EU および EU 域外の三角取引: イタリア企業にとっての VAT 三角取引の仕組み

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  1. はじめに
  2. 貿易における三角取引の定義とその仕組み
    1. VAT 三角取引とは?その仕組み
  3. EU VAT 三角取引
  4. EU 域外 VAT 三角取引
  5. イタリア国内の VAT 三角取引
  6. EU およびイタリアの規制と法令遵守
    1. VAT 三角取引はドロップシッピングでどのように機能しますか?
  7. イタリアの企業への影響とベストプラクティス
  8. VAT 三角取引と電子請求
  9. Stripe Tax ができること

商業三角取引は、国際貿易における最も複雑な業務の 1 つですが、イタリアで国境を越えた輸出や商品の購入を扱うビジネスを行っている企業にとっては、最も有用な業務の 1 つでもあります。これは、1 つの取引に異なる国の 3 者が関与し、仲介業者の施設を経由せずに、商品が最初の業者から第 3 者に直接配送されるときに行われます。

VAT を正しく適用し、納税義務を遵守するには、EU 内と EU 域外の VAT 三角取引の仕組みを理解することが重要です。この記事では、三角取引とは何か、EU 内と EU 域外の状況でどのように機能するか、およびそれらを規定するルールについて説明します。また、企業が正しく管理するための実践例とベストプラクティスも紹介します。

目次

  • 貿易における三角取引の定義とその仕組み
  • EU VAT 三角取引
  • EU 域外 VAT 三角取引
  • イタリア国内の VAT 三角取引
  • EU およびイタリアの規制と法令遵守
  • イタリアの企業への影響とベストプラクティス
  • VAT 三角取引と電子請求
  • Stripe Tax ができること

貿易における三角取引の定義とその仕組み

貿易では、異なる国または同じ国に所在する 3 つの異なる当事者が 1 つの販売に関与する場合に三角取引が行われ、商品は仲介業者の倉庫を通らずに最初のサプライヤーから最終顧客に直接出荷されます。

商業三角取引の主な関係者は次のとおりです。

  • 商品を販売する最初のサプライヤー
  • 最初のサプライヤーから購入し、第三者に再販する仲介譲受人
  • 商品を物理的に受け取る最終受取人

三角取引の特徴は、商品の直接的な流れであり、輸送書類を慎重に管理する必要があります。三角取引に必要な書類は、輸送書類と CMR フォームで構成されます。

  • 輸送書類 — DDT (Documento di Trasporto) は、イタリア国内または EU 域内での配送時に商品に添付される書類であり、所有権の移転と出荷時点を証明する役割を果たします。

  • CMR フォーム (Convention des Marchandises par Route) は、1956 年のジュネーブ条約の署名国間の道路輸送を証明する国際委託状です。CMR は、EU 内または EU 域外の三角取引における物品の物理的な移動を証明するために必要です。

三角取引の意味は管轄区域によって異なります。以下のように区別できます。

  • EU VAT 三角取引: 3 つの異なる EU 加盟国に設立された 3 つの企業が、同じ物品の物理的な移動に参加している場合
  • EU 域外 VAT 三角取引: 当事者のいずれかが EU 域外に所在する場合
  • イタリア国内の VAT 三角取引: すべての当事者がイタリアで事業を行っている場合

VAT 三角取引とは?その仕組み

要約すると、VAT 三角取引とは、異なる国の 3 者が同じ商品の販売に関与する取引です。最初の会社は仲介業者に販売し、仲介業者は最終顧客に再販しますが、商品は最初の業者から第 3 者に直接配送されます。取引は EU 域内または EU 域外である可能性があり、以下の条件を満たす場合、最初の取引は VAT が免除される場合があります。

  • すべての関係者が VIES (EU VAT 情報交換システム) に登録されている必要があります
  • 商品の引き渡しは輸送書類 (DDT および CMR) によって裏付けられます
  • イタリアの会社が EU 域内取引に関連する Intrastat 申告書を提出する
  • 取引の請求書には、非課税の適切な法的根拠が記載されている必要があります (例: イタリア政令第 331/93 号第 41 条)

EU VAT 三角取引

EU 内の三角取引は、3 つの異なる EU 加盟国に設立された 3 者が、1 回の物理的な物品移動で一連の取引を行う場合に行われます。EU 内の三角取引を規定する規則は、主に理事会指令 2006/112/EC 第 141 条 (VAT 指令) に由来しており、イタリアでは 1972 年イタリア大統領令 633 号第 8 条によって国内法化されています。

以下は、VAT 三角取引の例です。

イタリアの会社 (A) がドイツの顧客 (B) に販売し、顧客 (B) がフランスの会社 (C) に商品を再販します。商品はイタリアから直接出荷され、ドイツの仲介業者に代わってフランスに到着します。

この EU の三角取引では、以下のようになります。

  • A から B への取引は、イタリアでは VAT の課税対象になりません (イタリア政令第 331/93 号第 41 条)。
  • B から C への取引は、フランスで VAT の対象となります。フランスでは VAT の目的で仲介業者を特定する必要があります。

場合によっては、仲介業者が商品の輸送を手配します。前の例では、ドイツの会社 B が運送業者に、イタリアの会社 A から商品を集荷し、フランスの最終顧客 C に直接配送するように指示します。仲介業者がこのように配送を管理する場合、これは、受取人が提供する輸送による EU 三角取引と呼ばれます。この種の取引はイタリアの法律 (イタリア政令第 331/93 号第 41 条) で認められており、最初の売り手は、CMR または運送業者が署名した DDT などの適切な書類によって商品の引き渡しが証明できれば、VAT 非課税の請求書を発行できます。

取引が EU の VAT 三角取引として認識されるには、特定の条件を満たす必要があります。

  • すべての関係者が [VIES](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/istanze/inclusione-archivio-vies/scheda-info-partite-iva_intra#:~:text=Per%20poter%20effettuare%20operazioni%20intracomunitarie,(VAT%20information%20exchange%20system) に登録されている必要があります。
  • 三角取引による配送は、運送業者が署名した三角取引 DDT または CMR で文書化する必要があります。
  • 最初の売り手が発行する電子請求書には、VAT の非課税ステータスを正当化する規制上の根拠を含める必要があります。
  • イタリア企業は、EU 域内取引に関連する Intrastat 通信も提供する必要があります。

EU 域外 VAT 三角取引

EU 域外 VAT 三角取引は、3 者のいずれかがアメリカ、スイス、イギリスなど EU 域外に所在する場合に行われます。この場合、フローに応じて、商品の移動が輸出または輸入と見なされます。

以下に例を示します。

イタリアの会社 (A) がドイツの仲介業者 (B) に販売し、仲介業者はアメリカの顧客 (C) に商品を再販します。商品はイタリアからアメリカに直接配送されます。

  • 最初の取引 (A→B) は輸出三角取引であり、イタリア大統領令第 633/72 号第 8 条に基づき、イタリアでは VAT の課税対象ではありません。
  • ドイツの仲介業者がアメリカの顧客に対して EU 域外販売 (B→C) を行う場合、仕向国の税関規則に従います。

ここでも、輸送に関する書類が重要です。通関輸出申告書と CMR は、商品が物理的に EU の領域外に出たことを証明する役割を果たします。

イタリア国内の VAT 三角取引

イタリア国内の VAT 三角取引は、すべての当事者がイタリアに恒久的施設を持ち、商品が仲介業者の代理として最初のサプライヤーから最終顧客に直接配送されるときに行われます。これらの取引には他の国が関与しませんが、商取引のロジックは同じです。仲介業者が商品を物理的に所有するのではなく、販売のみを管理します。

この場合:

  • 最初のサプライヤーが仲介業者に VAT 請求書を発行し、配送が三角取引の一部であることを示します。
  • 仲介業者は最終顧客に標準 VAT 請求書を発行します。
  • DDT は、関連する請求書の数を明記して、配送が仲介業者に代わって行われることを明確に記載する必要があります。

EU や EU 域外三角取引のように VAT 優遇措置はありませんが、請求と物品の移動の一貫性を示し、税務監査の際に紛争を回避するためには、適切な文書管理が引き続き重要です。

VAT 三角取引の種類

三角取引の種類

関係する国

取引の性質

主要書類

VAT の取り扱い

法的根拠

EU (EU 域内) VAT 三角取引

すべて EU 内、3 つの異なる加盟国 (イタリア、ドイツ、フランスなど)

EU 域内取引

DDT または CMR

VAT 非課税 (最初の取引)

イタリア政令第 331/1993 号第 41 条

EU 域外 VAT 三角取引

当事者の一方が EU 域外 (イタリア、ドイツ、アメリカなど)

輸出または輸入

通関申告書、CMR

VAT 非課税 (第 8 条)

イタリア大統領令第 633/1972 号第 8 条

イタリア国内の VAT 三角取引

イタリアのすべての当事者

内部取引

DDT

VAT 課税対象

標準 VAT ルール

EU およびイタリアの規制と法令遵守

VAT の三角取引は、EU とイタリアの法律の組み合わせによって規制されています。すでに述べたように、ヨーロッパレベルでは、EU 域内取引の領域性と非課税の一般原則を定めた指令 2006/112/EC が法的根拠となっています。イタリアでは、主な参照先は次のとおりです。

規制に準拠するには、EU の VAT 三角取引が次の 3 つの基本条件を満たす必要があります。

  • 関係者全員の有効な VAT 識別番号 (有効な VIES 番号)
  • CMR や DDT などの書類による EU 域内輸送の証明
  • 請求書の適切な発行と記録 (非課税の法的根拠を含める必要がある)

EU 域外の三角取引の場合、法令遵守も税関要件によって異なります。輸出目的の三角取引では、通常、通関輸出申告書によって文書化される、EU 領域からの物品の物理的な退出の証明が必要です。

VAT 三角取引はドロップシッピングでどのように機能しますか?

EC 業界で働く人々にとって、さらに複雑なのはドロップシッピングの VAT 三角取引です。ドロップシッピング、つまり第三者の代理としてのオンライン販売は、売り手が倉庫を物理的に管理しないオンライン販売モデルです。売り手は注文を受け取ると、それをサプライヤー (通常は別の国) に転送し、サプライヤーが最終顧客に直接商品を配送します。

異なる国に居住する当事者間でドロップシッピングが行われる場合、商品は仲介売り手を経由せずにサプライヤーから顧客に直接移動するため、正真正銘の VAT 三角取引を構成する可能性があります。このような場合、VAT を原産国で適用すべきか、仕向国で適用すべきか、または取引が非課税供給の範囲内にあるかどうかを判断するために、EU 内か EU 域外かを問わず、取引の適切な分類が必要です。

イタリアの企業への影響とベストプラクティス

VAT 三角取引は、商業上の柔軟性という点で大きなメリットをもたらしますが、適切に管理しないと税務リスクも伴います。請求書や輸送書類に誤りがあると、イタリア歳入庁が取引を課税対象外として認めず、VAT の回収と罰則が科せられる可能性があります。

従うべきベストプラクティスをいくつかご紹介します。

  • 請求書の発行前に、必ず VIES ポータルで取引先の EU VAT 番号を確認してください。
  • 輸送書類 (DDT、CMR、通関書類) は、三角取引の一環として配送証明として保管してください。
  • 電子請求書には、非課税の規制上の根拠を正しく記載します。たとえば、EU 域内の三角取引についてはイタリア政令第 331/93 号第 41 条、EU 域外の三角取引についてはイタリア大統領令第 633/72 号第 8 条などです。
  • 外国のサプライヤーとの三角取引を透明性をもって管理し、誰が実際に商品を配送しているかを明確にします。
  • EC で事業を行っている場合は、ドロップシッピングの三角取引に注意してください。物流を管理していない場合でも、仕向国で VAT の納税義務がある場合があります。

VAT 三角取引と電子請求

2019 年以降、イタリア在住の当事者間の取引に電子請求が義務付けられ、2022 年 7 月 1 日以降は、旧 esterometro システムに置き換わるかたちで、外国の当事者との取引にも電子請求が必須となりました。そのため、現在では、外国の相手方が関与する VAT 三角取引であっても、XML 電子形式と正しい VAT コードを使用して交換システム (Sistema di Interscambio、SdI) に送信する必要があります。

電子請求書による三角取引を管理するには、以下を正しく入力する必要があります。

  • 取引の性質を示す VAT フィールド:
    • 非課税の EU 域内取引の場合は N3.2 (イタリア政令第 331/93 号第 41 条)
    • 輸出の場合は N3.1 (イタリア大統領令第 633/72 号第 8 条)
  • 取引の説明。配送が三角取引の一部であることと、可能な場合は輸送の責任を負う事業者を明記します。
  • 顧客またはサプライヤーの外国での識別情報 (VIES に登録されていない場合でも可)

EU 域外三角取引では、通関輸出申告書が非課税の主な証明であり、検査に備えて電子請求書とともに保管する必要があります。ただし、EU 域内三角取引では、商品が別の加盟国に配送されたことを証明する CMR フォームまたは DDT を保管する必要があります。

請求のデジタル化により、商業三角取引の管理が簡素化され、フローのトレーサビリティが向上し、形式的なエラーが減少しました。ただし、請求のデジタル化では、会計システムと管理ソフトウェアを定期的に更新する必要があります。ソフトウェアは電子請求書を管理でき、特に以下を行える必要があります。

  • EU VAT 番号 (VIES) の有効性を確認する
  • XML フィールドに正しい VAT コードを自動的に入力する
  • 所定の期限内 (請求書発行から 12 日以内、または外国の当事者からの受領書の場合は翌月 15 日まで) にデータを SdI に送信する

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この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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