法人番号とは、日本の国税庁長官が指定する 13 桁からなる固有の識別番号のことで、1 法人につき 1 つの番号が指定され、国税、地方税、社会保険などの行政手続きに用いられます。
ここでは、法人番号に関する基礎知識として、法人番号が割り振られる方法、名称や所在地などが変更した場合の影響、法人番号のメリットや検索方法などについて解説します。
目次
- 法人番号とはどのようなもの?
- 法人番号がわからない場合はどこで検索する?
- 法人番号のない会社・団体とは?
法人番号とはどのようなもの?
法人番号は、法人税や消費税関係などの税務申告に必要となる番号で、冒頭でも紹介したように、1 法人に対して 1 つ割り振られる固有の番号です。原則として国税庁の「法人番号公表サイト」に公開されるため、誰でも閲覧することができるようになっています。
法人番号は、法人における ID 番号とも解釈されており、「法人版マイナンバー」と呼ばれることがありますが、個人を対象とするマイナンバーのようにカードが発行されることはありません。また、マイナンバーのようなプライバシーに関わるものではなく、取引先の情報を法人番号によって検索することができるため、情報収集の簡素化を目的に広く活用されています。
法人番号が指定される法人や団体としては以下が挙げられます。
- 国の機関
- 地方公共団体
- 設立登記法人 (会社法やその他の法令の規定によって設立登記をした法人)
- 上記以外の法人、または人格のない社団等で、法人税・消費税の申告納税義務または給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体 (人格のない社団等の場合、代表者や管理者の同意がない限り、「法人番号公表サイト」には掲載されません。)
法人番号は 12 桁それとも 13 桁?
法人番号は 12 桁の会社法人等番号 (基礎番号) と、この番号の前に 1 桁の検査用数字 (チェックデジット) を合わせた 13 桁の番号となります。
12 桁の会社法人等番号は、商業登記法に基づいて法務省から提供されるもので、会社の設立時に行う会社登記が完了すると発行されますが、通常、行政機関などでの手続きに用いる番号は 13 桁の法人番号になります。
法人番号の入手
法人番号は新たに法人が設立登記されると、自動的に割り振りが行われます。その際、法人番号、名称、所在地の 3 つの情報 (基本 3 情報) については、およそ 1 週間で「法人番号公表サイト」にて公開されます。
通常、この公表サイトへの掲載に関する通知はありませんが、設立登記の完了後、国税庁による法人番号の指定が完了した旨の通知目的として、「法人番号指定通知書」が登記上の本店宛てに送付されます。
なお、これから会社の設立登記を予定している場合は、法人番号の取得だけではなく、ビジネスの法人化に伴うさまざまな手続きを行う必要があります。そのため、準備期間には余裕をもって、態勢を整えたうえで手続きを進めるようにしましょう。また、法人化に伴い、よりスムーズな事業展開を実現するためには、経理業務の最適化を図ることも大切です。そのため、様々なニーズに応じてカスタマイズが可能な消費税の自動計算機能や会計ソフトの導入についても検討するとよいでしょう。例えば Stripe Tax なら、全ての電子取引における消費税の税務処理が自動化されるため、消費税に関わるバックオフィス業務の改善と効率化を後押しすることができます。
登記内容の更新
法人番号は、たとえ法人名 (商号) や所在地に変更があったとしても、設立登記の際に付与された番号が変更されることはありません。
設立登記法人の法人名や所在地に変更がある場合については、移転前の本店所在地を管轄する法務局で本店移転登記の手続きを行う必要があります。また、この際に法務省より国税庁へ更新情報が自動的に通達されるようになっているため、法人名や所在地の変更に伴うかたちで、法人番号に関する国税局・税務署での特別な手続きはありません (ただし、異動届出書等については、異動前の納税地の所轄税務署に提出する必要があります)。
法人番号のメリット
法人番号には以下のようないくつかのメリットがあります。
社内の情報管理がスムーズに行うことができる
企業にもよりますが、社内におけるデータ管理については、部署ごとに異なる独自の取引先コードなどを設定してデータ管理を行っているケースがよくあります。しかしその場合、他の部署とデータを照合する際に、取引先コードが一致しないことで不便が生じる場合があります。
法人番号を社内共通の検索コードとして利用すれば、各部署にて収集・管理されているデータを一致させることができ、各部署間での情報共有をよりスムーズに、正確に行うことができます。
新規営業先の情報を調査・把握できる
法人番号を用いることで、法人番号に紐付けされている各企業の基本情報を確認できるため、新規顧客の開拓に向けて営業を行う場合に、法人番号を頼りに効率的に調査することができます。
例えば、「法人番号公表サイト」では、法人番号の指定年月日による絞り込み検索ができるため、新たに設立登記された法人に限定して情報を検索することができます。この他、法人番号の検索以外でサイト上でできることとしては、特定の地域に検索範囲を絞り、気になるエリアの動向について調べることも可能です。
取引先リストを簡単に作成できる・取引先の最新情報を把握できる
各取引先の法人番号があれば、「法人番号公表サイト」からまとめて検索することができるため、取引先の情報リストを作成する場合にも、各企業のホームページから情報を検索することで、データの収集やまとめる手間が省けます。
また、取引先の名称や所在地に変更が生じた際には、サイトから容易に最新の情報を知ることができ、正しい名称や住所を確認することで、誤った情報を使用するリスクが減ります。
行政手続きをスムーズに行うことができる
法人番号によって各行政が企業情報を連携・統一できるため、利用者側と行政側の双方にとって、事務処理や手続きの効率アップにつながります。
法人番号がわからない場合はどこで検索する?
自社の法人番号については、前述の「法人番号指定通知書」にて確認することができますが、通知書の保管場所を忘れた、あるいは紛失してしまったという問題が生じる場合があります。そこで、自社の法人番号だけではなく、取引先の法人番号を調べる際、より簡単で確実に検索する方法が国税庁の「法人番号公表サイト」になります。検索方法は、商号・名称、所在地で検索することができるほか、法人種別やその他の条件に絞り込んだ検索も可能となっています。
ただし、設立登記後から 1 週間未満の法人については、サイトへの反映が完了されていないため、検索してもヒットしない可能性があります。また、所在地によって検索する場合についても、丁目や番地の数字を算用数字でインプットしないと検索結果に表示されないことがあるため、法人番号を調べる際には、正しい名称や所在地を事前に確認したうえで検索しましょう。
法人番号のない会社・団体とは?
先程も紹介したように、法人番号は、本社所在地の管轄法務局にて設立登記をした法人に対して指定されるものです。一方、法人番号がない法人は、法人番号の指定を受けていない団体ということになり、設立登記のない法人や「人格のない社団等」など、税務署への申告・届出をしていない法人が該当します。
法人番号の指定を受けていない団体は以下のとおりです。
- 設立登記のない法人または人格のない社団等
- 法人などの支店や事業所
- 個人事業主
- 民法上の任意の組合・団体
- 有限責任事業組合 (参考: 経済産業省)
「人格のない社団」は、法人格を有しない団体ですが、法人と類似した活動を行う団体として、協議会、同好会、学校のPTA、慈善団体、マンションの管理組合などがあります。また、これらの団体については、収益が生じる事業活動を行わない限り法人税の納税義務はありません。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。