ドイツにおけるスモールビジネスの仕組み

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  1. はじめに
  2. スモールビジネスとは
  3. スモールビジネス事業主と小規模事業者の違い
  4. スモールビジネスの設立のメリット
  5. スモールビジネスの設立のデメリット
  6. スモールビジネスの登記方法
  7. スモールビジネスに適用される納税義務

多くの創業者やスタートアップにとって、スモールビジネスの設立が自営業の第一段階となります。他のビジネスの種類と比べて、一部の会計規則の適用除外など、数多くのメリットがあります。この記事では、スモールビジネスの定義、それに伴うメリットとデメリット、その登録方法について説明します。スモールビジネス事業主と小規模事業者の違いを検討し、スモールビジネスの納税義務についても取り上げます。

この記事の内容

  • スモールビジネスとは
  • スモールビジネス事業主と小規模事業者の違い
  • スモールビジネスの設立のメリット
  • スモールビジネスの設立のデメリット
  • スモールビジネスの登録方法
  • スモールビジネスに適用される納税義務

スモールビジネスとは

スモールビジネスは、新規事業を立ち上げる際に特に有効な商業的な実体です。スモールビジネス事業主は、商業事業には分類されません。このため、スモールビジネス事業主は商業登記を行う必要がなく、ドイツ商法 (HGB) の規定の対象にもなりません。従って、通常は事業者に課される規制や義務の一部が適用されません。スモールビジネスが適していると言えるケースは、ドイツ商法の文言によると、「事業の種類または範囲が、商業的な方法で設立された事業運営を必要としない」場合です (ドイツ商法第 1 条第 2 項)。つまり、事業規模が比較的少ない場合には、スモールビジネス事業主にとっても税務署にとっても、ドイツ商法の規定を満たすために必要な事務処理の手間が割に合わないということです。独立活動や起業活動はすべて事業とみなされます。大半のサービス業のほか、工業や手工業などもこれに含まれます。ただし、自営業の活動としての事業は、フリーランスの業務とは別のものとみなされます。

スモールビジネスの法的形態は、個人事業主か、2 ~ 3 人の民法上の組合 (GbR) のいずれかになります。どちらも簡単に設立でき、少ない資金で始められるという共通点があります。そのため、自営業のスタート地点として適しています。その他の法的形態は、ドイツ商法の法的枠組みの中でのみ認められるため、スモールビジネスの場合は除外されます。

さらに重要なスモールビジネスの要件は、法律で定められた年間収入の上限です。スモールビジネスは、売上が 60 万ユーロ、利益が 6 万ユーロを超えてはなりません。スモールビジネスの代表例は、家族経営の飲食店、アイスクリームパーラー、ニューススタンドなどです。スモールビジネスを運営する人は、パートタイムや季節ベースで自営していることが多いため、売上が少なくなります。

スモールビジネス事業主と小規模事業者の違い

スモールビジネス事業主と小規模事業者には明らかな違いがあります。小規模事業者には、農業や林業の従事者のほか、商業従事者とフリーランスがどちらも含まれます。小規模事業者は、前年度の売上が 2 万 2,000 ユーロ、当年度の売上が 5 万ユーロを超えてはなりません。この売上の上限を超えなければ、小規模事業者規定が適用され、小規模事業者は付加価値税 (VAT) の納税義務を免除されます。ただし、スモールビジネスも、売上基準を満たせば、この規定を利用することができます。

スモールビジネスの年間売上の制限に基づくと、ビジネスを運営するすべての小規模事業者は自動的にスモールビジネス事業主とみなされることになります。一方、すべてのスモールビジネス事業主が自動的に小規模事業者になるわけではありません。これは、小規模事業者規定の適用を受ける場合にのみ当てはまり、その場合、通常はスモールビジネスに適用される VAT 納税義務が免除されます。要するに、スモールビジネスが法的形態である一方、小規模事業者というのは主に税務上の扱いだということです。

スモールビジネスの設立のメリット

他のビジネス構造と比べて、スモールビジネスにはさまざまなメリットがあります。第一に、非公式にコスト効率良く設立できるということです。開業資金は必要ありません。さらに、スモールビジネスは、たとえば正規の雇用と並行して、副業として運営することもできます。この場合、その副業に従事する時間は、法律で週に最大 20 時間までに制限されます。副業の給料は主な雇用の給料を超えてはなりません。この背景にあるのは、副業も本業の雇用主による社会保険で引き続きカバーされるということです。

また、簡略化された会計ルールが適用されます。スモールビジネス事業主は商業事業に分類されないため、法律の観点では個人のままであり、ドイツ商法ではなく、ドイツ民法の適用を受けます。このため、スモールビジネスには複式簿記の義務はなく、代わりに現金損益計算書で十分です。

さらに、年間納税額が €1,000 を超えない場合は、事前の VAT 申告の義務もありません。この場合、税務署により通年の VAT 申告が認められます。前年度の納税額が €1,000 ~ €7,500 である場合は、四半期ごとの VAT 申告を行わなければなりません。四半期ごとの申告書は、4 月、7 月、10 月、1 月の各月 10 日までに、過去に遡って提出する必要があります。年間納税額が €7,500 を超える場合、月次の VAT 申告書の提出が必須となり、翌月の 10 日までに事前に申告する必要があります。さらに、スモールビジネスは棚卸や年間財務諸表の公表も義務付けられていません。このような義務の免除は、全体として大幅な時間の節約につながります。もう 1 つのメリットとして、スモールビジネス事業主は、失業保険や年金保険の負担金を支払う必要がありません。ただし、健康保険は必須のままとなります。

また、該当する商工会議所 (IHK) または工芸会議所 (HWK) への初回の支払いを 2 年間、全額保留することができます。加えて、スモールビジネスの年間利益が 2 万 5,000 ユーロ未満であること、スモールビジネスの設立前の 5 年間に他の商企業、自営業、農業、林業から収入を得ていなかったことを条件として、さらに 2 年間、初回の支払いの一部が保留されます。さらに、年間利益が €5,200 未満である場合は、常に会議所の拠出金が免除されるとみなされます (IHK 法第 3 条を参照)。

スモールビジネスの設立のデメリット

スモールビジネス事業主は、法的形態の選択が制限されることをデメリットと考えることもあります。上記のとおり、スモールビジネスは個人事業主またはパートナーシップのいずれかしか選択できません。商号についても要件があり、スモールビジネス事業主とその事業者が事実上同一であることを明確に示すものでなければなりません。そのため、スモールビジネス事業主個人のファーストネームとラストネームが商号に含まれている必要があります。ただし、「John Smith Cocktail Bar」というように、架空の名前や表記を追加することが可能です。

法的形態の設定上、スモールビジネス事業主は自身の個人資産による無限責任を負います。スモールビジネスには、このリスクを制限する方法はありません。リスクを制限したいのであれば、非公開有限責任会社 (GmbH) または有限責任会社の設立を検討するべきです。もう 1 つ、スモールビジネスに関する財務面のデメリットは、高額の取得費用や投資がある場合、仕入税額控除を受けられないということです。

さらに、ビジネスパートナーになる相手が商業事業との取引関係を希望することもあるかもしれません。スモールビジネスは常に対等に扱われるとは限りません。そのため、投資家との成功のチャンスも少なくなる可能性があります。

スモールビジネスの登記方法

該当する登記機関にスモールビジネスを登録することができます。この手続きは対面またはオンラインで可能です。オンラインの方が時間がかかりませんが、都市や地域によってはオンライン登録ができない可能性があります。スモールビジネスの登記プロセスは、他の形態のビジネスと変わりません。スモールビジネス特有のライセンスや、スモールビジネスを登録するためのフォームはなく、スモールビジネス事業主は「通常」の登記を完了するだけです。事業活動を開始する前に、ドイツ産業コード (GewO) に従って登録しなければなりません (GewO 第 14 条)。

また、チームとして事業を立ち上げる場合は、事業活動の開始前に、パートナーシップ契約 (GbR-Vertrag) の書面を作成する必要もあります。これは法的な義務ではないものの、強く推奨される手続きです。基本的な契約はドイツ民法の規制を受けますが、特に個人の賠償責任を考慮すると、利害の対立、支払い不能、パートナーシップの解散といった状況に適用される契約を結ぶことが推奨されます。また、会計業務についてアドバイザーのサポートを受けるかどうかも慎重に検討する必要があります。会計処理方法の選択にかかわらず、個人の収入と事業収入を区別するために、ビジネス用銀行口座を開設しなければなりません。

登記機関への登録と、手数料 (地域に応じて €15 ~ €60) の支払いが完了すると、税務上の目的でスモールビジネスを登録するためのフォームがスモールビジネス事業主に届きます。スモールビジネス事業主はこのフォームに記入し、その後、スモールビジネスを税務署に登録するステップでこれを使用します。

スモールビジネス事業主は商工会議所または工芸会議所に加入しなければならないため、いずれかの会議所に登録することが義務付けられています。また、雇用主の損害賠償責任保険組合にも登録する義務があります。ただし、ここで拠出金を支払う必要があるのは、スモールビジネスに従業員がいる場合だけです。この場合は、雇用局 (Employment Agency) に企業番号をリクエストし、従業員をそれぞれの健康保険会社に登録する必要があります。

商業登記は必須ではありませんが、任意で登録してもかまいません。ただし、スモールビジネス事業主には、適格事業としてのビジネスの権利と義務がすべて適用されることになります。

スモールビジネスに適用される納税義務

スモールビジネスには利便性や免除の恩恵がありますが、スモールビジネス事業主はさまざまな納税義務についても考慮しなければなりません。第一に、スモールビジネス事業主は、一般的なデューデリジェンスの義務に従って、しっかりとした会計を保持する必要があります。特に、スモールビジネス間で行われる商取引をすべて記録しなければなりません。取引の種類と額を常に明らかにし、取引が事業者の業績や財務状態に及ぼす影響がいつでもはっきりとわかる必要があります。実際には、取引と税金のための関連書類・領収書をすべて保存しておかなければならないということになります。仕入れ時の請求書と販売時の請求書を別々に、原本またはデジタルのいずれかで保存することが推奨されます。

利益は、スモールビジネス事業主の所得税の一部として課税対象となります。所得税に加えて、営業税を納付する義務もあります。これは、すべての商業従事者に適用されますが、2 万 4,500 ユーロの税額控除があります。この限度額に満たないスモールビジネスには、営業税は課されません。小規模事業者規定の適用を受けない場合は、スモールビジネスに課される VAT も納付しなければなりません。ただし、現金主義課税の適用を選択することもでき、その場合、顧客向け請求書に関する顧客からの支払いが完了した後にのみ VAT を納付します。スモールビジネスが従業員を雇用している場合は、雇用税にも登録し、支払う必要があります。社用車を使用する場合は、自動車税も支払います。

会社設立会計処理に関する詳細については、その他の資料・リソースのポータルをご確認ください。財務プロセスに関する専門的なサポートが必要な場合は、営業チームまでお問い合わせください。

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