インボイス制度対応ガイド

  1. はじめに
  2. インボイス制度とは
  3. インボイス制度がビジネスに与える影響
    1. 消費税の仕入税額控除とは?
    2. 「売り手」と「買い手」の両方で対応が必要なインボイス制度
    3. インボイス制度: 対応のポイント
  4. Stripe でのインボイス制度対応
  5. 用語集

2019 年 10 月に軽減税率制度が開始され、2022 年 1 月には改正電子帳簿保存法が施行されるなど、取引を取り巻く環境は大きく変化しています。経理業務の煩雑化が進む中、2023 年 10 月 1 日には「適格請求書等保存方式」(通称: インボイス制度) が開始されます。

インボイス制度とは、消費税を納付する事業者が適正な仕入税額控除を受けられるようにするための新たな制度です。この制度がもたらす影響は、売り手側 (受注者・請求書の発行者) に限ったことではありません。買い手側 (発注者・請求書の受領者) の立場であっても留意すべき点があります。

このガイドではインボイス制度の概要と、ビジネスに与える影響、事業運営を効率化するための Stripe のサポートをご紹介します。

インボイス制度とは

2023 年 10 月 1 月から「適格請求書等保存方式」が開始されます。

適格請求書等保存方式とは、一般に「インボイス制度」と呼ばれるもので、消費税を納付する事業者が所定の記載事項・要件を満たした「インボイス (適格請求書)」を発行・保存することで、適正な仕入税額控除を受けられるようにするためのものです。
適格請求書の記載事項や仕入税額控除については「インボイス制度がビジネスに与える影響」の項目で解説するとして、ここではインボイス制度の目的について触れておきます。

インボイス制度開始の背景には、2019 年 10 月 1 日に施行された改正消費税法があります。この法改正によって消費税が 8% から 10% に引き上げられると同時に、軽減税率制度が導入されたことにより、消費税には標準税率 (10%) と軽減税率 (8%) の 2 つの税率が混在するようになりました。売り手側は 2 つの税率をもとに消費税を計算しなければならなくなり、一方の買い手側は、正確な税額を把握することが難しくなり、双方の経理処理が複雑化しました。こうした事態を受け、適用税率を区分して記載して正確な納税額を算出することを目的に、インボイス制度が実施されることになりました。

類似の制度は、複数の税率が存在する EU (欧州連合) で以前から採用されています。ヨーロッパの国々からなる EU では、日本の消費税にあたる VAT (付加価値税) の税率が国によって異なるだけでなく、モノやサービスによっても異なる税率が適用されています。そのため、税率を明確にして税額控除を受けられるようにするために、所定の VAT 情報が記載された電子インボイスの発行・保存を要件とするインボイス制度が設けられているのです。

インボイス制度がビジネスに与える影響

2023 年 10 月 1 日のインボイス制度の開始を受け、どんなことが変わるのでしょうか。

最も重要な変更点となるのが「仕入税額控除」の要件です。インボイス制度では、「適格請求書発行事業者」として登録した事業者がインボイス (適格請求書) を発行し、これを買い手側で保存することで、買い手は適正な仕入税額控除を受けられるようになります。

消費税の仕入税額控除とは?

話を進める前に、まずは仕入税額控除について押さえておきましょう。

仕入税額控除とは、消費税納税の際に、「取引先や消費者などから受け取った消費税」から「仕入れの際に支払った消費税」を差し引いて税金を納めることを指します。

例えば、インテリア雑貨販売の EC サイトを運営しているとしましょう。卸売業者から税込 2,200 円 (仕入れ代金 2,000 円 + 消費税 200 円) の商品を仕入れ、EC サイトの買い物客に税込 5,500 円 (代金 5,000 円 + 消費税 500 円) で販売したとします。消費税とは、最終的に商品・サービスなどを消費する消費者が負担し、事業者が国に納めるものですが、事業者は消費者から預かった消費税を全額納付するわけではありません。この例の場合、インテリア雑貨販売店は消費者から 500 円を預かっていますが、その商品を仕入れた際に消費税として 200 円を支払っていますので、これを差し引いた額、つまり 300 円 (500 円 - 200 円 = 300 円) を納税します。これが仕入税額控除の仕組みです。

「売り手」と「買い手」の両方で対応が必要なインボイス制度

インボイス制度の開始により、仕入税額控除を受けるための要件として、適格請求書の発行・保存が求められます。これにより、原則として、売り手側は買い手側から適格請求書の交付を求められることになり、買い手側は仕入税額控除を受けるために一定の事項を記載した帳簿および適格請求書などを保存しなければなりません。

前述の例でいうと、売り手である卸売業者、そして買い手であるインテリア雑貨販売店の両者がインボイス制度の影響を受けることになります。これはインボイス制度の大きな特徴のひとつです。売り手側 (受注者・請求書の発行者) および買い手側 (発注者・請求書の受領者) のいずれの立場であっても対応を検討する必要があります。

  • 売り手側: 買い手側からの求めに応じて、適格請求書を交付します。
  • 買い手側: 仕入税額控除の要件を満たすために、原則として、売り手側から適格請求書を受け取り、保存します。

また、適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者に限られるということも、この制度の重要な点です。逆をいえば、登録していない事業者は適格請求書を発行できないということになります。つまり、売り手側が登録していない場合、買い手側は適格請求書を受け取ることができず、原則として仕入税額控除を受けられません。その結果、買い手の税負担が増加する恐れがあります。

インボイス制度: 対応のポイント

では、正しく対応するためには何が求められるのでしょうか。

インボイス制度に対応するための重要事項として、主に「適格請求書等発行事業者の登録申請」「所定の要件を満たすインボイス (適格請求書) の発行」「インボイス (適格請求書) の保存」の 3 点があげられます。

(1) 適格請求書等発行事業者の登録申請
まず対応への第一歩となるのが、適格請求書等発行事業者の登録申請です。

繰り返しになりますが、適格請求書を発行するためには適格請求書等発行事業者でなければなりません。申請にあたっては登録申請書に必要事項を記入し、管轄の税務署に提出します。審査が完了すると、適格請求書等発行事業者として T から始まる 13 桁の登録番号 (下 12 桁は登記簿上の会社法人等番号) が発番されます。

登録申請は 2021 年 10 月 1 日から開始されており、インボイス制度が始まる 2023 年 10 月 1 日から適格事業者になるためには、9 月 30 日までに申請しなければなりません。申請手続きに関しては国税庁のウェブサイトをご確認ください。

個人事業主やフリーランスの方など、課税売上高が 1,000 万円以下の事業者で、これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者の方でも、適格請求書等発行事業者として登録することができます。しかし、これは同時に、課税事業者として消費税の申告が必要になることも意味し、税負担・事務負担が増すことが予想されます。支援措置なども設けられていますので、登録を検討している方は財務省のウェブサイト (インボイス制度、支援措置があるって本当!?) をご参照ください。

(2) 要件を満たすインボイス (適格請求書) の発行
インボイス制度では、請求書等保存方式が従来の「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」に変更となり、登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等の記載事項が追加されます。請求書の項目追加やレイアウトの変更、および新制度に対応した会計および請求書発行・受領システムの準備が必要となります。

不特定多数の利用客を相手に事業を行う小売業、飲食店業、タクシー業などは、適格請求書の簡易版となる「適格簡易請求書 (簡易インボイス)」を交付することも可能です。詳しくは国税庁の「適格請求書等保存方式の概要」をご参照ください。

このガイドでは、適格請求書の必須記載事項について説明します。適格請求書では、以下の項目を記載する必要があります。

適格請求書等保存方式で新たに必要となる記載項目
太字で記した項目が新たに追加される事項です。
(1) 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 (T から始まる 13 桁の登録番号)
(2) 取引年月日
(3) 取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)
(4) 税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜きまたは税込み) および適用税率
(5) 税率ごとに区分した消費税額等
(6) 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格請求書のほか、返品などがあった場合には「適格返還請求書」、発行した請求書に誤りがあった場合には「修正した適格請求書」を発行するなどの義務も生じてきます。

適格請求書の発行に加え、発行した適格請求書のコピーを保存することも適格請求書等発行事業者の義務となります。

(3) インボイス (適格請求書) の保存
インボイス制度における仕入税額控除の要件として、「適格請求書の保存」は重要なポイントのひとつです。

売り手側は、買い手側の求めに応じて適格請求書を発行し、その控えを一定期間保存しなければなりません。一方の買い手側も、仕入税額控除を受けるためには原則として受け取った適格請求書を一定期間保存することが義務付けられています。適格請求書等発行事業者として登録していない売り手側から受領した請求書では仕入税額控除を受けることはできませんので、注意が必要です (ただし、一定の期間は仕入税額として控除できる経過措置が設けられていますので、詳しくは国税庁の「適格請求書等保存方式の概要」をご参照ください)。

ここでは3点に絞って説明しましたが、このほか、取引先の適格事業者登録状況の確認、受け取った適格請求書が正しく記載されているか、登録番号に間違いがないかなどといった確認業務が発生することを考慮に入れる必要があります。

Stripe でのインボイス制度対応

Stripe は、あらゆる機能を備えた決済プラットフォームを提供しています。今回のインボイス制度が導入されるにあたり、ダッシュボード上で請求業務を効率よく簡単に進められるよう対応予定です。また、改正電子帳簿保存法に準じた方式でのインボイスの保存も可能としています。

  • Stripe Invoicing: 請求書をオンラインで簡単に作成・送付し、買い手からの支払いを素早く受けるためのツールです。請求書の作成や、変更の履歴保存、請求済みの請求書を誤って削除しないための保護機能、金額・請求先情報などで検索する機能などを提供しており、2023 年 6 月を目処に、適格請求書の作成もサポート予定です。Stripe Invoicing を利用することで、ダッシュボード上で請求書の記載事項変更、適格請求書の作成・保存が完結できるようになります。
  • Stripe Tax: Stripe での取引の税金徴収を自動化するツールです。Stripe Tax が常に正しい税額を計算して徴収します。数百種類の商品やサービスに対応しており、最新の税法や税率の改正が常に反映されます。
  • Stripe Billing: サブスクリプション・定期・月額課金を簡単に管理するためのツールです。Stripe Invoicing 同様、2023 年 6 月を目処に適格請求書の作成に対応予定で、ダッシュボード上で適格請求書を作成し、保存できるようになります。
  • 導入が簡単: Stripe Invoicing、Stripe Billing では、ダッシュボードから数分で、Stripe がオンラインで提供する請求書を作成、カスタマイズ、送信する操作を完了できます。コーディングは一切不要です。こちらにアクセスすることで、Stripe での請求業務を体験可能です。

税務調査の際に求められた場合の書類提出方法や、Stripe で作成・発行する請求書以外の電子取引も電子帳簿保存法を満たしている必要があることについて、事前にご留意ください。

詳しい設定方法は、請求書/インボイスを設定する際のベストプラクティスでご確認いただけます。

参考:国税庁HP 電子帳簿保存法 電子取引関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm

用語集

  • インボイス (適格請求書) …売り手が買い手に対して適用税率と正確な税額を伝えるために一定の事項を記載して作成される請求書です。適格請求書等発行事業者のみが発行できます。
  • 売り手…B2B 取引において、注文を受けた商品・サービスを提供し、請求書を発行する側。
  • 買い手…B2B 取引において、商品・サービスを受け取り、請求書を受領する側。
  • 軽減税率制度…2019 年 10 月 1 日より実施された制度で、一部の商品が標準税率よりも低く設定されました。
  • 仕入税額控除…消費税納税の際に、「取引先や消費者などから受け取った消費税」から「仕入れの際に支払った消費税」を差し引いて税金を納めることを指します。
  • 適格請求書等発行事業者…国税庁の審査を経て、適格請求書 (インボイス) を発行できる事業者として登録番号を取得した事業者を指します。

今すぐ始めましょう

アカウントを作成し、支払いの受け付けを開始しましょう。契約や、銀行情報の提出などの手続きは不要です。貴社ビジネスに合わせたカスタムパッケージのご提案については、営業担当にお問い合わせください。