請求処理の最も重要な側面の 1 つは、付加価値税 (VAT) を正確に取り扱うことです。ドイツのビジネスは、特に海外の顧客に請求書を発行する際、各販売にどの税務規定が適用されるかを確認する必要があります。これは、海外の顧客を持つフリーランスや自営業の個人にも当てはまります。
この記事では、ドイツのビジネスが海外の顧客に VAT を請求する必要があるのはどのような場合か、そして EU の域内と域外の B2B および B2C 販売にどのような VAT 規定が適用されるかを説明します。また、提供場所の判断方法、リバースチャージ方式が適用されるケース、ビジネスがドイツ国外で遵守しなければならない登録、申告、文書化の義務についても説明します。
この記事でわかること
- ドイツの付加価値税 (VAT) が適用されるかどうかは、提供場所、販売の種類、および顧客のステータスによって異なります。
- 顧客がビジネスと個人のどちらであるか、また EU 加盟国と第三国のどちらに居住しているかによって、VAT の規定は異なります。
- リバースチャージ方式の対象となる場合、顧客が VAT の支払い義務を負います。
- ドイツのビジネスが海外の国で直接 VAT の支払い義務を負う場合、その国で VAT への登録が義務付けられることがあります。
- 越境販売を行う際、ドイツのビジネスは販売の VAT の取り扱いにおいて該当する基準を満たしていることを文書化した適切な証明を提示する必要があります。
ドイツのビジネスが海外の顧客に VAT を請求する必要があるのはどのような場合ですか?
海外の顧客に販売する際、ドイツのビジネスは VAT の支払い義務の有無と、その発生場所を確認する必要があります。VAT の取り扱いは、海外にある顧客の所在地や居住地のみに基づくわけではありません。
VAT の取り扱いの基本
ドイツ付加価値税法 (UStG) 第 1 条第 1 項第 1 号に基づき、ビジネスが手数料と引き換えにドイツ国内で商品やサービスを提供した場合、それらはドイツの VAT の対象となります。海外の顧客への提供がドイツ国内で行われたと見なされるかどうかは、提供場所に関する規定によって決まります。商品の提供場所は UStG 第 3 条で規定されており、サービスの提供やその他の特別なケースには UStG 第 3a 条から第 3g 条が適用されます。
UStG には、特定の越境販売に関する特別な規定が含まれています。最初の手順として、商品とサービスでは適用される規定が異なるため、商品の提供とサービスの提供を区別します。また、顧客がビジネスと個人のどちらであるか、顧客の居住国がどこであるかも重要です。EU 域内と EU 域外の顧客への販売では、規定にいくつかの違いがあります。最終的にどの国がその販売に対して課税する権利を持つかは、これらの基準によって決まります。
具体的な状況に応じて、ドイツのビジネスはドイツの VAT を請求するか、ドイツの VAT を除外した非課税売上を申告するか、提供場所が海外である販売を行うことができます。提供場所が海外である場合は、その国で適用される規定によって、VAT の支払い義務があるかどうか、誰にその支払い義務があるか、ドイツのビジネスに登録が義務付けられているかどうかが決まります。
VAT に関連する供給地はどのように決定されますか?
供給地とは、販売が VAT の対象となる国のことです。UStG は物品の供給とサービスの供給を区別し、それぞれに異なる規制を定めています。また、特定の種類の販売に適用される特別な規定もあります。
物品の供給地
物品の供給は、輸送を伴う供給と、発送や輸送を伴わない供給に分けられます。品物が発送または輸送される場合、基本規則として、供給地は発送または輸送が開始される場所となります。品物が発送または輸送されない場合、課税地は受取人に提供される時点で物品がある場所となります。
ただし、越境での物品の供給には特別な規制が適用されます。たとえば、UStG 第 3c 条では、物品が顧客に届く場所に基づいて、遠隔販売の供給地を決定しています。また、船舶、航空機、列車内での供給や、ガス、電力、冷暖房の供給に関しても、特別な規制があります。
サービスの供給地
サービスの供給には異なる規制が適用されます。企業向けに提供されるサービスの場合、供給地は顧客の本社となります。ただし、企業が個人にサービスを提供する場合、供給地はサービスを提供する企業の本社となります。
不動産関連サービス、短期の車両レンタル、イベントサービス、一部の通信およびラジオサービス、電子的手段を通じて提供される特定のサービスなど、これらの基本規制にはいくつかの例外があります。
したがって、越境販売の供給地は、ドイツの企業の本社や顧客の請求先住所だけで決定されるわけではありません。重要となるのは、供給の種類、VAT ステータス、該当する場合は顧客の所在地や事業所、さらに特別な規制です。
EU 域内の B2B および B2C 販売に関する VAT 規定とはどのようなものですか?
他の EU 加盟国の顧客への販売は、ビジネス向け (つまり B2B) であるか、消費者向け (つまり B2C) であるかによって、異なる規定が適用されます。ここでも重要なのは、ビジネスが提供するものが商品かサービスかという点です。
EU 域内のビジネスへの販売
ドイツのビジネスが他の EU 加盟国のビジネスに商品を販売する場合、その供給は域内供給として VAT が免除される場合があります。これは、UStG 第 4 条第 1 号および UStG 第 6a 条で概説されています。これが適用されるには、商品が他の EU 加盟国に持ち込まれ、受け取る側のビジネスがその加盟国で VAT 登録されている必要があります。また、顧客は有効な VAT 識別番号 (VAT ID) を使用する必要があります。
ただし、他の EU 加盟国のビジネスに対して実行されるサービスには、一般的に受領者所在地基準が適用されます。つまり、提供場所は顧客の所在地になります。そのため、ドイツのビジネスはドイツの VAT を請求しません。代わりに、顧客が自身の国で VAT の支払い義務を負う場合があります。関連する基準を満たしている場合、リバースチャージ方式が適用されます。
EU 域内の個人への販売
UStG 第 3c 条第 1 項によれば、他の EU 加盟国の消費者または私人への直接販売は、域内遠隔販売に該当する場合があります。この場合、仕向地基準が適用されます。つまり、ドイツのビジネスは受領者の国の規則に従って VAT を請求します。
特定の利用資格基準を満たすことを条件として、EU 全体での収益が 1 万ユーロ以下のビジネスには、簡略化された規則が適用される場合があります。このしきい値は、ビジネスの前年および現在の暦年の両方の収益に適用されます。ドイツのビジネスは、UStG 第 18j 条に従って One Stop Shop (OSS) を使用し、海外の VAT を申告して納付できます。OSS を介して一元的に収益を申告するビジネスは、個別の仕向国で同じ収益を申告する必要はありません。
個人に対して提供されるサービスの場合、提供場所はプロバイダーの拠点になります。この場合、ドイツのビジネスはドイツの VAT を請求します。ただし、電気通信、ラジオ、テレビの各サービス、および電子的な手段によって提供されるその他のサービスには例外があります。原則として、これらのサービスは顧客の居住地で課税されます。つまり、ドイツのビジネスは受領者の国の規則に従って VAT を適用する必要があります。ただし、特定の基準を条件として、EU 全体の 1 万ユーロのしきい値がここでも適用される場合があります。
EU 域外での販売に対する VAT 規則はどうなっていますか?
EU 域外の顧客への販売には、第三国との取引に関する VAT 規則が適用されます。この場合も、企業向けの物品およびサービスの供給と、個人向けの供給とでは違いがあります。
EU 域外の企業への販売
ドイツの企業が EU 域外の企業に物品を販売する場合、これは輸出に該当する可能性があります。UStG 第 6 条の要件が満たされ、企業が輸出証明を提出できる場合、UStG 第 4 条第 1a 号に従い、その供給は免除 (非課税) されます。したがって、ドイツの企業はドイツの VAT を請求しません。
EU 域外の企業に提供されるサービスの場合、供給地は顧客の所在地となります。したがって、ドイツの企業はドイツの VAT を請求しません。ただし、現地の規制に従い、顧客の国で VAT の支払い義務が発生する場合があります。第三国で適用される規制によっては、リバースチャージ方式または同等の納税義務の移行が適用される可能性があります。
EU 域外の個人への販売
EU 域外の個人への物品の販売も、免税の輸出として扱われる可能性があります。この場合、ドイツの企業はドイツの VAT を請求しません。これには、物品が第三国の領域に入ること、および輸出証明を含む法的要件が満たされていることが条件となります。
個人に提供されるサービスの場合、供給地は通常、ドイツの企業の本社となります。したがって、企業はドイツの VAT を請求します。ただし、UStG 第 3a 条第 4 項に従い、特定のサービスには特別な規定が適用されます。
たとえば、特定のコンサルティング、広告、ライセンスのサービスは、第三国にいる個人の顧客の居住地または登録事務所において提供されます。このような場合、通常、ドイツの VAT は適用されません。代わりに、第三国で税金が課される可能性があります。
リバースチャージ方式はどのような場合に適用されますか?
リバースチャージ方式は、納税義務をビジネスから顧客に移行します。この場合、ドイツのビジネスは VAT を個別に記載しません。代わりに、請求書にはこの納税義務の移行を示す注記を含める必要があります (「リバースチャージが適用されます」など)。さらに、特定の越境供給の請求書には、ビジネスと顧客両方の VAT ID も記載する必要があります。
リバースチャージ方式は、主に次のようなケースで適用されます。
- 他の EU 加盟国のビジネスに対して実行されるサービス
基本ルールに従い、自身の所在地で提供されるサービスを受ける顧客は、それぞれの国で VAT の支払い義務を負います。 - EU 域外のビジネスに対して実行されるサービス
EU 域外の B2B サービスも顧客の所在地で提供されます。この納税義務が顧客に移行するか、それともドイツのビジネスが VAT に登録しなければならないかは、各第三国の国内法によって決まります。 - 特定の国内販売
リバースチャージ方式は、建設サービス、ビルの清掃サービス、法的に規定された商品の提供など、ドイツ国内で行われる特定の販売にも適用されます。UStG 第 13b 条の要件を条件として、顧客が VAT の支払い義務を負います。
ドイツのビジネスは、どのような場合に海外の国で VAT に登録する必要がありますか?また、どのような申告義務がありますか?
海外での登録が特に関連するのは、ドイツのビジネスが海外で課税対象の売上を生み出し、VAT の支払い義務を負う場合です。提供場所がドイツ国外である商品やサービスの提供がこれに該当する場合があります。
ただし、登録が常に必須であるとは限りません。たとえば、ビジネスは越境 B2B サービスにリバースチャージ方式を適用できる場合があります。この場合、顧客が VAT の支払い義務を負います。顧客の国でサービスを提供したからといって、ドイツのビジネスがその国で自動的に VAT に登録しなければならないわけではありません。
EU 域内の特定の B2C 販売では、OSS を使用することで、スキームが適用される販売について個別の仕向国で別途 VAT に登録する必要がなくなる場合があります。個別の登録が必要かどうかは、誰に VAT の支払い義務があるか、またその申告と納付にどの方式が使用されるかによって決まります。
報告義務
ドイツのビジネスは、ビジネスを行う各国の税務申告および申告義務も遵守する必要があります。これらには、VAT の予備申告、VAT の年次申告、その他の記録保持および文書化の要件が含まれる場合があります。
さらに、UStG 第 3a 条第 2 項では、ドイツのビジネスに対し、商品の域内供給およびその他の EU 域内で行われる特定の課税対象の供給について、総括表を提出することが義務付けられています。どのような申告をどのくらいの間隔で行う必要があるかは、各国の規定によって決まります。そのため、事業主は前もって関連する国内法を確認する必要があります。
越境販売にはどのような証明書類が必要ですか?
越境販売を行う場合、ドイツの企業は、各販売における VAT 処理の適用基準を満たしていることを示す適切な書類を提示する必要があります。
域内での物品の供給については、物品が他の EU 加盟国の領域に物理的に入ったことの証明が含まれます。認められる証明形式には、入国証明書や出荷書類などがあります。また、顧客の VAT ID も文書化する必要があります。必要な書類は明確で、容易に監査できるものでなければなりません。
EU 域外の国への輸出についても、その供給が免税の対象であることを確認するための適切な証明書類が必要です。ドイツの企業は、物品が第三国の領域に物理的に輸出されたことを証明する必要があります。ドイツの VAT 施行規則 (UStDV) によると、電子機器の輸出証明は輸出申告書の形式で提出する必要があります。他の手続きでは、出荷、配送、または運送書類が要求されることもあります。
Stripe Tax でできること
Stripe Tax を使用すると、税務コンプライアンスの複雑さが軽減されるため、ビジネスの成長に集中できます。既存の実装にコードを 1 行追加するか、ダッシュボードでボタンをクリックするか、Stripe の強力な API を使用するだけで、世界中で税金の徴収を開始できます。
Stripe Tax は、Stripe の取引に基づいて税務登録のしきい値を超過した場合にアラートを出すなど、納税義務のモニタリングをサポートします。また、アメリカではユーザーに代わって税金徴収の登録を行い、ダッシュボードでのアメリカの申告を自動化し、信頼できるパートナーを通じて世界各国での申告を管理することもできます。Stripe Tax では、以下について、売上税、VAT、GST が自動的に算出・徴収されます。
- アメリカ全州および 100 カ国以上におけるデジタル商品・サービス
- アメリカ全州および 42 カ国における有形商品
Stripe Tax でできること:
どこで税金を登録し徴収すべきかを把握する: Stripe 上の取引に基づいて、税金を徴収する必要がある場所を確認できます。登録が完了すれば、新しい州や国での税金徴収を数秒で有効化できます。既存の Stripe 実装にコードを 1 行追加するか、Stripe ダッシュボードのボタンをクリックするだけで、税金の徴収を有効化できます。
納税の登録: アメリカで売上税の登録が必要な場合は、税務登録の管理を Stripe に任せることができます。申請の詳細が事前入力される簡素化されたプロセスにより、時間を節約し、現地の規制へのコンプライアンス対応を簡素化できます。アメリカ国外での登録についてサポートが必要な場合、Stripe は Taxually と提携し、現地の税務当局への登録を支援します。
税金の自動徴収: Stripe Tax は、販売する商品や場所に関係なく、適切な税額を算出して徴収します。何百もの商品とサービスをサポートしており、最新の税制と税率の変更に対応しています。
申告を簡素化: Stripe Tax では、TaxJar を活用してダッシュボードでのアメリカの申告が自動化されます。世界各国での申告については、Stripe Tax と申告パートナーがシームレスに連携するため、正確かつタイムリーに申告できます。申告はパートナーに任せて、ビジネスの成長に集中できます。
海外の顧客への VAT の請求に関する FAQ
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。