イタリアの定額税制の電子請求書: 企業が知っておくべきこと

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  1. はじめに
  2. 定額税制の納税者に対する電子請求書の義務化
  3. 定額税制の電子請求書の作成と送信
    1. 送信者データ
    2. 受取人データ
    3. 請求書データ
    4. バーチャルの印紙税
    5. 必須文言の追加
    6. クライアントへの電子請求書の送信
  4. 定額税制の納税者に対する電子請求書の保存義務
  5. 定額納税者からの電子請求書の提出遅延・未提出に対する罰則

2019 年 1 月 1 日、2017 年 12 月 27 日の法律第 205 号に基づき、イタリアでは電子請求書が義務付けられました。電子請求書は、XML 形式でデジタル処理によって作成された商業文書であり、Agenzia delle Entrate (イタリア歳入庁) によって設定されたガイドラインに沿ったものです。ここでの「デジタル」という言葉は、請求書が紙の請求書の単なるスキャンコピーではなく、もともとデジタル形式で作成されている必要があることを意味します。

2023 年末まで、電子請求書の義務化は定額税制 (「forfettario制度」) には適用されませんでしたが、他のほとんどの納税者に影響を与えました。しかし、2024 年 1 月 1 日より、定額税制を利用するすべての納税者に電子請求書の発行が義務付けられるようになりました。

請求書が正式に発行されたと見なされるためには、Agenzia delle Entrate が運営する交換システム (SdI、イタリア語の「Sistema di Interscambio」に基づく) を介して電子請求書を顧客に送信する必要があります。「発行日」は、請求書が交換システムに提出された日付です。この記事では、定額の電子請求書、電子請求書の記入方法、および発行が遅れた場合の罰則について詳しく説明します。

この記事の内容

  • 定額税制の納税者に対する電子請求書の義務化
  • 定額税制の電子請求書の作成と送信
  • 定額税制の納税者に対する電子請求書の保存義務
  • 定額税の納税者に対する電子請求書の提出遅延に対する罰則

定額税制の納税者に対する電子請求書の義務化

2022 年 7 月 1 日現在、政令第 36/2022 号の第 18 条 (2) および (3) の規定により、前年の収入が 2 万 5,000 ユーロを超えた定額税制の納税者には電子請求書が義務付けられています。2021 年の収入が 2 万 5,000 ユーロ未満の定額税制の納税者は、移行制度の対象となり、この要件が免除されていました。

移行制度は 2023 年に終了し、2024 年 1 月 1 日から、前年の歳入や報酬に関係なく、すべての定額税率の納税者に電子請求書が義務付けられました。

定額税制の電子請求書の作成と送信

定額税制の納税者は、Agenzia delle Entrate が提供するさまざまな無料ツール、または市場プロバイダーが提供する有料サービスを使用できます。Agenzia delle Entrate が提供する無料ツールは次のとおりです。

  • Fatture e Corrispettivi (請求書と領収書) ポータルからアクセスできる、電子請求書を作成および送信するためのウェブベースのプロセス
  • ウェブサイトで公開している PC ソフトウェア。電子請求書ファイルの作成・保存が可能
  • iOS ストアと Android ストアで入手可能な、「FatturAE」というアプリ。電子請求書の送信が可能

送信者データ

定額納税者向けの電子請求書ツールまたはソフトウェアを選択した後、電子請求書で最初に入力するセクションは以下の送信者情報です。

  • 会社名 / 商号、姓名、住所
  • 付加価値税 (VAT) 番号
  • 税制 (定額制の場合は RF19 を選択)
  • 社会保障基金

受取人データ

  • 会社名 / 商号、姓名、住所
  • VAT 番号
  • 受取人コードまたは固有コード
    • これは、電子請求書と紙の請求書を区別する重要な要素の 1 つです。請求書の受取人を識別し、交換システムが請求書を配信するのに役立つコードです。これは、企業間 (B2B) または企業と消費者 (B2C) の請求書 (非公開の当事者間) の場合は 7 桁、行政請求書の場合は 6 桁で構成されます。VAT 番号のない個人に請求書を発行する場合は、「CodiceDestinatario」(宛先コード) フィールドに標準コード「0000000」(ゼロ 7 個) を入力し、「CodiceFiscale」(会計コード) のみを指定します。一意のコードを見つけるには、IPA (Index of Public Administrations) ポータルなどの公開データベースを使用するか、顧客に直接尋ねます。または、Agenzia delle Entrate のウェブサイト「Fatture e Corrispettivi」(請求書と領収書) で個人および企業の受取人コードを検索することもできます。

請求書データ

  • 連番: 請求書の連番は、紙の請求書の場合と同様です。以前の請求書が紙に印刷されていた場合でも、次の請求書では、物理的な請求書であろうと電子請求書であろうと、同じ連番を使用できます。
  • 日付
  • 製品・サービス: 販売する商品数、価格、VAT タイプコードN2.2 (定額制は VAT 非課税であるため、VAT の対象とならない商品の場合) を指定します。
  • 支払いデータ

バーチャルの印紙税

77.47 ユーロを超える請求書の場合、定額税の納税者は 2 ユーロの印紙税を追加する必要があります。紙の請求書では、各請求書に印紙税を物理的に適用する必要がありました。電子請求書では、印紙税の対象となる請求書のリストと、各四半期末に支払われる合計金額を、Agenzia delle Entrate ウェブサイトの個人用ダッシュボードで確認できます。国際銀行口座番号 (IBAN) を入力するか、Form F24 を使用して支払うことができます。

必須文言の追加

定額税制の納税者が請求書に記載しなければならない必須の文言がいくつかあります。定額税制の電子請求書を作成するためのほとんどのツールでは、この情報を保存すると、次回の請求書に事前入力されます。

定額税制の必須文言は次のとおりです。

  • 2015 年法律第 208 号および 2018 年法律第 145 号により更新された 2014 年法律第 190 号第 1 条第 54 項から第 89 項に従って行われた VAT を適用しない取引。(イタリア語では、「Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n.190 del 2014 così come modificato dalla l. n.208 del 2015 e dalla l. n.145 del 2018.」)
  • 2014 年 12 月 23 日の法律 190、第 1 条、第 67 項に従って、手数料は源泉徴収税の対象とはなりません。(イタリア語では、"Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 comma 67.」)

クライアントへの電子請求書の送信

定額税制の納税者は、オンラインサービスまたは専用の電子請求書ソフトウェアを介して電子請求書を送信します。完成した各電子請求書は、定額電子請求書ソフトウェアによって XML 形式に変換され、交換システム (SdI) に送信されます。SdI は電子請求書を受信し、必要な基本データがすべて含まれていることを確認します。データが正しくない場合、SdI は通知を送信して請求書を取り消します。その場合、請求書を再発行する必要があります。データが正しければ、請求書は受取人に直接送信されます。Agenzia delle Entrate は、電子請求書を顧客に送信する責任があります。それでも、ご自身でコピーを顧客に直接送信することをお勧めします。

Stripe Invoicing は包括的で拡張可能な請求プラットフォームであり、コードを 1 行も書かずに 1 回限りの支払いと継続支払いの両方の請求書を作成して送信できます。Stripe を使用すると、Stripe 請求書の 87% が 24 時間以内に回収されるため、時間を節約し、支払いを迅速化できます。サードパーティーパートナーと提携しているため、Stripe Invoicing を使用して電子請求を行うこともできます。

定額税制の納税者に対する電子請求書の保存義務

すべての定額納税者は、法的規制に準拠して請求書をデジタルで保存する必要があります。大統領令 633/1972 号の第 39 条により、電子請求書の発行者と受取人の双方が電子的に保存することが義務付けられています。これは、単にコンピューターに保存することを意味するのではなく、デジタルストレージには法的に規制されたプロセスがあり、請求書を印刷して保存する必要がなくなり、紛失や損傷のリスクが軽減されます。このタイプの保存は、紙の請求書を置き換えるため、「代替アーカイブ」(「conservazione sostitutiva」) と呼ばれます。

納税者は、Agenzia per l’Italia Digitale (AgID、イタリア語で「イタリアデジタル丁」) を使用できるほか、無料のソリューション (請求書を 15 年間アーカイブする Fatture e Corrispettivi ポータルを通じて Agenzia delle Entrate が提供) を利用できます。

定額納税者からの電子請求書の提出遅延・未提出に対する罰則

定額税制の電子請求書の発行が遅れたり、発行されなかったりした場合、納税者は、誤って文書化または登録された領収書または請求書に対して 5%〜10% の罰金の対象となります。ただし、違反が収入を決定することを目的としたものでない場合は、最低 250 ユーロから最高 2,000 ユーロの範囲の行政罰が適用されます。

2024 年の定額納税者の電子請求書の発行期限は、他の納税者の場合と同じです。

  • 即時請求書: 即時請求書の期限は、取引日から最大 12 日後です。
  • 繰延請求書: 繰延請求書の期限は、取引日の翌月の 15 日までです。

罰則は、納税者が税務当局への支払い漏れや不十分な支払いを自主的に修正できるようにする自発的開示 (「ravvedimento operoso」) を使用することで大幅に軽減できます。ご不明な点がございましたら、会計士に問い合わせて、定額税制の納税者向けの電子請求書の税務コンプライアンスを確認することをお勧めします。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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