イタリアでサードセクターで事業を展開する団体を運営している場合は、付加価値税 (VAT) 番号が必要かどうか、商品やサービスを販売する場合の対処方法に関するルールを理解する必要があります。この記事では、VAT ID 登録、許可される販売、VAT 番号を保有するグループの財政義務など、団体が知っておくべき現在の規制と 2026 年に予定されている変更について検討します。
また、2026 年の要件に備える方法、使用するツール、完全な法令遵守のために従うべき手順についても説明します。最後に、オンライン販売が団体にどのような影響を与えるか、および VAT 登録団体の新しい税金規則を遵守しながらデジタルビジネスを立ち上げるための行動について概説します。
__ この記事の内容 __
- 団体のVAT 番号要件
- 団体は何を販売できますか?
- 2026 年の団体のVAT変更
- RUNTS および主要な参照標準
- オンラインおよびオフラインで商品やサービスを販売するための第三セクターの規則
- 団体が VAT 番号を取得する方法とその費用
- 団体の ATECO コード
- VAT 管理、請求書発行、税金制度
団体の VAT 番号要件
現在、次の場合、団体には VAT 番号が必要です:
- 会員限定の支払いのために定期的に事業活動を行っている。
- 運営は商業的なものであり、会員専用の無料の機関活動の一部ではありません。
団体が VAT 番号を取得する必要がある場合の例をいくつか示します:
- 会員または外部の関係者への販売を含む商品またはサービスの販売
- 有料プログラム (コース、ワークショップ、ショー、チケット制イベントなど) の実施
- 無料の機関活動の一部ではないサービスに対する請求書の発行または支払いの受け取り
- 提案の募集に参加したり、商業報告を必要とする資金を獲得したりする
- 広告またはスポンサーシップを目的としたプロモーション業務に従事する
事業がない場合、団体は税金コードだけで運営を続けることができます。逆に、グループが VAT 関連の活動を行わず、会費、寄付、メンバーからの自発的な寄付、商品やサービスに結びつかない公的資金など、支払いとは見なされない利益のみを受け取るグループは、VAT 番号を必要としません。
団体は何を販売できますか?
団体は、その目的に合致する限り、製品やサービスを販売できます。一般的な例は次のとおりです:
- 団体の活動に関連するプロモーションギフトおよびグッズ
- 自費出版の書籍、出版物、雑誌
- 文化、スポーツ、レクリエーションイベントのチケット
- コース、セミナー、ワークショップ、トレーニングプログラム
- レクリエーション、教育、または社会的サポートサービス
- イベントや団体会場での飲食
これらすべての活動は、定期的に支払いのために行われる場合、機関が VAT 番号を登録する必要が生じる可能性があります。象徴的な価格での販売や「自発的な」寄付の受け入れは、オファリングと手数料の間に直接的なリンクがある場合、ビジネス取引としてカウントされる可能性があることに注意してください。
2026年の団体の VAT 変更
政令第 146/2021 号 (第 5 条第 15c 項) は、第 3 セクター団体の改正 VAT 規則の概要を説明しましたが、度重なる遅延により開始日は 2026 年 1 月 1 日に延期されました。それまでは、除外は有効です。その日から、枠組みは場合によっては免除ステータスに移行し、他の場合には税金に移行します。システムは「除外」から「免除」に移行し、すべてのメンバー向け業務は、免除されているかどうかに関係なく、VAT ルールに該当します。支払い用の製品または提供物を提供するすべての団体は、活動が会員専用にサービスを提供し、定められた目標に沿った場合を含め、VAT 番号を保持する必要があります。
2026 年 1 月 1 日以降、グループが実施する業務は 2 つのカテゴリーに分類されます:
免税取引: VAT 規則の対象となりますが、大統領令第 633/1972 号 の第 10 条に記載されている免除のいずれかに該当するため、課税されません。
課税取引: これらは VAT の対象となり、特定の種類の製品またはサービスごとに 税率 が設定されます。
免税取引
大統領令第633/1972号第10条により免除される活動の例としては、以下のとおりです:
- 文化、宗教、社会的プロモーション、および同様のグループによって、制度的な目的に沿って、設定された料金または追加の寄付と交換して、サービスを提供し、関連商品を供給すること
- アマチュアスポーツ団体 (ASD) が提供するスポーツプログラムに関連するサービス
- プロモーションイベントでの商品販売
- 社会扶助の目的が認められた社会振興団体 (APS) による困窮している人々への食べ物や飲み物の提供
課税取引
代わりに、以下は課税取引と見なされます:
- 制度上の目的に厳密に関係のない商品の販売
- 非会員に提供されるサービス (規約に合致する場合を含む)
- 困窮していない会員への食料の提供
- 有料のオンライン販売
この区別は、VAT 登録グループが、活動の種類ごとに管理タスクと会計タスクを個別に処理し、課税対象の項目に対してのみ控除を管理する必要があることを意味します。
2026年現在の課税・免税活動の事例
活動の種類 |
例 |
2026 年からの VAT 処理 |
備考 |
---|---|---|---|
制度的目的とは無関係な資産の売却 |
商品、販促品、業務用商品の販売 |
課税 |
適用される税率で VAT が課されます |
非会員へのサービスの提供 |
一般に公開されているレクリエーションコースまたはサービス |
課税 |
たとえ細則に合致していても |
困窮していない会員への食料の提供 |
会員向けの有料懇親会 |
課税 |
商取引として考慮される |
有料のオンライン販売 |
書籍、衣料品、販促品の電子商取引 |
課税 |
会員専用であっても |
団体の組織的な目的に沿って会員に提供されるサービス |
特定の支払いと交換してAPSが提供する教育、トレーニング、および心理的対応する |
免税 |
大統領令第 633/1972 号第 10 条に該当する場合 |
ASD が提供するスポーツサービス |
子供と大人のための水泳またはサッカーのレッスン |
免税 |
認められた ASD によって提供された場合のみ (アマチュアスポーツ活動の国家登録簿に登録されています) |
困窮している人々への食べ物と飲み物の無料提供 |
弱い立場にある人々への食事の配布 |
免税 |
APS が慈善目的で実施する場合のみ |
プロモーション目的でのイベント期間中の不定期販売 |
団体フェアでの手工芸品の販売 |
免税 |
活動は時折行われ、プロモーションを目的としている必要があります |
RUNTS および主要な参照標準
2026 年に施行される団体の VAT 登録に関する新しい規則は、RUNTS (第三セクターの単一国家登録簿) の登録に直接影響し、それを任意の選択から、税金に有利な制度の恩恵を受け続けるためのほぼ必要な条件に変えます。RUNTS—の 第三セクターコード (政令第 117/2017 号) — 市民、連帯、または社会的に有益な目的で活動するすべての団体を収集および整理する一元化された公式データベースとして機能します:
- 透明性を確保し、第三セクター事業体 (ETS) に関する情報へのアクセスを提供する
- 特定の法務、組織、会計基準を満たす団体、財団、その他の団体の ETS ステータスを認証する
- 第三セクター組織が利用できる税金優遇措置や福利厚生へのアクセスを許可する
- 労働社会政策省が地域と協力して管理する、標準化された全国的な監視・監督システムを提供する
関連付けが RUNTS に登録されていない場合はどうなりますか?
RUNTS に登録していないアソシエーションは、ETS としての認識を失います。彼らは、第三セクター改革と今後の 2026 年の VAT 規則からのすべての恩恵を受けられなくなり、1000 分の 5 を受け取ったり、有利な税金処理を受けたり、ETS のために予約された電話に参加したりすることができなくなります。経済活動を行う場合は、VAT 番号が必要であり、標準スキームが適用されます。それは引き続き民法で認められている団体ですが、ETS に付与された簿記、財政、および管理の簡素化はありません。
実際に:
団体会が RUNTS に登録されていないが、課税取引を実行する場合は、VAT 番号を取得し、電子請求書発行、申告書の VAT、会計記録の維持など、標準制度に従う必要があります
簡易または軽減された税金スキームを使用するには、VAT 番号と RUNTS 登録の両方が必要です
RUNTS に関して知っておくべき主な規制は次のとおりです:
- 政令第 117/2017 号 (第三セクター法) は、RUNTS を創設し、事業体の構造と運営方法の枠組みを定めました
- 大統領令第 633/1972 号 (VAT 令) は、VAT の適用方法を規定しています
- 政令第 211/2024 号 は、会員団体が実施する活動の財政的扱いに関する大統領令第 633/1972 号の第 4 条を改正しました
- Milleproroghe 法令 に含まれている拡張機能により、開始が 2026 年 1 月 1 日まで延期されました
オンラインおよびオフラインで商品やサービスを販売するための第三セクターの規則
製品やサービスの販売を目指す団体の場合、次のようないくつかの義務を果たす準備をしてください:
- 各アクティビティを確認して、VAT ルールに該当するかどうかを確認する
- VAT 番号の取得と最適な財政スキームの選択
- 会計記録の保持(次のような優遇制度を選択した場合の簡略化された簿記を含む 定額税金制度)
- 電子請求書の使用と領収書のデジタル保存
- VAT 申告書の提出 (月次または四半期ごとに 決済 し、年次申告)
- 支払いシステムの取り扱い (POS、デジタルウォレット、銀行振込 など)
オンライン販売の場合、VAT 番号を持つグループは、次の義務も果たす必要があります:
- E コマースサイトのアドレスとホスティングプロバイダーを Agenzia delle Entrate (イタリア歳入庁) に報告する
- E コマースおよび消費者保護法 (例:解除権) に準拠する
- 販売規約、プライバシーポリシー、クッキーポリシーの掲載
団体が製品やサービスを販売している場合、VAT 番号の取得とは別に、安全な決済方法を設定することも重要な要素です。Stripe などのプロバイダーは、トランザクションを迅速かつ簡単に処理でき、最適の支払い方法活動の種類に設定します。次のようなソリューション Stripe Payments は、その強化ツールにより、コンプライアンスを維持し、技術作業にかかる何千時間も節約しながら、世界中でオンラインおよび対面で決済を受け付けるできるようにします。
団体が VAT 番号を取得する方法とその費用
団体の VAT 番号を取得することは、商品の販売やサービスの提供など、規則の範囲内で業務に従事する場合に必要な手順です。これを行うには、記入して送信します フォームAA7/10 を呼び出し、アクティビティの開始から 30 日以内にイタリア歳入庁に送信してください。次の方法で送信できます:
- オンラインで、団体が直接、または資格のある仲介業者を通じて
- 税務署に直接、予約制
- 身分証明書のコピーを含む返送領収書付きの書留郵便
- 件名に「活動開始宣言」を使用した認証メール (PEC) による
- 団体が事業者登記簿に記載されている場合は、Comunicazione Unica サービス を通じて提出します。
VAT 番号の取得は無料ですが、財務コンサルティング、簿記、購入などの間接コストを考慮に入れてください 電子請求書発行ソフトウェア、場合によっては貢献金の支払いも受けられます。VAT 番号との関連付けに適した ATECO コードと税金制度を慎重に選択してください。
団体の ATECO コード
ATECO コードの選択は、財政および統計用途で一般的な業務分野を特定するため、団体の VAT 番号を開設する際の重要なステップです。ATECO 分類は、税金の目的だけでなく、拠出率の設定や給付金や特別税制へのアクセスにも関連するため、フォーム AA7/10 に含める必要があります。アクティビティが変更された場合は、VAT 番号変更通知 をイタリア歳入庁に送信します。
以下は、イタリアでの団体活動に最も関連性のある ATECO 分類の一部です。
さまざまな活動 (文化、市民、慈善など) に従事する非営利団体
- 94.99.10 – 市民の利益と権利の保護を目的とした会員制組織の活動
- 94.99.20 – 文化およびレクリエーション会員組織の活動
- 94.99.30 – 愛国的な目的を持つ会員制団体の活動
- 94.99.40 – 国際協力のための会員団体の活動
- 94.99.50 – 慈善会員組織の活動
- 94.99.60 – 動物と環境の促進と保護のための会員制団体の活動
- 94.99.90 – 他に分類されていない他のその他の会員組織の活動
ASD/アマチュアスポーツ団体 (SSD)
- 85.51.0 – スポーツとレクリエーションのトレーニング
- 85.51.01 – 独立した教師とインストラクターによるピラティスの指導
- 85.51.09 –他の場所に分類されていないその他のスポーツ/レクリエーショントレーニング
- 93.11 – スポーツ施設の管理 (プールなど)
- 93.12 – スポーツクラブの活動
- 93.13 – フィットネスセンター、ダンススクール、ヨガなど。
- 93.19 –他に分類されていないその他のスポーツ活動
その他の関連活動
団体の文脈では、イベントを開催する場合など、関連サービスに追加の ATECO コードが必要な場合があります:
- 82.30 –会議と見本市の開催
- 79.90.11 –演劇、スポーツ、その他のレクリエーションおよびエンターテイメントイベントのチケットサービス
VAT 管理と請求
VAT 番号を持つ団体は、事業者に要求される次のようなすべての義務を満たさなければなりません:
- 電子請求書の発行義務
- VAT 登録簿への請求書の記録
- F24 形式 による VAT による送金
- 四半期報告書の提出
- 年間 VAT 申告書の作成
免除活動のみを行う場合は、大統領令第 633/1972 号の第 36 条の二に従って VAT 義務の軽減を申請することを検討し、以下のリクエストに応じて免除することができます:
- VAT 決済と支払い
- 年次申告書の提出
- 請求書と領収書の記録
- VAT 購入登録簿の維持
この免除を選択した場合、購入には VAT 控除は適用されません。
VAT 番号を持つ団体に対するリバースチャージ
リバースチャージ、または「リバース会計」は、VAT 規則 (大統領令第 633/1972 号第 17 条) に基づくメカニズムであり、場合によっては、商品またはサービスの買い手がサプライヤーの代わりに VAT を支払う責任があると述べています。
VAT 番号を持つ団体は、次の場合にリバースチャージを適用する必要があります:
- 他の欧州連合諸国に拠点を置くサプライヤーからのサービスの購入 (コンサルティング、ソフトウェアライセンス、広告サービスなど)
- EU 域外のサプライヤーからのデジタルサービスの購入 (イベントやコミュニケーションを管理するためのオンラインプラットフォームやツールなど)
- 国内でリバースチャージの対象となるサービスの提供 (例:建設工事、メンテナンス、設備設置、清掃サービス)
- 大統領令第 633/1972 号第 17 条に概説された追加の具体的なケース
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。