食品の売上税をどのように処理すればいいか、一度は悩んだ経験はないでしょうか。この問題は、食品の売上税に関して独自の規則を設けているオハイオ州の事業者に特に当てはまります。
食料品店、飲食店、宅配サービスのいずれを運営している場合でも、何が課税されて何が課税されないかを知ることは、収益に大きな影響を与えます。以下では、オハイオ州で定められている食品の課税方法について、現地の企業が知っておくべきことをご紹介します。
本記事の内容
- 食料品税とは?
- オハイオ州での食料品の課税扱い
- オハイオ州での飲食の課税扱い
- 税制の観点から見た食品の定義
- オハイオ州で課税 / 非課税対象となる飲食店および食品の一覧
食料品税とは?
食料品税とは、食料品店で販売される食品や飲料に適用される売上税を指します。これは州によって、場合によっては州内の地域間でも大きく異なる場合があります。一部の州では、ほとんどまたはすべての食料品の売上税が免除されていますが、他の州ではさらに低い税率が適用されることもあります。「食料品」を構成する品目も州や地域によっても異なり、食材と調理済み料理が区別されるケースはよく見られます。
オハイオ州での食料品の課税扱い
オハイオ州では、ほとんどの食料品が課税対象外に指定されています。この免除は、市場から卸された青果、肉類、乳製品、無糖飲料水などの基本的な主食物を対象としています。食料品店などで見かけられる次の品目は、この規則の例外であり、5.75% の州売上税および地方売上税の対象となります。
ソフトドリンク:加糖飲料、加糖紅茶、炭酸飲料、エナジードリンク、スポーツドリンクは売上税の対象となります。
栄養補助食品:ビタミン、ミネラル、プロテインパウダー、その他の栄養補助食品は売上税の対象となります。
ペットフード:ペットフードはオハイオ州で課税対象となります。
オハイオ州での飲食の課税扱い
オハイオ州で飲食が課税対象となるかどうかについての判定は、飲食が行われる場所と、税務上の観点から「食品」を消費したと見なされるかどうかで決まります。飲食を評価する際の基準は次のとおりです。
食事
施設内で消費される食品:レストランやカフェなど、敷地内で食品を消費して食事を行う場合、この食事は課税対象となります。この売上税は、料理に提供される食品や飲み物、調味料、その他の使用物を対象としています。仕出し料理についても、提供される施設で消費される場合は、一般的に課税対象となります。
施設外で消費される食品:他の場所で消費するために持ち出されたり配達されたりした食事は、売上税が免除されます。これは、ドライブスルー、レストランのテイクアウト、デリバリー、および施設外で消費される仕出し料理に適用されます。
飲み物
ソフトドリンク:加糖飲料、エナジードリンク、スポーツドリンクは、施設内外で消費されるかどうかにかかわらず、常に課税対象となります。
無糖飲料:コーヒー、紅茶、無糖飲料水、牛乳は、販売する施設で消費されない限り、売上税が免除されます。ただし、これらの飲料に甘味料や香料を加えると、課税対象になる可能性があります。
酒類:酒類は、施設内外のどちらで消費されたかに関係なく、常に課税対象です。また売上税に加えて、物品税が適用されます。
税制の観点から見た食品の定義
オハイオ州では、食品に関する税金は非常に細かく定義されています。オハイオ州改正法第 5739.01 条によると、食品とは「液体、濃縮物、固形物、冷凍物、乾燥物、脱水物のいずれを問わず、人間が摂取または咀嚼するために販売され、嗜好または栄養価のために消費される物質」を指します。
この定義に基づけば、次のカテゴリーに属する品目は明確に除外されます。
アルコール飲料
栄養補助食品
ソフトドリンク (天然甘味料または人工甘味料を含むノンアルコール飲料と定義)
タバコ
この定義は、意図されている品目の目的または消費方法に焦点を当てています。たとえば、重曹は細かく分類すれば食用に該当しますが、他の用途向けでも販売されています。さまざまな目的で包装および販売されている場合、これらの品目は税務上の観点から「食品」とは見なされません。
オハイオ州で課税 / 非課税対象となる飲食店および食品の一覧
以下は、オハイオ州で課税 / 非課税対象となる飲食店・食品の一覧です。上記でも見たように、特定の状況下での飲食は売上税が免除されますが、この場合でもサービス料、配送料、チップは通常課税対象となります。
課税食品
施設内での食事:前菜、メインディッシュ、デザート、コーヒー、紅茶、アルコール飲料など、レストラン内で提供および消費されるすべての食品または飲み物
ソフトドリンク:常温加糖紅茶、エナジードリンク、スポーツドリンク
栄養補助食品:レストランで販売されているビタミン、ミネラル、プロテインパウダー、その他のサプリメント
アルコール飲料:ビール、ワイン、リキュール、カクテル
非課税食品
施設外での食事:テイクアウト、デリバリー、ドライブスルーなどで注文された食品は、売上税が免除されます
未調理のホールフード:調理されておらず、異なる材料と組み合わさることなく販売されている生の果物、野菜、赤肉、鶏肉、魚
ホームベーキング用のベーカリー食材:食パンやロールパンなどをホームベーキングするための食材は通常、売上税が免除されます
無糖飲料:コーヒー、紅茶、無糖飲料水、牛乳は、施設外で消費される場合に限り売上税が免除されます
氷:施設外で消費するための氷を飲食店が販売している場合、それらは通常、売上税の免除対象となります
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。