未払い請求書は、企業が直面する大きな課題です。未払いリスクは、企業の持続可能性を損ないます。会社は未払い残高をどのように回収すればよいのでしょうか。どのような債権回収の手法があるのでしょうか。未払い請求書を裁判所を通さずに友好的に回収するにはどうすればよいのでしょうか。この記事では、債権回収の定義、利用可能な救済策、およびその使用条件の概要について説明します
目次
- 債権回収とは
- 会社が債権回収を開始するタイミング
- 債権回収に必要な条件
- 回収手続きの種類
- 友好的な回収手続き
- どのような法的手続きがありますか?
- 少額の債務の回収
- 越境債務の回収
- 債務の支払い請求期限
債権回収とは
債権回収には、未決済の債権を回収するために会社が利用できるすべての法的手続きが含まれます。これらの手続きは、債権者が所定の期日までに請求書の支払いを受け取らなかった場合に始まります。友好的なリマインダーレターから弁済を命じる法的督促まで、債務の支払いを回収するための手段は数多く用意されています。
会社が債権回収を開始するタイミング
未払いの請求書の累積(現金管理の困難につながる可能性があります)を避けるために、支払いが遅れたらすぐに債権回収手続きを開始する必要があります。請求が古ければ古いほど回収は困難になります。状況を是正し、財務健全性を維持するためには、迅速な対応が重要です。
債権回収に必要な条件
債権回収手続きを開始するには、未払い残高が次の条件を満たす必要があります。
- 債務の存在は、争いの余地がなく、証明できるものである必要があります。
- 債務は確定しており、金額が明確に記載されているか算定可能である必要があります。
- 弁済期が到来している (すなわち支払い期日が来ている) 必要があり、回収期限が経過していない必要があります。
回収手続きの種類
回収手続きには、友好的手続きと法的手続き (訴訟) の 2 種類があります。どちらを使用するかは、債務額、顧客の重要性、顧客とのビジネスのやり取りの頻度によって異なります。未決済残高の回収を専門とする法務専門家である裁判所選任の執行官 (commissaire de justice) にアドバイスを求めることができます。
友好的な回収手続き
督促や正式な通知などの友好的な手続きでは、対話を通じて債務の支払いを求めます。これらの手法の主な目的は、裁判所の介入なしに債務者が自発的に未払い残高を弁済できるよう促すことです。
未払い金額が顧客の見落としや会計ミスによるものと企業が判断する場合は、友好的な回収が望ましい選択肢です。これらの非対立的なアプローチにより、企業はクライアントとの関係を維持しながらキャッシュフローを安定させることができます。
督促
督促は、請求書が未払いのままであることを友好的に通知する役割を果たします。会社は電話、メール、または郵便でクライアントに連絡し、支払いを求めることができます。コミュニケーションは丁寧で威圧的でなく、明確である必要があり、速やかな支払いを求める旨を明記する必要があります。リマインダーレターを送信する前に、電話でクライアントに連絡することをお勧めします。
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正式な通知
リマインダーが奏功しない場合、会社は正式な通知書で手続きを進めることができます。これはより正式なリクエストであり、受取確認付き書留郵便で送付できます。
通常、正式な通知には債権者の名前と連絡先が記載され、債務の発生元と合計額が示され、支払い総額が指定され、受け付ける決済手段の概要が示されます。また、債務が未解決のままの場合に申立人が講じる法的手続きについても記載されます。
支払うべき金額の回収を自社で試みることも、この業務を第三者 (回収機関や裁判所選任の執行官など) に委託することもできます。友好的な手続きを開始することで、速やかに支払いを受け取り、法的費用を避けることができます。
どのような法的手続きがありますか?
友好的な回収が奏功しなかった場合、会社は債務の弁済を強制するための司法審査を申し立てることができます。利用可能な法的手続きは、支払い督促、仮払い命令 (référé-provision)、支払いの訴状 (assignation en paiement) の 3 つです。
支払い督促
支払い督促は、債権者が債務者に弁済を求める拘束力のある裁判所命令を取得できる、迅速かつ低コストで非対立的な手続きです。申立人は裁判所書記官に申請を提出し、その後、裁判官は提出書類を審査し、相手方の意見を聞くことなく、提供された情報のみに基づいて決定を下します。
仮払い命令
仮払い命令は、両当事者の出廷を必要とする緊急の手続きです。司法機関が命令を認めると、債務者に対し、債務額の前払いとして仮の金額を送金するよう指示します。
支払いの訴状
最後の手段として、会社はより時間がかかり、複雑でコストのかかる手法で未払い請求書の回収を強制することができます。支払いの訴状を利用でき、高額で争いのある債務に適しています。
支払いの訴状により、通常の法的手続きが開始されます。両当事者が法廷で主張を述べ、裁判所が証拠を審査します。未払い額が認められると、裁判官は強制執行命令を出し、相手方に弁済を命じます。
少額の債務の回収
€5,000未満の債務の場合、司法の関与なしで運営される簡易的な回収手続きを利用できます。裁判所選任の執行官が両当事者を取りまとめ、債務総額と弁済条件について合意を形成し、合意が得られたら強制執行命令を発行します。
越境債務の回収
越境紛争が関与する場合、債務に異議がなく、債務者が欧州連合 (デンマークを除く) に居住していることを条件に、欧州支払い命令 (EOP) をリクエストできます。当事者は司法機関の前に出廷する必要はなく、手続きはすべて書面による申請書類で行われます。無料の EOP を申請するには、フォーム A に記入して裁判所に提出します。
また、債務者がデンマークに居住していない場合、€5,000を上限とする欧州少額請求手続きを開始することもできます。郵送または電子的に、管轄裁判所へ申請を提出します。
債務の支払い請求期限
対応できる期間は、債務者の種類と取引内容に応じて 1 年から 5 年です。通常、債権者が個人の場合は 2 年、企業または会社の場合は 5 年以内に支払いを請求する必要があります。なお、状況によっては以下の個別の期限が適用されます。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。