最終更新日: 2023年4月1日
この三井住友カード株式会社(以下、「SMCC」といいます)のコード決済加盟店規約(ただし、修正された場合は当該修正されたものを指し、以下、「本規約」といいます。)は、お客様とSMCCとの間の合意を構成します。本規約は、お客様によるAlipay決済サービスおよびWeChat Pay決済サービスの利用に際し、お客様とストライプジャパン株式会社(以下、「Stripe」といいます)との間のStripe利用規約に追加して、お客様とStripeとの間に適用される条項を含みます。
第1条(加盟店)
1. 本規約を承認のうえ、Stripeを通じてSMCCに加盟を申込み、SMCCが加盟を認めた法人、個人または団体を通信販売加盟店(以下、「加盟店」といいます)とします。また、SMCCが、Stripeのシステムにおいて本規約に基づく加盟店による海外コード決済の開始を認めた日を契約日とします。
2. 加盟店は、本規約に基づき海外コード決済による代金決済によって行う通信販売の業務を行う店舗(以下「海外コード決済取扱店舗」という)を指定のうえ、予めStripeを通じて申請し、SMCCの承認を得るものとします。SMCCの承認のない海外コード決済取扱店舗での海外コード決済はできないものとします。
3. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
4. 加盟店は、日本国内における海外コード決済の利用を促進するために、SMCCまたは提携組織が、加盟店の個別の承諾を得ることなく、海外コード決済取扱店舗に関する情報をサービスの普及促進活動に利用すること 、および印刷物、ホームページその他の広告媒体に当該決済サービスを利用可能な店舗として加盟店および加盟店の取扱店の名称・所在地等を記載することを予め包括的に承諾するものとします。
5. 加盟店は、SMCCおよび提携組織に商標権が帰属する商標等について、いかなる場合にも、SMCCおよび提携組織の当該権利を侵害または希薄ならしめる行為をしないものとし、本規約に基づいて対外的に使用する広告物・印刷物にSMCCまたは提携組織が保有するロゴを表示する場合には、すべて事前にSMCCまたは提携組織の承認を得るものとします。
6. 加盟店は、海外コード決済に関する情報、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これらを加盟店以外の第三者に使用させてはならないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) Alipay決済サービス
支付宝(中国)網絡技術有限公司(以下「アリペイ」という)の海外コード決済サ
ービスをいいます。
(2) WeChat Pay決済サービス
Tenpay Payment Technology Co., Ltd.(以下「テンペイ」という)の海外コード決
済サービスをいいます。
(3) 海外コード決済
会員が加盟店より、商品等を購入しまたは提供を受ける際に、金銭等に換えて、決済サービスコード等の読取り等を通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について会員に代わって当該商品等の対価を支払うことを確認することにより、一括払いで決済を行うことをいいます。
(4) 海外コード決済サービス事業者
発行者等海外コード決済にかかるサービスを提供するものをいいます。
(5) 通信販売
会員と加盟店との間における、コンピュータ通信その他の方法で行う非対面の取引をいいます。
(6) 決済サービスコード等
会員がAlipay決済サービス、WeChat Pay決済サービス、その他SMCCが指定する決済サービスを利用するために発行者から付与されるコード(一次元コードもしくは二次元コード、およびその後の技術革新による情報コードを含む)、認証情報等の番号、記号その他決済に必要となる情報を記録したもので、以下の①および②を含みます。
- ①発行者が会員に発行し、会員が海外コード決済を行う会員端末等上に表示するもので、会員を特定するための情報その他決済に必要となる情報を記録したもの。
- ②発行者が加盟店に発行し、加盟店ホームページ上などでの表示その他SMCCが指定する方法により加盟店が会員に対して掲示するもので、加盟店を特定するための情報その他決済に必要となる情報を記録したもの。
(7) 発行者
アリペイ、テンペイ、その他SMCCの指定する海外コード決済サービス事業者、またはそれらが海外コード決済のサービス提供者として指定する会社、または組織をいいます。
(8) 会員
決済サービスコード等を正当に付与された者をいいます。
(9) 加盟店ホームページ等
加盟店がインターネット上で提供および運営するホームページ等であって、SMCCが認めたものをいいます。
(10) 会員端末等
会員が所有または管理するスマートフォン端末、タブレット端末、その他の電子機器であって、海外コード決済の利用のために使用できるものとしてSMCCが認めたものをいいます。
(11) ホームページ・端末等
(9)加盟店ホームページ等および(10)会員端末等を総称したものをいいます。
(12) 売上債権
海外コード決済により加盟店が会員に対し取得する金銭債権をいいます。
(13) 提携組織
SMCCが加盟または提携する組織(アリペイ、テンペイその他SMCCの指定するバーコード等決済サービス事業者およびシステムベンダー)をいいます。
(14) 提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づくSMCCまたはStripeから加盟店に対する指示等を含む)をいいます。
(15) 営業秘密等
本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密並びに発行者の一切の情報、端末機および付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者情報および手数料率を含む海外コード決済に関する一切の情報その他の技術上または営業上の秘密をいいます。
(16) 第三者
SMCC、Stripe、および加盟店以外の全ての者をいいます。
(17) 個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限らない)をいいます。
(18) 個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。
(19) 実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。
(20) 会員番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
(21)立替払金
加盟店が会員に対する海外コード決済により取得した売上債権にかかる債務につき、SMCCが、会員に代わって、Stripeを通じて立替払いする金員をいいます。
(22) 発行者手数料
SMCCが発行者との間の契約に基づき発行者に対して支払う手数料をいいます。なお、加盟店は、発行者手数料が発行者の裁量により随時変更されることを確認し、発行者手数料が変更される場合、SMCCは、Stripeを通じて、発行手数料の変更に応じて加盟店に通知して手数料を変更することができるものとし、加盟店はこれを予め承諾するものとします。
(23) 海外コード決済精算金
第19条に基づきSMCCがStripeを通じて加盟店に対して支払う、売上債権相当額から手数料を控除した金額をいいます。
第3条(表明・保証)
1. 加盟店は、SMCCに対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
(1)行為能力
加盟店は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2)社内手続
加盟店は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
本規約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約
本規約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5)非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
加盟店が、本規約の締結にあたって、StripeおよびSMCCに提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、実質的支配者に関する情報を含む重要な情報は全てStripeおよびSMCCに提供されていること
2. 加盟店はおよびSMCCは、相手方に対し本規約締結にあたり、自ら(自社の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても自らが暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、自らの故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または相手方が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でもSMCCに何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反してSMCCに損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。
(1)
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてSMCCの信用を毀損し、またはSMCCの業務を妨害する行為
- ⑤換金を目的とする商品の販売行為
- ⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有する決済サービスコード等を使用する、本規約にかかる海外コード決済行為
- ⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
3. 加盟店契約の申込みをする法人、個人および団体(以下「加盟申込店」という)は、SMCCに対して、本規約に基づき海外コード決済を開始する時点において、以下の(1)(2)(3)のいずれの事実も真実であることを表明し、保証します。
(1)第10条、第14条、第32条第1項ないし第6項、第34条を遵守するための体制を構築済であること
(2)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないことまた直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
4. 加盟申込店および加盟店は、前項に表明保証した内容が真実に反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、Stripeを通じてSMCCに対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5. 加盟店は、本規約成立後に第3項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本規約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または第3項(2)もしくは(3)に反する事由が新たに生じた場合には、Stripeを通じてSMCCに対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第4条(業務委託の禁止)
加盟店は、SMCCの事前の書面による承諾のある場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
第5条(広告の作成)
1. 加盟店は、広告を作成する場合には、加盟店の責任と負担において作成し、その実施にあたっては加盟店の責任において行うものとします。
2. 加盟店は広告の作成にあたり次の事項を遵守するものとします。
(1)特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法、著作権法、商標法およびその他関連法律・法令の定めに違反しないこと
(2)会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3)以下の事項について表示すること
- ①加盟店の住所、屋号・商号
- ②加盟店の電話番号、電子メールアドレス等の照会窓口の連絡先、受付時間
- ③商品の販売価格、送料、その他必要な料金
- ④商品の引渡時期および方法(商品発送先に制限がある場合はその詳細)
- ⑤代金の支払時期および方法
- ⑥商品の返品、申込みの取消に関する事項
- ⑦その他SMCCが必要と認める事項
3. 加盟店の広告はすべて本規約の対象とし、SMCCが求めた場合、それぞれの広告にSMCCの指定する加盟店標識を表示するものとします。
第6条(海外コード決済)
1. 加盟店は、会員が、決済サービスコード等を使用して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、海外コード決済を行うものとします。
2. 本規約の対象とする信用販売は、通信販売の方法で広告宣伝、申込の誘引、契約の締結を行うものであって、加盟店が本規約の定めるところに従って、Stripeを通じてSMCCに申請し、SMCCが承認したものに限定されるものとします。
3. SMCCの提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、StripeまたはSMCCからの通知により海外コード決済を行う決済サービスコード等の範囲も変動するものとします。
4. 加盟店は、本規約に従い海外コード決済を行うとともに、SMCCが定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
5. 本規約は、加盟店が通信販売等、店頭販売以外の態様の取引により海外コード決済を行う販売について適用されるものとし、加盟店が店頭において海外コード決済を行う場合は、適用されないものとします。
第7条(取扱い商品)
1. 加盟店は海外コード決済において、取扱う商品・サービスについては、事前にStripeを通じてSMCCに申請した上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、StripeおよびSMCCによる承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
(1)SMCCが公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令(中国の輸出入規制を含む)の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
(5)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品およびSMCCが別途指定した商品・サービス等
(6)その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたはSMCCおよび提携組織のブランドイメージ保持の観点から、SMCCが不適当と判断したもの
2. 前項によるStripeまたはSMCCの承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、承認後に、StripeまたはSMCCが承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、提携組織の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、SMCCは、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3. 前2項にかかわらず、Stripeを通じてSMCCが、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、SMCCが第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの海外コード決済を中止するものとします。
第8条(海外コード決済の種類)
海外コード決済の種類は、1回払い販売のみとします。
第9条(改善措置)
SMCCは、取扱商品および広告表現の内容等が信用販売にふさわしくないと判断し、改善措置等が必要または適当と認めた場合には、直接またはStripeを通じて、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに自己の負担において適切な措置を取るものとします。
第10条(海外コード決済の方法)
1. 加盟店は、会員から海外コード決済の利用による商品またはサービスの取引の要求があった場合は、SMCCまたはStripeの指定する方法により、以下の各号いずれかの手続を行ったうえで、当該取引金額について、発行者より海外コード決済において必要とされる承認等を得て海外コード決済を行うものとします。
(1)会員が決済サービスコード等を加盟店ホームページ等に入力或いは読み取らせたうえで、商品またはサービスの取引金額その他SMCC所定の決済に必要な情報を入力する手続。
(2)加盟店が提示する決済サービスコード等を会員端末等で読み取らせたうえで、商品またはサービスの取引金額その他SMCC所定の決済に必要な情報を入力させる手続。
2. 加盟店は、故障や通信障害等何らかの理由でホームページ・端末等の使用ができない場合は、バーコード等決済による取引が行えないことを承諾するものとします。
3. バーコード等決済による支払の対象は 、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
4. 加盟店は、海外コード決済により支払いがなされる金額を不正に増減しないものとします。海外コード決済により支払われた金額に誤りがある場合には、第15条に基づき海外コード決済の取消処理を行ったうえで、本条の手続により、新たに海外コード決済を行うものとします。
5. 加盟店は、海外コード決済を行うに際して、会員に対し、取引代金の確認を求め、その承認を得るものとします。
6. ホームページ・端末等が会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとします。加盟店は、暗証番号は必ず会員本人に入力させるものとし、暗証番号入力は、第三者に漏洩しないように会員に注意を促すものとします。
7. 加盟店は、発行者が会員向けに定める海外コード決済に関する取扱規則(「Alipay取扱規則」を含むがこれに限らない)の記載内容を承認し、これに従い会員と海外コード決済取引を行うものとします。
8. 加盟店は、有効な決済サービスコード等の使用を求める会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、および海外コード決済の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして海外コード決済を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
9. 前8項にかかわらず、加盟店は、SMCCが必要または適当と認めて、海外コード決済の方法を変更し、Stripeを通じて、変更後の内容を通知した場合には、変更後の内容による海外コード決済を行うことができない合理的な事由がある場合を除き、変更後の方法により海外コード決済を行うものとします。
10. 加盟店は、海外コード決済の前または当該決済時に、返品ポリシー等のアフターサービス方針を電子またはその他SMCCが適当と認める方法で会員に告知するものとします。
第11条(コンピュータ通信による取引)
1. 加盟店がコンピュータ通信の手段にて会員との取引を行う場合は、会員から次の事項を明示したデータ(以下「申込データ」という)を受信し、これに対する第10条第1項の承認手続を経た後、申込に対する諾否の回答を行うものとします。加盟店は、申込データならびにそれに対するその後の処理経過を、実行計画に掲げる措置又はそれと同等の措置を講じた上で、加盟店が取引申込受付のために特別に設けたコンピュ-タ・ファイル(以下「ファイル」という)に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
(1)会員の住所、氏名
(2)取引対象商品の特定
(3)加盟店が取引の相手方に対しその取引によって取得する売上債権の金額(消費税額を含む)
(4)決済手段(バーコード決済サービス等)
(5)会員の決済サービスコード等の番号、記号その他決済に必要となる情報
2. 加盟店は、StripeおよびSMCCが指定する会員認証手続(申込者が会員本人であるか否かを認証する手続をいい、以下同じ)を実行可能な場合は、会員から取引申込のデータの送信を受け付けた後、当該申込につき、当該会員認証手続を実行することができます。加盟店は、会員認証手続の結果、申込者が会員本人であるとの結果(以下「認証成功」という)または申込者が会員認証手続に登録していないとの結果(以下「未登録」という)を取得した場合は、当該会員認証手続の結果を理由に信用販売を拒絶してはなりません。
3. コンピュータ通信の手段によって取引行為を行う場合は、売上債権の金額、決済サービスコード等の番号、記号その他決済に必要となる情報、会員認証手続の結果のデータについては、StripeおよびSMCCが適当と認める方法による暗号化の処理を行ってからデータの送信を行うものとします。但し、StripeおよびSMCCが認めることによって当該データの送信に関する加盟店の責任を免除するものではありません。
4. 加盟店は、コンピュータ通信の手段によって取引行為を行うことができる旨を会員に告知し、もしくはデータ記入用画面を表示する際は、当該データを暗号化しても完全に秘密性が保持できないこと、データの秘密性が保持できなかった場合でもSMCCは全く責任がないことを明確に警告する旨の表示を行うものとします。
第12条(申込書等の保管)
加盟店は、本規約の定める手続を経た取引申込書、申込受付書または申込データを記録したファイルを、実行計画に掲げる措置又はそれと同等の措置を講じた上で、整理して保管し、商品発送の有無その他の必要事項を追記して、7年間保管するものとします。
第13条(不審・不正な取引の通報、調査協力)
1. 加盟店は、使用された決済サービスコード等について不審があると判断する場合、同一会員が異なる決済サービスコード等を提示した場合、SMCCがStripeを通じて予め通知した偽造・変造に該当すると思われる場合、マネー・ロンダリングの疑いがある場合または当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、不正利用に該当しないことの確認(第10条第1項に基づく確認を含むがこれに限られない)を特に慎重に行うものとします。
2. 加盟店は、明らかに偽造・変造と認められる決済サービスコード等の使用を確認できた場合、直ちにStripeを通じてSMCCに連絡するものとします。
3. 加盟店は、会員から加盟店またはStripe、SMCCもしくは発行者に対し、海外コード決済を通じて不正取引がなされたという主張がなされた場合、StripeまたはSMCCの求めに応じ、加盟店が適正に当該取引を行ったことを証明する申込データ並びに当該取引の処理経過を記録したファイル等の資料をStripeおよびSMCCに提出するものとします。かかる資料には、当該取引の商品名、金額の情報を含みますがこれらに限られないものとします。加盟店がかかる資料の提出を怠った場合またはかかる不正取引が加盟店の故意もしくは重過失に基づくものである場合には、加盟店は、当該不正取引に係る取引金額全額をStripe、SMCCまたは発行者に支払うものとします。
4. 1か月間の単一の海外コード決済ブランドの不正使用の累計額が(1)5,000元(円との換算レートはSMCCが任意に定めるものとし、発行者により当該金額が変更された場合には変更後の金額とする)を超え、かつ(2)当該加盟店における当該決済ブランドの決済総額に対して発行者の指定する割合を超える場合、加盟店はStripe、SMCCまたは発行者の要求に従い、不正取引のリスクを軽減するための合理的な協力を行うものとし、Stripe、SMCCまたは発行者から合理的に要求された予防措置を、速やかに実施しなければならないものとします。
5. 前4項の場合、StripeまたはSMCCが当該会員による海外コード決済の使用状況に関する報告を求めた場合、加盟店はこれに協力します。
6. 加盟店は、前5項の場合に限らず、StripeまたはSMCCが会員の海外コード決済の利用状況など調査協力を求めた場合、これに協力するものとします。
7. 加盟店は、StripeまたはSMCCが海外コード決済の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
8. 加盟店は、加盟店契約終了後もStripe、SMCCまたは提携組織が必要と認めた場合には調査に協力するものとし、調査の結果Stripe、SMCCまたは提携組織が必要と判断した場合、立替払金を返還するものとします。
第14条(不正利用等発生時の対応)
1. 加盟店は、その行った海外コード決済につき、第10条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2. 加盟店は、前項の海外コード決済につき、第10条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨をStripeを通じてSMCCに対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
第15条(海外コード決済の円滑な実施)
1. 加盟店は、海外コード決済を行うあるいは海外コード決済の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、SMCCが関連法令を遵守するために必要な場合には、StripeまたはSMCCの要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。加盟店は、提携組織がインターネット上で提供するプラットフォームにおいて会員への情報提供等を実施する場合は、別途、提携組織と契約を締結するものとします
2. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる包括信用購入あっせん取引を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
3. 会員が割賦販売法または特定商取引に関する法律に定めるバーコード等決済の申込の撤回または海外コード決済の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合、加盟店は直ちにStripeを通じてSMCCに対し当該海外コード決済の取消の手続を行うものとします。
4. 会員から海外コード決済を解除する旨の申し出があったとき、加盟店は直ちにStripeを通じてSMCCに届出るとともに、下記(1)、(2)に定めるSMCC所定の方法その他の発行者の場合にはSMCCが指定する方法により当該会員と当該海外コード決済の精算を行うものとします。
(1)当該海外コード決済サービスがAlipay決済サービスの時
加盟店は、返品その他により利用者との海外コード決済の全部または一部を取り消す必要があると判断した場合、当該取消しが、海外コード決済がなされた日から90日(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とし、以下同じ)以内である場合には、決済時と同様の手段等を通じて海外コード決済の取消手続きを行うものとします。なお、加盟店は、海外コード決済が取り消された場合であっても、発行者承認を得た海外コード決済に係る手数料を負担するものとします。但し、当該取り消された海外コード決済に係る発行者手数料が発行者からSMCCに返金された場合には、StripeおよびSMCCは、StripeおよびSMCCの任意の裁量に基づき当該取り消された海外コード決済に係る手数料を加盟店に返金することがあります。
(2)当該海外コード決済サービスがWeChat Pay決済サービスの時
加盟店は、返品その他により利用者との海外コード決済の全部または一部を取り消す必要があると判断した場合、返金手続を決済時と同様の手段等を通じて行うものとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接返金してはならないものとします。
5. 加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員およびStripeへ連絡するものとします。
6. 加盟店が、海外コード決済の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちにSMCC所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、SMCCは第19条に準じて処理するものとします。
7. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金がSMCCよりStripeを通じて支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、Stripeは第22条第3項を準用することができるものとします。
8. 加盟店は、SMCCがStripeを通じて海外コード決済に関する資料を提出するよう請求した場合には、2営業日以内にその資料を提出するものとし、Stripeまたは発行者から依頼があった場合、会員とのバーコード等決済取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
9. 加盟店は海外コード決済のサービスが円滑に提供されるよう、従業員教育を含めた適
切な環境整備を行うものとします。
第16条(商品の発送等)
1. 加盟店は、会員から信用販売の申込みを受け付けたときは、速やかに会員の指定した場所に商品を送付して引渡すものとします。引渡しの遅延や品切れが生じた場合は、加盟店は遅滞なく当該会員に対し連絡を行い書面で引渡時期等を通知するものとします。
2. 加盟店は、原則として商品発送時に、商品の名称、数量、代金額、送料、税金および代金支払方法等その他割賦販売法第30条の2の3第4項に定める事項等を記載した書面を会員に交付するものとします。
3. 加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と7年間保管するものとします。
4. 商品の送付先は、原則として会員の住所地とします。会員の住所地以外に発送した場合には、加盟店が全責任を負うものとします。
第17条(海外コード決済の責任)
加盟店は、第10条ないし第15条に定める手続によらず海外コード決済を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、Stripeを通じたSMCCの申出により第22条の規定に従うものとします。
第18条(不正申込みの場合の処理)
加盟店は、申込みのあった決済サービスコード等について、期限切れ、偽造・変造の疑い等の事由を示して照会があったときは、Stripeを通じてSMCCに対して当該申込みにかかるすべての情報ならびに加盟店が知っている当該申込みに関連するその他の情報を、SMCCおよびStripeに開示するものとします。SMCCおよびStripeは、その情報を海外コード決済の安全性対策のために自由に利用することができるものとします。
第19条(立替払等)
1. 加盟店はStripeを通じてSMCCが求める場合、SMCCに対し、所定の期限までに端末等を通じてSMCCの定める事項に関するデータを送信するものとします。
2. 加盟店は、発行者から取引の承認を得たことを以ってSMCCに立替払いを請求したものとします。
3. 第1項に基づきSMCCがStripeを通じて加盟店に対して海外コード決済の売上に関するデータの送信を求めたにも関わらず、所定の期限以降にデータが送信された売上債権について、SMCCが当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、およびSMCCが加盟または提携する組織に加盟しているもしくはSMCCと提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由によりSMCCからの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、SMCCの申出により第22条の規定に従うものとします。
4. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店のSMCCに対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5. SMCCによる加盟店への立替払金支払債務は、本条第2項の加盟店による立替払いの請求を以って、その効力を発生し、Stripeに対して、その履行として加盟店が受け取るべき資金をStripeがSMCCから受領できる権限を付与する(なお、StripeがSMCCからその代理受領権限に基づいて当該資金を受領した時点で、SMCCによる加盟店への立替払金支払債務は消滅する)ものとします。
第20条(会員との紛議と海外コード決済利用代金等)
1. 加盟店は、会員に対して販売した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)の未提供、品質不良、契約不適合、運送中の破損、数量不足、品違いその他、販売した商品またはサービス等に関する会員との紛議については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。その紛議の内容により、StripeまたはSMCCから商品またはサービス等の変更、販売方法、運送もしくは提供方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。
2. 加盟店は、前項の紛議に際して会員から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて第15条4項の処置を取るものとします。
3. 加盟店は、本条第1項の紛議の解決にあたり、SMCCの許可なく会員に対して当該海外コード決済利用代金を直接返還しないものとします。
4. 第1項の紛議を理由に会員が当該海外コード決済利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があるとStripeまたはSMCCが認めた場合、または会員のSMCCに対する支払いが滞った場合、SMCCは紛議が解決するまで当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第21条(会員との紛議に関する措置等)
1. 加盟店は、会員からSMCCに対して紛議が生じた場合、Stripeを通じてSMCCに対し、StripeまたはSMCCの求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について5日以内に報告するものとします。
2. 加盟店は、前項の報告その他SMCCまたはStripeの調査の結果、SMCCまたはStripeが、会員の紛議が、加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のためにStripeまたはSMCCが必要と認める事項を、StripeまたはSMCCの求めに応じて報告しなければならないものとします。
3. 加盟店は、本条第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法によるStripeまたはSMCCの調査の結果、StripeまたはSMCCが、会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のためにStripeまたはSMCCが必要と認める事項を、StripeまたはSMCCの求めに応じて報告しなければならないものとします。
4. StripeまたはSMCCは、前3項の報告その他StripeまたはSMCCの調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、StripeまたはSMCCによる指導は、加盟店を免責するものではありません。StripeまたはSMCCが行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
- ①文書もしくは口頭による改善要請
- ②海外コード決済の停止
- ③本規約の解除
第22条(立替払金の返還等(買戻し)の特約)
1. 下記のいずれかに該当した場合、SMCCは、Stripeを通じて立替払いをせず、または立替払金がSMCCよりStripeを通じて支払済みである場合は返還を請求できるものとします。SMCCは、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、Stripeを通じて加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、SMCCは、Stripeを通じて立替払金の返還を請求等できるものとします。
(1)SMCCが立替払いをした売上債権にかかる売上データが正当なものでないこと、その他売上データの記載内容が不実不備であった場合
(2)第8条の規定に違反して海外コード決済を行った場合
(3)本規約の規定に反する手続により作成された売上データによる債権と認められた場合
(4)第22条第3項の事態が発生した場合
(6)第20条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(7)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず海外コード決済の取消を行わない場合
(8)会員が、第15条第4項に定める海外コード決済の解除を行った場合
(9)会員から売上債権に関し、海外コード決済利用の否認があった場合
(10)その他本規約の規定に違反して海外コード決済が行われたことが判明した場合
2. 第15条第5項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員のSMCCに対する支払いが滞ったとき、または会員がSMCCに対して当該代金の返還を求めたときは、SMCCは加盟店に対し、Stripeを通じて立替払金の返還を請求等できるものとします。
3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権および他の売上債権の立替払いに伴い生ずる第19条第2項に規定する振込金から、返還請求等の対象となった立替払金を差引充当すること、ならびに当該立替払金に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次当該立替払金に充当することを承諾するものとします。
4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、SMCCが返還等を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店はSMCCの請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは、SMCCまたはStripeが口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
5. 加盟店がStripeを通じてSMCCに届出た海外コード決済取扱店舗を閉鎖するなど、SMCCまたはStripeの通知、意思表示を受領すべき場所がSMCCまたはStripeにとって不明となったときは、SMCCまたはStripeは加盟店に対する通知を省略して本条の手続を取ることができるものとします。
6. 精算金の他に販促費または販促費等名目の如何に関わらず付帯した金員が支払われている場合、加盟店は、Stripeを通じてSMCCに対しその全額を併せて支払うものとします。
第23条(提携組織の規則等の遵守)
1. 加盟店は海外コード決済にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2. 加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3. 加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4. 提携組織が、加盟店に対してリスク管理に必要な措置を講じた場合は、加盟店は当該措置に従うものします。
5. 提携組織が、加盟店側の事由に起因して、SMCCに違約金、反則金、手数料等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、加盟店は、SMCCまたはStripeの請求に応じて違約金、反則金、手数料等の額と同額の金員をStripeを通じてSMCCに支払うものとします。
6. SMCCまたは提携組織が本規約もしくは提携組織の規則等の定めに違反している、またはSMCCもしくは提携組織の適切な運営のために必要であると判断し、海外コード決済の取り扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、加盟店はSMCCまたはStripeの指示に従って適切な措置を講じるものとします。
7. 本規約もしくは提携組織の規則等に違反していることが判明した場合、加盟店は直ちにStripeに報告するものとします。
8. 加盟店は、SMCC、Stripeまたは提携組織の求めがあった場合には、その求めに応じて本規約の遵守状況、運営状況(セキュリティ管理体制やシステム品質管理を含みますが、これに限りません)、実態等について速やかに報告、データ・文書等の提出を行うものとします。
9. 前2項の報告または提出について調査の結果、加盟店について海外コード決済を利用する上で問題が生じている旨をSMCCまたは提携組織が判断した場合には、加盟店はSMCC、Stripeまたは提携組織の求めに応じて相当期間内に必要な是正を行うものとします。
第24条(加盟店の禁止行為)
1. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(2)顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと
(4)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること
(5)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受
ける虞のある行為をすること
(6)合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有する決済サービスコード等を使用して、本規約にかかる海外コード決済を行うこと
(7)提携組織、SMCCおよび会員の書面による事前の同意を得ることなく会員に関する情報(クレジットカードの磁気およびIC情報、暗証番号、有効期限、パスワード、個人情報を含むがこれに限られない)を収集、保持または使用すること。
(8)SMCCまたは提携組織から提供されているアプリケーションその他のプログラムおよびシステムを無断で複製、翻案、改ざん、第三者への提供、リバースエンジニアリングをすること
(9)その他本規約に違反すること
2. 加盟店は前項各号の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指
導その他の前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
第25条(状況報告等)
1. 加盟店は、Stripeから求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他StripeおよびSMCCが適当と認める方法により、StripeおよびSMCCに対し報告を行うものとします。
2. 加盟店は、SMCCとStripeまたは発行者との間の契約に基づき加盟店の情報を発行者に対して提供することを予め異議を述べることなく承諾するものとします。また、Stripeが求めた場合には、履歴事項証明書の提出、加盟店の概要を説明する書面の作成その他発行者への情報提供に必要な資料を提出するものとします。
3. 加盟店は、SMCCまたは提携組織が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他SMCCまたは発行者が相当と認めたときに、会員情報、店舗情報その他海外コード決済に関する情報を開示する場合があることを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
第26条(証明書の提出と管理)
加盟店は、Stripeを通じてSMCCが請求した場合には、申込データならびに取引の処理経過を記録したファイル、商品発送あるいはサービス提供の証明文書を速やかに提出するものとします。
第27条(営業秘密等の守秘義務等)
1. 加盟店は、営業秘密等を、SMCCの事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3. 加盟店は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、SMCCの営業秘密を開示するものとします。加盟店は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、SMCCの営業秘密等を開示してはならないものとします。
4. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合にSMCCの指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第28条(個人情報の守秘義務等)
1. 加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、StripeまたはSMCCの事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店がStripeまたはSMCCから直接受け取った会員の個人に関する情報
(2)StripeまたはSMCCを経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(3)海外コード決済を利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3. 加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとします。
4. 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合は、直ちに、StripeまたはSMCCに返却するものとします。但し、StripeまたはSMCCの指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第29条(会員番号等の適切な管理)
1. 加盟店は、海外コード決済の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2. 会員番号等を取り扱う場合、加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、会員番号等の漏洩等を防止するために会員番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3. 会員番号等を取り扱う場合、加盟店は、会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4. StripeまたはSMCCは、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5. 加盟店の保有する会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となった会員番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となる会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちに会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7. 加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨をStripeを通じてSMCCに対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール
(4)本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であってStripeまたはSMCCが求める事項
8. 加盟店の保有する会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、SMCCまたはStripeは、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じた会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第30条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1. 加盟店は、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)(Stripeを除く)には、第4条に定める事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店がSMCCの同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとします。
2. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第31条(委託の場合の会員番号等の適切な管理)
1. 加盟店は、会員番号等の取扱いを委託先(Stripeを除く)に委託する場合には、以下の基準に従い、第4条に定めるSMCCの事前の承認を得なければならないものとします。
(1)委託先が次号に定める義務に従い会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)委託先に対して、第29条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3)委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第29条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4)委託先における会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5)委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対して会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6)委託先が加盟店から取扱いを委託された会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第29条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)加盟店が委託先に対し、会員番号等の取扱いに関し第34条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)委託先が会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有する会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第29条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
第32条(第三者からの申立)
1. 個人情報の漏洩等に関し、SMCCの会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、SMCCに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につきSMCCに全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からのSMCCに対する申立が、第28条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、SMCCが当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店はSMCCの請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3. 本条の定めは、本規約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者からSMCCに対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第33条(個人情報安全管理措置)
1. 加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報(会員番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2. 加盟店は、申込データ、売上データ等およびそれらに記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上データ等の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管ならびに管理するものとします。
3. 加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちにStripe及びStripeを通じてSMCCに報告し、SMCCおよびStripeの指示に従うものとします。
4. SMCCまたはStripeは、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。但し、SMCCまたはStripeによる指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
- ①外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
- ②SMCCまたはStripeが指定する情報の廃棄徹底
第34条(調査)
1. 以下のいずれかの事由があるときは、SMCCまたはStripeは、SMCCまたはStripeが適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
- ①加盟店または委託先において会員番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
- ②加盟店が行った海外コード決済について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
- ③加盟店が本規約第10条第1項、第14条、第29条、第31条、第35条または第36条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
- ④前各号に掲げる場合のほか、加盟店の海外コード決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、SMCCまたはStripeが割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
- ⑤SMCC、Stripeまたは提携組織に対する規制監視を行う政府当局が調査を実施する必要があると認めたとき
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他SMCCまたはStripeが適当と認める方法によって行うことができるものとします。
- ①必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
- ②会員番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
- ③加盟店若しくは委託先またはその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
- ④加盟店または委託先において会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他会員番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. SMCCは、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第29条第5項に定める調査および同条第7項第1号および第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第14条第1項に定める調査および同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
第35条(是正計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、SMCCまたはStripeは加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
- ① 加盟店が第29条第3項および第4項、若しくは第31条第1項の義務を履行せず、または委託先が第31条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
- ② 加盟店または委託先の保有する会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第29条第5項および第31条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
- ③ 加盟店が第10条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき
- ④ 加盟店が行った海外コード決済について不正利用が行われた場合であって、第14条の義務を相当期間内に履行しないとき
- ⑤ 加盟店が法令または本規約に違反するとき
- ⑥ 前各号に掲げる場合の他、加盟店の海外コード決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、SMCCに対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2. SMCCは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、Stripeを通じて加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします。
第36条(届出事項の変更等)
1. 加盟店は、Stripeに対して届けている商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアドレス、海外コード決済取扱店舗、連絡先、URL、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第38条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下、「法人番号」といいます)、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本規約に定める届出事項に変更が生じた場合、SMCCまたはStripe所定の方法により遅滞なくStripeに届出るものとします。
2. 加盟店は、第10条第1項、第14条、第29条第3項および第4項、第31条並びに第35条第1項第6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめStripeを通じてSMCCへ届け出のうえ、協議しなければならないものとします。
3. 加盟店は、本条第1項の届出がないためにSMCCまたはStripeからの通知またはその他送付書類、第19条第2項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、SMCCまたはStripeが当該電子メールアドレスへ宛てて送信した各種通知等が延着し、または到着しなかったとSMCCまたはStripeが認識した場合も同様とします。
4. 加盟店が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、Stripe経由でSMCCは、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
5. 本条第1項の届出がなされていない場合でも、StripeまたはSMCCは、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、加盟店はStripeおよびSMCCの当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第37条(契約解除等)
1. 第40条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、またはSMCCが違反しているものと認めた場合、SMCCは、本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、SMCCは、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店はSMCCに生じた損害を賠償するものとします。SMCCが本項に基づき本規約を解除した場合、SMCCに対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)加盟店が他のクレジットカード会社または海外コード決済サービス提供会社との取引にかかる場合も含めて海外コード決済制度を悪用していることが判明した場合
(2)加盟店の営業または業態が公序良俗に反するとSMCCが判断した場合
(3)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4)加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
(6)加盟店がその他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7)加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ)が、暴力団員等に該当した場合、または次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(8)加盟店が、自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑦のいずれかに該当する行為をした場合
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてSMCCの信用を毀損しまたは、SMCCの業務を妨害する行為
- ⑤換金を目的とする商品の販売行為
- ⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有する決済サービスコード等を使用する、本規約にかかる海外コード決済行為
- ⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
(9)加盟店届出の店舗所在地に海外コード決済取扱店舗が実在しない場合
(10)加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(11)加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(12)第1条第4項に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(13)第6条ないし第13条に定める手続によらずに海外コード決済を行った場合
(14)第22条の規定に違反して返還等に応じない場合
(15)加盟店に対し第36条第4項の調査等が完了しない場合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(16)第34条、35条、36条に違反して調査事項の報告等の義務を履行しない場合
(17)その他加盟店が、本規約に違反した場合もしくはSMCCが加盟店として不適当と認めた場合
2. 本規約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項または前項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、SMCCは、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、SMCCは、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3. 本条第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づきSMCCが加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務(Stripeを通じて履行するものを含む)とSMCCが加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項または第1項各号(第3号ないし第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合またはSMCCが必要または適当と認めた場合、SMCCは、本規約に基づきSMMCが加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務とSMCCが加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。
4. 加盟店は、第40条または本条第1項により本規約が解約または解除された場合、加盟店標識の使用があれば直ちに加盟店の負担においてとりはずすものとし、未使用の売上票等も含めた用度品があれば一切の用度品を直ちにSMCCへ返却するものとします。
5. SMCCは、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく海外コード決済を一時的に停止することができるものとします。バーコード等決済を一時停止した場合には、加盟店は、SMCCが取引再開を認めるまでの間、海外コード決済を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でもSMCCに何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。
第38条(損害賠償)
加盟店が本規約に違反して海外コード決済を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由によりSMCC、会員、提携組織等またはその他の第三者が損害を被った場合には、加盟店はSMCC、会員、発行者またはその他の第三者に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、提携組織の規則等によりSMCC、会員、提携組織等またはその他の第三者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする)等を含むものとします。
第39条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に基づいてSMCCに支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、SMCCが指定する支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第40条(有効期間・解約)
SMCCは、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、Stripeを通じて加盟店と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは加盟店に30日前までに書面による通知を行なうことにより、本規約を解約できるものとします。但し、加盟店が1年以上継続して海外コード決済を取扱っていない場合、または、SMCCおよびStripeが加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、SMCCは加盟店に30日前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第36条第3項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす)、本規約を解約できるものとします。
第41条(契約の終了)
1. 理由の如何を問わず、本規約が終了したときは、加盟店は速やかに、本規約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、契約終了時点でStripeを通じてSMCCに対する承認請求を行っていないものについては、当該顧客に対して本規約に基づく海外コード決済の取扱を中止した旨を告知するものとします。
2. 前項の場合、本規約終了時点で受入れた売上債権ならびに立替払を終了してSMCCがその取立てを終了していない売上債権の処理については、本規約終了後もなお本規約はその効力を有するものとします。
第42条(規約の変更、承認)
SMCCは、加盟店の承認を得ることなく、改定後の規約を通知またはホームページ上に掲載することにより(Stripe経由の通知またはStripeのホームページ上の掲載も含まれるものとします)改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第43条(合意管轄裁判所)
加盟店とSMCCとの間で訴訟の必要が生じた場合は、SMCCの本支店ならびに営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第44条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします
第45条(海外コード決済の変更および停止)
1. 加盟店は、システムの障害時、定期点検を含むシステムの保守管理に必要な場合、工事の場合、その他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含みますがこれらに限らない)には、加盟店ホームページ等の利用および海外コード決済を行うことができないことを予め異議を述べることなく承諾するものとします。かかる場合、SMCCおよび発行者は、加盟店の逸失利益、機会損失等一切の損害または損失について何らの責も負わないものとします。
2. 加盟店は、発行者による海外コード決済の停止、中止、発行者のシステムの不具合
その他発行者に起因する事由でバーコード等決済が停止または中止される可能性があることを予め異議を述べることなく承諾し、かかる海外コード決済サービスの停止または中止に関して、SMCCは、何らの責も負わないものとします。
3. 加盟店は、提携組織が以下の各号のいずれかに該当すると提携組織の任意の裁量により判断した場合、何ら法的責任を負うことなく、海外コード決済を停止または中止される可能性があることを予め異議を述べることなく承諾し、かかる海外コード決済の停止または中止に関して、SMCCは、何らの責も負わないものとします。
(1)当該加盟店において海外コード決済を通じて不正な取引が行われる可能性が高い場合
(2)加盟店として登録された日から90日以内に海外コード決済を行わない場合、または長期間にわたり海外コード決済を行わない場合
(3)加盟店が本規約または提携組織の規約等に違反した場合
(4)StripeまたはSMCCからの第15条第8項に基づく資料請求に加盟店が速やかに応じない場合
(5)その他提携組織が必要と判断した場合
4. 天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備およびその他機器の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、その他SMCCの責に帰することのできない事由により、SMCCが本規約の全部または一部を履行できなかった場合、SMCCはその履行できなかった範囲で責任を負わず、本規約上の義務を免除されるものとします。
第46条(契約上の地位移転)
SMCCは、本規約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡することができ、加盟店はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第47条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店は、SMCCが加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査、SMCC業務、SMCC事業にかかる商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の各号に定める情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)をSMCCが適当と認める保護措置を講じたうえでSMCCおよびSMCCが適当と認める委託先が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のためにSMCCおよびSMCCが適当と認める委託先が加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店との取引に関する情報
(3)加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)SMCCが取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)SMCCが加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容についてSMCCが調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2. 加盟店は、加盟店の全ての関連情報(第25条第1項で定める事項、および前項で定める加盟店情報、加盟店が個人事業主である場合の個人事業主にかかる個人情報、加盟店が法人またはその他の団体である場合の代表者の個人情報、その他SMCCが提携組織に提供する加盟店の情報を含むがこれらに限られない)が電磁的方法等で提携組織に提供され、提携組織のプラットフォームにアップロードされる場合があることを承諾するものとします。なお、提携組織が所在する外国(中国・シンガポール)の安全管理措置に関する情報は、個人情報保護委員会ホームページよりご参照ください。(2023年1月時点URL:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku)
3. 本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
第48条(加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意)
1. 加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、SMCCの加盟する加盟店情報交換センター(以下、「センター」といいます)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
なお、SMCCが現時点で加盟するセンターは第49条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店にStripeを通じて通知ないしSMCCが適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2. 加盟店は、SMCCの加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、SMCCが、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、SMCCの加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、本条第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、第49条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内でSMCCの加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第49条(SMCCが加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル6階 |
電話 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下、本条において「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、SMCCがJDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用する情報の内容 | ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実および事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとし、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。 |
共同利用の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター (JDM会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) |
保有される期間 | 登録日(上記③および⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了または本規約解除の登録日)から5年を超えない期間 |
共同利用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 代表理事:松井 哲夫 |
第50条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店の代表者は、SMCC、提携組織、およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、各社の所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、SMCCの開示請求の窓口は次の通りとします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
東京本社 〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル
電話番号 03-6636-8266
センターへの情報開示請求の窓口は前条の通りとします。
2. 万一、SMCCまたは提携組織が保有する加盟店情報またはSMCCがセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、SMCCは速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第51条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、SMCCが本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、SMCCの本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
第52条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容についてSMCCが利用すること、およびセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
2. 加盟店は、SMCCが本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等およびSMCCが定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。