オーストラリア税務局 (ATO) は、現地の顧客へのほとんどの販売に対して 10% の広範な物品サービス税 (GST) を課しています。一部の基本的な食品、医療、健康製品など、一部の購入については、この一般的な基準に対する免除と軽減措置があります。
顧客として必要な商品やサービスを見つけるためにプラットフォームを利用する人が増える中、ATO は税法を近代化し、外国と国内の両方のマーケットプレイスを通じたより複雑な取引に対応しています。
このガイドでは、オーストラリアで事業を展開するマーケットプレイスまたは売り手として GST を計上する方法を説明します。最新の規制に基づいて、市場固有の文言やニュアンスの詳細など、納税の義務と責任の詳細を説明します。
関連する用語の定義
ATO では、売上税の徴収義務を負う可能性のあるマーケットプレイスを「電子流通プラットフォーム (EDP) 運営者」と呼んでいます。関連業界で働く人々はこの用語を省略し、マーケットプレイスを「プラットフォーム」と呼ぶことがよくあります。
規制では、EDP 運営者をウェブサイト、インターネットポータル、ゲートウェイ、店舗、マーケットプレイスなどと説明しています。それらは次の 3 つの基準を満たしています。
- 企業が購入者に商品を提供できるようにする
- 購入者が商品をリクエストできるようにするとともに、売り手が購入者からの注文を受け付けられるようにする
- サービスを電子的に提供する
オーストラリアでは、マーケットプレイスが購入者に商品やサービスを提供するインフラストラクチャの構築または保守のみを行う場合、そのマーケットプレイスは EDP 運営者ではありません。たとえば、サードパーティ販売用のショッピングカート機能を持つウェブサイト運営者は EDP 運営者ですが、そのウェブサイトを構築したサービスプロバイダーは EDP 運営者ではありません。
また、これらの一般的なガイドラインにはいくつかの例外があります。以下は EDP 運営者ではありません。
- インターネットプロバイダー、電話サービス、ブロードバンドなどの通信サービス
- 決済システムまたは決済処理サービス
- 非課税の店舗支払いを提供するサービス
マーケットプレイスの徴税義務の範囲
取引の種類
ATO が EDP 運営者に販売時に GST を徴収することを義務付けている場合、オーストラリアの法律では、運営者をその販売を行う事業体として扱います。EDP 運営者は、輸入された低価格商品 (課税価格が $1,000 以下の商品) の顧客への販売、または外国企業によるオーストラリアの顧客へのデジタルサービスの販売についてのみ、売上税を徴収する義務があります。この法律には、プラットフォームが販売のあらゆる側面を完了するためにどの程度関与しているかに基づいて、例外があります。
EDP 運営者は、次の基準をすべて満たしている場合、GST の責任を負いません。
- 商品またはサービスの受取人への請求を承認しない。
- 商品またはサービスの配送を承認しない。
- 直接的または間接的かを問わず、販売が行われる条件を設定していない。
- 売り手を特定し、かつ売り手をその商品またはサービスのサプライヤーとして定義している文書を購入者が受け取る。
- 売り手が売上税を徴収して納付する責任があることを売り手と EDP が書面で合意している。
税金の種類
オーストラリアでは、EDP 運営者は GST のみを徴収する義務があり、他の種類の税金を徴収する必要はありません。
自発的な徴税義務
EDP 運営者は、オーストラリアの企業が自社のプラットフォームを通じて行った販売にデジタル商品またはサービスが含まれる場合、その販売に対して GST を徴収する責任を負うことができます。その場合、EDP 運営者は取引が行われる前に GST に登録し、納税義務について売り手と書面による合意を交わす必要があります。一部の EDP 運営者は、売り手が海外に拠点を置いているか国内に拠点を置いているかに関係なく、会計を簡素化し、オーストラリアの顧客へのデジタル販売を一貫して管理するためにこのオプションを選択しています。
税務登録義務
オーストラリアでは、オーストラリアの顧客への課税対象売上が過去 12 カ月間に 7 万 5,000 AUD を超えた場合、または今後 12 カ月間に売上が 7 万 5,000 AUD を超えると予想される場合、EDP は登録する必要があります。
税務報告義務
EDP 運営者は、納税申告書で税金を徴収する必要があったすべての売上を報告する必要があります。新しいシェアリングエコノミー報告制度(SERR)では、EDP 運営者は、納税申告書だけでなく、6 カ月ごとにすべての課税対象売上を報告することが義務付けられています。2023 年 7 月以降、該当する取引にはライドシェアや短期宿泊施設が含まれます。2024 年 7 月以降、報告要件には、保管スペースやビジネススペース、フードデリバリー、プロフェッショナルサービスなど、プラットフォームを通じて行われた資産やサービスの雇用や賃貸も含まれます。
請求書発行に関する考慮事項
オーストラリアの法律では、プラットフォームが GST を徴収して納付する必要がある売上に対してタックスインボイスを発行することは義務付けられていません。
マーケットプレイスの売り手
税務登録
海外の売り手がプラットフォームを通じてのみオーストラリアに商品またはサービスを販売しており、EDP 運営者がこれらの販売に対して GST を徴収する必要がある場合、売り手はオーストラリアで GST に登録する必要はありません。外国企業がオーストラリアの顧客に (サードパーティーのプラットフォームだけでなく) 直接販売している場合、登録しきい値でプラットフォームでの売上をカウントする必要はありません。
徴税義務
状況によっては、EDP 運営者と売り手は、売り手が GST を徴収する責任を負うことを書面で合意できますが、これは EDP 運営者が以下のプロファイルのすべてに当てはまる場合に限ります。
- EDP 運営者が購入者の決済を承認しない。
- EDP 運営者が商品またはサービスの配送を承認しない。
- EDP 運営者が、直接的または間接的かを問わず、提供の条件を設定しない。
- 商品またはサービスを特定し、売り手をサプライヤーとして記載している書面による文書を購入者が受け取る。
税務報告義務
売り手は、EDP が GST を徴収した売上を納税申告書に含める必要はありません。
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この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況に関するアドバイスについては、当該管轄区域で開業する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。