の企業が存在します。欧州連合の小規模な加盟国の 1 つですが、ルクセンブルク大公国には多数の潜在的な顧客やビジネスパートナーが存在しており、ドイツの企業にとって魅力的な市場です。ただし、海外向けに販売を行う場合、市場の機会以外にも考慮すべきことがあります。付加価値税 (VAT) についても検討しなければなりません。請求書のルールは、企業が提供するものが物品かサービスか、また販売先が他の企業か消費者かによって異なります。

本記事では、ドイツの企業がルクセンブルク向けの請求書に VAT を明記すべきケースと、B2B と B2C の販売の違いについて説明します。また、ワンストップショップ (OSS) の役割と、請求プロセスを自動化する方法についても解説します。

この記事でわかること

  • ルクセンブルク向けの請求書に記載される VAT は、提供の種類や、顧客が企業か消費者かによって異なります。
  • B2B による物品の供給は、ゼロ税率の域内物品供給の対象となる可能性がありますが、サービスの提供は多くの場合、リバースチャージ方式の対象となります。
  • B2C による物品の供給は、一般的に仕向地主義が適用されます。つまり、個人顧客が所在する国で VAT を支払う義務が発生する可能性があります。
  • 特定の越境 B2C 販売には、EU 全域で 1 万ユーロの売上のしきい値が適用されます。適用範囲には、域内の通信販売および指定されたサービスが含まれます。
  • OSS を利用することで、ドイツの企業は特定の越境 B2C 販売で発生したルクセンブルクでの VAT を、連邦中央税務署 (BZSt) を通じて申告および納付できます。

ルクセンブルク宛ての請求書に VAT を含める必要があるのはいつですか?

ドイツおよび EU の VAT 法では、ルクセンブルク宛ての請求書にいつ VAT を含める必要があるかを規定しています。主な基準は、提供の性質、提供地、そして購入者が企業か消費者かという点です。

企業 (B2B) と消費者 (B2C)

ドイツの VAT は、EU 域内の企業間におけるサービスの国際的な提供には適用されないことがよくあります。商品の提供は、ゼロ税率の域内供給の対象となる可能性があります。対照的に、多くの B2B サービスの提供地はルクセンブルクの企業の本社であるため、リバースチャージ方式が適用されます。他の種類の提供については、課税および提供地に関する特別な追加ルールの対象となる場合があります。

対照的に、消費者への請求書には通常、ドイツまたはルクセンブルクの VAT が含まれます。適用される税率は、販売者が商品を提供しているかサービスを提供しているか、どこで販売が課税対象となるかなどによって異なります。一部の提供は特定の EU 規制の対象となります。

商品の提供とサービスの提供

VAT の取り扱いは、購入者のタイプと提供の性質の両方によって異なります。商品とサービスでは規制が異なります。一部のサービスも特別な VAT ルールの対象となります。これには、電子サービスや不動産関連の工事が含まれます。したがって、ドイツの企業は請求を行う前に、それぞれのケースでどのルールが適用されるかを確認する必要があります。

ルクセンブルクの企業に請求を行う際の注意事項

ドイツからルクセンブルクの企業に請求を行う際に最初に覚えておくべきことは、各請求書に ドイツ VAT 法 (UStG) 第 14 条第 4 項で規定されているすべての必須情報を含める必要があるということです。これには、特に以下のものが含まれます。

  • 商品またはサービスを提供する会社の正式名称および住所
  • 商品またはサービスの受取人の正式名称および住所
  • 請求書の発行日
  • 納品日またはその他の供給の日付 (すなわち、履行期間)
  • 税務署から販売者に発行された納税者番号、または BZSt から発行された VAT 識別番号 (VAT ID)
  • 連番の一意な請求書番号
  • 納品されたアイテムの数量と種類、または提供されたサービスの範囲と種類
  • 手数料 (正味)
  • 適用される税率と納付すべき税額

EU 域内の越境 B2B 取引では、多くの場合、追加情報が必要になります。たとえば、域内販売の請求書には、ドイツの販売者とルクセンブルクの購入者の両方の VAT ID を記載する必要があります。さらに、ドイツの VAT が請求されない場合、請求書にはその旨を記載した注記が必要です。

域内における商品の提供に対するゼロ税率

EU 企業間における商品および製品の越境提供は、商品の域内供給と呼ばれます。UStG 第 4 条第 1 号および UStG 第 6a 条に基づき、商品の域内供給にはゼロ税率が適用されます (つまり、VAT が免除されます)。これは、商品の配達についてルクセンブルクの企業に請求を行う際、ドイツの企業はドイツの VAT を記載する必要がないことを意味します。

ゼロ税率の対象となるには、商品が物理的にルクセンブルクに到着すること、および受取人が有効な VAT ID を持っていることが必要です。

サービスに対するリバースチャージ

ドイツの企業は、ルクセンブルクの企業に提供したサービスの請求書にもドイツの VAT を記載する必要はありません。UStG 第 3a 条第 2 項によると、EU 域内の企業に対するサービスの提供には受領地主義が適用されます。この規定の下では、提供地は購入者が事業を行っている場所となります。

このような状況では、リバースチャージ方式が使用されます。これは、ドイツの販売者ではなくルクセンブルクの購入者が VAT を支払う責任を負うことを意味します。したがって、請求書にはドイツの VAT は記載されません。代わりに、納税義務の転換に関する法的要件である 注記を含める必要があります。「Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers」 (日本語: 「リバースチャージ適用」)。

一部の例外が適用されます。UStG 第 3a 条から第 3g 条には、特定のサービスの提供地を決定するための特別規定が含まれています。例として、不動産関連サービス、旅客輸送サービス、文化イベントやスポーツイベント、短期の車両レンタルなどがあります。

ルクセンブルクの消費者に請求を行う際の注意事項

一般的に、B2C 販売では B2B 販売ほど請求書の発行は義務付けられていません。請求書が必要かどうか、またどのような情報を含める必要があるかは、販売のタイプと適用される請求要件によって決まります。原則として、EU 法では、EU の OSS を通じて申告される域内通信販売について請求書を発行することは義務付けられていません。請求書が発行される販売の場合、対応する請求書には UStG 第 14 条第 4 項で規定されている必須情報を含める必要があります。ここでも、提供の性質と提供地によって、請求書に含める必要がある VAT が決まります。

域内通信販売

ドイツの企業がルクセンブルクの消費者に商品を発送する場合、これは UStG 第 3c 条第 1 項に規定される域内通信販売を構成する可能性があります。原則として、これらの取引には仕向地主義が適用されます。したがって、提供地は、配達または発送が完了した時点で商品がある場所になります。

たとえば、商品がドイツからルクセンブルクの消費者に発送される場合、仕向地主義に従い、販売はルクセンブルクで課税対象となります。この場合、ドイツの企業はルクセンブルクの VAT を請求する必要があります。UStG 第 18j 条に基づき、法定の利用資格を満たしている場合、企業は OSS を使用してこれらの提供に対する VAT を処理できます。

消費者に対して提供されるサービス

消費者にサービスを提供する場合は、異なるルールが適用されます。提供地を決定するための最初の基準は、サービスのタイプです。消費者に提供される多くのサービスは、UStG 第 3a 条の一般規定に該当します。これらの規定の下では、提供地は一般的に販売者の所在地となります。つまり、ドイツの企業が提供するサービスにはドイツの VAT が適用されます。

対照的に、UStG 第 3a 条には、一部のサービス、特に通信、ラジオ、テレビ、および UStG 第 3a 条第 5 項の下で電子的に提供される追加サービスに関する特定のルールが含まれています。このようなサービスの場合、提供地は一般的に、消費者が居住している、または通常の居住地がある場所となります。そのため、ドイツの企業がルクセンブルクの消費者に対してこれらのサービスのいずれかを提供する場合、ルクセンブルクの VAT が発生する可能性があります。

1 万ユーロの収益のしきい値

ドイツの VAT 法では、EU 域内の消費者に対する特定の国際販売を簡素化するための規定が設けられています。UStG 第 3c 条第 4 項および UStG 第 3a 条第 5 項によると、EU 全域で 1 万ユーロのしきい値が適用されます。この制限は、ルクセンブルクの消費者から生み出された収益のみに適用されるものではありません。他の EU 加盟国の消費者に提供された関連する域内通信販売および特定の越境サービスから生み出された合計を指します。

原則として、前暦年または本暦年のいずれかにおいて総売上が 1 万ユーロを超えない限り、該当する販売は企業が本社を置く国で引き続き課税対象となります。この場合、ルクセンブルクに商品を発送する際も引き続きドイツの VAT が適用されます。企業が 1 万ユーロの制限を超えた場合、この簡素化ルールは利用できません。その金額を超えると、域内通信販売には仕向地主義が適用されます。UStG 第 3a 条第 5 項に記載されているサービスについては、提供地も消費者の通常の居住地となります。

ドイツの企業は、1 万ユーロのしきい値をオプトアウトできます。オプトアウトした場合、仕向国の規制または該当する提供地ルールに直接基づいて、それらの取引に課税する必要があります。この選択は少なくとも 2 暦年間拘束力があります。

ルクセンブルクへの販売で OSS はどのように機能しますか?

UStG 第 18j 条に基づき、ドイツの企業は OSS を使用することで、他の EU 加盟国の消費者に対する適格な国際販売で支払うべき VAT を簡単に納付できます。加盟国ごとに個別に VAT 登録を行う代わりに、企業は BZSt を通じて対象の販売に関する VAT を一括して申告し、納付できます。

ルクセンブルクの消費者への商品および特定のサービスの提供において、1 万ユーロのしきい値を超え、ルクセンブルクの VAT を支払う義務がある企業にとって、OSS は特に役立ちます。これらの企業は、ルクセンブルクの VAT を含めた請求書を発行し、OSS を通じて該当する販売を申告できます。

とはいえ、OSS は、VAT が実際にどこで発生するかについての綿密な確認に代わるものではありません。企業はまず、課税と提供地に関する適用ルールに従って、取引がどこで課税対象となるかを判断する必要があります。その後、支払うべき VAT が OSS を通じて申告可能かどうかを判断できます。

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ルクセンブルクへの請求に関するよくあるご質問

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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