SCCBのサービス条項

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最終更新日: 2021年9月13日

この株式会社エスシー・カードビジネスのサービス条項(ただし、修正された場合は当該修正されたものを指し、以下、「本条項」といいます。)は、ストライプジャパン株式会社(以下「Stripe」といいます。)とお客様の間の Stripe 利用規約(以下「利用規約」といいます。)に規定する「支払条項」の1つであり、お客様が、利用規約に基づき Stripe が提供する「本サービス」を利用するために、Alipay 決済サービスおよび WeChat Pay 決済サービスに関して株式会社エスシー・カードビジネス(以下「SCCB」といいます。)と Stripe が連携して提供する支払サービスを利用するに際し、Stripe 利用規約に追加して適用される条件を定めるものです。本条項において、本条項に従って Stripe およびお客様との間で締結される契約を「加盟店契約」といいます。

1. 定義

特記ない限り、本条項においては下記の定義が適用されるものとします。本条項において使用されているが定義されていない用語は、利用規約に示されている意味を有するものとします。

「お客様」 とは、当社との間で利用契約および本条項を締結して、単独で商品を販売、提供する個人、法人または団体で、加盟店契約の当事者となる者またはその見込みのある者を意味します。

「売上債権」 とは、バーコード等決済によりお客様が会員に対し取得する金銭債権を意味します。

「認証」 とは、発行者による販売の承認(オーソリゼーション)を意味します。

「営業日」 とは、SCCB、Stripe およびお客様が日本において業務を行う日(土曜日、日曜日、または公休日を除きます)を意味します。

「Alipay 決済サービス」 とは、支付宝(中国)網絡技術有限公司(以下「アリペイ」といいます。)のバーコード等決済サービスを意味します。

「WeChat Pay 決済サービス」 とは、Tenpay Payment Technology Co., Ltd.(以下「テンペイ」といいます。)のバーコード等決済サービスを意味します。

「バーコード等決済」 とは、会員がお客様より、商品等を購入しまたは提供を受ける際に、金銭等に換えて、決済サービスコード等またはアプリもしくはウェブサイトの読取り等を通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について会員に代わって当該商品等の対価を支払うことを確認することにより、一括払いで決済を行うことを意味します。

「バーコード等決済サービス事業者」 とは、発行者等バーコード等決済にかかるサービスを提供する者を意味します。

「発行者」 とは、テンペイまたはアリペイを意味します。

「会員」 とは、決済サービスコード等を正当に付与された者を意味します。

「決済サービスコード等」 とは、会員が Alipay 決済サービスまたは WeChat Pay 決済サービスを利用するために発行者から付与されるコード(QR コードを含む一次元コードもしくは二次元コード、およびその後の技術革新による情報コードを含みます)等の番号、記号その他決済に必要となる情報を記録したもので、以下の ① および ② を含むものを意味します。

  1. 発行者が会員に発行し、会員がバーコード等決済を行う端末等上に表示するもので、会員を特定するための情報その他決済に必要となる情報を記録したもの
  2. 発行者がお客様に発行し、お客様ホームページ上などでの表示その他 SCCB が指定する方法によりお客様が会員に対して掲示するもので、お客様を特定するための情報その他決済に必要となる情報を記録したもの

「立替払金」 とは、お客様が会員に対するバーコード等決済により取得した売上債権にかかる債務につき、SCCB が、会員に代わって、立替払いする金員を意味します。

「発行者ルール」 とは、文脈に応じて個別に、または総称して、発行者により発行したルール、規約、規則、運用規則、ガイドライン、手続き(以下、総称して「ルール等」といいます。)のうち、発行者のHP等で公開されたものを指し、現時点では、WeChat Pay Regulations List および Alipay Management Rules に記載されたルール等を指します。発行者ルールは本条項に基づきお客様によって受諾されるものとします。また、発行者ルールは、都度、変更されることがありますが、変更がなされた時点でお客様が承諾するものとします。

「販売」 とは、会員およびお客様における取引で、支払手段として決済サービスコード等を SCCB が指定する方法で利用することを意味します。

「Stripe システム」 とは、Stripe の所有または第三者のライセンス許諾に係るコンピュータソフトウェア、ハードウェアシステムを意味します。

2. 加盟店契約

2.1 お客様は、下記の申込みプロセスに従って Stripe と加盟店契約を締結します。

  1. お客様はオンラインの申請書を完成させ、Stripe が指定した情報を提供します。
  2. Stripe は、SCCB にお客様の申請書を提出するに先立ち、お客様から提出された情報を検証し、その資金リスク、その事業、URL および商品のレビューを内部の手法により、一次的な審査プロセスを実行します。
  3. Stripe の審査後、全ての審査要件を満たしていた場合、Stripe はお客様に対してその旨通知します。また、この場合、Stripe は SCCB へ加盟店レポートおよびお客様の申請書を提出し、SCCBはこれを審査します。加盟店レポートには、事業者名、法人番号(法人のみ)、所在地、電話番号、代表者の情報、URL、業種が含まれますが、これらに限定されません。
  4. SCCB による審査後、SCCB の承認を受けてStripe とお客様の間の加盟店契約が締結されるものとします。お客様が審査要件を満たしていないものとして SCCB が不承認とした場合、Stripe はお客様に対して速やかにその旨を通知します。
  5. Stripe および SCCB は Stripe を通じて、お客様から提出された情報が適切でなければ、お客様に追加情報を求めることができます。お客様の情報に変更が生じた場合、お客様は Stripe に対して速やかに届け出るものとし、Stripe はその情報を SCCB へ提出することができます。

2.2 お客様は、本サービス経由で行われたお客様自身の販売にかかるすべての責任を負うものとします。

2.3 お客様は、本条項に基づく義務を順守することを Stripe および SCCB に対して確約し、SCCB へのいかなる行動または義務についても、責任を負うものとします。お客様が本条項等を遵守しない場合、Stripe または SCCB は、加盟店契約に基づく販売の処理を拒否できるものとします。

2.4 SCCB または Stripe が合理的な理由(法律上、信用上、法令遵守上もしくは風評上等)から加盟店契約を解約すべきと判断し、加盟店契約の解約を要請する場合、Stripeは速やかに当該要請をお客様に対して通知するものとし、かかる通知により、加盟店契約が解約されるものとします。

3. 適格性要件

3.1 Stripe は、お客様に関する適格性要件の評価を、加盟店契約締結時だけではなく、加盟店契約期間中であればいつでも継続的に行うことができます。

3.2 Stripe は、Stripe 禁止業種に列挙された、または発行者が随時定める禁止業種を取扱うお客様を受け入れないものとします。お客様はStripeに対し、加盟店契約の申込時及び加盟店契約の有効期間中を通じて、Stripe 禁止業種または発行者ルールに定められた禁止業種に該当しないことを表明および保証します。また、Stripe は Stripe 禁止業種を追加、修正することができるものとします。

3.3 Stripe は、独自の裁量により、お客様に対して本サービスの提供を断ることができ、Stripe には加盟店契約を締結する義務はなく、または、お客様が、申込プロセスに規定される適格性要件を満たしているとみなして本サービスを提供する義務を負いません。

4. SCCB ルール

4.1 取り扱う製品・サービス

  1. お客様は、販売において、取扱う商品・サービスについては、事前に Stripe を通じて SCCB の承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。
  2. お客様は、SCCB による承認の有無にかかわらず、加盟店契約申請時、加盟店契約締結時または加盟店契約期間中、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
    1. Stripe または SCCB が公序良俗に反すると判断するもの
    2. 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
    3. 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
    4. 発行者ルール等により取扱いが禁止されるもの(発行者ルールが公序良俗に反すると判断したもの、および発行者ルールにおける取扱いのための条件を満たさないものを含みます。)
    5. 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および Stripe または SCCB が別途指定した商品・サービス等
    6. 会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは Stripe または SCCB および発行者におけるブランドイメージ保持の観点から、SCCB が不適当と判断したもの
  3. 第 1 項による SCCB による承認後に、SCCB が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含みます。)、または、Stripe 禁止業種、発行者ルール等の変更等により、前項各号または第 3.2 条に規定された禁止業種に該当すること(そのおそれがある場合を含みます)となった場合、Stripe または SCCB は、お客様に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回または取消すことができるものとします。
  4. Stripe または SCCB が、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、お客様は、速やかに Stripe を通じて SCCB に報告を行うものとし、Stripe または SCCB が本条第 2 項各号、第 3.2 条に規定された禁止業種のいずれかに該当する(そのおそれがある場合を含みます。)と判断した場合には、お客様は直ちに当該商品・サービスの販売を中止するものとします。

4.2 広告

  1. お客様は、自身の責任と負担において広告を作成するものとします。作成した広告の内容に SCCB が関連する記載がある場合、お客様はその内容について事前に Stripe を通じて SCCB に届け出て、Stripe を通じて SCCB の承認を得るものとし、SCCB からの合理的と判断できる変更要請に対しては、速やかに従うものとします。
  2. お客様は広告の作成にあたり、会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないものとし、特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法、著作権法、商標法およびその他関連法律・法令の定めを遵守するものとします。
  3. Stripe または SCCB は、お客様が行っている販売が第 4 条を遵守しているかどうか、および広告表現の適否を適宜調査することができるものとします。お客様は、Stripe または SCCB の調査に協力するものとします。ただし、Stripe または SCCB における調査の結果は、お客様の広告が前項を遵守していることを保証するものではなく、Stripe または SCCB による調査によって前項のお客様の義務が緩和されるものではありません。
  4. お客様の広告はすべて本条項の対象とし、それぞれの広告に、合理的な範囲で、Stripe または SCCB の指定する加盟店標識を表示するものとします。

4.3 改善措置

Stripe は、お客様の取扱商品および広告表現の内容等が販売にふさわしくないと Stripe または SCCB が判断し、改善措置等が必要または適当と認めた場合には、お客様に対して、変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとします。お客様が Stripe の要求に応じない場合であって、かつ取扱商品および広告表現の内容に法令違反がある場合、Stripe は、加盟店契約を解約することができるものとします。

4.4 販売の方法

  1. 販売は一括払いのみとする。
  2. お客様は、会員からバーコード等決済による販売の申込みを受けた場合、Stripe を通じて発行者または SCCB より認証を得なければならないものとします。
  3. お客様は、有効な決済サービスコード等で申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をせず、かつ、決済サービスコード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
  4. お客様は、SCCB または Stripe が必要または適当と認めて、販売の方法の変更を求め、変更後の内容を通知した場合には、変更後の方法により販売を行うものとします。
  5. お客様は、SCCB または発行者の認証は、当該販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、理解し同意するものとします。
  6. 認証が得られた場合であっても、お客様が、当該決済サービスコード等の利用が無効決済サービスコード等、偽造決済サービスコード等、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは合理的に知りうるべき状況にあった場合には、お客様はバーコード等決済による販売を行わないものとします。なお、この場合、お客様は、Stripe を通じて SCCB に対し直ちに事態を報告するものとし、既に販売を行った売上債権については、売上債権の立替払い請求を行わないものとします。
  7. お客様は、申込みのあった決済サービスコード等について、期限切れ、無効通知対象決済サービスコード等、事故決済サービスコード等、または偽造・変造決済サービスコード等の合理的な疑い等の事由を示して Stripe または SCCB から照会があったときは、当該申込みにかかるすべての情報および関連するその他の情報を、StripeまたはSCCBに開示するものとします。Stripe および SCCB は、その情報を決済サービスコード等の安全性対策のために自由に利用することができるものとします。
  8. お客様は、決済サービスコード等について不審があると判断した場合、同一会員が異なる決済サービスコード等を使用した場合、決済サービスコード等が偽造・変造に該当すると思われる場合、マネー・ロンダリングの疑いがある場合または当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、不正利用に該当しないことの確認を慎重に行うものとします。Stripe または SCCB が当該取引における決済サービスコード等の使用状況の報告、決済サービスコード等および発行者の確認、会員氏名の確認および本人確認等の調査依頼等の協力を求めた場合、お客様はこれに協力するものとします。

4.5 販売の導入

  1. お客様は、販売を行うあるいは販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、SCCB または Stripe が関連法令を遵守するために必要な場合には、SCCB または Stripe の要請により、お客様は、必要な協力を行うものとします。
  2. お客様は、割賦販売法その他の法令上お客様に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
  3. お客様が、当該売上債権の立替払い請求手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める販売の申込の撤回または販売の解除をしかるべき期間内に行った場合には(以下「クーリング・オフ」といいます。)、当該売上債権をキャンセルするため、Stripe を通じて、SCCB への手続きを直ちに行うものとします。
  4. お客様は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の立替払い請求手続を行った後に会員が当該販売を解除したときは、直ちに Stripe を通じて SCCB に届け出るとともに、SCCB 所定の方法により当該会員と当該販売の精算を行うものとします。
  5. お客様が、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、お客様の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および Stripe を通じて SCCB へ連絡するものとします。
  6. お客様は、お客様が、販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに Stripe を通じて SCCB 所定の方法にて当該債権に係る手続きの取消しを行うこととします。
  7. お客様は、前項により手続きを取消した売上債権にかかる立替払金が SCCB より支払済みである場合には、Stripe を通じて直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、SCCB は第 4.14 条を準用することができるものとします。

4.6 販売の責任

お客様は、第 4.4 条および第 4.5 条に定める手続によらず販売を行った場合、一切の責任を負うものとし、SCCB または Stripe の申出により第 4.14 条の規定に従うものとします。

4.7 商品の発送等

  1. お客様が、会員から販売の申込みを受け付けたときは、速やかに会員の指定した場所に商品を送付して引渡すものとします。引渡しが遅延したり、品切れ等が生じた場合は、遅滞なく当該会員に対し連絡を行い書面で引渡時期等を通知するものとします。
  2. お客様は、商品、サービスの提供時に、商品の名称、数量、代金額、送料、税金および代金支払方法等その他割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 3 項(改正された場合は対応する条項)に求められる事項等を記載した書面を会員に交付するものとします。
  3. お客様は、商品の発送に際して、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを適切に7年間保管するものとします。
  4. 商品の送付先は、会員の住所地とする。会員の住所地以外に発送した場合には、お客様が全責任を負うものとします。

4.8 売上債権の立替払い

  1. お客様は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、SCCB または発行者の認証を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、発行者ルールに基づき、速やかにしかるべき売上データを Stripe を通じて SCCB へ提出するものとします。 SCCB への売上データ到着により、SCCB がお客様に対して当該売上債権にかかる立替払金を支払う債務を負うものとします。お客様は、Stripe に対し、SCCB のお客様に対する立替払金支払債務について、立替払金を代理受領する権限を付与し、SCCB から直接立替払金を受領しないものとします。
  2. 発行者ルールに反して売上データが提出された売上債権について、SCCB が会員から当該売上債権の回収ができなかった場合、および発行者が正当な理由により SCCB からお客様に対して当該売上債権にかかる立替払金を支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該発行者が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、お客様が一切の責任を負うものとし、SCCB が第 4.14 条に基づき立替払金の返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします。
  3. 商品発送日またはサービスの提供日から 2 ヶ月を経過した売上債権について、SCCB は無条件で立替払いを拒否することができ、お客様は異議を唱えないものとします。
  4. お客様は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生するお客様の SCCB に対する債権を第三者に譲渡できないものとします。

4.9 商品の所有権の移転

  1. お客様が、会員に販売した商品の所有権は、Stripe がお客様を代理して立替払金を受領したときに SCCB に移転するものとします。
  2. SCCB が第 4.14 条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、SCCB からの立替払金が未払いの場合には直ちにお客様に、既に支払っている場合にはお客様が Stripe を通じて立替払金を SCCB に返還したときに、お客様へ戻るものとします。
  3. お客様が、偽造決済サービスコード等の使用、これ以外の悪用により、会員以外の者に対して販売を行った場合でも、Stripe がお客様を代理して SCCB から当該立替払金を受領した場合には、当該商品の所有権は SCCB に帰属するものとします。
  4. SCCB は、商品の所有権がお客様に属する場合でも、必要があると SCCB が判断した場合には、お客様に代わって商品の回収をすることができるものとします。

4.10 立替払金の支払い

  1. お客様が加盟店契約に違反した販売を行った場合には、SCCB および Stripe は負担する支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。
  2. SCCB および Stripe は、提出された売上データの正当性に疑義があると合理的な根拠に基づき SCCB または Stripe が認めた場合、その疑義が解消されるまで当該売上データにかかる売上債権にかかる立替払金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、お客様は、当該売上データにかかる資料の提出等、SCCB または Stripe の調査に協力するものとします。
  3. SCCB は、加盟店契約に疑義がある場合には、Stripe を通じて行う立替払金の支払いを保留することができ、お客様はこれに異議を述べないものとします。但し、SCCB は支払いを保留する義務は負担しないものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、お客様は、本条項にかかる情報の提示・提出等、SCCB の調査に協力するものとします。

4.11 返品

お客様は、会員から販売に関する返品の要求を受けたときは、SCCB および Stripe 間で別途合意した要件および手法に基づき返品データを生成し送付するものとします。お客様は、本手法によらず直接会員へ支払い金額を返却しないものとします。

4.12 会員との紛議

  1. お客様の、会員に対して販売した商品またはサービス(附帯関連する役務を含みます)等の未提供、品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他、販売した商品またはサービス等に関する会員との紛議については、お客様は遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。その紛議に関連し、SCCB から Stripe を通じて商品、サービスについて改善の申入れを受けたときは、お客様はこれによる改善を行うものとします。
  2. お客様は、前項の紛議に際して会員から商品の返品またはサービスの申込みの取消の申出があった場合には、速やかにこれに応じ、第 4.11 条の措置を取るものとします。
  3. お客様は、第 1 項の紛議の解決にあたり、SCCB および Stripe の許可なく会員に対して当該バーコード等決済代金を直接返還しないものとします。
  4. 第 1 項の紛議を理由に会員が当該バーコード等決済代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると SCCB が認めた場合、または会員の SCCB に対する支払いが滞った場合、SCCB は紛議が解決するまで Stripe を通じて行う立替払金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した立替払金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

4.13 会員との紛議に関する措置等

  1. お客様は、会員と SCCB または Stripe との間に紛議が生じた場合、Stripe に対しまたは Stripe を通じて SCCB に対し、SCCB または Stripe の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の詳細、勧誘行為がある場合にはその内容)および紛議の発生要因について報告するものとします。
  2. お客様は、前項の報告その他 SCCB または Stripe の調査の結果、SCCB または Stripe が会員の紛議が割賦販売法 35 条の 3 の 7 に規定される行為(改正された場合は対応する条項)その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために必要と認める事項を、SCCB または Stripe の求めに応じて報告しなければならないものとします。
  3. お客様は、前 2 項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による SCCB または Stripe の調査の結果、SCCB または Stripe がお客様と会員との間の紛議の発生状況が、他のお客様と比較して会員の利益の保護に欠けると SCCB または Stripe が認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために SCCB または Stripe が必要と認める事項を、SCCB または Stripe の求めに応じて Stripe に報告しなければならないものとします。
  4. SCCB または Stripe は、前 3 項の報告その他 SCCB または Stripe の調査の結果、必要があると認める場合には、お客様に対し、所要の措置を行うことができ、お客様はこれに従うものとします。但し、SCCB または Stripe による指導は、お客様を免責するものではありません。SCCB または Stripe が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
    1. 文書もしくは口頭による改善要請
    2. 販売の停止
    3. お客様との間の加盟店契約の解除

4.14 立替払金の返還等

  1. お客様は、下記のいずれかに該当した場合、SCCB または Stripe の申出により遅滞なく当該売上債権の立替払金を Stripe を通じて SCCB に返還するものとします。SCCB または Stripe は、下記のいずれかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、お客様に対し、当該事由の存否を照会することができ、お客様は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。お客様がこの証明を行わない場合には、お客様は SCCB または Stripe の申出により遅滞なく当該売上債権の立替払金を Stripe を通じて SCCB に返還するものとします。
    1. Stripe を通じて SCCB に立替払い請求した売上が正当なものでないこと、その他売上の記載内容が不実不備であった場合
    2. 本条項の規定に反する手続により作成された売上による債権と認められた場合
    3. 第 4.4 条または第 4.5 条の規定に違反して販売を行った場合
    4. 第 4.8 条に違反して販売を行った場合または第 4.8 条第 2 項に規定するいかなる事象が発生した場合
    5. 第 4.10 条の調査に対して Stripe または SCCB が合理的と認める協力がない場合
    6. 第 4.12 条の紛議が解決されない場合
    7. 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず販売の取消を行わない場合
    8. 会員が、第 4.5 条に定める販売の解除を行った場合
    9. 会員から売上債権に関し、お客様の故意または過失によりバーコード等決済の否認があった場合
    10. Stripe がお客様による適切な立替払い請求を受けずに、売上債権の立替払い請求を行った場合
    11. その他本条項の規定に違反して販売が行われたことが判明した場合
  2. 第 4.5 条の販売を行ったお客様が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合で、かつお客様が会員への返金に応じない場合は、お客様は、SCCB または Stripe の申出により遅滞なく Stripe を通じて SCCB から支払を受けた当該売上債権の立替払金を Stripe を通じて返還するものとし、当該返還金についてお客様は責任を負担するものとします。
  3. 前項の場合、お客様は当該売上債権および他の売上債権の立替払い請求に伴い生ずる支払から前項の返還請求等の対象となった立替払金を差し引くこと、ならびに前項の返還請求等の対象となった当該立替払金に不足が生じる場合は次回以降の支払を順次当該立替払金に充当することを承諾するものとします。これによりお客様との間で紛議が生じた場合には、お客様は自己の責任と費用でしかるべき加盟店契約に基づきこれを解決し、SCCB に生じた損失を補償するものとします。
  4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、SCCB が立替払金の返還等を請求した日から 2 ヶ月以上を経過した残金がある場合、お客様は、SCCB の請求により遅滞なくその残金を Stripe を通じて一括して支払うものとします。なお、立替払金の返還等を請求した日とは SCCB が口頭または文書によりそのような請求を Stripe を通じてお客様に通知した日とします。
  5. 第 4.14 条に基づく立替払金の返還がなされる場合でも、お客様から Stripe に対して支払済みの手数料は返還されないものとします。

4.15 禁止行為

お客様は、次の各項に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、お客様の従業員あるいは役員が次の各項に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、お客様が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。

  1. お客様がお客様として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかもお客様が当該会員と直接取引をしたかのように装うこと
  2. 会員との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
  3. 会員と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと
  4. SCCB の留保した販売にかかる商品の所有権を侵害すること
  5. 第三者の売掛金の決済・回収のために加盟店契約に基づく販売を利用すること
  6. 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること
  7. 合理的な理由なく、お客様(代表者およびその関係者を含みます。)が保有する決済サービスコード等を使用して、加盟店契約にかかる販売を行うこと
  8. 適用される法律に違反して会員に関する情報を収集、保持または使用すること
  9. SCCB または発行者から提供されているアプリケーションその他のプログラムおよびシステムを無断で複製、翻案、改ざん、第三者への提供、リバースエンジニアリングをすること
  10. 暗証番号、その他 SCCB が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
  11. その他本条項に違反すること

4.16 お客様の義務

  1. お客様は、SCCB および Stripe に対して、加盟店契約締結時点および加盟店の有効期間中において、以下の ① ② ③ を遵守しまたは表明保証するものとします。
    1. 第 4.17 条、第 4.18 条を遵守するための体制を構築すること
    2. 特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないことを表明し、保証すること
    3. 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないことを表明し、保証すること
  2. お客様は、前項各号の内容が真実に反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、Stripe を通じて SCCB に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
  3. お客様は、加盟店契約締結後に、第1 項 1 号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは加盟店契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または第 1 項 2 号もしくは 3 号に反する事由が新たに生じた場合には、SCCB に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
  4. SCCB または Stripe は、加盟店契約の締結後といえども、お客様が本条項を遵守しなかった場合は、加盟店契約に基づくバーコード等決済の処理を拒否することができます。

4.17 バーコード等決済の方法

お客様がバーコード等決済を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各項に掲げる事項を確認し、当該取引が偽造決済サービスコード等の利用その他の不正利用に該当しないことの確認をしなければならないものとします。この場合において、お客様は、割賦販売法に関して、その時点で同業者において一般に受け入れられている指針に掲げられた措置または同等の措置を講じてこれを行うものとします。

  1. 通知された決済サービスコード等の有効性
  2. 当該バーコード等決済がなりすましその他の決済サービスコード等の不正利用に該当しないこと

4.18 不正利用等発生時の対応

  1. お客様は、会員が行ったバーコード等決済につき、第 4.15 条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
  2. お客様はバーコード等決済を実施するに当たり、第 4.17 条に違反し、割賦販売法および同法に関連してその時点で同業者において一般に受け入れられている指針に定める基準に反し、または不正利用がなされた場合には、直ちにその旨をStripeに対して報告します。お客様は、Stripe に対し、遅滞なく、前項のお客様による調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告します。

4.19 是正計画の策定と実施

  1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、お客様はStripeの求めに応じて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定を実施するものとします。
    1. お客様が第 4.17 条に違反し、もしくはそのおそれがあるとき
    2. お客様が行ったバーコード等決済について不正利用が行われた場合であって、第 4.18 条の義務を相当期間内に履行しないとき
    3. お客様が法令または本条項に違反したとき
    4. 前各号に掲げる場合の他、お客様のバーコード等決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、SCCB に対し、お客様についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
  2. Stripe は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、お客様が当該計画を策定せずもしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、お客様と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができるものとし、お客様はこれに応ずるものとします。

4.20 SCCB または Stripe による調査

  1. 以下のいずれかの事由があるときは、SCCB または Stripe は、SCCB または Stripe が適当と認めて選定した者により、お客様に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、お客様はこれに応じるものとします。また、SCCB または Stripe はかかる調査の実施中必要があると認めた場合には本条項に基づくバーコード等決済を無条件で停止することができるものとします。
    1. お客様が行ったバーコード等決済について不正利用が行われまたはそのおそれがあると判断される合理的理由があるとき
    2. お客様が第 4.16 条、第 4.17 条、第 4.18 条、第 4.19 条または第 4.21 条のいずれかに違反しているおそれがあると判断される合理的理由があるとき
    3. 前各号に掲げる場合のほか、お客様のバーコード等決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づきお客様に対する調査を実施する必要があると判断される合理的理由があるとき
  2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他 SCCB が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
    1. 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
    2. お客様、委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
  3. 第 1 項の場合で、SCCB または Stripe が求めたときは、Stripe またはお客様は、漏洩等その他の事実関係および発生原因を、SCCB または Stripe が別途指定する方法により調査するものとします。この調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他バーコード等決済に関する情報等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
  4. SCCB および Stripe は、第 1 項の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものをお客様に対して請求することができるものとします。

4.21 Stripe による調査の実施

  1. 前条にかかわらず、SCCB または Stripe は、割賦販売法第 35 条の 17 の 8 第 1 項および第 3 項(改正された場合は対応する条項を指します。)ならびに経済産業省令に定める調査事項について、お客様から収集調査することができ(以下「本件調査」といいます。)、お客様はこれに応じるものとします。
  2. Stripe は、SCCB 以外のクレジットカード会社が割賦販売法に基づく義務を履行するために必要な範囲で、本件調査の記録を開示および提供することができます。

4.22 届出事項の変更等

  1. お客様は、加盟店契約締結後、次の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を Stripe または SCCB 所定の方法により遅滞なく Stripe に届け出なければなりません。お客様が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 39 条第 2 項に定める者であって、新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とします。
    1. お客様の氏名または名称、住所および電話番号
    2. お客様が法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含みます)である場合には、当該法人の代表者またはこれに準ずる者の氏名および生年月日
    3. お客様の取扱商材及び販売方法または役務の種類および提供方法
    4. 前各号に掲げるもののほか SCCB または Stripe がお客様に対しあらかじめ通知する事項
  2. お客様は、第 4.17 条、第 4.18 条並びに第 4.19 条1 項 4 号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ Stripe へ届け出のうえ、Stripe と協議しなければならないものとします。

4.23 SCCB の拒否権

SCCB または Stripe は、お客様が第 4.19 条または第 4.21 条に違反して調査事項の報告等の義務を履行しない場合、バーコード等決済の処理を拒否し、または、当該お客様のためのバーコード等決済の停止または中止を Stripe を通じてお客様に要求することができ、お客様はこれに応じるものとします。

4.24 お客様情報の取扱い

お客様は、SCCB または Stripe がお客様との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟店契約の完了後のお客様管理および取引継続にかかる審査、SCCB または Stripe の業務、SCCB または Stripe の事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、お客様にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「お客様情報」といいます。)を SCCB または Stripe が適当と認める保護措置を講じたうえで SCCB または Stripe が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、お客様は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から加盟店契約締結後の他のお客様にかかる加盟審査ならびに加盟後のお客様管理および取引継続にかかる審査のためにお客様情報を利用することに同意するものとします。本条の定めは加盟店契約の終了、または解約後も有効とします。

  1. お客様の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号、法人番号(法人のみ)、業種等、お客様が加盟店契約締結時および変更届出時に届出た情報
  2. 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日ならびにお客様と SCCB または Stripe との取引に関する情報
  3. お客様の決済サービスコード等の取扱状況(他バーコード等決済サービス事業者を含みます。)に関する情報
  4. SCCB または Stripe が取得したお客様の決済サービスコード等の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
  5. お客様の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
  6. SCCB または Stripe がお客様または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
  7. 官報、電話帳、住宅地図等において公開されているお客様に関する情報
  8. 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表したお客様に関する情報および当該内容について SCCB または Stripe が調査して得た情報
  9. 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他のお客様に関する信用情報

4.25 お客様情報交換センターへの登録

  1. お客様は、加盟店契約に基づき生じたお客様に関する客観的事実が、SCCB の加盟するお客様情報交換センター(以下「センター」といいます。)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます)が、加盟店契約後にお客様に関する加盟審査、加盟後のお客様管理および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
  2. SCCB が現時点で加盟するセンターは以下の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を Stripe 経由で通知ないし SCCB が適当と認める方法で公表することにより、加盟店契約におけるセンターとして追加変更されるものとします。

    一般社団法人日本クレジット協会\
    お客様情報交換センター(JDM センター)

    〒 103-0016

    東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル 6 階

    03-5643-0011

  3. 登録される期間は、登録日から 5 年を超えない期間とします。

4.26 共同利用についての同意

  1. お客様は、SCCB の加盟するセンターに登録されているお客様に関する情報を、SCCB が、加盟審査、加盟契約後のお客様管理および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
  2. お客様は、客観的事実に関する情報が、第 4.27 条ないし第 4.29 条で定める共同利用の目的、共同利用される情報、共同利用の範囲内で SCCB の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。

4.27 共同利用の目的

お客様は、客観的事実に関する情報が、割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用されるお客様情報交換制度において、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資するために行う加盟会員会社による加盟審査、加盟後のお客様管理および取引継続にかかる審査等の目的で利用されることに同意するものとします。

4.28 共同利用される情報の範囲

第 4.26 条第 2 項に従って共同利用される情報の範囲は、以下のとおりとします。

  1. 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該お客様等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由
  2. 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由
  3. 利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか SCCB が判断できないものにかかる、SCCB および加盟会員各社・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
  4. 利用者等(契約済みのものに限りません。)から SCCB および加盟会員各社に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると SCCB が判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか SCCB が判断することが困難な情報
  5. 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
  6. 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
  7. 前記各項にかかる当該お客様の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。但し、第 4 項の情報のうち、当該行為が行われたかどうか SCCB が判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日を指します)を除きます。

4.29 共同利用の範囲

共同利用の範囲は、一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、センターの加盟会員各社である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者およびセンターとします(加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページ(https://www.j-credit.or.jp/)に掲載します)。共同利用責任者は一般社団法人日本クレジット協会お客様情報交換センターです。

4.30 個人情報の開示・訂正・削除

  1. お客様は、Stripe 経由で、SCCB およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、SCCB およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。センターへの情報開示請求の窓口は第 4.25 条の通りとします。SCCB の開示請求の窓口は次の通りとします。

    SCCB:〒 135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号03-6365-0591

  2. 万一、SCCB が保有するお客様情報または SCCB がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には SCCB は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。

4.31 契約不成立時および契約終了後のお客様情報

  1. お客様は、加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟契約の申込をした事実、内容について Stripe および SCCB が利用することならびにセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
  2. お客様は、Stripe および SCCB が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および Stripe または SCCB が定める所定の期間、お客様情報を保有し、利用することに同意するものとします。

5. 適用法令および発行者ルールの遵守

お客様は、全ての重要な点において適用法令および当事者と加盟店契約の履行に適用される発行者ルールを遵守します。さらに、お客様は、(i) 発行者およびその他しかるべき当局の同意と承認を促す十分な管理および報告を保証すべく、合理的な範囲で双方協力すること(ii)義務を満たすため都度、また Stripe が提供する本サービスおよび本条項に基づく支払サービスに該当する際に合理的な範囲で支援すること(iii)適用法および発行者ルール準拠に必要な費用をそれぞれが負担するものとすること(iv) 適用法および発行者ルールの変更(新規作成、非継続等を含みます)においては、変更後の内容が適用されるものとし、そのような変更により第三者へかかる費用、損害、責務に責任をもつものとします。また、加盟店契約に関連し、お客様が Stripe または SCCB へ発行者ルールの照会を行った場合、Stripe または SCCB は運用上可能な範囲において回答するものとします。

6. 罰則金および手数料

お客様は、当局による罰金および発行者または当局による他の手数料(管理費用を含みます)またはペナルティーに責任をもち、それらは過剰活動、適用法令もしくは発行者ルールの準拠または違反から発したものお客様の行為または不作為に関連して発生するもの(併せて以下「罰則金および手数料」といいます。)を含むものとします。

7. 紛議と訴訟

お客様は、行政機関もしくは当局から受け取ったお客様もしくは加盟店契約に関連した苦情もしくは照会に加え、SCCB が提供するサービス、本サービス、お客様に関係するかに影響を与えると合理的に予想される会員からの書面による苦情もしくは訴状の写しを Stripe および SCCB に対し速やかに提供するものとします。

8. 秘密保持およびセキュリティ

8.1 お客様は、業務の過程で他方の秘密情報、業務内容、会員情報を取得、または閲覧することがあり、加盟店契約中に特に規定がない限り、加盟店契約に基づき、または関連し開示者が開示した情報はすべて秘密性を有し、開示者の価値ある資産であること、開示者の財産に帰属すること、および保護の対象となり、お客様が、すべての秘密情報のセキュリティと秘密の確保、当該秘密情報のセキュリティと完全性に対する、想定された脅威または危険からの保護、および当該秘密情報への不正アクセスまたは利用の防止のために必要なすべての措置を講じるものとします(その措置は、最低限、被開示者が自己の秘密情報を保護するために使用する手段と同じ程度のもの、またはそれ以上のものでなければなりません)。

8.2 お客様は、お客様が加盟店契約に関し知り得た会員に付帯する情報(以下「会員情報」といいます。)、ならびに Stripe および SCCB のすべての業務、技術またはデータ処理に関する情報、営業上の秘密その他その性質上秘密として取り扱うべき情報(以下「秘密情報」といいます。)を適切に管理し、そのセキュリティと秘密の確保、保護、および情報への不正アクセスまたは利用の防止のために必要なすべての措置を講じるものとします。具体例として、会員情報は、有効日、会員名義が含まれます。お客様は、会員情報および秘密情報を、加盟店契約の履行のために知る必要がある業務執行役員、従業員、代理人または契約者に対してのみ開示するものとします。

8.3 加盟店契約の解除または終了の場合、および Stripe または SCCB から求められた場合、お客様は、Stripe または SCCB から受領したすべての秘密情報および会員情報を当該当事者の選択に従い、返還または実質的に破棄するものとし、相手当事者からの要請に応じて、権限ある業務執行役員が署名した破棄証明書を提出するものとします。さらに、SCCB から要請された場合、お客様は、しかるべき担当者の署名入りの証明書を提出するものとします。

9. セキュリティ要件の順守

9.1 お客様が本条項上の義務を履行するために使用するソフトウェアおよびインターフェースは、いかなる時も情報セキュリティに関するすべての発行者ルールに準拠するものとします。Stripe および SCCB は、非準拠の状態で処理を行うお客様との取引を停止し、または加盟店契約を解約することができます。さらに、非準拠のお客様は、罰則金および手数料、および非準拠に関係するいかなる損失の責任を負い、疑いのある、また実際のセキュリティ違反、その他の会員情報の不正アクセスに対する修復費用を含みます。

9.2 お客様は、本条項に基づいて Stripe および SCCB が提供するサービスに適用し、またはこれに関連するすべての法令に順守しなければならないものとします。お客様は、自己が保有する秘密情報および会員情報の破棄、喪失、変造、不正アクセスを防止するための安全措置を講じなければならない旨同意します。これら安全措置は、同様の情報のために自己が講じる措置と同じ程度のもの、またはそれ以上のものでなければならないものとします(いかなる場合であっても、状況に照らし、合理的な注意義務を下回るものであってはならないものとします。)。そのような安全措置には、情報の処分および破棄に関する方針が含まれます。

10. 漏洩

10.1 お客様が、秘密情報および会員情報を滅失または漏洩した場合、またはそのような事象が発生したと判断される合理的な疑いがあると SCCB または Stripe が判断した場合には(第 10 条では「漏洩」といいます。)、漏洩を起こした先、または発見した先(お客様)は速やかに違反の被害先(被違反先)に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。

10.2 お客様が、漏洩を発見した場合または漏洩が起こったと合理的に判断する場合には、お客様は、その漏洩または漏洩の疑いが発生してから 10 営業日以内に、漏洩等の原因を被漏洩先に報告し、再発防止のための必要な措置(お客様の従業員に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じた上で、その内容を被違反先に書面で報告しなければならないものとします。

10.3 被違反先が、第 10.2 条のお客様の措置が今後の違反を防止するにために不十分であると認めた場合、その他被違反先が必要と認める場合には、お客様に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、お客様はそのような措置および指導に従うものとします。但し、前述の措置及び指導は、お客様の過去の、または今後の違反を免責するものではなく、また、それらには Stripe または SCCB による、お客様への即時の販売の停止、または加盟店契約の解約を含むものとします。被違反先が行う措置・指導は、被違反先が指定する監査会社を用いたシステム診断、および販売の停止またはしかるべき加盟店契約の解約を含みますが、これらに限られません。

11. 表明、保証および確約

11.1 お客様は以下のとおり表明、保証します。

  1. 適法に設立された法人であり、有効に存続し、日本法の下で良好な状態にあること。また、現在行っている事業の完全な権利を有し、財産および資産を所有していること
  2. 本条項に基づくすべての義務を取り決め、引き受け、履行するために必要なすべての権限を有していること。加盟店契約の締結は、必要なすべての手段により正式かつ有効に承認されており、加盟店契約の締結に伴い、加盟店契約は相手先へ法律上、有効な、拘束力のある義務をもたらすこと
  3. 加盟店契約の締結も、お客様による加盟店契約に基づく義務の履行または権利の行使のいずれも、いかなる適用法、またはいかなる規制にも違反せず、Stripe または SCCB の定款もしくは付属定款、または Stripe もしくは SCCB が当事者となっているか拘束を受けている契約書もしくはその他の法律文書に違反せず、Stripe もしくは SCCB が対象となっている未確定の判決、命令、禁止命令、法律、規則、または規制に違反しないこと
  4. 現状債務超過ではなく、加盟店契約の締結は詐欺行為取消の対象ではなく、その知る限りにおいて、加盟店契約について詐欺行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
  5. 加盟店契約に関し、SCCB および Stripe に提出されたお客様からの情報は正確であり、かつ、重要な情報はすべて提出されていること
  6. お客様も、その役員、従業員も、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)または以下の各号のいずれにも該当しないこと。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

11.2 SCCB、Stripe および Stripe 加盟店は、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、故意過失を問わず、第 11.1 条の表明保証に違反し、あるいは本条各号の確約に違反した場合には、本条項または加盟店契約に基づく取引が停止されること、また直ちに本条項または加盟店契約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。

  1. 暴力的な要求行為 
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為 
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他方の信用を毀損し、または他方の業務を妨害する行為
  5. 換金を目的とする商品の販売行為
  6. 合理的な理由なく、お客様(代表者およびその関係者を含みます。)が保有する決済サービスコード等を使用する、加盟店契約にかかる販売行為
  7. その他 ① ないし ⑥ に準ずる行為

11.3 お客様が第 11 条の表明保証または確約に違反したことにより、損害が生じた場合でも、Stripe または SCCB に何らの請求は行わず、一切この表明、保証の違反の責任をもつものとします。また、かかる表明・保証、確約に違反して Stripe または SCCB に損害が生じた場合には、その一切の損害をお客様は賠償しなければならないものとします。

12. 加盟店契約の有効期間

加盟店契約は、その締結日から加盟店契約が解約されまたは本条項が終了するまで有効とします。

13. 加盟店契約終了

お客様は、下記各項のいずれかの事態にお客様が該当する場合、Stripe は、お客様へ解約を通知することにより、加盟店契約を直ちに解除できるものとします。この場合、Stripe は、解除の効力発生前に、直ちに加盟店契約 (お客様が違反先の場合、しかるべき加盟店契約)による取引を停止させることができるものとします。加盟店契約の権利の履行は、お客様の加盟店契約または法律におけるいかなる他の権利または補償を制限するものではないものとします。お客様は、Stripe または SCCB に生じた損害、一切の未払債務について直ちに Stripe または SCCB へ支払うものとします。

  1. 他の発行者との取引にかかる場合も含めてバーコード等決済を悪用していることが判明した場合
  2. 公序良俗に反する事業を運営している場合
  3. 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
  4. 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
  5. 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する第三者による倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
  6. お客様もしくはお客様のいかなる役員・従業員が、暴力団員等に該当し、または以下のいずれかに該当したことが判明した場合
    1. 暴力団員が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること
  7. 自らまたは第三者を利用して、以下のいずれかに該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為 
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為 
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて SCCB、または Stripe の信用を毀損し、または相手先の業務を妨害する行為
    5. 換金を目的とする商品の販売行為
    6. 合理的な理由なく、Stripeが保有する決済サービスコード等を(代表者およびその関係者を含みます。)使用し悪用取引をする行為 
    7. その他 ① ないし ⑥ に準ずる行為
    8. ウェブ上の取引において、お客様が申請したURLでの取扱いでない場合
    9. 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、または加盟店契約に関連した他の法令に違反していることが判明した場合
    10. 申込書または加盟店契約に定める届出(変更の届出を含みます。)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
    11. 第 4.8 条第 4 項に違反し、加盟店契約、またはそれらのいかなる部分の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
    12. Stripe または SCCB からの調査協力に対し虚偽の応答をし、または調査に非協力的であるため、Stripe または SCCB の第 11.1 条の表明・保証に関する調査を完了することができない場合
    13. 加盟店契約に違反する、または他の違反を犯した場合
    14. 第 4.4 条、第 4.5 条に違反して定める手続によらずに販売を行った場合
    15. 第 4.2 条、第 4.8 条、第 4.10 条、第 4.13 条、第 4.18 条、第 4.20 条および第 4.21 条に定める SCCB の調査に対し協力を行わない場合
    16. 第 4.3 条、第 4.12 条および第 4.13 条に違反して改善措置の要求に従わない場合
    17. 第 4.5 条、第 4.8 条および第 4.14 条の規定に違反して立替払金の返還等に応じない場合
    18. その他第 4 条に違反する場合

14. 加盟店契約終了の効果

14.1 第 12 条によるか、第 13 条および第 14 条に従った SCCB または Stripe の権利行使によるか、またはお客様によるかかわらず、加盟店契約の終了により、お客様は、かかる契約終了の発効日より前に発生した支払または義務の履行責任を免除されることにはなりません(かかる契約終了の前にかかる補償申し立ての通知が行われていたか否かを問わず、加盟店契約に基づき発生するすべての補償義務を含みます)。

14.2 第 12 条によるか、第 13 条および 第 14 条に従った SCCB または Stripe の権利行使によるか、またはお客様によるかにかかわらず、加盟店契約の終了により、お客様は、Stripe のお客様への Stripe サービスの影響を最小限に抑えるよう協力するものとし、いかなる処理中の手続きを完了させるために、お客様は、(i) Stripe により提供される第 4 条のサービス、(ii) お客様に提供される本サービス、および(iii) それらに関係し SCCB が負う権利関係の責任の健全な移行を達成すために、相手方が合理的に要求しうるあらゆる書面および法律文書に速やかに締結しますものとします。

14.3 加盟店契約の解約・解除条項または第 13 条のいずれかの事態がお客様に発生した場合、当該解除・解約が Stripe または SCCB の責めに帰すべき事由による場合を除き、加盟店契約の解約・解除条項または第 13 条に基づき加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、SCCB および Stripe は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、加盟店契約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、SCCB または Stripe は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。

14.4 第 13 条各項のいずれかの事態が発生した場合または SCCB または Stripe が必要または適当と認めた場合、SCCB または Stripe は、SCCB が Stripe またはお客様に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と SCCB が Stripe またはお客様に対して請求することのできる一切の金銭債権(加盟店契約に基づくものであるか否かは問いません)とを、何らの通知を要せず、対当額で相殺することができるものとします。

14.5 第 12 条によるか、第 13 条および第 14 条に従った SCCB または Stripe の権利行使によるか、またはお客様によるかにかかわらず、加盟店契約が解約または解除され、その他終了した場合、お客様は、直ちにお客様の負担において加盟店標識をとりはずすものとします。

14.6 SCCB または Stripe は、お客様が加盟店契約の規定に違反している疑いがあると合理的に認めた場合には、加盟店契約および加盟店契約に基づく販売を一時的に停止することができるものとします。販売を一時停止した場合には、お客様は、SCCB または Stripe が取引再開を認めるまでの間、販売を行うことができないものとします。これによりお客様に損害が生じた場合でも SCCB または Stripe に何らの請求は行わず、お客様はすべての責任を負うものとします。