食品の売上税の扱いを理解するのは難しい場合があります。これは特にオハイオ州に拠点を置く事業では当てはまります。オハイオ州では、食品の売上税に関して独自のルールがあるためです。
食料品店、レストラン、配達サービスのいずれを運営している場合でも、何が課税対象で何が非課税かを把握することは、収益に大きく影響します。以下では、州内の食品への課税について、オハイオ州の事業者が知っておくべきポイントを説明します。
目次
- 税務上の観点から見た食品の定義
- オハイオ州のレストランにおける課税対象と非課税の食品一覧
- オハイオ州での食料品の課税扱い
- オハイオ州での飲食の課税扱い
- Stripe Tax でできること
オハイオ州の税法上の食品の定義
オハイオ州では、税法上、食品に関する明確な定義が定められています。オハイオ州税務局の Ohio Revised Code Section 5739.01 によると、食品とは「液体、濃縮、固体、冷凍、乾燥、脱水のいずれかの形態であって、人が摂取または咀嚼する目的で販売され、味または栄養価を得るために消費される物質」を指します。
この定義に基づけば、次のカテゴリーに属する品目は明確に除外されます。
アルコール飲料
栄養補助食品
清涼飲料 (天然または人工甘味料を含むノンアルコール飲料と定義)
タバコ
この定義では、品目の用途と消費方法に重点が置かれています。たとえば、重曹は技術的には食べられるものの、ほかの用途向けにも販売されています。異なる用途向けに包装され販売されている場合、これらの品目は税法上「食品」とは見なされません。
オハイオ州のレストランにおける課税対象と非課税の食品一覧
以下は、オハイオ州の飲食店における課税対象および非課税対象の食品一覧です。状況によっては食品や飲料が売上税の免除対象となる場合もありますが、サービス料、配送料、チップは通常、課税対象です。
課税対象の食品
店内で飲食する食事: 前菜、メインディッシュ、デザート、コーヒー、紅茶、アルコール飲料など、レストラン内で提供され、その場で飲食されるすべての食品または飲料。
清涼飲料: 加糖アイスティー、エナジードリンク、スポーツドリンク。
栄養補助食品: レストランで販売されるビタミン、ミネラル、プロテインパウダー、その他のサプリメント。
アルコール飲料: ビール、ワイン、蒸留酒、カクテル。
非課税対象の食品
店外で消費する食事: テイクアウト、配達、ドライブスルーで注文された食品は、売上税が免除されます。
丸ごとの未調理食品: 生の果物、野菜、肉、鶏肉、魚など、未調理で販売され、ほかの材料と組み合わせられていない食品。
家庭で焼くためのベーカリー商品: 食パン、ロールパンなど、家庭で焼くことを目的とした商品は通常、免税です。
無糖飲料: プレーンコーヒー、紅茶、無糖のボトル入り飲料水、牛乳は、店外で消費される場合、免税です。
氷: レストランが店外で消費するために販売する氷は、通常、免税です。
オハイオ州での食料品の課税扱い
食料品税とは、食料品店で販売される食品や飲み物に適用される州の売上税率を指し、その扱いは管轄区域によって大きく異なる場合があります。たとえば、オハイオ州では、ほとんどの食料品は課税対象ではありません。
この食料品税の免除は、一般的な食料品店で販売される果物、野菜、肉、乳製品、無糖のボトル入り飲料水などの基本的な食品に適用されます。ただし、「食料品」に何が含まれるかは州や地域によって異なり、オハイオ州ではこの免除にいくつかの例外があります。
食料品店で見られる次のカテゴリーは、このルールの例外であり、州の 5.75% の売上税に加えて地方の追加税の対象となります。
アルコール飲料: オハイオ州では、アルコール度数 (ABV) が 0.5% 以上の飲み物として定義されるアルコール飲料は課税対象です。このカテゴリーには、ビール、ワイン、蒸留酒、その他の飲み物が含まれます。
ソフトドリンク: 加糖された水や紅茶、炭酸飲料、エナジードリンク、スポーツドリンクは売上税の対象となります。
栄養補助食品: ビタミン、ミネラル、プロテインパウダー、その他の栄養補助食品は売上税の対象となります。
ペットフード: ペットフードはオハイオ州で課税対象となります。
オハイオ州での飲食の課税扱い
オハイオ州で食事や飲み物が課税対象になるかどうかは、主にどこで消費されるか、また税務上「食品」と見なされるかどうかによって決まります。食事や飲み物の扱いは、次のとおりです。
食事
施設内で消費される食品: レストラン、カフェ、その他の施設で、その場で食事をする場合、その食事は課税対象になります。これには、料理に含まれる食品や飲み物、調味料、その他の項目が含まれます。ケータリングの食事も、提供された施設内で消費される場合は、一般的に課税対象となります。
施設外で消費される食品: 持ち帰りまたは配達され、別の場所で消費される食事は、売上税が免除されます。これは、ドライブスルーの注文、レストランのテイクアウト、配達、施設外で消費されるケータリングの食事に適用されます。
飲み物
ソフトドリンク: 加糖飲料、エナジードリンク、スポーツドリンクは、施設内外のどちらで消費される場合でも常に課税対象となります。
無糖飲料: ブラックコーヒー、紅茶、無糖のボトル入り飲料水、牛乳は、販売された施設内で消費される場合を除き、売上税が免除されます。ただし、これらの飲み物に甘味料や香料を加えると、課税対象になる場合があります。
酒類: 酒類は、施設内外のどちらで消費されるかに関係なく、常に課税対象です。売上税に加えて、別途物品税も課されます。
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この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。