日本からアメリカの個人事業主として働く方法: 税金、手続き、重要な注意事項

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  1. はじめに
  2. この記事でわかること
  3. アメリカの個人事業主とは?
    1. 日本の個人事業主との主な違い
    2. 個人事業主として働くための居住ステータス
  4. アメリカで個人事業主として開業する際の手順
    1. 屋号 (DBA) の登録
    2. EIN を取得する
    3. 事業用口座を開設する
  5. アメリカにおける個人事業主の税務および申告の義務
    1. 所得税と損益の申告書
    2. 自営業税
    3. 予定納税
    4. 州所得税
  6. 個人事業主、LLC、C 法人の違い
    1. 個人事業主を選択する場合
    2. LLC を選択する場合
    3. C 法人を選択する場合
  7. アメリカで個人事業主として事業を展開する際の法的な考慮事項
    1. 無限責任のリスクを理解する
    2. 契約と知的財産の適切な管理
  8. アメリカのクライアントから支払いを受け取る方法
    1. 国際送金の受け取り
    2. アメリカで事業を設立して決済の選択肢を拡大する
  9. Stripe Atlas でできること
    1. Atlas を使用して数分で開始
    2. EIN 到着前の銀行取引と支払い
    3. 83(b) 税務選択の自動申請
    4. 世界水準の会社の法的文書
    5. 2,500 ドル分の Stripe クレジットと 5 万ドル以上のパートナー割引
  10. 日本在住のアメリカの個人事業主に関する FAQ

日本における働き方はますます多様化しており、海外の企業とオンラインで仕事をする労働者が増えています。特に、世界最大規模の経済大国であるアメリカでビジネスを展開し、フリーランスや個人事業主としてアメリカの企業と仕事をしたいと考える労働者は多数存在します。

フリーランス向けプラットフォームを提供するランサーズ株式会社がまとめた 『新・フリーランス実態調査 2024-2025年版』 によると、日本におけるフリーランスの数は 2024 年に 1,300 万人を超えました。また、フリーランス市場の経済規模は 20.3 兆円に達し、フリーランスの数は 10 年前と比較して約 40% 増加しています。このグループには、独立した自営業者や、フルタイムの仕事を持ちながら副業として働く労働者も含まれます。

本記事では、アメリカにおける個人事業主の仕組み、開業手続き、税務上の影響について説明します。また、個人事業主 (自営業)、有限責任会社 (LLC)、C 法人の違いについても概要を説明します。日本からアメリカの個人事業主やフリーランスとして働きたいと考える労働者に役立つ情報です。

この記事でわかること

  • アメリカでは、個人事業主とは法人化せずに事業を運営する個人のことを指します。
  • 屋号 (DBA) の登録、雇用主証明番号 (EIN) の取得、ビジネス用銀行口座の開設は、アメリカの個人事業主として事業を運営する際の一般的な手順です。必要な手順は、居住地や事業内容によって異なります。
  • 税金および申告の義務は、アメリカの税法上の居住ステータスや、サービスを提供する場所によって異なります。
  • 事業が拡大した場合は、有限責任会社 (LLC) や C 法人に移行できます。
  • 日本からアメリカのクライアントとビジネスを行う場合は、決済手段、為替レート、Form W-8 BEN などの情報を確認することが重要です。

アメリカの個人事業主とは?

アメリカでは、個人事業主とは法人の設立手続きを行わずに個人が事業を運営する事業形態です。アメリカ中小企業庁 (SBA) によると、個人が事業活動を行っており、LLC や C 法人などの他の事業体として登録されていない場合、アメリカでは一般的に個人事業主として扱われます。

アメリカでは、個人事業主は法的にその所有者と区別されません。そのため、事業から生じる負債や法的責任は、一般的に個人が負うことになります。一方で、法人設立と比較して開業手続きが比較的シンプルである点が主な特徴の 1 つです。

これは、小規模なビジネスを始めたい場合や、ビジネスアイデアを試したい個人にとって便利な仕組みです。ただし、事業の規模、関連するリスク、資金調達の計画によっては、LLC や C 法人など、別の事業形態のほうが適している場合もあります。

日本の個人事業主との主な違い

日本とアメリカの個人事業主はどちらも個人として事業を運営しますが、開業手続きやそれぞれの税制に違いがあります。

日本では、個人が新たに事業を始める際、国税庁に個人事業の開業届出書を提出することが一般的に義務付けられています。一方、アメリカでは、個人事業主として事業を運営する際に州への登録が必要ない場合があります。ただし、個人の屋号 (つまり、「doing business as」[DBA]) の使用、事業の種類、事業を行う場所によっては、州、市、郡の当局から営業ライセンスや許可を取得する必要がある場合もあります。

アメリカの税制も日本の税制とは異なります。アメリカでは、個人事業主は事業収入を個人の所得として申告し、特定の条件に応じて自営業税の対象となります。申告手続きや社会保障制度は異なるため、それぞれの具体的なルールを事前に把握しておく必要があります。

個人事業主として働くための居住ステータス

アメリカに居住しながら個人事業主として働く予定の場合は、居住ビザと就労許可が必要です。ビザの種類によっては、働くことができる場所や業務内容に制限が設けられることもあります。アメリカを拠点としながら個人事業主として活動できるかどうかは、居住ステータスに応じて個別に確認する必要があります。

永住権 (グリーンカード) を持つ人や、特定の雇用主に縛られない就労許可を持つ人も、一般的にアメリカに居住しながら個人事業主として働くことができます。

一方で、日本に居住しながらアメリカのクライアントとビジネスを行う場合、一般的にアメリカで働くためのビザは必要ありません。

アメリカで個人事業主として開業する際の手順

アメリカを拠点に個人事業主として活動する場合、屋号 (DBA) の登録、雇用主証明番号 (EIN) の取得、ビジネス用銀行口座の開設が、開業における一般的な手順となります。

屋号 (DBA) の登録

アメリカでは、個人事業主が自身の名前以外の名称で事業を運営する場合、屋号 (DBA) を登録する必要があります。DBA は「doing business as」の略語であるほか、「fictitious business name」「assumed business name」「alternate business name」などとも呼ばれます。日本の屋号 に最も近い概念です。登録手続きは州、郡、市によって異なることに留意してください。

EIN を取得する

EIN は、内国歳入庁 (IRS) によって企業に発行される 9 桁の番号です。従業員を雇用する場合など、特定の状況では EIN が必要ですが、すべての個人事業主が取得しなければならないわけではありません。

状況によっては、個人事業主がアメリカ連邦政府の社会保障局 (SSA) によって発行される 9 桁の社会保障番号 (SSN) を使用できる場合があります。一方で、銀行口座の開設時や特定のライセンスの申請時に EIN の提示を求められることもあります。IRS から EIN を取得するための費用はかかりません。

事業用口座を開設する

個人の銀行口座を事業目的に使用することも可能ですが、ビジネス用銀行口座 を開設して個人の資金と事業の資金を分離することで、会計管理が容易になり、税務申告のプロセスをよりスムーズに進めることができます。

口座開設に必要な書類は金融機関によって異なります。一般的に、申請者は アメリカ法人の定款、EIN または SSN、屋号 (DBA) の登録書類、営業ライセンスなどの書類を提出する必要があります。アメリカ国外に拠点を置く法人が銀行口座を開設する場合は、パスポートや現地の居住証明などの追加書類が求められることがあります。事前に金融機関の要件を確認することが重要です。

注: 日本に居住しながらアメリカのクライアントに個人事業主としてサービスを提供する個人は、屋号 (DBA) の登録や銀行口座の開設など、ここで説明したすべての手順を完了する必要がない場合があります。日本から EIN を申請することは可能ですが、屋号 (DBA) の登録や銀行口座開設の要件は地域や金融機関によって異なります。

アメリカにおける個人事業主の税務および申告の義務

以下に、所得税申告 (Form 1040)、自営業税、予定納税など、アメリカの個人事業主向けの基本的な税務情報を記載します。

所得税と損益の申告書

アメリカには、日本の確定申告制度に相当する個人所得税の申告システムがあります。アメリカ市民および居住外国人 (アメリカの税務上の居住者) は、一般的にアメリカの 個人所得税申告書 (Form 1040) を使用して所得を申告します。個人事業主の所得、事業経費、損益は、Form 1040 に 事業からの損益 (Schedule C) を添付して申告します。居住ステータスがこれらの申告書に与える影響は以下のとおりです。

  • アメリカ居住者: Form 1040 と Schedule C を使用して、全世界所得を通常 4 月 15 日までに申告します。
  • 日本居住者: 日本からサービスを提供する人は、一般的にアメリカで税務申告を行う必要はありません。代わりに、日本で税務申告を行います。

自営業税

自営業税は、主にソーシャルセキュリティー (社会保障) とメディケアの資金を賄うために自営業者が支払う連邦税です。一般的に、アメリカ市民およびアメリカの税務上の居住者は、個人事業主としての純利益が 400 米ドル以上 ある場合に課税対象となります。Schedule C で算出された純利益に基づいて Schedule SE で税額を計算し、Form 1040 で申告します。

自営業税の税率 は 15.3% であり、内訳は 12.4% のソーシャルセキュリティー税と 2.9% のメディケア税です。

一方で、税務上、アメリカの非居住者は一般的に自営業税の対象となりません。そのため、日本の居住者も通常は免除されます。

予定納税

予定納税は、日本の予定納税制度に似たシステムです。これは、納税者が年間の納税額を見積もり、賃金のように源泉徴収されない所得について前払いするというものです。

個人事業主は通常、個人向け予定納税 (Form 1040-ES) を使用して、所得税や自営業税などの税金を計算します。そして、これらの金額を年間 4 回に分けて支払います。一方で、アメリカの非居住者がアメリカで予定納税を行う必要がある場合は、非居住外国人向け予定納税 (Form 1040-ES [NR]) を使用する必要があります。

一般的に、日本の居住者にはこの要件は適用されません。

州所得税

アメリカでは、上記で説明した連邦所得税に加えて、一部の州で州所得税が課されます。

たとえば、フロリダ州やテキサス州など、個人所得税を課さない州もあります。一方で、カリフォルニア州やニューヨーク州のように、最高税率が 10% を超える 州も存在します。そのため、アメリカにビジネス拠点を設立する際は、州所得税と適用される税率も、場所を選択する上で考慮すべき要素となります。

多くの場合、日本に居住し日本国内でサービスを提供するフリーランスは、連邦税の対象とならないのと同様に、州税の対象にもなりません。ただし、所得の源泉や申告要件に関するルールは州によって異なるため、注意が必要です。

一部の州 (カリフォルニア州など) では、州外に居住する自営業者から税金を源泉徴収するかどうかを決定するための独自のルールを設けています。アメリカのクライアントと継続的にビジネスを行う予定の場合は、国際税務や州税を専門とする、米国公認会計士などのアメリカの税務専門家に相談する必要があります。

個人事業主、LLC、C 法人の違い

アメリカで事業を始める際、個人事業主として活動するだけでなく、LLC や C 法人などの 法人を設立する ことも可能です。それぞれの選択肢を比較し、事業活動や将来の計画を考慮することで、どの事業形態が最適かを判断できます。

個人事業主
LLC
C 法人
設立 比較的容易 州での法人設立手続きが必要 州での法人設立手続きが必要
法的責任 一般的に事業主が個人として責任を負う 一般的に出資範囲に限定される 一般的に出資範囲に限定される
税金 個人の所得として課税される 一般的にパススルー課税 法人課税で、配当金に対する二重課税の可能性あり
管理負担 比較的小さい 個人事業主より大きい 3 つの選択肢の中で最も大きい
資金調達 外部からの出資を受けるのは困難 出資を受けることは可能だが、ベンチャーキャピタル (VC) などからの大規模な資金調達には不向き 株式発行による資金調達に適している

個人事業主を選択する場合

小規模に事業を始めたい場合や、設立や管理の手続きをできるだけシンプルにしたい場合は、個人事業主が適した選択肢です。もう 1 つの利点として、個人事業主は法人設立に伴うような複雑な手続きを必要としないため、比較的早く事業を開始できることが挙げられます。

一方で、事業上の負債や法的責任は一般的に個人が負うため、個人の資産と切り離すことはできません。さらに、個人事業主は外部からの大規模な資金調達には不向きです。そのため、個人事業主になることを決定する際には、事業の規模と将来の成長計画を考慮することが重要です。

LLC を選択する場合

個人事業主よりも事業の負債を個人の資産から切り離したい場合や、中規模の事業拡大を見込んでいる場合は、LLC が適しています。原則として、個人が事業上の負債や法的義務に対して直接個人的に責任を負うことはありません。そのため、一般的に LLC の方が個人事業主よりもリスク管理が容易です。

一方で、州への登録手続きや継続的な管理が必要になるため、個人事業主よりもコストや管理上の負担は大きくなります。

C 法人を選択する場合

将来的に VC などから資金調達を行う予定がある場合は、C 法人が適した選択肢です。また、大幅な事業成長が見込まれる場合にも適しています。株式を発行することで、外部の投資家から資本を調達しやすくなり、ストックオプションなどのインセンティブを通じた人材採用にも適しています。

ただし、C 法人の設立後の管理や税務は、個人事業主や LLC よりも複雑になります。また、法人として確定申告を行う必要もあります。

アメリカで個人事業主として事業を展開する際の法的な考慮事項

個人事業主は、事業上の義務に対して個人的に責任を負います。取引先との契約や知的財産など、事業リスクを事前に管理することが重要です。

無限責任のリスクを理解する

原則として、アメリカの個人事業主は、事業から生じた負債や紛争に対して個人的に責任を負います。個人事業主は事業資産と個人資産が法的に分離されていないため、損害賠償請求や未払いの負債が発生した場合、個人の資産に影響が及ぶ可能性があります。

たとえば、事業上の紛争によって多額の金銭的義務が生じた場合、所定の法的手続きを経て、銀行預金などの個人資産が債権回収の対象となる可能性があります。州法によって不動産の特定の側面が保護または免除されている場合でも、状況によっては不動産が差し押さえの対象になる可能性があります。

事業が成長し、取引額が増加するにつれて、訴訟などのリスクも高まります。このような場合は、個人の資産を事業の負債から切り離すために、LLC への移行を検討することが重要です。

契約と知的財産の適切な管理

アメリカのクライアントと取引する際は、業務内容、報酬、支払い条件、契約期間、契約終了の条件を契約書に明記します。また、契約を締結する前に、損害賠償責任の範囲、準拠法、紛争の解決方法を確認します。

デザイン、文書、ソフトウェアなどの成果物を納品する際は、著作権やその他の知的財産権を誰が保持するかを確認します。個人事業主はクライアントに権利を譲渡するか、使用許可を与えることができ、これによって個人事業主が成果物を再利用できるかどうかが決まります。ポートフォリオに含める前に、それが許可されているかどうかを決定することが重要です。

アメリカのクライアントから支払いを受け取る方法

このセクションでは、日本在住のフリーランスがアメリカのクライアントと取引して支払いを受け取る際に直面する可能性のある課題について探ります。

海外から支払いを受け取る際は、電信送金手数料、為替レート、決済手段を確認することが重要です。取引が増加した場合は、アメリカ法人を設立して決済インフラを構築することが有益になる可能性があります。

国際送金の受け取り

アメリカのクライアントが日本の銀行に電信送金で支払いを行う場合、国際電信送金の手数料や通貨換算の手数料が適用されます。さらに、アメリカドルと日本円の為替レートは変動するため、為替リスクが存在します。日本円での受取額も変動します。

銀行を通じて直接国際送金を行う場合、クライアントは、SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) コードや口座などの受取人情報も登録し、国際送金の設定を行う必要があります。

日本から提供したサービスの支払いをアメリカのクライアントから受け取る際、個人事業主は外国の個人であることを証明するために、Form W-8 BEN の提出を求められる場合があります。Form W-8 BEN は確定申告書ではなく、支払いを行う側に提出する書類であることを理解することが重要です。

アメリカで事業を設立して決済の選択肢を拡大する

アメリカのクライアントとの事業が成長すると、個人事業主としての運営は、財務管理や法的責任の面で負担が大きくなりすぎる可能性があります。このような場合、LLC や C 法人を設立し、個人事業主から移行することが有益になる可能性があります。

アメリカで事業を設立した後、個人事業主は現地の銀行口座やオンライン決済を利用できます。経費を直接アメリカドルで支払うことができるため、個人事業主は不要な通貨換算や外国為替手数料を削減できます。

さらに、これにより個人事業主は、国内の銀行振込やオンライン決済など、アメリカのクライアントにとって便利な決済手段を提供できるようになります。

Stripe Atlas でできること

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Atlas を使用して数分で開始

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EIN 到着前の銀行取引と支払い

Atlas により、法人設立後、自動的に EIN 申請が提出されます。待つ必要はありません。Atlas により、EIN 取得前に決済と銀行取引が可能になるため、すぐに支払いの受け取りや取引を開始できます。通常、社会保障番号 (SSN) を持つアメリカの創業者は、IRS の迅速な処理の対象となります。

83(b) 税務選択の自動申請

Atlas により、個人の所得税を軽減するため、アメリカ国内またはアメリカ以外の創業者を問わず、追跡可能な米国郵政公社 (USPS) の配達証明郵便で 83(b) election が代行して提出されます。署名された 83(b) election と提出証明は、配達証明郵便の確認とともに、Stripe ダッシュボードに直接届きます。

世界水準の会社の法的文書

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日本在住のアメリカの個人事業主に関する FAQ

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

その他の記事

  • 問題が発生しました。もう一度お試しいただくか、サポートにお問い合わせください。

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