DAC7: ドイツのプラットフォームビジネスが知っておくべきこと

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  1. はじめに
  2. DAC7 指令とは何ですか?
    1. DAC7 指令の背景と目的
    2. DAC7 指令がドイツでどのように導入されたか
    3. DAC7 指令のプラットフォーム運営者と売り手への実務上の影響
  3. プラットフォーム取引からの収入の課税上の分類
    1. 個人販売者
    2. 商業販売者
  4. 越境プラットフォーム取引における報告要件
  5. プラットフォームの Invoicing と文書化の要件
    1. 文書化すべき内容
  6. 会計の自動化: DAC7 指令の実務への適用

2023 年以降、EU のプラットフォーム企業は、DAC7 指令に基づき、売り手の取引を税務当局に報告することが義務付けられています。ドイツの企業も、この指令に拘束されるため、現在の法的状況の実務上の影響を十分に把握しておくことが求められます。

この記事では、DAC7 指令の概要、課税上の観点からプラットフォーム取引の収入を分類する際に考慮すべき点、越境取引における報告義務について説明します。また、プラットフォームが満たさなければならない Invoicing 要件と文書化要件、DAC7 規則を実際に導入する方法についても説明します。

目次

  • DAC7 指令とは何ですか?
  • プラットフォーム取引からの収入の課税上の分類
  • 越境プラットフォーム取引における報告要件
  • プラットフォームの Invoicing と文書化の要件
  • 会計の自動化: DAC7 指令の実務への適用

DAC7 指令とは何ですか?

DAC7 は、欧州連合の税務当局間の協力に関する EU 指令 (行政協力指令) の第 7 次改正を指します。正式名称を指令 (EU) 2021/514 とするこの指令は、デジタルプラットフォームの運営者に対し、売り手の税務情報を収集し、各国当局に報告することを義務付けています。

DAC7 指令の背景と目的

DAC7 指令は、2020 年 7 月 15 日の EU 委員会の税制パッケージにおけるイニシアチブに遡ることができます。この一連の措置の目的は、欧州連合内での課税をより公正でシンプル、かつ透明性の高いものにすることです。この目的のために、EU は税務分野における行政協力に関する既存の指令 2011/16/EU を改正し、デジタル経済に固有のルールを盛り込みました。

焦点は、課税上の抜け穴を埋める手段としてのデジタルプラットフォームに対する新たな透明性要件です。以前は、プラットフォームを介して発生した収入が必ずしも完全に計上されるわけではなく、税務規制に違反する可能性が生じていました。そこで登場するのが DAC7 指令です。この指令は、包括的なデューデリジェンスと報告義務に基づいて構築されており、既存の情報ギャップを埋め、税務当局がプラットフォーム取引からの収入をより適切に監視できるようにすることを目的としています。

したがって、DAC7 指令の目的は、デジタルコマースにおける課税の透明性を高め、租税詐欺や脱税を困難にし、EU 内での統一的な競争条件を確立することです。

DAC7 指令がドイツでどのように導入されたか

DAC7 指令により、EU 加盟国は 2022 年末までにこの法律の規定を国内法に採択することが義務付けられました。ドイツでは、これらの規定はプラットフォーム税務透明性法 (PStTG) として制定されました。タイムラインは次のとおりです。

  • 2022 年 11 月: この法律は連邦議会 (Bundestag) によって可決されました。
  • 2022 年 12 月 20 日: 連邦参議院 (Bundesrat) がこの法律を承認しました。
  • 2023 年 1 月 1 日: PStTG が発効しました。
  • 2023 年 2 月: 連邦財務省は、適切な実施方法に関するガイダンスを含む補足通達を発表しました。
  • 2024 年 1 月 31 日: プラットフォーム運営者には、2023 年分の申告が義務付けられました。

DAC7 指令のプラットフォーム運営者と売り手への実務上の影響

PStTG の中核をなすのは、ドイツのプラットフォーム運営者が、申告対象の売り手がプラットフォームを通じて得た収入に関する情報を連邦中央税務署 (BZSt) に毎年報告する義務です。申告対象の売り手とは、報告期間中に関連活動を行った、またはすでに実施した活動に対して報酬を受け取った自然人および企業です。

プラットフォーム運営者の義務

プラットフォーム運営者にとって、PStTG は多くの組織的・文書管理上の責任を意味します。プラットフォームで活動中の売り手に関するすべての関連データを収集し、適切な期限までにこの情報を BZSt に報告する必要があります。これには、本人確認情報と税務情報の収集に加え、EU 域内外を問わず、各売り手が得た収入の詳細が含まれます。

ただし、一般に、DAC7 は、プラットフォームを介してプラットフォーム自身の商品やサービスのみが販売され、サードパーティの売り手が関与しない場合は適用されません。この場合、ウェブサイトは DAC7 指令が定義するプラットフォームとは見なされません。

DAC7 と PStTG は、売り手自身にとって、税務当局とのやり取りにおける透明性を高めることを意味します。プラットフォーム取引からの収入を追跡しやすくなり、売り手が正確に税務申告を行えるようになるため、照会や監査のリスク軽減につながります。同時に、すべてのプラットフォーム運営者が同じ報告要件の対象となるため、DAC7 は公正な競争条件を生み出します。

プラットフォーム取引からの収入の課税上の分類

DAC7 および PStTG に基づいて提出されたレポートは、報告された売り手にとって直接的な課税上の影響があります。特にどの税金の対象となるかを判断するために、プラットフォーム取引からの収入は活動の種類に応じて課税上正しく分類されることが重要です。

個人販売者

随時商品を販売またはサービスを提供するだけの個人販売者の場合、収入は通常、個人間売買取引またはその他のサービスからの収入として処理できます。この場合、商業活動は自動的には想定されません。ただし、DAC7 に基づく報告手順では、個人による商品の販売に関して簡略化が設けられています。PStTG 第 4.5 条によると、1 暦年の売上が 30 件未満で、その売上から生じる収入が €2,000 未満の場合、その活動を報告する必要はありません。ただし、この規則は商品の販売にのみ適用されます。レンタルや輸送などの個人サービスといったその他の活動については、そのようなしきい値は存在しません。これらは、収入の金額に関係なく報告要件の対象となります。

いずれの場合も、プラットフォーム運営者は、BZSt に送信するデータの内容を売り手に通知する必要があります。納税者は、この情報を自身の税務申告の基礎として活用することが求められます。

プラットフォーム運営者がそのような活動を報告するかどうかに関係なく、すべての私的活動が自動的に課税されるわけではありません。重要なのは、この活動から生じる収入が所得税に関する一般的な規則に従ってどのように分類されるかです。特に個人間売買は、個人資産の売却など、特定の状況下では非課税になる可能性があります。他のサービスから生じる単発的な収入も非課税になる可能性がありますが、これは散発的にのみ得られ、恒久的な活動は行われておらず、適用される免除限度額を超えていない場合に限られます。

商業販売者

プラットフォームを介して製品やサービスを定期的に提供する商業販売者の収入は、事業所得として扱われます。この所得には所得税が課税され、営業税が課税される場合もあります。また、UStG (ドイツ VAT 法) 第 19 条に基づく小規模事業者の免除が適用されない限り、これらの販売者は付加価値税 (VAT) の納税義務も負います。ただし、この規定を適用するには、前暦年の収入が €25,000 を超えず、かつ当暦年で €100,000 を超えないことが条件となります。

特に、売り手がこの活動を持続的に行っている場合、利益を得ることを意図している場合、および一般的な経済活動に参加している場合、その活動は商業活動とみなされます。商業販売者は、税務申告書に収入を全額申告し、対応する記録を保持する義務があります。税務当局は、DAC7 に基づいて申告されたデータを使用して、申告された収入を確認できます。ただし、これらの報告は、納税者自身の税務上の協力義務と申告義務に代わるものではありません。

越境プラットフォーム取引における報告要件

デジタルプラットフォームは、多くの場合、国境を越えて運営されています。プラットフォーム運営者、売り手、最終顧客は異なる国に所在する可能性があるため、DAC7 指令の適用が複雑になることがあります。DAC7 は、プラットフォーム運営者や売り手の所在地に関係なく課税対象の収入を把握できるようにする手段として、国際的な適用を前提に設計されています。

PStTG によると、ドイツのプラットフォームは、ドイツ国内に居住または納税義務のある売り手、および別の EU 加盟国に居住または課税対象の不動産を保有する売り手に関する情報を提出する必要があります。特定の条件下では、第三国 (EU 域外の国) の売り手も、プラットフォームを通じて EU 域内で収入を得ている場合、報告対象となります。

他の EU 加盟国に所在するプラットフォームは、各国の規制の対象となります。第三国のプラットフォーム運営者も、プラットフォームを介して EU で経済活動を行う売り手をサポートする場合、報告義務の対象となります。この場合、課税の透明性を確保するために、データの収集と報告に関して EU のプラットフォームと同じ基準を満たす必要があります。

プラットフォームの Invoicing と文書化の要件

ドイツのプラットフォーム運営者は、すべての取引を追跡可能な方法で文書化し、税務要件を満たしていることを確認することが求められます。請求書は VAT、Billing、および報告の基礎となるため、Invoicing が中核となります。

文書化すべき内容

第一に、プラットフォーム運営者は、個々の取引が特定の売り手に紐付けられるようにする必要があります。また、請求されるサービスの内容、およびそこからの収入が課税対象か非課税かを明確にする必要があります。この区別は、VAT と正しい DAC7 レポートの両方に関して重要です。

プラットフォーム運営者は、売り手が提供するサービスに対する Billing に加えて、請求される手数料を項目別に明確に文書化する必要もあります。これは、変動手数料、使用量ベース、または取引ベースの手数料構造を持つプラットフォームモデルでは特に困難です。ここでは、手数料の計算方法、内訳、および請求方法を示す明確な文書を作成する必要があります。

ドイツのプラットフォーム運営者は、ドイツ財政法 (AO) の文書化・記録保持義務、および電子形式による帳簿、記録、文書の適切な管理と保管の原則 (GoBD) の対象となります。保管する記録は、VAT 申告書と DAC7 レポートに使用できるよう、完全、正確、適時、かつ監査に耐えるものでなければなりません。会計処理が不適切または監査に耐えないものは、税務リスクを高めるだけでなく、税務当局から正式な異議申し立てを受ける可能性もあります。

会計の自動化: DAC7 指令の実務への適用

取引量の増加により、DAC7、税法、簿記から生じる実務上の要件を手動で管理することはほぼ不可能になっています。影響を受けるプラットフォーム、特に SaaS (サービスとしてのソフトウェア)、予約、API ベースの企業が抱える運用上の課題は甚大です。使用単位、請求書、決済のすべてを正しく記録し、項目別に分類し、文書化する必要があります。

プラットフォーム運営者の役割は、売り手から関連情報と取引データを体系的に収集して報告するプロセスを確立することです。また、自社の手数料を計算し、適切な税務カテゴリーに割り当て、文書化する必要があります。すべてのデータは、継続的な会計処理、VAT 申告、および DAC7 報告に活用できる必要があります。

決済、Billing、会計プロセスを自動化するテクノロジーソリューションにより、これらのプロセスを大幅に簡素化できます。たとえば、Stripe Connect を使用すると、プラットフォームは売り手に代わって決済を処理し、入金を管理し、各連結アカウントの取引データを収集することができます。この詳細な売上データと決済データは、DAC7 の報告義務と税務書類要件を満たすための信頼できる基盤となります。Stripe Connect を使用するプラットフォームは、社内の管理プロセスを効率化できます。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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