売上付加価値税 (VAT) は、イタリアで事業を行うすべての企業にとって極めて重要な概念とされています。これは、企業が国に代わって顧客に請求し、後に国庫に納付しなければならない税金です。本記事では、売上 VAT の概要をはじめ、計算方法、納付方法および期限について詳しく解説します。
本記事の内容
- 売上 VAT とは?
- 売上 VAT と仕入 VAT の違い
- 売上 VAT の計算方法
- イタリアの VAT 税率
- 売上 VAT の納付方法・期限
売上 VAT とは?
売上 VAT とは、VAT 課税対象者が商品やサービスを販売する際に徴収する税金です。企業はこの税金を受け取った後、政府に納付しなければならず、それゆえ売上に対する VAT として扱われています。たとえば、€100 のプリンターを 22% の VAT (€22) を上乗せして販売する場合、€22 が売上 VAT として処理されます。そして、この金額を州に納付しなければなりません (納税義務)。
売上 VAT と仕入 VAT の違い
売上 VAT は売上請求書に計上される金額に対し、仕入 VAT は商品やサービスの購入時に課税されます。たとえば、デスクを €366 で購入した場合 (€66 の VAT を含む)、€66 は仕入 VAT または控除税額にあたります。この金額を支払うと、仕入税額控除が計上されます。
売上 VAT の計算方法
ここまでで、合計請求額をどのように計算するか疑問に感じている人もいるかもしれません。売上 VAT または仕入 VAT の税額を決定するには、報告期間の仕入購入 (仕入 VAT) と顧客売上 (売上 VAT) の部分を評価する必要があります。
2月にサプライヤーから €15,000 (VAT 税率 22%) で商品を購入し、同月に €19,000 (VAT 税率 22%) で商品を顧客に販売した場合、VAT の計算は次のようになります。
15,000 ユーロ x 22% = 3,300 ユーロ |
仕入 VAT |
19,000 ユーロ x 22% = 4,180 ユーロ |
売上 VAT |
4,180 ユーロ - 3,300 ユーロ = 880 ユーロ |
イタリア歳入庁に納付する VAT 合計額 |
売上 VAT の額が仕入 VAT の額を超えているため、イタリア歳入庁には €880 を納付する必要があります。
イタリアの VAT 税率
イタリアの現在の VAT 税率をご存知でしょうか?2025 年度中のイタリアの標準 VAT 税率は 22% のまま変わらず、ほとんどの商品とサービスに適用されます。ただし、特定の項目については、4%、5%、10% のいずれかの軽減税率の対象となります。軽減税率の対象となる商品の完全なリストは、大統領令第 633/1972 号の表Aでご確認いただけます。
売上 VAT の納付方法・期限
VAT 申告
VAT 課税対象者は、イタリア歳入庁に確定申告書を提出し、年間を通じて行ったすべての取引を報告する必要があります。具体的に、以下の要件に当てはまる場合は申告書を提出しなければなりません。
- VAT に登録している個人または組織 (期間中に課税対象取引を行っていない個人または組織を含む)
- VAT に登録している非居住者の個人または法人 (直接識別されているか、税務代理人が代表しているかを問わない)
- VAT 登録者とみなされる非居住者の恒久的施設
課税年度中に免税取引のみを記録した納税者や、定額税率または最低税率で事業を行う納税者など、規制規定により申告を免除されている個人の VAT 登録者は上記の要件から除外されます。
VAT 確定申告期限
申告が必要な場合は、課税年度の翌年の 2 月 1 日から 4 月 30 日までの間に適切な申告書を使用して VAT 確定申告書を提出する必要があります。イタリア歳入庁のソフトウェアを使用して申告書に入力し、Fisconline/Entratel サービスを通じてオンラインで直接、または会計士などの資格のある仲介業者を介して提出します。
期限後、90 日以内に VAT 申告書を提出した場合、VAT 申告書は引き続き有効ですが、政令第 471/1997 号の第 5 条 3 項に概説されているように、登録者が自主的修正手続きを行わない限り、€250 から €2,000 の罰金が科せられます。
提出が 90 日以上遅れた場合、この免除規定は無効になります。それでも、申告することで納税額の一部を回収できる可能性はあります。
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売上 VAT の納付
VAT を清算し、納付額を支払うには、オンラインでのみ提出できるフォーム F24 を使用する必要があります。期限は、納税者が毎月納付、四半期納付のいずれを選択しているかによって異なります。
- 月次清算の場合、毎月 16 日までに納付する必要があります。
- 四半期清算の場合、期限は毎四半期末の翌々月の 16 日です。VAT を四半期納付する場合、第 1 四半期は 5 月 16 日、第 2 四半期は 8 月 16 日、第 3 四半期は 11 月 16 日、第 4 四半期は翌年の 3 月 16 日が納付期限となります。最終四半期の期限は、VAT 確定申告書の納付期限とも合致しています。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。