第三国でのリバースチャージ: ドイツ企業が規制に準拠した請求書を発行する方法

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  1. はじめに
  2. リバースチャージ方式とは?
    1. リバースチャージ方式の適用
  3. ドイツにおけるリバースチャージ方式の法的根拠
  4. リバースチャージ方式が第三国への供給に与える影響
    1. 第三国への供給に対する課税義務
    2. 第三国におけるリバースチャージ: スイスのケーススタディ
  5. リバースチャージ方式におけるドイツの請求書要件
  6. 第三国へのリバースチャージ方式適用時における請求書発行エラーの回避方法
    1. 供給場所の決定
    2. VAT を正しく表示
    3. リバースチャージ方式に関する注記を追加する
    4. 自動サポートの使用

越境供給の請求書発行は、ドイツの企業にとって困難を伴う場合があります。EU には統一された規制がありますが、第三国のルールはさまざまです。ただし、リバースチャージ方式は多くの国で EU 内と同様の方法で適用されています。

この記事では、リバースチャージ方式の仕組みと法的根拠を説明します。また、第三国への供給に対するリバースチャージの影響、請求書の要件、および請求書発行時の一般的なエラーを回避する方法についても説明します。

目次

  • リバースチャージ方式とは
  • ドイツにおけるリバースチャージ方式の法的根拠
  • リバースチャージ方式が第三国への供給に与える影響
  • リバースチャージ方式におけるドイツの請求書要件
  • 第三国へのリバースチャージ方式適用時における請求書発行エラーの回避方法

リバースチャージ方式とは?

リバースチャージ方式は、特定の供給に対する課税義務を売り手から顧客に移転させる特別な付加価値税 (VAT) 規制です。通常、売り手は顧客から VAT を請求して徴収し、税務署に納付します。リバースチャージ方式では、売り手は VAT を除いた金額で請求書を発行します。その後、顧客が VAT を計算して納付します。

このアプローチは、国際的な供給に対する課税を簡素化し、国際的に事業を展開する企業の管理業務の負担を軽減します。VAT 不正利用の防止も目的としています。

リバースチャージ方式の適用

リバースチャージ方式は、ドイツ VAT 法 (UStG) 第 3a 条に従い、供給地が顧客の所在地の国である越境 B2B 取引に頻繁に適用されます。

以下は、法律に従ってライアビリティシフトにより課税義務が顧客に生じるその他の指定サービスです。

  • 海外からの作業用品: 海外に拠点を置く企業が作業用品およびサービスを提供する場合、一定の前提条件に従ってライアビリティシフトにより課税義務は顧客に移転します。
  • 担保を通じた所有権の移転: 破産手続き外で動産の所有権が占有の変更なく債権者に移転する場合、リバースチャージ方式が適用されます。
  • 土地関連取引: ドイツ不動産取得税 (RETT) 法 (Grunderwerbsteuergesetz) の対象となる特定の土地の譲渡は、課税義務の転換の引き金となります。
  • 建設: 建設作業については、顧客が継続的に建設サービスを提供することを条件に、ライアビリティシフトにより課税義務は顧客に移転します。
  • エネルギー取引: 天然ガス網を介した電気およびガスの供給には、課税義務を供給の受取人に移転させる VAT の特別規則が適用されます。
  • 貴金属: 一部の金および金めっきの供給には、特別なリバースチャージ規則が適用されます。
  • 電子機器: 一部の電子機器は、課税義務の転換の引き金となります。これには、携帯電話、タブレット、ゲーム機、および €5,000 以上相当の集積回路のほか、特定の電気通信サービスが含まれます。
  • 清掃業: リバースチャージ方式は、顧客がみずから継続的に清掃サービスを提供することを条件に、ビル清掃サービスに適用されます。

ドイツにおけるリバースチャージ方式の法的根拠

リバースチャージ方式を規定する法律は、国内および EU の規制に基づいています。EU レベルでは、課税義務の移転は 理事会指令 2006/112/EC 第 196 条によって規定されています。これにより、EU 内の特定の越境供給に対する VAT は、売り手ではなく顧客が支払うことが定められています。

これらの EU 規則は、ドイツの税法である UStG 第 13b 条で施行されています。UStG は、売り手から顧客への課税義務のライアビリティシフトが発生するタイミングを規定しています。UStG には、税収を保護し VAT 不正利用を防止するために、リバースチャージ方式が適用される越境供給と特定の国内販売の両方に関する規則が含まれています。

リバースチャージ方式が第三国への供給に与える影響

第三国 (EU 域外の国など) との間の供給については、統一されたルールはありません。各国が独自の課税制度を定めています。したがって、VAT の義務は国ごとに異なります。いずれの場合も、企業は第三国への供給が商品であるかサービスであるかを判断する必要があります。

したがって、第三国と取引する場合、企業は供給地を確認し、どの国内法が課税を規定しているかを判断する必要があります。リバースチャージ方式は、特に B2B サービスにも適用されます。ただし、税金の取り扱いに関する規制は国ごとに異なります。

第三国への供給に対する課税義務

リバースチャージ方式は、第三国とドイツの企業との間の商品やサービスの越境供給に適用できます。この方式の適用可否は供給地によって決定され、適用される税制に従って実施されます。スイス、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、シンガポールなど、多くの第三国では、課税義務を転換するための同様の手続きが各国の VAT 制度に設けられています。

企業が第三国からドイツの企業にサービスを提供する場合、原則として供給地はドイツです。この場合、外国企業は VAT を除いた請求書を発行します。ドイツの企業はみずから VAT を計算して納付する必要があります。

ドイツの企業がサービスを第三国に供給する場合、供給地は通常第三国です。つまり、その供給はドイツでは課税対象になりません。そのため、ドイツの企業はドイツの VAT を除いた請求書を発行する必要があります。その後、供給は第三国の規制に従って必要に応じて課税されます。

第三国におけるリバースチャージ: スイスのケーススタディ

課税の観点からは、スイスは第三国として扱われます。スイスへの請求書発行にあたり、ドイツ企業に適用される原則は以下のとおりです。

  • 原則として、スイスの個人への商品販売は、商品がスイスに輸出され、輸出証明がある場合、非課税の輸出取引として扱われます。
  • スイス企業への商品の供給は、UStG 第 4 条 1a 号および UStG 第 6 条に従い、商品が物理的にスイスに搬入され、輸出が適切に文書化されている場合、非課税の輸出取引として扱われます。このため、ドイツの企業は対応する請求書にドイツの VAT を記載することは認められていません。
  • スイス企業へのサービスの供給は、主にスイス企業の本社所在地で課税対象となります。そのため、供給はドイツでは VAT の対象とならず、スイス企業はスイスで VAT を納付します。

これらは単なる一般原則です。ただし、スイスの税法には、売り手も遵守しなければならない VAT に関するその他の特別規制があります。2018 年以降、外国企業も、世界の年間売上高が 10 万スイスフランを超える場合は、スイスで VAT を納付する必要があります。スイスで定期的にサービスを提供し、この基準額を超えるドイツの企業は、スイスの VAT 登録を行う必要があります。登録されると、スイスで課税対象事業体と見なされ、スイスでの供給に対する VAT を納付する必要があります。

リバースチャージ方式におけるドイツの請求書要件

リバースチャージ方式に基づいてドイツの企業が第三国向けに請求書を発行する場合、特定のルールが適用されます。この請求書と標準的な請求書には、2 つの重要な違いがあります。

まず、この請求書には正味金額のみを記載する必要があります。ライアビリティシフトにより課税義務が請求書受取人に移転するため、請求書発行者は VAT を計算しません。次に、請求書にはリバースチャージ方式が適用されることを明確に示す必要があります。標準的なアプローチとして、「Reverse charge」や「Tax to be paid on reverse charge basis」などの注記を含めます。この情報は、請求書発行者が VAT を表示していない理由を示すために必須です。

また、ドイツの企業は、リバースチャージ方式が適用される第三国宛てに発行される請求書に、UStG 第 14 条で一般的に義務付けられている必須情報を含める必要があります。これには以下が含まれます。

  • 商品またはサービスを供給する企業の正式名称および住所
  • 商品またはサービスの受領者の正式名称および住所
  • 請求書の発行日
  • 第三国での納品日またはその他の供給の日付 (すなわち 履行期間)
  • 税務署から売り手に発行された納税者番号、または連邦中央税務局から発行された VAT 識別番号 (VAT ID)
  • 連続した固有の請求書番号
  • 提供された商品の数量と種類、または提供されたサービスの範囲と種類

第三国へのリバースチャージ方式適用時における請求書発行エラーの回避方法

ドイツの企業は、リバースチャージ方式に基づいて請求書を発行する際には、特に注意を払う必要があります。ミスがあると、管理業務の負担が増加し、追徴課税や監査につながる可能性があります。ここでは、企業が考慮すべき重要なポイントを説明します。

供給場所の決定

越境供給に対する課税義務の所在を判断する際には、供給地が重要です。請求書発行者が供給地を誤って判断した場合、請求書に課税義務の転換に関する注記が記載されないことがあります。この方式が違法に適用される可能性もあります。特に、第三国へのサービス提供については統一された規制がないため、注意が必要です。そのため、ドイツの企業は、常に供給地を明確に文書化し、内部監査や税務調査のために関連書類を保持する必要があります。

VAT を正しく表示

リバースチャージ方式に基づく第三国への供給に関する請求書には、正味金額のみを記載する必要があります。国内外に供給を行うドイツの企業は、国内では標準的な対応であるため、請求書にドイツの VAT を表示することがあります。ただし、リバースチャージ方式によって課税義務のライアビリティシフトが請求書受取人に生じるため、これにより誤った税務情報が生じます。VAT を誤って表示した請求書は当局に認められず、税務署が追徴課税を行う可能性があります。

リバースチャージ方式に関する注記を追加する

第三国に発行される正しいリバースチャージ請求書には、UStG 第 14 条で規定されている必須情報と課税義務の転換に関する注記の両方を含める必要があります。これを省略すると、税務署は請求書が誤りであると見なす可能性があります。この場合、請求書の税務上の有効性が損なわれます。

自動サポートの使用

Stripe Tax などの専門的なツールは、企業が他の EU 加盟国や第三国に請求書を発行する際に発生する一般的なエラーを回避するのに役立ちます。正しい税額が自動的に計算され、課税義務の転換に関する必要な情報が請求書に追加され、法律で義務付けられている必須情報が考慮されます。これにより、エラーが減り、処理が簡素化され、国際的な請求書発行の信頼性が高まります。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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