最終更新日: 2017年9月1日
この利用規約(JCB特約)(以下「本規約」といいます。)は、お客様がStripeサービスおよびJCBの運営するサービス(以下「JCBサービス」といいます。)を利用した第1条に定める通信販売に適用される、ストライプジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様の間の、Stripe利用契約(以下「利用契約」といいます。)に追加される条件を定めるものです。お客様がJCBサービスを利用した支払サービスの利用を開始した場合、お客様は本規約の条件に拘束されることに同意したものとみなされます。
1. 定義
本規約における用語はそれぞれ以下の意味を有するものとします。
「お客様」とは、当社との間で利用契約および本規約を締結して、単独で商品を販売、提供する個人、法人または団体(ただし、モールまたは決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人または団体は含まれないものとします。)で、以下のいずれかに該当する者をいうものとします。
- JCB通信販売加盟店規約(改訂された場合には最新のものを指すものとし、以下「JCB規約」といいます。)を承認のうえ、第7条に定めるところによりJCBに加盟を申し込み、JCBが加盟を承諾した者
- 前号のJCBへの加盟を希望する者
「加盟店契約」とは、お客様が会員に対して行う通信販売についてのJCBとお客様との間のJCB規約を含む契約および付随する覚書をいうものとします。
「会員」とは、カードを正当に所持する者をいうものとします。
「カード発行会社」とは、JCBおよびJCBからカードの発行に関するライセンスを受けた会社または組織であって、会員に対してカードを発行する者をいうものとします。
「カード」とは、カード発行会社が会員に発行する、JCBが指定するサービスマークの表示されたJCB所定規格のクレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカード(なお、JCBギフトカード(JCB所定規格の商品券をいう)を除く)をいうものとします。
「カード会社」とは、JCBおよびJCBが提携する会社その他の組織をいうものとします。
「提携ブランドカード会社」とは、カード会社のうち、JCBが提携するJCBブランド以外のブランドカード会社をいうものとします。
「提携ブランドカード発行会社」とは、提携ブランドカード会社および提携ブランドカード会社その他正当な権限者からクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードの発行に関するライセンスを受けた会社、組織(提携ブランドカード会社の関連会社を含む)で、提携ブランドカード会社所定のサービスマークの表示されているクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードを発行する者をいうものとします。提携ブランドカードにつき、JCBおよび当社がお客様における取扱いを承諾した場合には、提携ブランドカード発行会社は、本条第4項に定める「カード発行会社」に含まれるものとします。
「提携ブランドカード」とは、提携ブランドカード発行会社が発行する、提携ブランドカード会社が指定するサービスマークが表示された提携ブランドカード会社所定規格のクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードをいうものとします。提携ブランドカードにつき、JCBおよび当社がお客様における取扱いを承諾した場合には、提携ブランドカードは、本条第5項に定める「カード」に含まれるものとします。なお、提携ブランドカードの取扱いに関して、本規約に付随する覚書を締結している場合には、当該覚書が適用されるものとします。
「商品等」とは、お客様が会員に販売する商品もしくは権利、またはお客様が会員に提供する役務をいうものとします。
「信用販売」とは、会員、およびお客様がJCBおよびカード会社所定の手続きを行うことにより、お客様が商品等の代金または対価等を会員から直接受領しない方法により行う、お客様の会員に対する商品等の販売または提供をいうものとします。 なお、会員が所持する カードがクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードのいずれであるかを問わないものとします。
「通信販売」とは、前項に定める信用販売のうち、会員がカードの提示および署名によらず会員番号、有効期限、会員氏名等必要な事項を当社 に伝達する方法により行う、商品等の販売または提供をいうものとします。
「電子商取引」とは、前項に定める通信販売のうち、インターネットその他電子的な情報通信手段を通じて会員からの申し込みを受け付ける取引をいうものとします。
「JCB」とは、株式会社ジェーシービーをいうものとします。
「JCB手数料」とは、JCBのお客様に対する立替払金についてお客様から受領するJCBの手数料をいうものとします。
「立替払金」とは、お客様が会員に対する通信販売により取得した売上債権につき、JCBが、会員に代わって、立替払いする金員をいうものとします。
「立替払契約」とは、お客様の会員に対する個々の売上債権ごとに、お客様とJCBとの間で成立する、JCBがお客様に対して立替払いする旨の契約をいうものとします。
「オーソリゼーション申請」とは、お客様が通信販売を行う際に、事前にJCBの承認を得るために行う、カードの信用照会をいうものとします。
「売上票」とは、お客様が通信販売を行った場合にJCB所定の様式により作成される、売上日付、金額、お客様の名称その他JCB所定の通信販売の内容が記載された書面をいうものとします。
「売上データ」とは、、会員番号、売上日付、金額、お客様の名称その他JCB所定の通信販売の内容が記録されたデータをいうものとします。なお、「売上票」と「売上データ」を併せて「売上票等」というものとします。
「売上票(加盟店控え)」とは、お客様が通信販売を行った場合にJCB所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面およびデータをいい、会員番号およびその他会員のJCB口座に関連する個人を特定する情報は除くものとします。
「売上票(会員控え)」とは、お客様が通信販売を行った場合に会員に交付するためにJCB所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面およびデータをいうものとします。
「PCIDSS」とは、国際カードブランド会社が共同で策定したカード情報および取引情報の保護に関するセキュリティ基準として本規約においてJCBが定めたものをいうものとします。
2. 包括代理権の付与
2.1 お客様は、当社に対し、以下の事項についてお客様を包括的に代理する権限を付与するものとします。
- Stripeサービスを利用した通信販売に関するお客様、当社およびJCBの間の包括代理加盟店契約(以下「包括代理加盟店契約」といいます。)の締結およびこれに付随する合意をすること
- お客様とJCBの間の加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること
- 第1号の包括代理加盟店契約および加盟店契約に関連するJCBとの間の一切の取引
3. カード取扱
3.1 当社は、JCBに対して、Stripeサービスを利用した通信販売を行うことができる商品等などを指定し、金融機関口座その他JCBが必要と認めるお客様が通信販売を行う場合に関連する事項をあらかじめJCBに所定の書面その他JCBが定める方法をもって届け出、JCBの承諾を得るものとします。
3.2 お客様は、取扱商品等、通信販売の運用方法、申込受付方法に変更が生じる場合にはあらかじめ当社に申し出、当社が必要と認めた場合には別途当社がお客様を代理して行うJCBとの間の契約による加盟店申込手続に必要な協力を行うものとします。
3.3 お客様は、カード発行会社と会員との契約関係および、カード会社が運営するクレジットカード取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとします。
3.4 JCBまたはカード会社は、会員のカード利用促進のために、お客様の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等にお客様の名称および所在地等を掲載することができるものとします。
3.5 お客様は、売上集計表、売上票等、お客様の標識およびJCBまたは提携ブランドカードのサービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以外の用途に使用し、もしくは解析してはならないものとし、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。
4. お客様の責任
4.1 お客様は、本規約の各条項、JCBが定めるJCB規約およびこれらに基づく覚書、特約等(以下本規約、JCB規約と総称して「本規約等」という)を承認し、これらを遵守するものとします。なお、本規約とJCB規約とで異なる規定がある場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
4.2 お客様が本規約または本規約に基づく取引に関連して当社、JCBまたはカード会社に損害を与えた場合には、当社、JCBおよびカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
5. 調査協力、資料の提出等
5.1 お客様は、以下の場合には、当社またはJCBからの求めに応じ、①カードの使用状況、②お客様によるカードの取扱い状況、③通信販売の申込者に関する事項、④通信販売の申込に関する事項、お客様が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項その他通信販売の内容、および⑤お客様が通信販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社またはJCBの調査に速やかに協力しなければならないものとします。
- 会員がJCBまたはカード会社に対して、商品等にかかる代金の支払いに関して、第24条第1項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合
- JCBまたはカード会社が、会員から通信販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
- 前二号のほか、お客様と会員との間において紛議が生じた場合
- 会員または関係省庁その他の行政機関等から第16条(お客様の義務、禁止行為等)第3項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあるとJCBが認めた場合
- 紛失し、盗難され、または偽造もしくは変造されたカードがお客様の通信販売において使用され、またはそのおそれがある場合
- お客様とJCBとの間の立替払契約の対象となった売上債権について、第25条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1項((9)、(11)および(12)を除く)のいずれかに該当する疑いがあると当社またはJCBが認めた場合
- 上記各号に準じ、当社またはJCBが必要と判断した場合
5.2 前項の調査にあたって、当社またはJCBがお客様に対して求めた場合、お客様は、当社に対して、以下の資料等を7日以内に提出するものとします。
- 通信販売にかかる申込に関する証跡(葉書、FAX書面、申込受付票および申込受付データ等を含む。以下同じ)
- 通信販売にかかる商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
- パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
- 商品等の内容を説明する資料
- 商品等の仕入れに関する証跡
- 商品等の発送に関する証跡(発送伝票を含む)および会員作成にかかる受領書等
- 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してお客様が作成した書類・記録
- その他当該調査を行うにあたって当社またはJCBが必要と判断する資料
5.3 お客様は、JCBが、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1項(4)に該当するなどし、JCBが割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他JCBがお客様から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。
5.4 お客様は、JCBが求めた場合、速やかに、計算書類等(お客様が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、お客様が会社以外の法人または個人事業主の場合には、これらに準ずるものをいいます)、その他お客様の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
5.5 お客様は、前四項の義務を履行するため、自己の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとします。
5.6 お客様は、本条第1項(5)に該当する場合で、JCBから指示があったとき、または当社が必要と判断したときは、当社またはお客様が所在する所轄警察署等へ本条第1項(5)のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
6. 業務の委託
6.1 お客様は、当社に対し、加盟店契約に基づき本来お客様が遂行すべき以下の各号の業務の全部または一部(以下「委託業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託し、当社は、第2条(3)に基づき、委託業務についてお客様を包括的に代理する権限を有するものとします。
- 第7条の新規加盟店の申請に関する業務
- 第8条の届出事項の変更に関する業務
- 第13条および第22条の通信販売の申込受付に関する業務
- 第18条の事前承認の取得に関する業務
- 第20条の立替払に関する業務
- 第21条のJCB手数料の支払いおよび立替払金の受領に関する業務
- 第22条、第24条、第25条の立替払金の返還等に関する業務
- 第28条のセキュリティ保持に関する業務
- 本規約に関するJCBからお客様への通知、送付書類等の受領
- 上記業務に付随する一切の業務
7. お客様の加盟申請、承諾
7.1 お客様が第1条第1項第2号に該当する場合、お客様は、当社に対し、JCBへの新規加盟申請のため、以下の申込書および資料を提出するものとします。
- JCBが承認した電磁的な加盟店申込書(商号 、代表者、本店所在地、電話番号、お客様が通信販売を行うすべての店舗・施設・設備(インターネット等の電子的な情報通信手段を用いて通信販売を行う場合にあっては、URLその他仮想空間を識別する記号等を含むものとします。)(以下「加盟店店舗」といいます。)、商品等、通信販売の運用方法、申込受付方法その他JCBが必要と認めた事項を記載したもの。)
- その他加盟店としてのお客様の審査のためJCBが請求する資料
7.2 前項の申請につき、JCBがお客様の加盟を適当と認めた場合には、JCBから当社に対する新規加盟承諾の通知をもってお客様とJCBとの間に、本規約等に定める内容の加盟店契約が成立するものとします。
7.3 お客様は、本条第1項の申請につき、JCBがお客様を加盟店として不適当と認めた場合には、JCBがお客様の新規加盟を拒否することができること、ならびに、JCBが、当社および申請者に対し、拒否の理由を開示しないことをあらかじめ承諾するものとします。また、JCBから新規加盟が拒否された場合、お客様は本規約におけるお客様としての地位を失い、本規約は終了するものとします。
8. 届出事項の変更
8.1 お客様は、第7条第1項(1)により当社に提出した申込書書面の記載事項に変更が生じた場合、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社は当該変更につきJCBの承諾を求めるものとします。
8.2 お客様が、本規約に規定する加盟店契約とは別に、JCBまたはカード会社との間でカードの取扱いにかかる契約を締結している場合には、お客様は、以下の事項を承諾するものとします。
- お客様が本条第1項の変更届出を行っていない場合であっても、お客様がJCBまたはカード会社に届け出た情報に基づいて、当社またはJCBがお客様から前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあること。
- お客様がJCBまたはカード会社との契約に基づいて変更届出を行っていない場合であっても、お客様が当社に届け出た情報に基づいて、JCBまたはカード会社が当該他の契約に関してお客様から本条第1項と同内容の変更届出があったものとして取り扱うことがあること。
9. 地位の譲渡等
9.1 お客様は、本規約、包括代理加盟店契約および加盟店契約上の地位を譲渡、会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。
9.2 お客様は、お客様のJCBに対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
9.3 お客様は、JCBが、包括代理加盟店契約および加盟店契約上のすべての地位、または特定の提携ブランドカード取扱いに関する地位を第三者に譲渡することができることをあらかじめ承諾するものとします。
10. Stripeサービスの運営等に関する責任
10.1 お客様は、Stripeサービスを利用して通信販売を行うに際し、会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
- 会員との契約上のトラブルが発生した際に、信義則に反して一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、お客様が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるよう明示すること。
- 会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置の上、会員に当該窓口への連絡手段を告知し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
10.2 お客様は、通信販売を行うことに関し、以下の事項を遵守するものとします。
- お客様の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
- 会員に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを明示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
- 電子商取引にあっては、会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
10.3 本条に起因して、Stripeサービスに関する電子的コンテンツ等の知的所有権に関して第三者から当社またはJCBに対する異議申し立てが生じた場合には、お客様の責任において解決するものとし、当社およびJCBに一切の迷惑を掛けないものとします。
10.4 お客様は、Stripeサービスを利用した通信販売によりお客様と会員の間に成立した商品等の売買契約に関し、会員に対する全ての責任を負い、会員との間で紛争が生じた場合には、お客様の責任において解決するものとし、当社およびJCBに一切の迷惑を掛けないものとします。
10.5 お客様は、当社によるStripeサービスの提供およびお客様によるStripeサービスの利用については、JCBがお客様に対して一切責任を負わないことを確認するものとします。
11. 通信販売にかかわる広告
11.1 お客様の行う通信販売は、Stripeサービスにかかる加盟店店舗のホームページ(以下「本件ホームページ」といいます。)を宣伝媒体とする取引に限定するものとします。
11.2 お客様は、広告にあたり以下の事項を遵守するものとします。
- 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法その他の関連諸法令の定めに違反しないこと
- 消費者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと
- 公序良俗に違反する表示をしないこと
- 以下の事項について、広告時点において表示を行うこと
- お客様の名称
- お客様の所在地
- お客様の電話番号および電子メールアドレス
- 責任者名および責任者への連絡方法
- 商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
- 商品等の引渡期間
- 代金の支払時期および方法
- 通信販売にかかる申込の撤回・契約の解除および商品等の返品 の可否ならびにその期間および方法等に関する説明
- 電子商取引においては当該データを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと。ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、消費者に誤解を与える表示をしないこと
- その他、JCB規約に記載のある事項等当社またはJCBが必要と認めた事項
- お客様の名称
11.3 お客様は、本規約に基づき取扱う商品等に関するすべての広告において、カードが使用できる旨を明示するものとします。
12. 通信販売
12.1 お客様は、会員から通信販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、会員に対し通信販売を行うものとします。
12.2 お客様が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1回払いのほか、JCBが承諾した場合には、ボーナス1回払い、その他JCBが特に認めた方法とします。なお、会員が通信販売を申し込んだカードがデビットカードまたはプリペイドカードの場合の支払区分は、ショッピング1回払いのみとします。
12.3 前項の規定にかかわらず、お客様は、カード発行会社と会員との契約に基づき、一部の支払区分の取扱いができない場合があることを承諾するものとします。
12.4 本条第1項の規定にかかわらず、お客様は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行したカード(クレジットカード、デビットカード およびプリペイドカードの全部または一部)を用いた通信販売ができない場合があることを承諾するものとします。
13. 申込受付方法
13.1 お客様は、会員からの通信販売の申し込みをインターネットその他の電子的な情報通信手段、郵送、電話、ファクシミリ等の手段により受け付けるものとします。
14. 通信販売の方法
14.1 お客様は、会員から通信販売の申し込みを受け付けた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、通信販売を行うものとします。
- 当社がお客様に代わって第18条に基づきオーソリゼーション申請を行うために必要な手続をとり、売上票の承認番号欄に承認番号を記入すること。
- 売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限を記載し、お客様の加盟店番号(前号に基づくオーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限る)、名称、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること。
- 本条第5項に基づき売上票(会員控え)を会員に交付すること。
- 売上票を作成する場合、第15条第3項に基づき売上票を当社に送付すること。
14.2 本条第1項の規定にかかわらず、当社またはJCBが別途通信販売の方法を指定し、お客様に通知した場合には、お客様は指定された方法により通信販売を行うものとします。
14.3 お客様は、本条第1項および第2項に定める手続きの履行、および、通信販売の申込者がカード名義人本人であることの確認を、善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
14.4 お客様は、原則として商品等の配送時または提供時に、商品等の名称、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他の事項(割賦販売法の適用となる通信販売を行った場合は、同法第30 条の2 の3 第4 項およびその施行規則に定める事項を含む)等を記載した書面を会員に交付するものとします。ただし、会員の同意がある場合は、当該書面に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができるものとします。
14.5 お客様は、商品の発送日、権利の交付日または役務の提供日を通信販売日(カード売上日)として売上票等を作成するものとします。
15. 売上票の作成、保管および提出等
15.1 お客様は、当社またはJCBが事前に承諾した場合を除き、JCB所定の形式によるデータまたは用紙を使用して、売上票等、売上票(会員控え)、売上票(加盟店控え)、および売上集計表を作成するものとします。
15.2 1つの売上票等に記載できる売上金額は、会員に対する商品・権利の販売または役務の提供にかかる単一の契約の売上代金額(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等にかかる金額を含めることはできないものとします。また、通常1件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票等を複数にすること、および売上票等の金額訂正はできないものとします。
15.3 お客様は、通信販売日から原則として1週間以内に、当該通信販売の売上票等を支払区分ごとに取りまとめ、JCB所定の売上集計表に添付して当社に送付するものとします。
15.4 お客様は、お客様の責において、当社から個々の通信販売にかかる立替払金の支払いを受けるまで、第33条(カードに関する情報等の機密保持)に従って、当該通信販売にかかる売上票等(加盟店控え)を保管するものとします。
15.5 お客様は、当社がお客様に対して売上票(加盟店控え)の送付を請求した場合お客様が次項に基づき売上票(加盟店控え)を破棄していない限り、当該請求から7日以内に、これを当社に提出するものとします。
15.6 お客様は、当社からお客様の個々の通信販売にかかる立替払金の支払いを受けたときは、速やかに、会員番号、会員の氏名その他のカード取引および会員に関する情報が漏洩するおそれのない方法で、当該通信販売にかかる売上票(加盟店控え)を破棄し、保管しないものとします。
15.7 お客様は、売上票等に含まれる立替払金を受領する権利を、第三者に譲渡できないものとします。
16. お客様の義務、禁止行為等
16.1 お客様は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、通信販売を行うものとします。
16.2 お客様は、有効なカードによる通信販売の申し込みを行った会員に対し、通信販売を拒絶し、または現金払いや他社の発行するクレジットカードその他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。また、お客様は、会員に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求したり、カードの取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
16.3 お客様は、以下に定める内容の取引に関して、通信販売の取扱いを行わないものとします。
- 公序良俗違反の取引
- 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の法令において禁止された商品等の取引
- 特定商取引に関する法律その他の法令に違反する取引
- 消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
- 当社またはJCBが会員の利益の保護に欠けると判断する取引
- 会員が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引
- 会員またはその関係者が商品等を換金すること、またはその目的があることを知っていながら行う取引
- 第三者の権利(著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を含む)を侵害する取引
- 当社、お客様、JCBもしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、会員もしくはカード(偽造カードを含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または当社もしくはJCBの信用が毀損されるおそれがあると、当社もしくはJCBが判断する取引であって、当社が本規約締結時または締結後に指定した取引、ならびに、当社が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引
- その他当社またはJCBが不適当と判断する取引
16.4 お客様は、商品等の販売または提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関 への登録または届出等(以下「許認可取得等」という)が必要な取引に関して通信販売を行おうとする場合には、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ当社に提出したうえで、当該商品等を通信販売することについて、当社の事前の承諾を得るものとします。また、お客様は当該許認可もしくは登録を取り消され、または停止されるなどした場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の通信販売を行わないものとし、かつ、以下を遵守するものとします。
16.5 お客様は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券の売買等(電子マネーまたはプリペイドカードのチャージ等を含む)の決済手段として、カードを取り扱ってはならないものとします。ただし、当社またはJCBが個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
16.6 お客様は、インターネットを介したソフトウエアのダウンロード等の方法により、ソフトウエアおよびデジタルファイルの形式での情報等の通信販売を取扱う場合には、事前に当社に申し出、当社の承諾を得たうえで、当社が承諾した、カードの不正使用防止策を講じて、通信販売を行うものとします。
16.7 お客様は、通信販売の対象が電信、電話、インターネット接続サービス等の通信サービス、その他継続的に発生するサービスで、かつ当社が認めたサービスである場合には、別途当社またはJCBとの間で当社またはJCB所定の内容の覚書を締結するものとします。
16.8 お客様は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。お客様の代表者、役員もしくは従業員が発行を受けたカード、またはお客様である個人が代表者を務める他の法人が発行を受けたカードが、カード取扱店舗等において用いられた場合、お客様は、当社またはJCBがカード取扱状況の説明を求めたときは、当該カード取引が本項(2)号に該当しないことを証明しなければならないものとします。
- 自らが発行を受けたカードを、自らのカード取扱店舗等において用いる行為。
- 商品等の売買または役務の提供の実態がないにもかかわらず、通信販売を装い、カードを取り扱う行為。
- 次の①または②の行為、その他会員が現金を取得することを目的として、カードを取り扱う行為。
- 商品・権利の販売、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価により通信販売を行い、会員に対して、現金または現金に類似するものを交付する行為。
- お客様が会員から商品・権利を買い戻すことを前提として、または会員が当該商品・権利を第三者に転売して現金化する目的があることを知って、会員に対して、当該商品・権利の通信販売を行う行為。
- 商品・権利の販売、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価により通信販売を行い、会員に対して、現金または現金に類似するものを交付する行為。
- 第三者の会員に対する売上債権につき、JCBに立替払金を支払わせる目的で、カードを取り扱う行為(会員の認識の有無を問わないものとします。)。
16.9 お客様は、以下の場合には、お客様の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
- 会員から通信販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
- 当社またはお客様と会員との間において紛議が生じた場合
- 会員または関係省庁その他の行政機関等から通信販売が本条第3 項の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
17. 商品等の送付、提供
17.1 お客様は、会員より通信販売の申し込みを受け付けた日から起算して原則として2週間以内に、会員の指定する場所に商品等の送付、提供を行うものとします。また、商品等の送付、提供の遅延や品切れ等が生じた場合、お客様は速やかに当該申込会員に連絡を行い、会員に書面をもって送付、提供の時期等を通知するものとします。
17.2 お客様は、通信販売による商品等の送付、提供等を複数回または継続的に行う場合、その送付、提供方法等に関してあらかじめ当社に申し出、当社の承諾を得るものとします。
17.3 お客様は、会員が商品等の送付先として商品等の受領確認が不明確となるおそれ、または通信販売の申込者が会員本人であるか否かが不明確となるおそれのある住所(私書箱、局留め、コンビニエンスストア等をいうが、それらに限られない)を指定し、かつお客様が商品等を当該住所に送付した場合には、当該通信販売売上代金およびこれによって生じた紛争について全責任を負うものとします。
18. 事前承認の義務
18.1 当社は、会員より通信販売の申し込みがあった場合、お客様に代わって、その全件について、通信販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い当該通信販売にかかるJCBの承認を得るものとし、お客様は当該オーソリゼーション申請に必要な手続をとるものとします。お客様は、当該通信販売をJCBが承認しなかった場合、当該通信販売を行ってはならないものとします。万が一、お客様が本項に違反して通信販売を行った場合には、お客様は、当社およびJCBに対し、当該通信販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
18.2 お客様が、同一の会員について、複数回、商品等の販売または提供を行い、それぞれについて本条第1項の承認を得て通信販売を行う場合、お客様は、それぞれについて第14条および第15条に基づき、売上票の作成・送付および売上データの作成・送信を行う必要があり、複数の取引を合算して売上処理をしてはならないものとします。
18.3 お客様は、本条第1項に基づき通信販売の承認を取得した場合は、直ちに、第14条に従って通信販売を行うものとします。また、当該承認取得後に、会員がお客様との取引の申込みを撤回するなどして、通信販売に至らなかった場合には、お客様は、直ちに、当社宛てにJCB所定の方法により、オーソリゼーション申請を取消すための手続きを行うものとします。お客様が本項に違反したことにより、会員からの苦情等があった場合、お客様はお客様の費用と責任をもって対処し、解決するものとします。
18.4 本条第1項のJCBの承認は当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該通信販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを、お客様は承諾するものとします。
19. カードの不正使用等
19.1 お客様は、当社から特定の会員番号を無効とする旨通知を受けた場合、当該会員番号を提示して通信販売の申込みを行った者に対しては通信販売を行わないものとします。また、お客様は、申込者が会員本人以外であると疑われる場合、カード使用状況が明らかに不審と思われる場合には通信販売を行わないものとします。お客様は、これらの事実が生じた場合、直ちにその事実を当社 に連絡するものとします。
19.2 万が一、お客様が前項に違反して通信販売を行った場合、お客様は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
20. 立替払
20.1 JCBは、お客様が会員に対する通信販売により取得した売上債権につき、本条第2項に基づき立替払契約が成立したものについて、本規約に基づき、会員に代わって立替払いするものとし、お客様はこれを了解するものとします。
20.2 お客様とJCBとの間の立替払契約は、第15条第3項に基づき売上集計表および売上票等がJCBに到着した売上債権について、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対するJCBの求償権が発生するものとします。
20.3 お客様は、第14条第1項に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、JCBがお客様に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、当社またはお客様が会員からの申し出に基づき第22条に定める立替払契約の取消しを行った場合、またはJCBが第25条に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、お客様が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
21. 手数料および支払い
21.1 お客様が支払う立替払いにかかわるJCB手数料は、当社がお客様から集金する手数料に含まれるものとします。
21.2 JCBのお客様に対する立替払金の支払いは、その他特別にJCBから承認されない限り、当社が、お客様を代理して立替払金から前項のJCB手数料を差し引いた額を受領し、代理受領した金額から当社の別途定める手数料を差し引いた金額を、利用契約に従い、お客様が指定する金融機関口座に振込む方法で支払うものとします。お客様は、立替払契約に基づくJCBのお客様に対する立替払金債務について、当社に対してJCBから代理受領する権限を付与し、お客様はJCBから直接受領する権限を有しないものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社はお客様に対する立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負わないものとします。
21.3 JCBにお客様に対する債権がある場合には、JCBは本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。この場合、お客様は、当社が、当該立替払金から当該債権の金額を差し引いた額のみを代理受領し、当該金額を前提に当社の手数料を差し引いた額の金員をお客様に対して支払うことを了解し、当社は、JCBが立替払金から当該債権の金額を差し引いたことについて一切責任を負わないものとします。また、お客様からJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、JCBは本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとし、この場合、当社は、当該債権の金額を代理受領した上でお客様に支払うものとします。
22. 通信販売の取消し
22.1 お客様は、通信販売を行うすべての商品等について、会員に商品等が到着してから2 週間以内の期間においては商品等の返品または交換を受け付けるものとし、会員に対し、通信販売時において、その旨を明示するものとします。また、お客様は、商品等の特性に鑑みて返品もしくは交換を受け付けない場合または返品もしくは交換の期間制限を設ける場合にはあらかじめ当社またはJCBの承認を得るものとし、当社またはJCBの承認を得た場合には、会員に対し、通信販売時においてこれらの事項を明示するものとします。お客様は、会員が法律上の権利に基づき、商品等の返品を行った場合は、遅滞なく、次項に基づき通信販売の取消しを行うものとします。
22.2 お客様は、通信販売の取消しを行おうとする場合には、当社に対し、当社所定の手続に従いその旨を申し出、かつ、直ちに、第14条および第15条に準じて、取消用の売上票等を作成し、それらを当社に送付または送信するものとします。この場合、当社は当該通信販売にかかるオーソリゼーション申請を取消し、JCBをして第22条第2 項に準じて処理させるものとします。ただし、当社およびJCBは、合理的な理由がある場合は、お客様による通信販売の取消しを、事後的に拒絶することができるものとします。
22.3 お客様は、本条第1項により立替払契約を取消した売上債権の立替払金が支払い済みの場合には、5営業日以内にこれを当社に対して返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降にお客様に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
23. 商品の所有権
23.1 お客様が会員に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権にかかる立替払契約が成立したときにJCBに移転するものとします。ただし、第22条または第25条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは当社がお客様に代わって当該立替払金をJCBに返還したときに、お客様に戻るものとします。
23.2 お客様が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、JCBとお客様との間に立替払契約が成立した場合には、通信販売を行った商品の所有権はJCBに帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。
24. 支払停止の抗弁
24.1 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、JCBまたはカード会社に申し出た場合、お客様は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
24.2 前項に該当する場合の立替払金の支払いは以下のとおりとします。
- 当該立替払金が支払い前の場合には、当社およびJCBは当該立替払金の支払いを保留または拒絶することができるものとします。
- 当該立替払金が支払い済みの場合には、お客様は当社に対し、当該立替払金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該立替払金を次回以降にお客様に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。
24.3 会員とお客様との間に第16条第9項に定める紛議が生じ、会員が通信販売代金の支払いを拒んだときの立替払金の支払いについても、前項を準用するものとします。
25. 立替払契約の取消しまたは解除等
25.1 お客様は、JCBが、JCBとお客様との間の立替払契約の対象となった売上債権について、以下のいずれかの事由が生じた場合、第18条第1項に基づき当社またはお客様がJCBの承認を取得したか否かにかかわらず、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できることをあらかじめ了解するものとします。なお、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(7)、(9)または(11)の事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じたことにつき当社またはお客様に故意または過失その他帰責性があったか否かを問わず、JCBは立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
- 売上票等が正当なものでないとき
- 売上票等の記載内容が不実不備であるとき
- 他の者の債権を取得して、または他の者に代わってJCBに立替払請求したとき
- 通信販売日から61 日以上経過して当該売上債権にかかる売上票等(ただし、お客様が売上データ送信端末機を使用して通信販売を行った場合においては売上データをいい、売上票の到着は基準とならないものとします。)がJCBに到着したとき
- お客様が第14条(通信販売の方法)各項の規定に定める手続きによらず通信販売を行ったとき
- 当社またはお客様が第18条(事前承認の義務)の規定に違反して当社を通じてJCBの承認を得ずに通信販売を行ったとき
- 会員より自己の利用によるものではない旨の申し出がJCBまたはカード会社にあったとき
- 当社またはお客様が第19条(カードの不正使用等)の規定に違反して通信販売を行ったとき
- 第16条(お客様の義務、禁止行為等)第9項に定める紛議または第24条(支払停止の抗弁等)第1項に定める抗弁事由が、立替払契約の成立日より60日を経過しても解消しないとき
- お客様が第12条(通信販売)第1項、または第16条(お客様の義務、禁止行為等)第1項から第6項の規定に違反する通信販売を行ったとき
- 当社またはお客様が第15条(売上票等の作成、保管および提出等)第5項に従って、売上票等または売上票(加盟店控え)を期限内に当社に提出しなかったとき
- 当社またはお客様が第5条(調査協力、資料の提出等)の規定に違反したとき
- その他当社またはお客様がJCB規約の規定に違反したとき
25.2 前項に該当した場合、当社がJCBからの通知を受けて、お客様に対し、当社所定の方法により通知するものとします。また、取消しまたは解除の対象となった立替払契約の立替払金を既に受領している場合には、お客様は、直ちにこれを当社に返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降にお客様に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。この差し引き精算ならびに第21条第5項、第22条第3項および第24条第2項(2)その他本規約に基づき当社が行う差し引き精算は、対象となる次回以降の立替払契約にお客様による売上債権が含まれているか否かおよびその金額のいかんにかかわらず、当社のお客様に対して支払う立替払金全額を対象として行うことができるものとします。
25.3 当社またはJCBが、第5条第1項(6)、第2項および第3項に基づく調査を行う場合、当社およびJCBは当該調査が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、JCBは、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとします。なお、お客様は売上票等、通信販売の申込に関する証跡、商品等の発送に関する証跡、商品等の受領書・明細等を提出する等、当社またはJCBの調査に協力するものとします。調査が完了し、当社およびJCBが当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、当社は、第21条第2項に準じて、JCBから当該立替払金をお客様に代わって受領の上お客様に支払うものとします。なお、この場合には、当社およびJCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
25.4 第1項に定める取消しまたは解除事由は、法令等の変更、カード決済に係る国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれに対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性その他の諸事情により、変更または追加されることがあることを、お客様はあらかじめ承諾するものとします。JCBが、当該変更または追加をする場合には、あらかじめ、当社は、JCBからの通知を受けて、お客様に対して通知するものとします。
26. 差押等の場合の処理
26.1 包括代理加盟店契約に基づきお客様がJCBに対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、JCBは当該債権をJCB所定の手続きに従って処理するものとし、JCBは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとし、お客様はこれをあらかじめ了承するものとします。
27. 不正アクセスの禁止
27.1 お客様は、その責において、本規約にかかわるクレジットカード取引以外の目的で承認番号の照会などJCBのシステムに不正にアクセスしないものとします。
28. セキュリティ保持義務
28.1 お客様は、本規約に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等をインターネットを介して伝達する場合には、暗号化する等の安全化措置を講じるものとし、あらかじめその方法について当社の承諾を得るものとします。
28.2 お客様は、その責において、当社の保有する会員の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本規約およびJCB規約(以下「関連規約」といいます)に基づく義務を履行するものとします。
28.3 前二項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、お客様はその全責任を負うものとし、当社ならびにJCBおよびカード会社に一切の迷惑をかけないものとします。
29. 情報の収集および利用等
29.1 お客様およびその代表者(以下「お客様等」と総称します。)は、JCBが本項(1)に定めるお客様等の情報(以下総称して「お客様情報」といいます)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意するものとします。
- 本規約の締結審査、加盟申込審査、関連規約締結後の管理等取引上の判断、本規約および加盟店契約に同意した後の当社およびお客様の調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード等利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑭のお客様情報を収集、利用すること。
- お客様およびカード取扱店舗等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、口座情報、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、口座情報等お客様等が本規約締結時、加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
- 本規約締結日、加盟申込日、加盟日、取扱商品等、販売形態、業種等のお客様等とJCBの取引に関する事項
- お客様のカードの取扱い状況(オーソリゼーション申請にかかる情報を含みます)
- JCBが収集したお客様等のカード利用履歴(お客様等がカード等の保有者としてカード等を利用して商品等の購入等を行った履歴をいいます)
- お客様等の営業許可証等の確認書類の記載事項
- JCBが適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
- 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
- JCBが加盟を認めなかった場合、その事実および理由
- 割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
- 割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
- 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
- 会員からJCBまたはカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、JCBまたはカード会社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報
- 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(お客様等の加盟店およびその代表者に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
- 加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
- お客様およびカード取扱店舗等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、口座情報、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、口座情報等お客様等が本規約締結時、加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
- 以下の目的のために、前号①から⑦のお客様情報を利用すること。
- JCBが包括代理加盟店契約等に基づいて行う業務の強化
- 宣伝物の送付等JCB、カード会社または他の加盟店等の営業案内
- JCBのクレジットカード事業その他JCBの事業(JCBの定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発 ただし、お客様が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申し出はJCBお問い合わせ窓口へ連絡するものとします)。
- 包括代理加盟店契約等に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①から⑭のお客様情報を当該委託先に預託すること。
29.2 お客様等は、前項(1)①から⑭のお客様情報のうち個人情報を、カード会社のうち、JCBとお客様情報に関して提携したカード会社(以下「提携会社」という)が、加盟申込審査、関連規約締結後の管理等取引上の判断、お客様の調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意するものとします。なお、本項に基づく共同利用に係るお客様情報の管理に責任を有する者はJCBとします。提携会社はホームページに記載のとおりとします。JCBは、全ての提携会社がJCB自身の保護措置と同等の方法で、お客様情報を保護する措置をとることを保証するものとします。
29.3 お客様等は、本条第1項(1)①から⑦のお客様情報のうち個人情報を、JCBがお客様情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意するものとします。なお、本項に基づく共同利用に係るお客様情報の管理に責任を有する者はJCBとします。(共同利用会社は、本規約末尾または本条第2項記載のホームページに記載のとおりとします。)
29.4 お客様等は、お客様情報のうち個人情報に該当しない情報についても、JCB、提携会社および共同利用会社が、本条第1 項から第3 項に定める目的、その他各社の業務のために、必要な保護措置をとったうえで、取扱うことに同意するものとします。
30. 加盟店信用情報機関の利用および登録
30.1 お客様等は、お客様情報につき、JCBまたはカード会社が利用、登録する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)について以下のとおり同意するものとします。(加盟信用情報機関は本規約末尾またはホームページに記載のとおりとします。)
- 本規約の締結審査、加盟申込審査、関連規約締結後の管理等取引上の判断、当社およびお客様調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、加盟信用情報機関に照会し、お客様等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
- 加盟信用情報機関所定のお客様等に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、お客様の調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
- 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびにお客様情報の正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
30.2 JCBが加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾または本条第1項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、JCBが新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、または本条第1項記載のホームページに記載するものとします。
31. お客様情報の開示、訂正、削除
31.1 お客様の代表者は、JCB、加盟信用情報機関および提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとします。
- JCBおよび提携会社への開示請求:JCBのお問い合わせ窓口
- 加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾または前条第1項記載のホームページに記載の各加盟信用情報機関
31.2 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCBは速やかに訂正または削除に応じるものとします。
32. 契約不成立時または契約終了後のお客様情報の利用
32.1 JCBが加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第29 条に定める目的(ただし、第29条第1 項(2)号②に定める個人情報を利用した営業案内を除く)および第30条の定めに基づき利用されるものとします。
32.2 JCBは、包括代理加盟店契約または加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等またはJCBが定める所定の期間、お客様情報ならびに包括代理加盟店契約および加盟店契約の終了に関する情報を保有し利用するものとします。
33. カードに関する情報等の機密保持
33.1 お客様は、本条第3項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本規約に基づいて知り得た会員番号(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(本条第3項に定める情報を含む)、ならびにJCB手数料率を含む当社、JCBおよびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本規約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、お客様とJCBとの情報連絡に用いる場合を除き、会員番号を、お客様の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、お客様はこれを行ってはならないものとします。
33.2 お客様は本条第1項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
33.3 お客様は、売上票(加盟店控え)を第15条第6項に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを除き、会員番号、カードの有効期限、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、お客様は、PCIDSS等の当社またはJCBの指定する情報セキュリティ基準を充たしたうえで、当社またはJCBの事前の書面による承認を取得したときに限り、当社またはJCBが指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。
33.4 前項にかかわらず、お客様は、カードに付帯する情報のうち、暗証番号およびセキュリティコードに含まれるデータを、一切保有してはならないものとします。
33.5 お客様は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちに当社に連絡するものとし、当社から指示があった場合にはこれに従うものとします。
33.6 当社は、お客様から前項の連絡を受けた場合、または当社もしくはお客様に本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、お客様に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、お客様はこれに従うものとします。
33.7 お客様は、前二項の場合で、当社が求めたときは、漏洩等または目的外利用の有無、内容、範囲および発生原因を、当社が認める調査会社に委託する方法により、詳細に調査するものとします。
33.8 お客様は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合には、直ちに再発防止策を策定し、当社の承諾を得たうえで、実施するものとします。なお、お客様は、再発防止策の実施状況について、当社に報告するものとします。
33.9 お客様の責に帰すべき事由により、当社、Stripe, Inc.、JCB、カード会社、または他の加盟店に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、お客様は、当社、JCB、カード会社、および他の加盟店に対しその損害を賠償するものとします。
33.10 お客様が会員番号を漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合、以下の①②③の金額は、当社、JCBまたはカード会社の損害とみなすものとします。なお、当社、JCBまたはカード会社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではないものとします。 1. 漏洩した会員番号または漏洩のおそれが認められる会員番号(以下「対象会員番号」という)にかかるカード(家族カード・子カード等を含む)の差替に掛かる費用の金額 2. 対象会員番号を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額 3. 会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
33.11 前項を適用するに当たり、お客様が保有する会員番号の一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、お客様が保有する残りの会員番号について、漏洩のおそれがないことをお客様が合理的に証明できない限り、当該会員番号についても、会員番号が漏洩したおそれがあるものとして取り扱うものとします。
33.12 本条の規定は、本規約終了後においても効力を有するものとします。
34. 通信販売の停止
34.1 お客様が以下の事項に該当する場合、当社およびJCBは本規約に基づく通信販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、お客様は、当社およびJCBが再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないものとします。
- 当社またはJCBが前条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
- 当社またはJCBが、当社またはお客様が第37条第1 項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
- 当社またはJCBが、JCBブランドが毀損され、またはJCBが経済的損失を被ったと認めた場合
35. 有効期間
35.1 本規約は、締結後、利用契約の終了時まで有効とします。
35.2 本規約に基づくJCBとお客様との間の加盟店契約の契約期間については、加盟店契約成立の日から本規約の終了日までとします。ただし、以下の事由が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
- 本規約または包括代理加盟店契約が終了したとき
- お客様が第1条第1項の要件をみたさなくなり、または第7条第3項によりお客様としての地位を失った場合
36. 加盟店契約の早期解約
36.1 お客様は、前条第2項の規定にかかわらず、お客様が直前1年間に通信販売の取扱いを行っていない場合については、JCBが、予告することなくお客様との加盟店契約を解約できることをあらかじめ了承するものとします。
37. 本規約および加盟店契約の解除等
37.1 前二条の規定にかかわらず、お客様(ただし(16)にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社はお客様に対し催告することなく直ちに本規約を解除できるものとし、かつ、お客様は、JCBはお客様に対し催告することなく直ちに加盟店契約の全部もしくは一部を解除し、または加盟店契約に付随する特約または覚書等(加盟店契約と総称して、以下「加盟店契約等」という)の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができることをあらかじめ了承するものとします。また、これらの場合、お客様は、当社、Stripe, Inc.、JCBおよびカード会社に生じた損害をお客様が賠償するものとします。
- 加盟店申込書等加盟に際し当社またはJCBに提出した書面および、第8条第3項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
- 他の者の債権を取得して、または他の者に代わってJCBに立替払請求をしたとき
- 第16条(お客様の義務・禁止行為等)の規定に違反したとき
- 第25条(立替払契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき
- 第33条(カードに関する情報等の機密保持)の規定に違反したとき
- 前五号のほか関連規約に違反し、当社またはJCBが催告したにもかかわらず、30日内に違反状態が解消しなかったとき、または関連規約の違反を2回以上行ったとき
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
- 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
- 前二号のほかお客様の信用状態に重大な変化が生じたと当社またはJCBが判断したとき
- 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると当社またはJCBが判断したとき
- お客様が当社またはJCBに届け出た店舗所在地(電子商取引においてはURL)に店舗が実在しないとき
- お客様の営業または業態が公序良俗に違反すると当社またはJCBが判断したとき
- 行政機関から行政処分を受けたとき
- 架空売上債権の立替払金の請求、その他お客様が不正な行為を行ったと当社またはJCBが判断したとき
- 当社、お客様、JCBもしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、会員もしくはカード(偽造カードを含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または当社またはJCBの信用が毀損されるおそれがあると、当社またはJCBが判断する取引であって、当社またはJCBが本規約への同意時または同意後に指定した取引、ならびに、当社およびJCBが指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと当社またはJCBが判断したとき
- お客様等、お客様の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める麻薬犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
- その他お客様が加盟店として不適当と当社またはJCBが判断したとき
37.2 お客様が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社またはJCBが認めた場合、当社またはJCBは前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社およびJCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
37.3 提携ブランドカード会社が、お客様につき、提携ブランドカードを取り扱う加盟店として不適当と判断した場合は、当社およびJCBはお客様に対し催告することなく直ちに関連規約のうち当該加盟店における当該提携ブランドカードの取扱いにかかる契約を解除でき、かつ、その場合、お客様は、当社、Stripe, Inc.、JCBおよびカード会社に生じた損害を賠償するものとします。なお、本項の解除事由に該当した場合または該当する疑いがあるとJCBが認めた場合は、当該提携ブランドカードの取扱いによって発生した立替払金について、前項の規定を準用するものとします。
37.4 お客様は、本条第1項の解除は、当社およびJCBによるお客様に対する損害賠償請求を妨げないことをあらかじめ了承するものとします。
38. 契約終了後の処理
38.1 第35条(有効期間)第1項もしくは第2項、第36条(加盟店契約の早期解約)または第37条第1項により本規約が終了した場合、契約終了日までに行われた通信販売は有効に存続するものとし、当社およびお客様は、当該通信販売を本規約に従い取扱うものとします。
38.2 第35条第3項、または第37条第1項により加盟店契約が終了した場合、契約終了日までに行われた通信販売は有効に存続するものとし、当社、JCBおよびお客様は、当該通信販売を関連規約に従い取扱うものとします。ただし、当社およびお客様が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
38.3 お客様は、JCBは、前条により加盟店契約を解除した場合、お客様と既に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約を解除するか、お客様に対する立替払金の支払いを保留することができることをあらかじめ了承するものとします。
38.4 お客様は、本規約または加盟店契約が終了した場合、直ちにお客様の負担において広告媒体からカード取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、売上集計表、売上票等当社またはJCBがお客様に交付した取扱関係書類および印刷物(販売用具)を速やかに当社またはJCBに返却するものとします
39. 反社会的勢力との取引拒絶
39.1 お客様は、お客様およびその代表者、親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、利用契約のセクションE、第7条第二段落にその義務が規定される暴力団等に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
39.2 お客様は、当社に対し、お客様およびその代表者、親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して利用契約のセクションE、第7条第二段落にその義務が規定される不法行為等を行わないことを確約するものとします。
39.3 お客様が本条第1項もしくは第2項の規定または利用契約のセクションE、第7条第二段落に規定される義務に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、本規約を直ちに解除できるものとし、かつ、お客様は、JCBが加盟店契約等の全部または一部を、直ちに解除できることをあらかじめ了承するものとします。また、その場合、当社、JCBおよびカード会社に生じた損害については、お客様は賠償する責任を負うものとし、また、前条第3項の規定を準用するものとします。当社およびJCBは本項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができることができるものとします。なお、この場合には、当社およびJCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
39.4 当社は、お客様が本条第1 項もしくは第2項の規定または利用契約のセクションE、第7条第二段落に規定される義務に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、お客様は、当社が再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないものとします。
40. 本規約に定めのない事項
40.1 本規約に定めのない事項については、JCB規約が適用されるものとし、同規約にも定めのない事項については、その都度当社とお客様の間で協議のうえこれを定めるものとします。
41. 準拠法
41.1 本規約およびお客様とJCBの間の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
42. 決済サービスの追加
当社またはJCBがお客様に通知のうえ、お客様によって当社またはJCB所定の手続きがなされることにより、当社またはJCBは、包括代理加盟店契約および本規約に基づきお客様が取り扱うことができる取引に新たな決済サービスを追加することができるものとします。
提携ブランドカード会社
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)
東京都杉並区荻窪4-30-16
三井住友トラストクラブ株式会社
東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンスクエア
ディスカバーフィナンシャルサービシーズ(Discover Financial Services LLC)
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, United States of America
共同利用会社
株式会社ジェイエムエス
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー
利用目的: 加盟店業務の代行サービス等の提供
株式会社日本カードネットワーク
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー
利用目的: 加盟店業務支援サービス等の提供
株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的: 保険サービス、加盟店向けDM サービス等の提供
加盟信用情報機関
本規約および包括代理加盟店契約に定める加盟信用情報機関は以下のとおりとします。
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所
〒103-0016 東京都中央区日本橋小綱町14-1
住生日本橋小綱町ビル 6F
電話番号
03-5643-0011
共同利用の管理責任者
一般社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター
URL
http://www.j-credit.or.jp/
共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を、JCBがJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
共同利用される情報
- 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
- 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
- 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
- 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
- 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- 前記各号に係るお客様の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
- お客様の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報
登録される期間
上記の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。
共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者及びJDMセンター(JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。)
日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター
住所
〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル 1F
電話番号
03-6738-6626
共同利用の管理責任者
日本クレジットカード協会
URL
http://www.jcca-office.gr.jp/
共同利用の目的
当センターが保有するお客様情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合並びにお客様情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。
ただし、以下の場合はこの限りではありません。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
共同利用される情報
- JCBに届け出たお客様の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報
- お客様名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等のお客様取引情報
- 加盟会員がお客様情報を利用した日付
登録される期間
当センターに登録されてから5年を超えない期間
共同利用者の範囲
日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用している企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。)