請求書の支払いが遅れると、企業のキャッシュフローは滞ります。このとき、企業には何ができるでしょうか?本記事では、フランスの個人や企業宛ての請求書の支払い回収期間や、未払い請求書が発生した場合の法的措置期間など、企業や消費者に送付した請求書の決済請求期限について詳しく見ていきます。
この記事の内容
- 請求書における時効の意味
- 請求書の時効とは?
- 時効の開始日
- 時効の中断 / 一時停止について
- 時効成立後に企業が取れる措置
- 債権者への期限切れ請求書の通知
- 請求書の保管期間
請求書における時効の意味
請求書の時効とは、債権を回収するための法的措置を取ることができなくなるタイミングを指します。時効日を過ぎると、債権者は、相手が消費者であれ企業であれ、債務を負う個人または企業から未払金を回収するための法的措置を取ることができなくなります。フランスでは、請求書の時効は取引の種類に応じて 2 年または 5 年と定められています。
時効期間は、債務を帳消しするために設けられ、多額の罰金を科されて無期限に請求されることを防ぎます。一方で請求書の発行者は、決済状況を注意深く追跡し、未払い請求書のリマインダーを送信する必要があります。
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請求書の時効とは?
フランスにおける請求書の時効期間は、債務者の種類 (企業・個人) と取引の種類によって異なります。一般的に、期間は次のように定められています。
特別なケースでは、さらに期間が異なります。
時効の開始日
原則として、時効期間は請求書に明記されている期日に開始されます。この期日は支払い期日のことであり、フランスではすべての請求書に必須の情報として記載されています。通常、支払い期日は発行日から 30 日後にあたり、商品の受領時またはサービスの完了時に合致します。発行日から 45 日後に延長される場合などもありますが、発行日から 60 日を超えることはありません。
生鮮品の販売の場合、納品から 20 日間に決済期間が短縮されます。
時効の中断 / 一時停止について
フランス民法第 2238 条は、調停、和解、和議、少額訴訟の簡易手続き、調査請求、または不可抗力事由が発生した場合に、時効を一時停止することを認めています。停止期間が終了すると、時効期間が再開され、当事者の合意から少なくとも 6 カ月の間継続します。
さらに、債務の承認、法的措置、時効成立前の裁判所への照会、債務者による一部支払いなどの事象によっても時効期間は中断されます。中断日から新しい時効期間 (期間は同一) が開始され、すでに経過した時効期間はキャンセルされます。
正式な通知の送付は、時効の中断理由にはなりません。
時効成立後に企業が取れる措置
時効成立前に法的措置を講じることが企業にとっての最善です。時効が過ぎた場合、企業は示談によって支払いの回収を試みることができます。未払い請求書を裁判外で決済する場合、以下の手段によって解決することが可能です。
- 期日、請求書番号、請求額、両当事者の連絡先情報を明記した督促状
- 双方の合意
- 債務者が同意する支払い計画
債権者への期限切れ請求書の通知
請求書の時効が過ぎた場合、債務者は債権者と債権回収会社に対し、残高がもはや回収不能である旨を書簡で知らせることができます。書簡には、請求書番号と時効成立日とともに、時効につき債務を支払う必要がなくなった旨を記載します。
請求書の保管期間
B2B 請求書は少なくとも 10 年間保管する義務があります。個人宛ての請求書の場合、保管期間は取引の種類によって異なります。個人宛ての請求書の保管期間については、フランス政府発行の特別記事でご確認ください。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。