サブスクリプションビジネスが売上税について知っておくべきこと

  1. はじめに
  2. 納税義務が生じる地域を把握する
  3. 商品が課税対象かどうかを把握する

売上税の観点では、サブスクリプションの支払いは、その頻度に関わらず、 1 回限りの支払いと同様に扱われるべきだと言えます。継続支払いではありますが、売上税をさらに追加で徴収する必要はありません。

ただし、サブスクリプションビジネスで売上税に関する法令を遵守できるように、商品が課税対象かどうかやエコノミックネクサスについて詳しく把握しておくことが重要です。

この記事では、売上税についてサブスクリプションビジネスが考慮する必要がある要素をご紹介します。ただし、こちらは売上税に関する一般的な情報であることに留意してください。貴社に固有の助言をお求めの場合は、税務の専門家に相談することをお勧めします。

この記事の内容

  • 納税義務が生じる地域を把握する
  • 商品が課税対象かどうかを把握する

納税義務が生じる地域を把握する

すべての事業者は、特定の基準値を超えた場合に、顧客から売上税を徴収する必要があります。これらの基準値はエコノミックネクサスと呼ばれており、収益ベース、取引ベース、またはその両方の基準が適用されます。

例えば、ジョージア州では、ジョージア州での売上高が 10 万ドルを超えるか、ジョージア州内の顧客との取引件数が 200 件を超える場合に限り、企業は顧客から売上税を徴収する必要があります。州によって、売上高の基準しか定められていないところもあれば、売上高と取引件数の両方の基準を超えている場合に初めて売上税の徴収義務が発生するところもあります。これらの基準値は州によって異なります。

これに加えて、企業が州内に物理的拠点 (物理的ネクサス) を有するという理由から、ネクサスの基準値に達する場合もあります。物理的ネクサスは、事務所、リモート従業員、または倉庫を州内に置くことで発生し得ます。一般に、在庫が保管されている州には、売上税の納税義務が生まれる可能性があります。自宅からオンラインで販売する場合も、州に物理的ネクサスが発生することがあります。

これは、サブスクリプションビジネスにはどう影響するのでしょうか?他のビジネスと同様に、サブスクリプションビジネスも納税義務が生じる場所を把握する必要があります。インディアナ州でおすすめコーヒーお試しセットを毎月定期購入しているお客様がいるものの、インディアナ州のネクサス基準値に達していない場合は、それらのお客様から売上税を徴収する必要はありません。ただし、インディアナ州の売上を注視して、ネクサス基準値に達したら対象のお客様から売上税の徴収を始められるようにしておく必要があります。サブスクリプションビジネスでは継続販売を扱うため、1 回限りの取引を扱っている他のタイプのビジネスよりも早くネクサス基準値に達する可能性があります。

商品が課税対象かどうかを把握する

ただし、州のネクサス基準値に達したというだけで、必ず売上税の徴収義務が発生するわけではありません。課税対象外の商品やサービスもあります。課税対象外の商品を販売する場合、その商品に対する売上税の徴収は不要です。

一般的に、サブスクリプションビジネスは食品、飲料、衣料品、サービスとしてのソフトウェア (SaaS) などのアイテムを販売します。それらのカテゴリの商品が課税対象かどうかは、州によって大きく変わります。たとえば、インディアナ州ではコーヒー粉は食料品と見なされ、課税対象外です。しかし、イリノイ州では、食料品は売上税の軽減税率 1% の対象となります。両方の州にお客様がいる場合、法律の違いを把握し、サブスクリプションで購入された商品に課税対象のものが含まれている場合にのみ売上税を請求する必要があります。

新聞のデジタル版の月間定期購読を例として考えてみましょう。一部の州では、このようなタイプのサブスクリプションは課税対象と見なされず、売上税は適用されません。しかし、非課税と見なされない州もあります。納税義務が発生する地域と、それらの州では販売する対象商品やサービスに課税されるかどうかを把握する必要があります。

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