ドイツにおける GbR の債務: 誰がいつどれくらいの期間債務を負うのか

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  1. はじめに
  2. GbR では誰が何に対して債務を負うのか?
  3. GbR とその組合員の債務はどれくらい続くのか?
  4. 債務を制限することは可能か?
  5. 組合員の債務リスクを最小限に抑えるにはどうすればよいか?
  6. 債務リスクを最小限に抑えるには基本定款に何を盛り込むべきか?

GbR (民法上の組合) 設立の際にある程度のリスクを負うことは誰もが承知していますが、債務は GbR 組合員の個人資産にも及ぶため、そのリスクを過小評価してはなりません。したがって、ビジネスを始める際は、じっくりと考え、適切な質問を自問自答し、必要なあらゆる予防措置を講じることが重要です。この記事では、GbR において誰が何に対して債務を負うのか、その債務がどれくらいの期間適用されるのか、債務に制限を加えることが可能なのかについて説明します。また、組合員の債務リスクを最小限に抑えるためのヒントを紹介します。

この記事の内容

  • GbR では誰が何に対して債務を負うのか?
  • GbR とその組合員の債務はどれくらい続くのか?
  • 債務を制限することは可能か?
  • 組合員の債務リスクを最小限に抑えるにはどうすればよいか?
  • 債務リスクを最小限に抑えるには基本定款に何を盛り込むべきか?

GbR では誰が何に対して債務を負うのか?

GbR (民法上の組合。ドイツ語の「Gesellschaft bürgerlichen Rechts」の略) では、すべての組合員が個人的かつ全面的に債務を負うことになっており、その債務は組合員の個人資産にも及びます (ドイツ民法第 721 条)。ドイツの立法機関によれば、GbR は組合であり、資本金を負債の返済に充てることができる法人ではないことが法的根拠となっています。

事業資産がある場合は、その資産を GbR の負債の返済に充てることができます。だからといって、事業資産で充当できる金額まで組合員の個人的な債務が免除されるわけではありません。債権者は、GbR に対する債権を事業者に行使するか、それとも組合員に直接行使するかを自由に決めることができます。各組合員は、たとえ代表権を持たず、事業に対して積極的に関与していないとしても、GbR において等しく共同債務を負います。さらに、組合員は、たとえ債務発生後に GbR に加入したとしても、過去に発生したすべての債務を負わなければなりません (ドイツ民法第 721a 条)。

債務とは、GbR が企業として負うすべての負債と債務に加え、組合員の不正行為や誤った判断により事業者または第三者が被った損害のことを指します。

GbR とその組合員の債務はどれくらい続くのか?

GbR が解散したり、組合員が脱退したりした場合でも、債務は 5 年間継続します。組合員は、残余債務の原則に基づいて、過去に発生した債務、または自身に配分された共同債務をこの期間内に弁済しなければなりません。

しかし、2024 年 1 月に施行された組合法現代化法 (MoPeG) により、これ以降、損害賠償請求の結果生じた債務に限り、組合から脱退した組合員に対する脱退後の債務が制限されることになりました。ドイツ民法第 728b 条第 1 項第 2 文によれば、賠償請求の原因となった契約上または法律上の義務違反が組合員の脱退前に発生した場合に限り、脱退した当該組合員がその債務を負うことになっています。この場合、債権者が組合員の脱退をいつ知ったか、または組合員の脱退がいつ商業登記簿に記載されたかが重要な要因となります。

債務を制限することは可能か?

GbR の場合、債務の対象を事業資産のみに限定することはできません。これは、一方的な声明がなされた場合も同じです。たとえば、「有限責任 GbR」のような語句をビジネス名に追加しても、債務の対象を事業資産のみに限定することはできません。さらに、GbR の定型約款にそのような注記を記載しても、組合員の債務は免除されません。組合員は、第三者に対して常に全面的な債務を負います。この債務の対象には個人資産も含まれます。

理論上、GbR 内の分担率を組合の定款に記載することで、組合員の債務を制限することは可能です。しかしこれは、組合内部における組合員同士の関係を規定するにすぎません。そのような場合であっても、第三者はすべての当事者に債権を行使することができます。

債務の制限または免除は、各契約当事者との間で個別になされた契約上の合意の範囲内でのみ可能です。たとえば、組合員の債務を劣後債務とすることや、金額に応じて債務を制限することが可能です。

さらに、クローズドエンド型不動産ファンドやビル所有者協会にのみ適用される特別な規制もあります。それらの規制によれば、定型約款の範囲内で債務を制限することができます。

組合員の債務リスクを最小限に抑えるにはどうすればよいか?

財務リスクを最小限に抑えるには、GbR を設立する前に、いくつかの基本的な質問を自問自答して必要なあらゆる予防措置を講じる必要があります。

  • 会社形態: 連帯責任の考え方に同意できない場合、GbR とは別の会社形態を選ぶ必要があります。たとえば、Partnergesellschaft (合資会社) という選択肢もあります。これは、GbR と同様に資本金は必要ありません。Partnergesellschaft の利点のひとつとして、個人資産に対する債務を制限できることが挙げられます。その他の選択肢として、OHG (合名会社) や GmbH (有限会社) があります。
  • 組合員の選定: GbR の設立には 2 名以上の組合員が必要となります。この組合員は、各個人に課せられた無限責任に基づいて、自分自身および他の組合員の過ちや怠慢によって生じた金銭的損失の責任を自ら進んで引き受ける者でなければなりません。そのため、組合を設立する前に、組合員の適性を慎重に検討することが重要です。良い友人が必ずしも良いビジネスパートナーになるとは限りません。
  • 蓄え: GbR の組合員は、金銭的な危機に陥った場合の備えとして、設立当初から資産と準備金の積み立てを始めておく必要があります。これらは債務が生じたときに利用することができます。
  • 専門職業賠償責任: もうひとつの金銭的な保護手段として、専門職業賠償責任保険があります。専門職業賠償責任保険に加入すれば、専門的な職業に伴う過ちやその結果生じた費用を補填することができます。
  • 事業計画: 十分に練られた事業計画や財務計画は、事業の初期段階において重要な方向性を組合員に示す道標になると同時に、将来を見据えた事業戦略の基礎となり、ひいては GbR が成功するための基盤となります。また、これらの計画によって、中長期的な債務リスクも軽減されます。

債務リスクを最小限に抑えるには基本定款に何を盛り込むべきか?

非公式に GbR を設立することは可能ですが、組合員は口約束だけに頼ってはなりません。理想を言えば、事業内容および組合員同士の協力関係に関する基本的かつ重要な規則や法的要件について、基本定款にすべてを盛り込むべきです。

  • 代理権: 個別の代理権を持つ組合員が独自に行える決定と、組合員が共同で行うべき決定について、無制限の個人責任を考慮しつつ細心の注意を払って取り決める必要があります。また、組合員が単独で投資できる総額も規定する必要があります。
  • 異議申し立ての根拠: 代理権を撤回できる状況を定義し、その定義を基本定款に記載することをお勧めします。異議申し立ての根拠は、個別のケースに合わせて定義する必要があります。
  • 紛争処理: GbR の組合員同士で対立や法的な争いが起こる場合があります。それで、このような場合の処理を基本定款で規定しておく必要があります。
  • 個人的な引き出し: GbR から個人的に引き出せる金額について組合員間で合意を形成し、そのことを書面に明記する必要があります。
  • 競業避止条項: 組合員が組合の事業と競合する事業を行うのを防ぐため、立法機関によって競業避止条項が定められています。しかし、OHG とは異なり、GbR には法的な競業避止義務は存在しません。ただしこれは、フィデューシャリー・デューティーの概念に由来しているという側面があります。この件に関して具体的な取り決めを基本定款に盛り込むことをお勧めします。これは複雑な問題であるため、法的助言を求めることもお勧めします。
  • 組合員の除名: どのような場合に組合員を GbR から除名できるかについて、設立当初からその合理的な根拠を事細かに定めていなければなりません。
  • 組合員の変更: 基本定款には、組合員が変更となった場合の手続きも規定する必要があります。
  • 継続条項: 継続条項と相続規則を定めておけば、組合員が脱退または死亡した場合でも GbR の事業を継続することができます。

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